森林法施行规则

时间: 2018-06-15


森林法施行規則 昭和二十六年農林省令第五十四号 森林法施行規則 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に基き、及び同法を実施するため、森林法施行規則を次のように定める。 目次 第一章 森林計画等(第一条―第五条) 第二章 営林の助長及び監督等 第一節 市町村等による森林の整備の推進(第六条―第二十九条) 第二節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化(第二十九条の二―第二十九条の六) 第三節 公益的機能維持増進協定(第三十条―第三十二条) 第四節 森林経営計画(第三十三条―第四十六条) 第五節 補則(第四十七条) 第三章 保安施設 第一節 保安林(第四十八条―第七十七条) 第二節 保安施設地区(第七十八条―第八十二条) 第四章 土地の使用(第八十三条―第八十八条) 第五章 雑則(第八十九条―第百六条) 附則 第一章 森林計画等 (森林整備保全事業計画の事業量) 第一条 森林法(以下「法」という。)第四条第六項に規定する森林整備保全事業の事業量は、同項に規定する目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき森林整備保全事業の概要その他事業の実施に関し必要な事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。 (地域森林計画等に係る公告の方法) 第二条 法第六条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の方法によりするものとする。 一 森林計画区の名称 二 地域森林計画の案の縦覧の場所及び期間 2 法第七条の二第四項において準用する法第六条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、森林管理局及び森林管理署の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。 一 森林計画区の名称 二 国有林の地域別の森林計画の案の縦覧の場所及び期間 3 法第十条の五第七項(法第十条の六第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第六条第一項の規定による公告は、市町村森林整備計画の案の縦覧の場所及び期間について、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。 (地域森林計画の協議等の手続) 第三条 法第六条第五項の規定による協議は、同条第三項の規定による意見の聴取の後(法第三十九条の四第三項の異議の申立てがあつたときは、法第六条第三項及び第三十九条の四第三項の規定による意見の聴取の後)、法第五条第三項に規定する事項に係るものを除き、法第六条第七項の規定により公表しようとする地域森林計画並びにその対象とする森林において樹種、林相、林齢及び森林所有者を同じくする森林ごとに明らかにされた森林の面積、立木の材積、森林の年間成長量その他の森林の現況に関する資料並びに森林計画区ごとに明らかにされた造林面積、伐採立木材積その他の森林施業の実施に関する資料を農林水産大臣に提出してするものとする。 2 法第六条第六項の規定による届出は、同条第三項の規定による意見の聴取の後、地域森林計画に記載しようとする法第五条第三項に規定する事項を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。 (開発行為の許可の申請) 第四条 法第十条の二第一項の許可を受けようとする者は、申請書(二通)に開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 開発行為に関する計画書 二 開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類 三 許可を受けようとする者(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 (開発行為の許可を要しない事業) 第五条 法第十条の二第一項第三号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。 一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 二 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設 三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。) 四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設及び同項第二号に規定する区画整理 五 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備 六 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設 七 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設 八 港湾法第二章の規定により設立された港務局が行う事業(前号に該当するものを除く。) 九 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第三条第一号の一般旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設 十 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館 十一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場に設置される施設で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するもの 十二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供するものに限る。) 十三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業 十四 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設 十五 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナル 十六 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業又は同項第十号に規定する送電事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物 十七 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業(第十三号に該当するものを除く。) 十八 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設 十九 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設 第二章 営林の助長及び監督等 第一節 市町村等による森林の整備の推進 (適用除外) 第六条 法第十条の四の農林水産省令で定める森林は、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条の境内地(同条第二号及び第三号に掲げる土地を除く。)たる森林(保安林又は保安施設地区内の森林を除く。)とする。 2 森林所有者は、その森林につき法第十条の四の農林水産大臣の指定を受けようとするときは、指定申請書(二通)に図面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 3 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村の長に通知するものとする。 (森林の土地の所有者となつた旨の届出等) 第七条 法第十条の七の二第一項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書(一通)を市町村の長に提出してしなければならない。 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 当該土地の位置を示す地図 二 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面 3 法第十条の七の二第二項の規定による通知は、届出のあつた日から三十日以内に第一項の届出書の写しを添えてするものとする。 (伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項) 第八条 法第十条の八第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 伐採樹種 二 伐採の期間 三 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積 四 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数 五 伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあつては、その供されることとなる用途 (伐採及び伐採後の造林の届出) 第九条 法第十条の八第一項の届出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない。 2 前項の届出書の提出部数は、一通とする。 3 第一項の届出書は、伐採をする者と当該伐採後の造林をする者とが異なる場合には、これらの者が共同して提出しなければならない。 (法令により立木の伐採につき制限がある森林) 第十条 法第十条の八第一項第八号の農林水産省令で定める森林は、次のとおりとする。 一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地に係る森林 二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により指定された特別保護地区内の森林 三 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十条の規定により除去を制限された立木に係る森林 四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された史跡名勝天然記念物に係る森林及び同法第百二十八条第一項の規定により定められた史跡名勝天然記念物の保存のための地域内の森林 五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項又は第七十三条第一項の規定により指定された特別地域内の森林 六 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第四条第一項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域内の森林 七 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定により指定された歴史的風土特別保存地区内の森林 八 都市計画法第八条第一項第七号の風致地区として定められた地区内の森林 九 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の森林 十 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第四条第一項の規定により指定された特別母樹又は特別母樹林に係る森林 十一 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により指定された特別地区内の森林 十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定により定められた特別緑地保全地区内の森林 十三 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区内の森林及び同項の規定により定められた第二種歴史的風土保存地区内の森林 十四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により指定された管理地区内の森林 (果実の採取以外の用途) 第十一条 法第十条の八第一項第八号の農林水産省令で定める用途は、樹液、樹皮又は葉の採取とする。 (果実の採取その他の用途に供される森林の指定) 第十二条 法第十条の八第一項第八号の申請は、申請書(一通)に図面を添え、市町村の長に提出してしなければならない。 (自家の生活の用に供すべき森林の指定) 第十三条 法第十条の八第一項第九号の農林水産省令で定める基準は、一森林所有者に対し同号の規定により指定する森林の面積が北海道にあつては二ヘクタール、都府県にあつては一ヘクタールを超えないこととする。 2 法第十条の八第一項第九号の申請については、前条の規定を準用する。 (伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合) 第十四条 法第十条の八第一項第十二号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 国又は都道府県が法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(第七十七条を除き、以下「保安施設事業」という。)、砂防法第一条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合 二 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合 三 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合 四 こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合 (伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告) 第十四条の二 法第十条の八第二項の規定による報告は、伐採後の造林の終わつた日(当該伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあつては、当該伐採の終わつた日。以下この条において同じ。)から三十日以内に当該伐採後の造林の終わつた日における森林の状況を記載した報告書(一通)を提出してしなければならない。 (緊急伐採の届出) 第十五条 法第十条の八第三項の届出書は、伐採の終わつた日から三十日以内に提出しなければならない。 2 前項の届出書の提出部数は、一通とする。 (要間伐森林通知) 第十六条 法第十条の十第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。 