森林保险法施行规则

时间: 2018-06-15


森林保険法施行規則 昭和二十八年農林省令第四十六号 森林保険法施行規則 森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)及び森林火災国営保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十五号)に基き、並びにこれらの法令を実施するため、森林火災国営保険法施行規則を次のように定める。 (引受条件の届出) 第一条 国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、森林保険法(以下「法」という。)第五条第一項の引受条件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 森林保険の保険金額の標準 二 森林保険の保険料率 三 森林保険の保険金額及び保険料の算出方法 四 森林保険の保険料の割引計算に関する事項 五 機構の免責に関する事項その他農林水産大臣が必要と認める事項 2 機構は、法第五条第一項の規定により同項の引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (保険料期間) 第二条 保険料期間は、一年とする。 (保険料の分割払) 第三条 法第六条第二項の農林水産省令で定める事由は、保険期間が一年を超えていることとする。 2 法第六条第二項の規定により保険料を分割して払い込む場合においては、保険契約者は、年を単位として分割して保険料を払い込むこととする。 3 前項の場合においては、保険契約者は、保険料に係る保険料期間の開始日までに、当該保険料を払い込まなければならない。 (保険証書の記載事項) 第四条 法第七条の保険証書には、次に掲げる事項並びに記号及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。 一 保険の目的の所在及び地番 二 保険の目的の樹種、林齢及び面積並びに本数又は材積 三 保険金額 四 保険期間 五 保険料及びその支払方法 六 保険契約者及び被保険者又はその代表者の氏名又は名称 七 保険証書作成の年月日 (免責) 第五条 法第十二条第四号の農林水産省令で定める場合は、塡補すべき額が法第二条第一項に規定する保険事故によつて生じた損害についての調査に通常要する費用の額を勘案して農林水産大臣が定める基準に従つて機構が定める額未満のときとする。 (危険増加による解除等) 第六条 機構は、法第十六条第一項の規定により森林保険契約を解除する場合には、その旨及び危険増加の事由を書面で保険契約者に通知しなければならない。 2 法第十六条第二項の規定による通知は、危険増加の事由を記載した書面で機構にしなければならない。 附 則 1 この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 左に掲げる省令は、廃止する。 一 森林火災国営保険法施行規則(昭和十二年農林省令第四十四号) 二 森林火災国営保険事務取扱費用交付規則(昭和二十二年農林省令第五十号) 附 則 (昭和三六年三月三一日農林省令第一三号) 1 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。 2 森林火災国営保険法の一部を改正する法律附則第四項の申請は、次の事項を記載した申請書に記名押印し、保険証書を添えて、保険の目的の所在地の属する都道府県の知事に提出してしなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 申請の趣旨 三 保険証書の記号及び番号並びにその作成の年月日 3 都道府県知事は、前項の申請があつたときは、保険証書にその旨を記載し、これを保険契約者に返還しなければならない。 附 則 (昭和三七年一〇月一日農林省令第五七号) 1 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 附 則 (昭和三八年七月一三日農林省令第四五号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、昭和三十八年四月一日以後に締結された保険契約についても適用する。 附 則 (昭和四七年三月三一日農林省令第一八号) 1 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年五月二三日農林省令第三八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年四月三〇日農林水産省令第二〇号) 1 この省令は、昭和五十五年五月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日農林水産省令第六四号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年一二月二四日農林水産省令第六六号) この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月二六日農林水産省令第一六号) 1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際の第一条の規定による改正後の森林保険法施行規則第一条第一項の規定の適用については、同項中「その実施の日の十日前までに」とあるのは、「その実施前に」とする。 附 則 (平成二七年三月二七日農林水産省令第一八号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月九日農林水産省令第一三号) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。