根据经济产业省关系产业竞争力强化法第十二条规定,关于省令的特例的措施的省令

时间: 2018-06-15


経済産業省関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令 平成二十六年経済産業省令第二十四号 経済産業省関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十二条の規定に基づき、経済産業省関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく省令の特例に関する措置を定める省令を次のように定める。 (用語の定義) 第一条 この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)において使用する用語の例による。 (産業車両の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器に係る容器保安規則の特例) 第二条 法第二条第三項に規定する新事業活動を実施しようとする者(以下この条及び次条において「新事業活動実施者」という。)が、産業車両の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器に係る新事業活動計画に従って新事業活動を実施するに当たり、当該新事業活動計画が法第十条第一項の認定を受けた場合であって、当該認定を受けた新事業活動実施者が安全を確保するために次に掲げる全ての措置を講ずる場合には、当該認定の日以後は、当該新事業活動実施者が当該新事業活動において使用する燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器(以下この条において「当該燃料装置用容器」という。)を容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二条第十三号の圧縮水素自動車燃料装置用容器とみなす。この場合において、同令第二条第十号中「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」とあるのは、「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器」と読み替え、同令第八条第四号の二に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分を表示する記号は「VH1」とする。 一 当該燃料装置用容器に水素を充塡するに当たり、あらかじめ、当該燃料装置用容器に水素を充塡する者を事業所ごとに定め、それ以外の者が充填できないよう、必要かつ適切な措置を講ずること。 二 当該燃料装置用容器を装置した産業車両(以下この条において「当該産業車両」という。)を使用するに当たり、あらかじめ、当該産業車両を使用する場所を定め、それ以外の場所で使用しないこと。 三 当該燃料装置用容器に水素を充塡るに当たり、あらかじめ、当該燃料装置用容器に水素を充塡する者に対する必要な教育訓練を確実に実施すること。 四 当該産業車両を使用するに当たり、あらかじめ、当該産業車両を使用する者に対する必要な教育訓練を確実に実施すること。 五 当該産業車両を使用するに当たり、あらかじめ、事業者又はそれに準ずる者(当該新事業活動計画に係る新事業活動実施者に限る。)の指示に従うことについて、書面又は電磁的記録により当該産業車両を使用する者の同意を得ること。 六 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項の記録を適切に行うこと。 イ 当該燃料装置用容器に水素を充塡した場合 充塡した日時及びその量 ロ 当該産業車両を使用した場合 使用した日時及び場所並びに使用した者の氏名 七 当該新事業活動の実施及び周辺地域の安全に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、必要かつ適切な措置を講ずること。 (容器再検査の方法に係る容器保安規則の特例) 第三条 新事業活動実施者が、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項に規定する容器再検査に係る新事業活動計画に従って新事業活動を実施するに当たり、当該新事業活動計画が法第十条第一項の認定を受けた場合であって、当該認定を受けた新事業活動実施者が安全を確保するために次に掲げる全ての措置を構ずる場合には、当該認定の日以後は、当該新事業活動計画に係る容器再検査の方法をもって容器保安規則第二十五条第一項の告示で定めるものとみなす。 一 当該容器再検査により容器再検査を適切に実施することができることを証明する記録及び文献その他の資料を主務大臣に提出すること。 二 当該容器再検査を実施する者は、当該容器再検査の方法に関する専門的な知識を有する者に限ること。 三 当該容器再検査を実施するに当たり、あらかじめ、容器再検査を安全に実施するために必要な規程の立案及び整備を行い、当該容器再検査を実施する者に対する必要な教育訓練を確実に実施すること。 四 当該容器再検査に係る容器の使用の経歴及び保管状態の記録を適切に行うこと。 五 当該新事業活動の実施及び周辺地域の安全に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、必要かつ適切な措置を講ずること。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。