一 通知に係る要間伐森林の所在場所 二 通知に係る要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方法及び時期 (要間伐森林通知をすべき旨の申出) 第十六条の二 法第十条の十第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該申出に係る要間伐森林の所在場所 三 当該申出に係る要間伐森林の間伐又は保育が適正に実施されていないことにより申出者が受け、又は受けるおそれのある具体的な不利益の内容 2 前項の申出書には、申出者が当該申出に係る要間伐森林に係る間伐又は保育に利害関係を有する者であることを証する書面を添えなければならない。 (調停の申請) 第十七条 法第十条の十一第一項の規定による調停の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してするものとする。 一 相手方の氏名又は名称及び住所 二 申請に係る要間伐森林の所在場所 三 申請の趣旨 四 協議の経過の概要 五 その他調停を行うのに参考となる事項 (裁定の申請) 第十八条 法第十条の十一の二第一項の規定により同項第一号の契約の締結に関する裁定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の名称及び住所 二 当該申請に係る要間伐森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所 三 当該申請に係る要間伐森林の所在及び面積並びに立木の樹種別及び林齢別の本数 四 当該申請に係る要間伐森林の間伐又は保育の実施の現況及び見通し 五 当該申請に係る要間伐森林についての申請者の育林の内容、時期及び方法に関する計画の詳細 六 法第十条の十一の四第二項各号(第一号及び第六号を除く。)に掲げる事項につき希望する内容 七 その他参考となるべき事項 2 法第十条の十一の二第一項の規定により同項第二号の契約の締結に関する裁定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 当該申請に係る要間伐森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所 三 当該申請に係る要間伐森林の所在及び面積 四 法第十条の十一の四第四項各号(第一号を除く。)に掲げる事項につき希望する内容 五 その他参考となるべき事項 (裁定の申請の公告) 第十九条 法第十条の十一の三第一項の農林水産省令で定める事項は、法第十条の十一の二第一項第一号の契約の締結に関する裁定の申請にあつては前条第一項各号に掲げる事項とし、法第十条の十一の二第一項第二号の契約の締結に関する裁定の申請にあつては前条第二項各号に掲げる事項とする。 (意見書において明らかにすべき事項) 第二十条 法第十条の十一の三第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所 二 その者の当該要間伐森林の利用の状況及び利用計画 三 その者が当該要間伐森林について間伐又は保育を実施していない理由 四 意見の趣旨及びその理由 五 その他参考となるべき事項 (裁定の通知及び公告) 第二十一条 法第十条の十一の五第一項の通知は、法第十条の十一の二第一項第一号の契約の締結に関する法第十条の十一の四第一項の裁定にあつては同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面により、法第十条の十一の二第一項第二号の契約の締結に関する法第十条の十一の四第一項の裁定にあつては同条第四項各号に掲げる事項を記載した書面により、それぞれしなければならない。 2 法第十条の十一の五第一項の公告は、法第十条の十一の二第一項第一号の契約の締結に関する法第十条の十一の四第一項の裁定にあつては同条第二項各号に掲げる事項につき、法第十条の十一の二第一項第二号の契約の締結に関する法第十条の十一の四第一項の裁定にあつては同条第四項各号に掲げる事項につき、それぞれしなければならない。 3 前項の公告は、公報その他所定の方法によりするものとする。 (森林所有者を確知することができない場合における裁定の申請) 第二十二条 法第十条の十一の六第一項の規定により裁定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 当該申請に係る要間伐森林の所在及び面積 三 法第十条の十一の六第二項において読み替えて準用する法第十条の十一の四第四項各号(第一号を除く。)に掲げる事項につき希望する内容 四 その他参考となるべき事項 (森林所有者を確知することができない場合における裁定の通知及び公告) 第二十三条 法第十条の十一の六第三項の規定による通知は、同条第二項において読み替えて準用する法第十条の十一の四第四項各号に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。 2 法第十条の十一の六第三項の規定による公告は、同条第二項において読み替えて準用する法第十条の十一の四第四項各号に掲げる事項につきしなければならない。 3 前項の公告は、公報その他所定の方法によりするものとする。 (施業実施協定の認可を受ける場合の添付書類) 第二十四条 法第十条の十一の九第一項又は第二項の認可を受けようとするときは、同条第四項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。 (施業実施協定を締結する者) 第二十五条 法第十条の十一の九第二項の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者とする。 一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人以外の法人(営利を目的とするものを除く。) 二 法人でない団体(営利を目的とするものを除く。)であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するもの (施業実施協定に定める森林施業の実施に関する事項) 第二十六条 法第十条の十一の九第三項第二号イ及びロの農林水産省令で定める事項は、実施する森林施業の種類別の面積及び樹種とする。 (施業実施協定の公告) 第二十七条 法第十条の十一の十一第一項(法第十条の十一の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。 一 施業実施協定の名称 二 施業実施協定の目的となる森林の区域 三 作業路網その他の施設の設置場所 四 施業実施協定の縦覧場所 2 前項の規定は、法第十条の十一の十二第二項(法第十条の十一の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。 (施業実施協定の対象とする森林である旨の明示) 第二十八条 法第十条の十一の十二第二項(法第十条の十一の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による施業実施協定の対象とする森林である旨の明示は、当該森林の区域内の見やすい場所に当該森林の区域を表示した標識を設置してするものとする。 (施業実施協定の変更の認可を受ける場合の添付書類) 第二十九条 法第十条の十一の十三第一項の認可を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。 第二節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化 (公告の申請) 第二十九条の二 法第十条の十二の二第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(一通)を提出してしなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添えなければならない。 一 当該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と当該共有者不確知森林の土地の所有者が同一である場合 当該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面 二 当該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と当該共有者不確知森林の土地の所有者が異なる場合 当該共有者不確知森林の森林所有者及び当該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面 (不確知森林共有者等又は共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のある者からの申出) 第二十九条の三 法第十条の十二の三第四号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該申出に係る共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積 三 当該申出の趣旨 (公告事項) 第二十九条の四 法第十条の十二の三第五号の農林水産省令で定める事項は、同条の規定による公告の日から起算して六月以内に同条第四号の規定による申出がないときは、法第十条の十二の五第一項の規定により都道府県知事が法第十条の十二の四の規定による申請をした確知森林共有者が当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をすることがある旨とする。 (裁定の申請) 第二十九条の五 法第十条の十二の四の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を提出してしなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 当該申請に係る不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本数 三 当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法 2 前項の申請書には、法第十条の十二の二第二項各号に掲げる事項を明らかにする資料を添えなければならない。 (裁定の通知及び公告) 第二十九条の六 法第十条の十二の六第一項の規定による通知は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項を記載した書面によりしなければならない。 2 法第十条の十二の六第一項の規定による公告は、法第十条の十二の五第二項各号に掲げる事項につきしなければならない。 第三節 公益的機能維持増進協定 (公益的機能維持増進協定の基準) 第三十条 法第十条の十五第四項第五号(法第十条の十八において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 公益的機能維持増進協定区域の境界が明確に定められていること。 二 公益的機能維持増進協定区域内に存する森林についての所在場所別の森林施業の種類、その対象となる面積及び樹種並びにその実施の方法及び時期が定められていること。 三 林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営の場所、方法及び時期が定められていること。 四 公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の整備及び保全並びに当該民有林における林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営に要する費用についての国、当該民有林の森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者の負担割合が定められていること。 五 公益的機能維持増進協定に違反した場合の措置が、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。 (公益的機能維持増進協定の公告) 第三十一条 法第十条の十六第一項(法第十条の十八において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、森林管理局の掲示板への掲示その他所定の方法によりするものとする。 一 公益的機能維持増進協定の名称 二 公益的機能維持増進協定区域 三 公益的機能維持増進協定の有効期間 四 森林施業の種類 五 林道の開設場所及び作業路網その他の施設の設置場所 六 公益的機能維持増進協定の縦覧の場所及び期間 2 前項の規定は、法第十条の十七第一項(法第十条の十八において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。 (公益的機能維持増進協定区域である旨の明示) 第三十二条 法第十条の十七第一項(法第十条の十八において準用する場合を含む。)の規定による公益的機能維持増進協定区域である旨の明示は、法第十条の十五第一項の市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内の見やすい場所に当該公益的機能維持増進協定区域を表示した標識を設置してするものとする。 第四節 森林経営計画 (一体として整備することを相当とする森林の面積の基準) 第三十三条 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号。以下「令」という。)第三条第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 当該森林経営計画の対象とする森林が、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合 次のいずれかに該当すること。 イ 当該森林を含む小流域(造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして地域森林計画において定められている流域をいう。以下同じ。)内に存する森林(令第三条第一号の規定により市町村の長が指定した森林を除く。)の面積の二分の一以上であること。 ロ 当該森林を含む区域(路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとして市町村森林整備計画において定められている区域に限る。)において三十ヘクタール以上であること。 二 当該森林経営計画の対象とする森林が、森林の経営の実施の状況からみて同一の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる場合 百ヘクタール以上であること。 (森林経営計画の認定の請求等) 第三十四条 法第十一条第一項の規定による認定の請求をしようとする者は、その請求に係る森林経営計画の始期(当該森林経営計画に同条第三項に規定する事項を記載し、かつ、当該森林経営計画に係る第三十六条第五号イに規定する特定森林経営計画がある場合にあつては、当該特定森林経営計画のうちその始期が最も遅いものの終期)の二十日前(法第十九条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあつては三十日前、農林水産大臣が処理することとされる場合にあつては六十日前)までに、認定請求書及び森林経営計画書を提出しなければならない。 2 前項の書類の提出部数は、各一通(法第十九条第一項の規定により都道府県知事又は農林水産大臣が処理することとされている場合にあつては、二通)とする。 (森林の経営に関する長期の方針の記載方法) 第三十五条 法第十一条第二項第一号の森林の経営に関する長期の方針には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 次に掲げる森林ごとの四十年以上の期間に係る森林の経営に関する基本方針並びに五年ごとの伐採立木材積及び造林面積 イ 公益的機能別施業森林区域(法第五条第二項第六号に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。以下同じ。)以外の区域内に存する森林 ロ 公益的機能別施業森林区域内に存する森林 二 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画を作成する場合にあつては、森林の経営の共同化及び当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林所有者又は当該森林経営計画を共同して作成する者の申出に応じて委託を受けて行う森林の経営に関する長期の方針 三 当該森林経営計画の対象とする森林が第三十三条第一号に掲げる場合に該当しない場合にあつては、当該森林を含む小流域内に存する森林の森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者の申出に応じて行う森林の経営に関する長期の方針 四 当該森林経営計画に法第十一条第三項に規定する事項を記載する場合にあつては、五年ごとの森林の経営の規模の拡大及び作業路網の延長その他の作業路網の設置に関する長期の方針 (森林経営計画の記載事項) 第三十六条 法第十一条第二項第九号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(森林経営計画の対象とする森林のうち、次に掲げる森林以外の森林をいう。以下同じ。)のうち人工植栽に係るものの立木の樹高 イ 法令又はこれに基づく処分によりその立木の伐採が禁止されている森林 ロ 竹林 ハ その森林(当該森林に隣接している森林を含む。)の面積が著しく小さい森林 ニ イからハまでに掲げるもののほか、計画的な森林施業を行うこととされていない森林 二 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が共同して森林経営計画を作成する場合にあつては、共同して行う森林施業の種類及びその実施の方法その他森林の施業及び保護の共同化に関する事項 三 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備に関する事項 四 当該森林経営計画の対象とする森林において実施された間伐(当該森林経営計画の始期前十年以内に実施されたものに限る。)及び主伐(当該森林経営計画の始期前五年以内に実施されたものに限る。)の時期並びに当該間伐又は主伐が実施された森林の所在及び面積 五 当該森林経営計画に法第十一条第三項に規定する事項を記載する場合であつて、その対象とする森林が第三十三条第二号に掲げる場合に該当するときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項 イ ロに掲げる場合以外の場合 起算日(次に掲げる要件の全てに該当する森林経営計画であつて当該認定の請求に至るまでその期間が連続するもの(以下「特定森林経営計画」という。)のうちその始期が最も早いもの(特定森林経営計画がない場合には、当該認定の請求に係る森林経営計画)の始期(法第十一条第三項に規定する事項が初めて記載された森林経営計画について法第十二条第三項において読み替えて準用する法第十一条第五項の認定を受けた場合にあつては、当該認定を受けた日。以下イにおいて同じ。)をいう。ただし、当該始期における特定森林経営計画(特定森林経営計画がない場合には、当該認定の請求に係る森林経営計画。以下この号及び第四十条第二項第三号において同じ。)につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者の包括承継人(法第十七条第一項の包括承継人をいう。以下同じ。)の包括承継人が当該始期から起算して十年を経過する日までに包括承継人となつた場合にあつては、当該認定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となつた日をいう。以下同じ。)並びに起算日における対象森林(特定森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。)をいう。以下この号及び第四十条第二項第三号において同じ。)の面積及び当該対象森林のうち当該特定森林経営計画につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者が森林所有者であるものの面積 (1) 法第十一条第五項(法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係るものであること。 (2) 法第十一条第三項に規定する事項が記載されていること。 (3) 第三十三条第二号に掲げる場合に該当する森林を対象としていること。 (4) 当該認定の請求に係る森林経営計画の対象とする森林の全部又は一部を含む森林を対象としていること。 ロ 第二次起算日(第二次認定森林所有者等(起算日における特定森林経営計画につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者の包括承継人の包括承継人をいう。以下ロにおいて同じ。)が包括承継人となつた日をいう。ただし、第二次認定森林所有者等の包括承継人の包括承継人が当該日から起算して十年を経過する日までに包括承継人となつた場合にあつては、第二次認定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となつた日をいう。以下同じ。)があり、かつ、第二次起算日における対象森林の面積が六百五十ヘクタールに達しない場合 第二次起算日並びに第二次起算日における対象森林の面積及び当該対象森林のうち当該特定森林経営計画につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者が森林所有者であるものの面積 (認定の請求の添付書類) 第三十七条 法第十一条第四項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 次に掲げる事項を表示した図面 イ 当該森林経営計画の対象とする森林の所在 ロ 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備の状況 ハ 当該森林経営計画の対象とする森林のうち、主伐としてその立木を伐採するものの区域 二 当該森林経営計画の対象とする森林につき森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が当該森林経営計画を作成した場合にあつては、その者が森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面 三 当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備につき、森林の土地の所有者の同意があつたことを証する書面 2 前項の書類の提出部数は、各一通(法第十九条第一項の規定により都道府県知事又は農林水産大臣が処理することとされている場合にあつては、二通)とする。 (植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準) 第三十八条 法第十一条第五項第二号イ(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準は、次のとおりとする。 一 当該森林経営計画の対象とする森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものに限る。以下この号において同じ。)のうち、主伐としてその立木を伐採し、又は伐採することとされているものにつき、当該伐採が終了した日を含む伐採年度(令第四条の二第三項に規定する伐採年度をいう。以下同じ。)の翌伐採年度の初日から起算して二年以内(当該森林経営計画の対象とする森林のうちその立木を択伐(択伐率が十分の四を超えないものに限る。)により伐採し、又は伐採することとされているものにあつては、市町村森林整備計画において定められている伐採跡地について更新をすべき期間内)におおむね付録第一の算式により算出される植栽本数を植栽することとされていること。 二 当該森林経営計画の対象とする森林(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものを除く。以下この号において同じ。)のうち、当該森林経営計画の始期(当該始期前五年以内に主伐としてその立木を伐採した森林にあつては、当該主伐が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して五年を経過する日。以下この号において同じ。)における立木(人工植栽に係る森林にあつては、当該人工植栽をした樹種に係る立木。以下この号において同じ。)の本数が、当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が生育し得る最大の立木の本数に十分の三を乗じて得た本数(その本数が、当該森林経営計画の対象とする森林の面積(ヘクタールで表した面積をいう。)の値に三千本を乗じて得た本数を超える場合には、その乗じて得た本数)を下回るものにつき、当該森林経営計画の始期から起算して二年以内に立木の本数が当該乗じて得た本数を超えることとなるよう、造林することとされていること。 三 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「計画的間伐対象森林」という。)につき、当該森林経営計画の期間内に間伐のため伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の百分の三十五以下とされていること。 イ 人工植栽に係る森林であること。 ロ 当該森林経営計画の期間内に主伐としてその立木を伐採することとされている森林以外の森林であること。 ハ その面積が著しく小さい森林であつて、当該森林の間伐を当該森林経営計画の期間の経過後において当該森林に隣接している森林の立木の伐採がなされるときに併せて実施することが効率的であるもの以外の森林であること。 ニ 当該森林経営計画の始期における樹冠疎密度(第五十三条に規定する樹冠疎密度をいう。以下この号において同じ。)が十分の八以上である森林であつて、市町村森林整備計画において定められている標準的な間伐の方法(当該森林が法第十条の十第二項に規定する要間伐森林(以下「要間伐森林」という。)である場合には、同項の規定による通知に係る間伐の方法及び時期)に従つて間伐を実施した場合に、当該間伐が終了した日から起算しておおむね五年を経過した日における当該森林の樹冠疎密度が十分の八以上であることが確実であると見込まれる森林であること。 四 当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林のうち、要間伐森林及び法第三十九条の四第一項第一号に規定する要整備森林以外のものにつき、間伐のため伐採することとされている森林の面積が、付録第二の算式により算出される面積を超えること。 五 当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林のうち、要間伐森林であるものにつき、法第十条の十第二項の規定による通知に係る間伐の方法及び時期に従つて間伐を実施することとされていること。 六 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第六条第一項に規定する森林保健機能増進計画をいい、同条第三項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下同じ。)において森林保健施設(同法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設をいう。以下同じ。)を整備することとされている森林及び地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従つて作業路網等(作業路網、保安施設(保安施設事業に係る施設をいう。)若しくは林野の保全に係る地すべり防止施設(地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設をいう。)をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)又は一時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林を除く。)のうち、標準伐期齢に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。 七 当該森林経営計画の対象とする森林のうち、皆伐による伐採をすることとされているものにつき、一箇所当たりの伐採面積が二十ヘクタールを超えないこと。 八 当該森林経営計画の対象とする森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林を除く。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の十分の七に相当する材積以下であること。 九 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林につき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積(間伐のため伐採することとされている立木の材積を除く。以下この号において同じ。)が、付録第三の算式により算出される材積(当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が付録第三の算式により算出される材積を超える場合にあつてはその算出される材積に付録第四に規定する超過伐採予定森林について付録第四の算式により算出される材積を超えない範囲内で市町村の長が定める材積(以下「調整材積」という。)の総和を加えて得た材積、当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林に付録第四に規定する調整対象森林を含む場合にあつては付録第三の算式により算出される材積から当該森林経営計画に係る調整材積を減じて得た材積)以下であること。 (公益的機能別森林施業の実施に関する基準) 第三十九条 法第十一条第五項第二号ロ(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、水源涵かん 養機能維持増進森林(水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。次項において同じ。)については、前条各号に掲げるとおりとする。この場合において、同条第六号中「標準伐期齢」とあるのは、「標準伐期齢に十年を加えた林齢」とする。 2 法第十一条第五項第二号ロ(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準は、森林経営計画の対象とする森林のうち、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林その他水源涵養機能維持増進森林以外の森林については、前条各号(第六号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。この場合において、同条第四号中「要整備森林」とあるのは「要整備森林、第三十九条第二項第一号に規定する複層林施業森林及び同項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林」と、同条第八号中「生育している森林」とあるのは「生育している森林、第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第三号に規定する択伐複層林施業森林」と、同条第九号中「計画的伐採対象森林」とあるのは「計画的伐採対象森林のうち、第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林及び同項第三号に規定する択伐複層林施業森林以外のもの」とする。 一 当該森林経営計画に係る計画的間伐対象森林(複層林施業森林(複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)のうち単層林であるものに限る。)のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積(以下この号において「間伐前材積」という。)がイに掲げる材積を超える森林につき、間伐前材積から当該森林経営計画の期間内において間伐のため伐採することとされている立木の材積を減じて得た材積がロに掲げる材積以下となるよう、間伐を実施することとされていること。 イ 当該森林の立木の収量比数(森林の立木の単位面積当たりの材積と当該立木と樹種及び樹高を同じくする立木が達し得る単位面積当たりの最大の材積の比をいう。以下同じ。)が百分の八十五となる場合における立木の材積 ロ 当該森林の立木の収量比数が百分の七十五となる場合における立木の材積 二 当該森林経営計画の対象とする森林(特定広葉樹育成施業森林(風致の優れた森林の維持又は造成に必要な樹種として市町村森林整備計画において定められている広葉樹(以下「特定広葉樹」という。)の育成を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林並びに地域森林計画、市町村森林整備計画又は当該森林経営計画に従つて作業路網等又は一時的に作業路網等に附帯する施設を設置することとされている森林を除く。)のうち、標準伐期齢(標準伐期齢のおおむね二倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林にあつては、当該森林につき市町村森林整備計画において定められている林齢)に達しないものにつき、主伐としてその立木を伐採することとされていないこと。 三 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において当該森林の立木を皆伐により伐採することとされている森林を除き、択伐複層林施業森林(択伐による複層林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林をいう。以下同じ。)のうち主伐としてその立木を伐採することとされているものに限る。)につき、当該立木の伐採方法が択伐とされており、かつ、その択伐率が十分の三(市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められているものにあつては、十分の四)以下であること。 四 当該森林経営計画の対象とする森林(択伐複層林施業森林以外の複層林施業森林(人工植栽に係る森林及び根株における発芽による更新が可能なものとして市町村森林整備計画において定められている樹種が生育している森林に限る。)に限る。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積の十分の七に相当する材積以下であること。 五 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(複層林施業森林に限る。)のうち、主伐としてその立木を伐採することとされているものにつき、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとに当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては、零)であること。 イ 当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積 ロ 当該森林の上層木(森林の最上層を構成する立木をいう。以下同じ。)と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の二分の一(択伐複層林施業森林にあつては、十分の七)に相当する材積 六 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(特定広葉樹育成施業森林に限る。)につき、特定広葉樹の立木を伐採することとされている森林ごとに、当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている特定広葉樹の立木の材積が、イに掲げる材積からロに掲げる材積を減じて得た材積以下(イに掲げる材積がロに掲げる材積に満たない場合にあつては、零)であること。 イ 当該森林経営計画の始期における当該森林の特定広葉樹の立木の材積 ロ 当該森林の特定広葉樹と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積(市町村森林整備計画において当該森林について二以上の特定広葉樹が定められている場合にあつては、それぞれの樹種と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積を平均して得た材積以下)に相当する材積 七 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(特定広葉樹育成施業森林に限る。)につき、特定広葉樹以外の樹種(以下「一般樹種」という。)の立木が存する森林ごとに、当該森林経営計画の期間内において伐採することとされている一般樹種の立木の材積が、付録第五の算式により算出される材積以上(特定広葉樹の生育状況からみて一般樹種の立木の伐採に制限を加える必要があるものとして市町村森林整備計画において定められている森林にあつては、付録第五の算式により算出される材積の百分の八十に相当する材積以上百分の百二十に相当する材積以下)となるよう、一般樹種の立木を伐採することとされていること。 八 当該森林経営計画に係る計画的伐採対象森林(複層林施業森林のうち人工植栽に係るものに限る。)のうち、当該森林経営計画の始期における当該森林の上層木の林齢が標準伐期齢以上であり、かつ、樹種、林相及び林齢を同じくする森林ごとの当該森林の立木(下層木(森林の最下層を構成する立木をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の材積がイに掲げる材積を超える森林につき、当該森林経営計画の始期における当該森林の立木の材積から当該森林経営計画の期間内に伐採することとされている当該森林の立木の材積を減じて得た材積が、ロに掲げる材積以下となるよう、伐採することとされていること。 イ 当該森林の立木の収量比数が百分の七十五となる場合における立木の材積 ロ 当該森林の立木の収量比数が百分の六十五となる場合における立木の材積の百分の百十に相当する材積 (鳥獣害の防止の方法に関する基準) 第三十九条の二 法第十一条第五項第六号の農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準は、森林経営計画に定められている造林方法が鳥獣害防止森林区域内において当該森林経営計画の期間内に植栽をすることであるときは、鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わなその他の方法による鳥獣害の原因となつている鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)その他の当該植栽に係る立木を保護するための措置を実施することとされていることとする。 (森林の経営の規模の拡大の目標に関する要件) 第四十条 法第十一条第五項第七号(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、第三十三条第二号に掲げる場合に該当しない森林を対象とする森林経営計画については、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれることとする。 2 法第十一条第五項第七号(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、第三十三条第二号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画については、前項に規定する要件のほか、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 当該認定の請求をした者が森林所有者である森林(次に掲げる森林を除く。)及び森林所有者から委託を受けて経営する森林の全てが当該森林経営計画の対象となつていること。 イ その森林(当該森林に隣接している森林を含む。)の面積が著しく小さいもの ロ 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約又は国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条に規定する分収造林契約若しくは同法第十七条の三に規定する分収育林契約に係るもの ハ 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する入会林野に係るもの 二 当該森林経営計画の対象とする森林(当該認定の請求をした者が森林所有者又は第九十九条第三号の推定相続人である森林(同号の推定相続人である場合にあつては、同条第四号に該当することについて第百条第一項本文の確認(第百一条の二第一項の変更の確認を含む。)を受けた認定請求者(第九十九条に規定する認定請求者をいう。)から同号の契約に基づく経営の委託を受けた森林に限る。)に限り、作業路網の整備を行わない森林及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林を除く。)の面積が百ヘクタール以上であること。 三 起算日(第三十六条第五号ロに掲げる場合にあつては、第二次起算日。以下この号及び第七号並びに第四十三条第七号及び第九号から第十一号までにおいて同じ。)から起算して十年(災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林において森林の経営の規模の拡大を行うことが困難である場合にあつては、十五年。同条第七号において同じ。)を経過した日以降における対象面積(森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除き、法第十七条第一項の認定森林所有者等が自ら森林の経営を行う特定森林経営計画がある場合には、当該認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした際現に当該認定の請求をした者が森林所有者である森林を除く。)の面積をいう。第四十三条第六号及び第七号において同じ。)が、基準面積(起算日における対象森林(起算日における特定森林経営計画につき法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者が森林所有者である森林に限る。)の面積に十分の三を乗じて得た面積又は百五十ヘクタールのいずれか小さい面積に当該対象森林の面積を加えて得た面積をいう。同号において同じ。)を超えることを内容とする森林の経営の面積の目標が記載されていること。 四 当該森林経営計画に記載されている第三十五条第四号に掲げる長期の方針に従い作業路網の設置が行われることが確実であると認められること。 五 特定森林経営計画のうちその始期が最も遅いものの対象とする森林であつて、当該特定森林経営計画において作業路網の整備を行わない旨が記載されていないものがある場合にあつては、当該森林につき作業路網の整備を行わない旨が記載されていないこと。 六 特定森林経営計画がない場合であつて、当該森林経営計画の対象とする森林のうち一の小流域内に存するものの面積が五ヘクタール未満である森林があるときにあつては、当該森林(隣接する小流域内に存する森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。)と一体的に施業することができる森林を除く。)の全てが作業路網の整備を行わない森林である旨が記載されていること。 七 当該森林経営計画に記載されている作業路網の整備が、市町村森林整備計画において定められている作業路網の整備に関する基準に適合し、かつ、起算日から起算して十年(災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林(作業路網の整備を行わない森林を除く。第四十三条第十号において同じ。)において作業路網の整備を行うことが困難である場合にあつては、十五年。以下この号及び同条第九号において同じ。)を経過した日における作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を超えていること(当該森林経営計画の始期が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合には、当該森林経営計画に記載されている作業路網の整備が、当該始期において整備されている作業路網の延長を下回らず、かつ、当該認定の請求をした者の包括承継人が包括承継人となる場合には、その包括承継人となる日における作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を超えることとされていること。)。 八 当該認定の請求をした者が次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあつては、当該認定の請求に係る森林経営計画の始期が当該イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める日から起算して十年を経過していること。 イ 法第十一条第三項に規定する事項が記載された森林経営計画について法第十六条の規定により認定が取り消されたことがある場合 当該認定が取り消された日 ロ 第三十六条第五号イ(1)から(4)までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画であつて、当該認定の請求をした者が自ら森林の経営を行うこととされているもの(当該認定の請求に係る森林経営計画又は当該森林経営計画に係る特定森林経営計画が、法第十七条第一項の規定によりその効力を有することとされた法第十一条第五項(法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下ロにおいて同じ。)の認定に係る森林経営計画である場合であつて、当該認定に係る森林経営計画以外に当該認定の請求をした者が包括承継人となつた日を計画期間に含む法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(以下ロにおいて「除外森林経営計画」という。)があるときは、当該除外森林経営計画及び当該除外森林経営計画に係る特定森林経営計画を除く。)に特定森林経営計画でないものが含まれる場合 当該特定森林経営計画でない森林経営計画のうち、その始期が最も遅いものの終期 (森林管理署長との協議) 第四十一条 法第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、法第十一条第一項の規定による認定の請求に係る森林経営計画に記載された火入れをする森林の周囲一キロメートルの範囲内に国有林野(国有林野の管理経営に関する法律第二条第一項に規定する国有林野をいう。以下この条及び第七十八条において同じ。)がある場合に、当該国有林野を管轄する森林管理署長に対してするものとする。 (森林経営計画の変更) 第四十二条 法第十二条第一項の規定による認定の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。ただし、法第十一条第三項に規定する事項が記載され、かつ、第三十三条第二号に掲げる場合に該当する森林を対象とする森林経営計画について、次に掲げる場合に該当することとなつた原因が相続又は遺贈によるものである場合におけるこの項の規定の適用については、第一号及び第二号中「三十日」とあるのは、「七月」とする。 一 法第十二条第一項第一号に掲げる場合 その場合に該当することとなつた日(該当することとなつた原因が相続又は遺贈によるものである場合にあつては、当該相続又は遺贈があつたことを知つた日)から三十日以内 二 法第十二条第一項第二号に掲げる場合 その場合に該当することとなつた日から三十日以内 2 法第十二条第二項の規定による認定の請求をしようとする者は、その変更後の森林経営計画に従つて森林の施業及び保護を開始しようとする日の二十日前(法第十九条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされる場合にあつては三十日前、農林水産大臣が処理することとされる場合にあつては六十日前)までに、変更認定請求書及び変更後の森林経営計画書を提出しなければならない。 3 前二項の書類の提出部数は、各一通(法第十九条第一項の規定により都道府県知事又は農林水産大臣が処理することとされている場合にあつては、二通)とする。 (やむを得ない理由によらない場合) 第四十三条 第三十六条第五号イ(1)から(3)までに掲げる要件の全てに該当する森林経営計画に係る法第十四条の災害その他やむを得ない理由による場合に該当しない場合(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次に掲げる場合に該当した場合であつて、当該震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害がなければ次に掲げる場合に該当しなかつたと認められるときを除く。)は、次に掲げる場合とする。 一 当該森林経営計画の対象とする森林が、森林の経営の実施の状況からみて同一の者により造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められなくなつた場合 二 当該森林経営計画の対象とする森林において実施された主伐が第三十八条第六号(第三十九条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第二項第二号に掲げる基準に該当しない場合その他の当該森林経営計画の対象とする森林において実施された森林の施業が第三十八条各号(第三十九条第一項及び第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第三十九条第二項各号に掲げる基準のいずれかに該当しない場合 三 当該森林経営計画に係る認定森林所有者等が、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者から森林の経営を委託したい旨の申出があつたときに、当該認定森林所有者等の利益を害する目的で申出があつたと認められたことその他の正当な理由がないのにこれを拒んだ場合(当該認定森林所有者等の都合によりこれを拒んだ場合を含む。) 四 当該森林経営計画の認定の請求の際、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等が森林所有者である森林(第四十条第二項第一号イからハまでに掲げる森林を除く。)又は森林所有者から委託を受けて経営する森林が当該森林経営計画の対象とする森林となつていない場合 五 当該森林経営計画の対象とする森林(当該森林経営計画の認定を受けた者が森林所有者又は第九十九条第三号の推定相続人である森林(同号の推定相続人である場合にあつては、同条第四号に該当することについて第百条第一項本文の確認(第百一条の二第一項の変更の確認を含む。)を受けた認定請求者(第九十九条に規定する認定請求者をいう。)から同号の契約に基づく経営の委託を受けた森林に限る。)に限り、作業路網の整備を行わない森林及び当該森林経営計画の全部又は一部として定められる森林保健機能増進計画において森林保健施設を整備することとされている森林を除く。)の面積が百ヘクタールを下回つた場合 六 当該森林経営計画に係る対象面積が、当該森林経営計画に記載されている森林の経営の面積の目標に達しなかつた場合 七 起算日から起算して十年を経過した日以降における対象面積が、基準面積を下回つた場合 八 当該森林経営計画に係る作業路網の延長が、当該森林経営計画に記載されている作業路網の延長を下回つた場合 九 当該森林経営計画に係る起算日から起算して十年を経過した日又は当該認定森林所有者等の包括承継人が包括承継人となつた日(そのなつた日が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合に限る。)における当該森林経営計画の対象とする森林に係る作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を下回つた場合 十 災害その他やむを得ない理由により当該森林経営計画の対象とする森林において作業路網の整備を行うことが困難である場合であつて、当該森林経営計画に係る起算日から起算して十年を経過した日における当該森林経営計画の対象とする森林(その理由により作業路網の整備を行うことが困難な森林を含む小流域内に存する森林を除く。)に係る作業路網の延長が、付録第六の算式により算出される値を下回つたとき。 十一 当該森林経営計画に係る作業路網の延長が、当該森林経営計画の始期において整備されている作業路網の延長を下回つた場合(当該森林経営計画の始期が、起算日から起算して十年を経過した日より前である場合を除く。) 十二 法第十七条第二項の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出した場合 十三 第三十四条第一項の森林経営計画書に虚偽の記載をして提出した場合 十四 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由によるものと認められない場合 (森林経営計画に係る森林の伐採等の届出) 第四十四条 法第十五条の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 認定森林所有者等(法第十二条第一項に規定する認定森林所有者等をいう。以下同じ。)が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の譲渡をした場合 二 認定森林所有者等以外の者が当該森林経営計画の対象とする森林につき立木の伐採又は造林をした場合 三 認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林において作業路網の設置をした場合 2 法第十五条の届出書は、当該立木の譲渡をした日又は当該立木の伐採若しくは造林若しくは当該作業路網の設置が終わつた日から三十日以内に提出しなければならない。 3 前項の届出書の提出部数は、一通とする。 (包括承継の届出) 第四十五条 法第十七条第二項の届出書は、その承継があつた日以後遅滞なく提出しなければならない。 2 前項の届出書の提出部数は、一通とする。 (関係市町村の長からの意見聴取等の手続) 第四十六条 法第十九条第三項の規定による関係市町村の長の意見の聴取は、同項に規定する認定をしようとする場合にあつては当該市町村に係る森林経営計画書の写し及び第三十七条第一項各号に規定する書類の写しを送付してするものとし、法第十九条第三項の規定による通知をしようとする場合にあつては変更すべき理由を示した書面を送付してするものとする。 2 法第十九条第四項の規定による関係市町村の長への通知は、当該認定又は認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。 第五節 補則 (火入れ) 第四十七条 法第二十一条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、採草地の改良とする。 2 認定森林所有者等は、法第二十一条第四項の規定により火入れをしようとするときは、あらかじめ、火入れをする森林の所在する市町村の長に必要な指示を求め、その指示に従つて火入れをしなければならない。 3 法第二十二条の農林水産省令で定める範囲は、火入れをしようとする森林又は土地の周囲一キロメートルの範囲とする。 第三章 保安施設 第一節 保安林 (保安林の指定等の申請) 第四十八条 法第二十七条第一項の規定による保安林の指定若しくは解除又は法第三十三条の二第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による指定施業要件の変更の申請は、申請書(二通)に図面を添え、農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 2 前項の場合においては、同項の書面のほか、当該申請者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは当該申請者が当該申請に係る指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類、当該申請者が保安林を森林以外の用途に供すること(以下この項において「転用」という。)を目的としてその解除を申請する者であるときは次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 転用の目的に係る事業又は施設に関する計画書 二 転用に伴つて失われる当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設の設置に関する計画書 三 前二号の事業又は施設の設置について行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があつたものについては、当該処分があつたことを証する書類) 四 転用の目的に係る事業を行い、又は施設を設置する者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 (告示及び公示の方法) 第四十九条 法第三十条(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)及び第三十条の二(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による告示並びに法第五十二条第一項の規定による公示は、条例の告示と同一の方法によつてするものとする。 (保安林予定森林における制限) 第五十条 都道府県知事は、法第三十一条(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による禁止は、次に掲げる事項を告示し、その保安林予定森林の所在する市町村の事務所の掲示場に掲示するとともに、権原に基づきその保安林予定森林において立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をすることができる者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。 一 保安林予定森林のうち禁止の対象となる森林の所在場所 二 禁止すべき行為の内容 三 禁止の期間 (意見書の提出) 第五十一条 法第三十二条第一項(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出部数は二通とするものとし、当該意見書を提出しようとする者が国の機関の長又は地方公共団体の長以外の者であるときは、当該意見書のほか、当該意見書を提出しようとする者が当該意見書の提出に係る保安林の指定若しくは解除又は指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添付しなければならない。 (農林水産大臣が行う意見の聴取) 第五十二条 法第三十二条第二項(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣が行う意見の聴取は、農林水産大臣又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。 2 法第三十二条第一項(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人一人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。 3 議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。 4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者又はその代理人の陳述について、その時間を制限することができる。 5 意見書提出者又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。 6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。 7 前二項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。 8 第四項の規定によりその陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超えて陳述したとき、又は第五項若しくは第六項の規定により発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し、若しくは不穏当な言動があつたときは、議長は、その陳述若しくは発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をした者を退場させることができる。 10 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。 (樹冠疎密度) 第五十三条 令別表第二の第一号(二)イの樹冠疎密度は、おおむね二十メートル平方の森林の区域に係る樹冠投影面積を当該区域の面積で除して算出するものとする。 (伐採の限度を算出する基礎となる樹種の伐期齢) 第五十四条 令別表第二の第二号(一)イの規定による伐期齢は、標準伐期齢を下らない範囲内において、当該保安林又は保安施設地区の指定の目的、当該森林の立木の生育状況等を勘案して定めるものとする。 (皆伐することができる一箇所当たりの面積) 第五十五条 令別表第二の第二号(一)ロの規定による面積の指定は、二十ヘクタールを超えない範囲内において、当該森林の地形、気象、土壌等の状況を勘案してするものとする。 (択伐率) 第五十六条 令別表第二の第二号(一)ニの択伐率は、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から前回の択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して算出するものとする。ただし、その算出された率が十分の三を超えるときは、十分の三とする。 2 伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林についての令別表第二の第二号(一)ニの択伐率は、前項の規定にかかわらず、同項本文の規定により算出された率又は付録第七の算式により算出された率のいずれか小さい率とする。ただし、その率が十分の四を超えるときは、十分の四とする。 3 保安林又は保安施設地区の指定後最初に択伐による伐採を行う森林についての令別表第二の第二号(一)ニの択伐率は、前二項の規定にかかわらず、十分の三(伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林については、十分の四)に当該森林につき指定施業要件を定める者が当該森林の立木の材積その他立木の構成状態に応じて定める係数を乗じて算出するものとする。ただし、伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林につき、その算出された率が付録第七の算式により算出された率を超えるときは、当該算式により算出された率とする。 (植栽本数) 第五十七条 令別表第二の第三号(一)の植栽本数は、保安林又は保安施設地区内の森林において植栽する樹種ごとに、付録第八の算式により算出された本数とする。ただし、その算出された本数が三千本を超えるときは、三千本とする。 2 択伐による伐採をすることができる森林についての令別表第二の第三号(一)の植栽本数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された本数に、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積から当該択伐を終えたときの当該森林の立木の材積を減じて得た材積を当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積で除して得られた率を乗じて得た本数とする。 (伐採許可申請書の記載事項) 第五十八条 令第四条の二第一項第六号及び同条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 伐採をしようとする立木の年齢 二 択伐による伐採にあつては、当該伐採箇所の面積 三 法第三十四条第十項ただし書に規定する森林に係る伐採にあつては、その旨 (立木の伐採の許可の申請) 第五十九条 令第四条の二第一項及び第二項の申請書の提出部数は、二通とする。 2 前項の申請書には、図面を添えなければならない。 (立木の伐採の許可を要しない場合) 第六十条 法第三十四条第一項第九号(法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第一条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合 二 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合 三 倒木又は枯死木を伐採する場合 四 こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合 五 法第三十四条第二項の規定による許可を受けて、当該保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置し、又は当該施設を改良するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合 六 樹木又は林業種苗に損害を与える害虫、菌類及びバイラスであつて都道府県知事が指定するものを駆除し、又はそのまん延を防止するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合 七 林産物の搬出その他森林施業に必要な設備を設置するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合 八 その土地の占有者及びその立木の所有者の同意を得て土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げる事業のために必要な測量又は実地調査を行なう場合において、その支障となる立木を除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合 九 道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を緊急に除去するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて立木を伐採する場合 十 国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の立木を伐採する場合 2 前項第五号から第九号までの規定による届出は、伐採をしようとする日の二週間前までに届出書(一通)を提出してしなければならない。 3 前項の届出書には、図面を添えなければならない。 (立竹の伐採等の許可の申請) 第六十一条 法第三十四条第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、申請書(二通)に図面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 (軽易な行為) 第六十二条 法第三十四条第二項第五号(法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽易な行為は、次のとおりとする。 一 造林又は保育のためにする地ごしらえ、下刈り、つる切り又は枝打ち 二 倒木又は枯死木の損傷 三 こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の損傷 (立竹の伐採等の許可を要しない場合) 第六十三条 法第三十四条第二項第六号(法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 国又は都道府県が保安施設事業、砂防法第一条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するためする場合 二 法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守のためする場合 三 自家の生活の用に充てるため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて下草、落葉又は落枝を採取する場合 四 学術研究の目的に供するため、あらかじめ都道府県知事に届け出たところに従つて下草、落葉又は落枝を採取する場合 五 国有林を管理する国の機関があらかじめ都道府県知事と協議するところに従い当該国有林の区域内においてする場合 2 前項第三号及び第四号の規定による届出は、行為をしようとする日の二週間前までに届出書(一通)を提出してしなければならない。 3 前項の届出書には、図面を添えなければならない。 (年伐面積の限度) 第六十四条 令第四条の三第二項の規定による年伐面積の限度の算出は、当該森林所有者が同一の単位とされる保安林等において森林所有者となつている森林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のものの面積を令別表第二の第二号(一)イに規定する伐期齢に相当する数で除してするものとする。 (許可に係る伐採の届出等) 第六十五条 法第三十四条第八項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伐採の終わつた日から三十日以内に届出書(一通)を都道府県知事に提出してしなければならない。 2 法第三十四条第八項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、伐採の終わつた日から三十日以内に次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。 一 通知人の氏名又は名称及び住所 二 伐採に係る森林の所在場所 三 伐採面積 四 伐採の終わつた日 (保安林における緊急伐採等の届出) 第六十六条 法第三十四条第九項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の届出書は、伐採その他の行為の終わつた日から三十日以内に提出しなければならない。 2 前項の届出書の提出部数は、一通とする。 (市町村の長への通知の方法) 第六十七条 法第三十四条第十項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。 一 伐採箇所の所在 二 伐採箇所の面積 三 伐採の方法 四 伐採齢 五 伐採樹種 六 伐採の期間 (保安林の択伐及び間伐の届出) 第六十八条 法第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項(これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。)の届出書は、択伐又は間伐を開始する日前九十日から二十日までの間に提出しなければならない。 2 前項の届出書の提出部数は、一通とする。 (保安林の択伐及び間伐の届出書の記載事項) 第六十九条 法第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項(これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 伐採樹種 二 伐採しようとする立木の年齢 三 伐採箇所の面積 四 伐採の期間 五 法第三十四条の二第四項ただし書(法第三十四条の三第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する森林に係る伐採にあつては、その旨 (市町村の長への通知の方法) 第七十条 法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知については、第六十七条の規定を準用する。 (森林所有者への通知の方法) 第七十一条 法第三十四条の二第五項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による通知については、第六十五条第二項の規定を準用する。 (植栽の義務の例外) 第七十二条 法第三十四条の四ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合において都道府県知事が認めたときとする。 一 火災、風水害その他の非常災害により当該伐採跡地の現況等に著しい変更を生じたため、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間又は樹種に関する定めに従つて植栽をすることが著しく困難な場合 二 保安林のうち指定施業要件としてその立木の伐採につき択伐が指定されている森林及び主伐に係る伐採の禁止を受けている森林以外のもの(人工植栽に係る森林に限る。)について、択伐によりその立木を伐採した後、当該伐採跡地につき、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間に関する定めに従わずに植栽をすることが不適当でない場合 (保安林の標識) 第七十三条 法第三十九条(法第四十四条において準用する場合を含む。)の標識の様式は、別記様式の例による。 (保安林台帳) 第七十四条 法第三十九条の二第一項の保安林台帳は、保安林(当該保安林が二以上の市町村の区域内にある場合には、それぞれの市町村の区域に属する当該保安林の部分)ごとに調製するものとする。 2 前項の保安林台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。 3 前項の帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 保安林に指定された年月日及び当該保安林の指定に係る法第三十三条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による告示の番号 二 保安林の所在場所及び面積 三 保安林の指定の目的 四 保安林に係る指定施業要件 五 保安林に指定された時における当該保安林の概況 六 その他必要な事項 4 第二項の図面は、平面図とし、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 保安林の境界線 二 大字名、字名、地番及びその境界線 三 保安林に係る指定施業要件 四 調製年月日 五 その他必要な事項 5 都道府県知事は、前二項の帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、速やかにこれを訂正するものとする。 (特定保安林の指定等の申請) 第七十五条 法第三十九条の三第二項の規定による特定保安林の指定の申請又は同条第五項において準用する同条第二項の規定による特定保安林の指定の解除の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該特定保安林に係る法第三十九条の二第一項の保安林台帳の写しを添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。 一 申請に係る特定保安林の所在場所及び面積 二 申請に係る特定保安林の指定の目的 三 申請の理由 四 特定保安林の指定の解除の申請にあつては、特定保安林として指定された年月日 (異議の申立て) 第七十六条 法第三十九条の四第三項の異議の申立ては、異議申立書に、同条第一項各号に掲げる事項に関し直接の利害関係を有する者であることを証する書類を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。ただし、国の機関の長又は地方公共団体の長が異議の申立てをするときは、当該書類を添付することを要しない。 2 前項の異議申立書の提出部数は、二通とする。 (要整備森林における保安施設事業の実施) 第七十七条 都道府県知事は、法第三十九条の七第一項の規定により同項の保安施設事業を行おうとするときは、あらかじめ、当該保安施設事業の実施に係る要整備森林の森林所有者及びその要整備森林に関し登記した権利を有する者に当該保安施設事業の内容、着手の時期その他必要な事項を通知しなければならない。 第二節 保安施設地区 (国が行う保安施設事業) 第七十八条 法第四十一条第一項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 一 国有林野以外の森林又は原野その他の土地において保安施設事業を行う場合であつて、次のいずれかに該当し、かつ、当該保安施設事業が国土の保全上特に重要なものであると認められるとき。 イ 当該保安施設事業の事業費の総額がおおむね五十億円以上であるとき。 ロ 当該保安施設事業が高度の技術を必要とするとき。 ハ 当該保安施設事業の及ぼす利害の影響が一の都府県の区域を超えるとき。 二 国有林野において保安施設事業を行うとき。 2 前項の規定によるほか、法第四十一条第一項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第九号に掲げる特定大規模災害等(以下「特定大規模災害等」という。)を受けた都道府県の知事から要請があり、かつ、国が、当該都道府県における法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(特定大規模災害等による被害を受けた施設の災害復旧事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下同じ。)、災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処するために緊急に実施されるものに限る。)の実施体制その他の地域の実情及び国の事務の遂行への支障の有無を勘案して、特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため当該保安施設事業を行う必要があると判断したときとする。 3 国は、保安施設事業(国有林野において行うものを除く。以下この項において同じ。)を行おうとするとき又は保安施設事業を廃止しようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。 (保安施設地区指定の申請) 第七十九条 法第四十一条第三項の規定による申請は、申請書に事業計画書を添え、農林水産大臣に提出してしなければならない。 (有効期間の延長) 第八十条 農林水産大臣は、法第四十二条ただし書の規定により保安施設地区の指定の有効期間を延長しようとするときは、その有効期間の満了の日の六十日前までに、その旨を告示するとともに、これをその保安施設地区の土地の所有者及び土地に関し登記した権利を有する者に通知しなければならない。 (保安施設地区の指定に係る通知等の内容) 第八十一条 法第四十四条において準用する法第二十九条の規定による通知は、同条に規定する事項のほか、保安施設地区の指定の有効期間についてするものとする。 2 法第四十四条において準用する法第三十三条第一項の規定(保安施設地区の指定の場合に限る。)による告示及び通知は、同項に規定する事項のほか、保安施設地区の指定の有効期間についてするものとする。 (保安施設地区台帳) 第八十二条 法第四十六条の二第一項の保安施設地区台帳については、第七十四条の規定を準用する。 第四章 土地の使用 (立入調査等に関する許可) 第八十三条 法第四十九条第一項又は第六項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を市町村長に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 許可を受けようとする目的 三 立ち入るべき土地の所在、地番及び地目 四 立ち入るべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由) 五 立入りの時期及び期間 六 立木竹の伐採をするかどうか並びに伐採をする場合にあつてはその箇所及び数量 (使用権設定に関する認可) 第八十四条 法第五十条第一項(法第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 使用権設定の目的 三 使用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積 四 使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由) 五 使用の時期及び期間 2 都道府県知事は、使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の全部又は一部が正当な理由なく法第五十条第三項の規定による通知に係る意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。 (裁定の申請) 第八十五条 法第五十一条(法第五十五条第二項、第六十五条及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面(二通)を都道府県知事に提出してしなければならない。 一 使用権設定の目的 二 申請人及び相手方の氏名又は名称及び住所 三 使用権を設定すべき土地の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由) 四 法第五十三条第一項各号に掲げる事項 五 裁定申請の理由 (裁定の通知等) 第八十六条 法第五十三条第三項(法第六十五条及び第六十六条において準用する場合を含む。)の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 裁定年月日 二 法第五十三条第一項各号に掲げる事項 2 法第五十五条第四項において準用する法第五十三条第三項の通知及び公示には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 裁定年月日 二 収用の可否 三 収用すべき旨の裁定にあつては、法第五十五条第三項各号に掲げる事項 (協議がととのつた場合の届出) 第八十七条 法第五十七条の規定による届出は、届出書(一通)を都道府県知事に提出してしなければならない。 (水流における工作物の使用等) 第八十八条 法第六十六条の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(二通)を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所 二 工作物の使用、移動、改造又は除却の目的 三 使用、移動、改造又は除却をすべき工作物の種類及びその所在場所 四 使用、移動、改造又は除却をすべき工作物の所有者及び関係人の氏名又は名称及び住所(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由) 五 使用、移動、改造又は除却の時期及び期間 第五章 雑則 (試験の区分及び回数) 第八十九条 法第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、次に掲げる区分ごとに、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。 一 林業一般 二 地域森林総合監理 (試験方法) 第九十条 試験は、筆記試験及び口述試験とする。 2 試験は、専門的知識、常識その他林業普及指導員として必要な能力について行う。 (受験資格) 第九十一条 第八十九条第一号の区分の試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 大学院を修了した者で、修了後当該試験の実施期日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が二年以上に達するもの イ 国、地方公共団体又は法人の試験研究機関における林業に関する試験研究 ロ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第四号において同じ。)又はこれと同等以上の教育機関における林業に関する教育 ハ 国、地方公共団体又は法人における林業に関する技術についての普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理(計画的な森林の整備及び保全を目的として、林業に関する技術についての知見を活用してその企画及び立案並びに実施又は実施の指導を行うことをいう。次条第二項及び第三項において同じ。) 二 大学(大学院及び短期大学を除く。)又は農林水産大臣が指定する教育機関を卒業した者で、卒業後当該試験の実施期日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が四年以上に達するもの 三 短期大学又は農林水産大臣が指定する教育機関を卒業した者で、卒業後当該試験の実施期日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が六年以上に達するもの 四 高等学校を卒業した者又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)で、卒業又は合格後当該試験の実施期日までに、第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が十年以上に達するもの 2 前項に規定する「大学院」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」又は「短期大学」とは、それぞれ学校教育法による大学院、高等学校、中等教育学校、大学又は短期大学をいう。 3 第一項の規定は、第八十九条第二号の区分の試験について準用する。この場合において、同項第一号中「次のイからハまでのいずれか」とあるのは「ハ」と、「二年」とあるのは「五年」と、同項第二号中「四年」とあるのは「七年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年」と、同項第三号中「六年」とあるのは「九年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年」と、同項第四号中「十年」とあるのは「十一年以上に達し、かつ、同号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年」と読み替えるものとする。 第九十二条 外国の教育機関を卒業し、又は修了した者は、前条の規定の適用については、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の教育機関を卒業し、又は修了した者とみなす。 2 外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての試験研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した者は、前条の規定の適用については、農林水産大臣がこれに相当すると認めた日本国の行政機関、教育機関又は法人において、当該外国の行政機関、教育機関又は団体における在職期間と同一期間、これらの職務に従事した者とみなす。 3 前二項の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、第一項に規定する者にあつては当該外国の教育機関を卒業し、又は修了したことを証する書類、前項に規定する者にあつては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において、林業に関する技術についての試験研究、教育、普及若しくは指導又は森林の整備及び保全の監理に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を農林水産大臣に提出しなければならない。 4 農林水産大臣は、前項の書類を審査し、相当と認めるときは、認定書を交付し、不相当と認めるときは、その旨を通知する。 (試験実施の公告) 第九十三条 農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、試験期日の六十日前までに公告するものとする。 (受験願書等) 第九十四条 試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。 一 履歴書 二 第九十一条第一項各号(同条第三項において準用する場合も含む。)に規定する学歴又は資格を有することを証する書類 三 第九十一条第一項第一号イからハまでに掲げる職務に従事した期間につき、受験資格を有する者であることを証明する書類 四 第九十二条第一項又は第二項の規定による農林水産大臣の認定を受けた者にあつては、同条第四項の規定により交付された認定書 2 農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。 (合格の公表及び合格証書) 第九十五条 農林水産大臣は、試験施行後一箇月以内に試験合格者の氏名を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。 2 合格証書を失い、又は毀損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。 (不正行為に対する処分) 第九十六条 試験に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。 (受験手数料) 第九十七条 受験手数料は、徴収しない。 (試験審査委員) 第九十八条 農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから試験審査委員を委嘱する。 2 試験審査委員は、試験問題の作成及び採点を行い、その結果を農林水産大臣に答申する。 (農林水産大臣の援助) 第九十九条 農林水産大臣は、法第百九十一条第一項の援助を行うに当たり、第三十六条第五号イ(2)及び(3)に掲げる要件に該当する森林経営計画について法第十一条第一項の規定による認定の請求をした者(その包括承継人を含む。以下「認定請求者」という。)であつて、次に掲げる要件の全てに該当するものがいるときは、当該認定請求者に係る第三号の推定相続人に対して森林の経営の承継が円滑になされるよう特に配慮するものとする。 一 当該森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。 二 当該森林経営計画に記載された森林施業、森林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備を計画的に実施していること。 三 当該認定請求者から相続又は遺贈により当該認定請求者が有する森林の全部を取得することが見込まれる推定相続人があること。 四 病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により当該認定請求者が当該森林経営計画に基づく経営を行うことが困難となつた場合において、当該認定請求者が死亡するまで当該認定請求者が有する森林の全部についての経営を委託する契約を、前号の推定相続人と締結していること。 (援助に係る農林水産大臣の確認) 第百条 認定請求者は、前条各号に掲げる要件のいずれかに該当することについて、農林水産大臣の確認を受けることができる。ただし、同条第四号に掲げる要件に該当することについての確認を受けることができる認定請求者は、同条第三号に掲げる要件に該当することについての確認を受け、又は受けようとする認定請求者に限る。 2 前条第一号に掲げる要件に該当することについて前項本文の確認を受けようとする認定請求者は、その請求に係る森林経営計画の始期の二十日前(認定請求者が包括承継人である場合にあつては、その者が包括承継人となつた日から七月を経過する日)までに、申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類 イ 当該森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができることを証する書類 ロ 第三十四条第一項の森林経営計画書の写し 二 認定請求者が包括承継人である場合 次に掲げる書類 イ 前号イ及びロに掲げる書類 ロ 法第十七条第二項の届出書の写し ハ 前条第三号に掲げる要件に該当することについての第六項の確認書であつて、認定請求者を同号の推定相続人とするものの写し ニ イからハまでに掲げるもののほか、法第十一条第五項第四号及び第七号(これらの規定を法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書類 3 前条第二号に掲げる要件に該当することについて第一項本文の確認を受けようとする認定請求者は、起算日から起算して一年を経過するごとの日(その日が起算日から起算して十年を経過した日以降である場合にあつては、起算日から起算して七年を経過した日から起算して三年を経過するごとの日)から二月を経過する日まで及び包括承継人となつた日(そのなつた日が当該二月を経過する日の三月前の日前である場合に限る。)から三月を経過する日までに、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画書(その変更につき法第十二条第三項において読み替えて準用する法第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の写し 二 前号の森林経営計画について認定があつたことを証する書類 三 法第十五条の届出書の写しその他の第一号の森林経営計画に従つた森林施業、森林の経営の規模の拡大及び作業路網の整備の実施の状況を明らかにする書類 4 前条第三号に掲げる要件に該当することについて第一項本文の確認を受けようとする認定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 前条第三号の推定相続人の住所及び氏名 二 当該確認を受けようとする者と前条第三号の推定相続人との関係を明らかにする戸籍謄本その他の書類 5 前条第四号に掲げる要件に該当することについて第一項本文の確認を受けようとする認定請求者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 前条第三号に掲げる要件に該当することについての次項の確認書の写し(同項の規定による確認書の交付又は確認をしない旨の通知がされていない場合にあつては、前項の申請書及びその添付書類) 二 当該認定請求者と前条第三号の推定相続人との間で締結した委託契約書の写し 6 農林水産大臣は、第二項から前項までの申請を受けた場合において、第一項本文の確認をしたときは確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは当該認定請求者に対して通知するものとする。 (変更の確認) 第百一条 第九十九条第三号に掲げる要件に該当することについて前条第一項本文の確認を受けた者は、同号の推定相続人を変更しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。 2 前条第四項及び第六項の規定は、前項の変更の確認について準用する。 第百一条の二 第九十九条第四号に掲げる要件に該当することについて第百条第一項本文の確認を受けた者であつて、前条第一項の変更の確認を受け、又は受けようとするものは、当該変更後の推定相続人と同号の契約を締結しようとするときは、農林水産大臣の確認を受けなければならない。 2 第百条第五項及び第六項の規定は、前項の変更の確認について準用する。 (確認の取消し等) 第百二条 農林水産大臣は、第百条第一項本文の確認(第百一条第一項及び前条第一項の変更の確認があつた場合には、変更後の確認。以下この条及び次条において同じ。)を受けた者が偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定により第百条第一項本文の確認を取り消したときは、当該確認を受けていた者にその旨を通知するものとする。 (調査) 第百三条 農林水産大臣は、第九十九条第一号及び第二号に掲げる要件に該当することについて、第百条第一項の確認を受けた者の森林の経営の状況を書面又は実地により調査するものとする。 (令第十一条第七号の農林水産省令で定める者) 第百四条 令第十一条第七号の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者(令第十一条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる者を除く。)とする。 一 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 二 一般社団法人又は一般財団法人 三 第二十五条各号に掲げる者 (林地台帳の記載事項) 第百四条の二 法第百九十一条の四第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その森林の土地を含む小流域 二 その森林の土地が森林経営計画の対象とする森林に係る土地である場合には、当該森林経営計画について法第十一条第五項の認定をした者 三 その森林の土地が公益的機能別施業森林又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林(以下この号において「公益的機能別施業森林等」という。)の土地である場合には、当該公益的機能別施業森林等の区域内における施業の方法 (台帳情報の提供) 第百四条の三 令第十条の求めは、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。ただし、同条第四号に掲げる者については、この限りではない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該求めに係る森林の土地の所在及び地番 三 当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項に申出者以外の者に係るものが含まれる場合には、その使用目的 四 前三号に掲げるもののほか、市町村が必要と認める事項 2 前項の申出書には、申出者が令第十条第一号から第三号までに掲げる者であることを証する書面を添えなければならない。 3 市町村は、令第十条の求めがあつた場合において、当該求めに係る森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することが森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化に資すると認めるときは、当該事項を提供するものとする。 4 市町村は、前項の規定により林地台帳に記載された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付すことができる。 (公表することが適当でない事項) 第百四条の四 法第百九十一条の五第一項の農林水産省令で定める事項は、法第百九十一条の四第一項第一号に掲げる事項とする。 (林地台帳又は森林の土地に関する地図に記載の漏れ又は誤りがある旨の申出) 第百四条の五 法第百九十一条の六第一項の規定による申出は、申出書(一通)を提出してしなければならない。 2 前項の申出書には、申出者が当該申出に係る森林の土地の所有者であることを証する書面を添えなければならない。 (交付金の交付決定の基礎となる林業人口等) 第百五条 法第百九十五条第二項の林業人口は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による次に掲げる数を合計したものによるものとする。 一 林業経営体(家族経営)の林業従事日数別経営者・役員等数(世帯員を含む。)中男女計の計の欄に掲げる数 二 イに掲げる数からロに掲げる数を控除した数 イ 林業経営体の保有山林面積規模別経営体数中計の欄に掲げる数から保有山林なしの欄に掲げる数を控除した数 ロ 林業経営体(家族経営)の保有山林面積規模別経営体数中計の欄に掲げる数から保有山林なしの欄に掲げる数を控除した数 三 林業経営体の林業労働力中常雇い又は臨時雇いのうち、百五十日以上林業に従事した者の欄に掲げる数 2 法第百九十五条第二項の民有林面積は、前項に規定する調査による所有形態別林野面積中森林計画による森林面積の市区町村の欄、財産区の欄及び私有の欄に掲げる数を合計したものによるものとする。 3 法第百九十五条第二項の市町村数は、第一項に規定する調査による都道府県別の所有形態別林野面積中森林計画による森林面積の民有の欄に掲げる面積が一ヘクタール以上の市町村の数によるものとする。 (申請書等の様式) 第百六条 第四条の申請書、第六条第二項の指定申請書、第七条第一項の届出書、第九条第一項の届出書、第十二条(第十三条第二項において準用する場合を含む。)の申請書、第十四条の二の報告書、第十五条第一項の届出書、第十六条の二第一項の申出書、第二十九条の二第一項の申請書、第二十九条の三の申出書、第二十九条の五第一項の申請書、第三十四条第一項の認定請求書、第四十二条第一項及び第二項の変更認定請求書、第四十四条第二項の届出書、第四十五条第一項の届出書、第四十八条第一項の申請書、第五十一条の意見書、第五十九条第一項の申請書、第六十条第二項の届出書、第六十一条の申請書、第六十三条第二項の届出書、第六十五条第一項及び第六十六条第一項の届出書、第六十八条第一項の届出書、第七十六条第一項の異議申立書、第七十九条の申請書、第九十二条第四項の認定書、第九十四条第一項の受験願書、同項第三号の書類、第九十五条第一項の合格証書、同条第二項の再交付申請書、第百四条の三第一項の申出書並びに第百四条の五第一項の申出書の様式は、別に定めて告示する。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 左に掲げる省令は、廃止する。 森林法施行規則(明治四十年農商務省令第二十一号) 御料地又ハ国有地ノ上ニ存在スル部分林ニ対シ森林法適用ニ関スル件(明治四十年農商務省令第二十二号) 森林法第三十七条ノ二ニ依ル地方長官ノ委任事項ニ関スル件(明治四十四年農商務省令第二十六号) 保安林特別補償規則(明治四十五年農商務省令第十七号) 公有林野官行造林地ニ付森林法ヲ適用スルノ件(大正九年農商務省令第三十三号) 森林組合及び森林組合連合会の資産処分の制限等に関する省令(昭和二十五年農林省令第四十八号) 3 森林法(明治四十年法律第四十三号。以下「旧法」という。)第九条又は第六十九条ノ三の規定により編成された施業案及び旧法第十条第一項の規定により都道府県知事がした指定であつてこの省令施行の際現に効力を有するものについては、前項の規定にかかわらず、森林法施行規則(明治四十年農商務省令第二十一号。以下「旧規則」という。)第二章及び第三章の規定は、なおその効力を有する。 4 旧法第二十七条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による保安林についての使用収益の制限若しくは禁止又は施業若しくは保護の方法の指定であつてこの省令施行の際現に効力を有するものについては、第三項の規定にかかわらず、旧規則第四章の規定は、なおその効力を有する。 5 旧法の規定による森林組合及び森林組合連合会であつてこの省令施行の際現に存するものについては、第三項の規定にかかわらず、旧規則第六章の規定及び森林組合及び森林組合連合会の資産処分の制限等に関する省令は、なおその効力を有する。 6 第七十八条第一項及び第二項の規定によるほか、法第四十一条第一項に規定する国が保安施設事業を行う必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 一 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた県の知事から要請があり、かつ、国が、当該県における保安施設事業(当該地震による被害を受けた施設の災害復旧事業、災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であつて再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急に実施されるものに限る。)の実施体制その他の地域の実情及び国の事務の遂行への支障の有無を勘案して、当該保安施設事業を行う必要があると判断したとき。 二 福島県知事から要請があり、かつ、国が、福島県における保安施設事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、次のイ又はロに掲げる区域の復興及び再生のため、当該イ又はロに定める計画に基づく保安施設事業(前号に該当するものを除く。)を特に行う必要があると判断したとき。 イ 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第五号に規定する避難解除等区域 同法第七条第一項に規定する避難解除等区域復興再生計画(同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。) ロ 福島復興再生特別措置法第十七条の七第一項に規定する認定特定復興再生拠点区域 同項に規定する認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(同法第十七条の二第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。) 附 則 (昭和二六年一一月九日農林省令第七五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年五月一日農林省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三二年七月一三日農林省令第三四号) この省令は、昭和三十二年七月十四日から施行する。 附 則 (昭和三七年七月二日農林省令第三四号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一〇月二七日農林省令第四九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一一月二八日農林省令第五八号) この省令は、森林法施行令の一部を改正する政令の施行の日(昭和三十九年十一月三十日)から施行する。 附 則 (昭和四三年五月一日農林省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年七月一日農林省令第五〇号) この省令は、昭和四十三年七月二十五日から施行する。 附 則 (昭和四三年七月二五日農林省令第五一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年四月一日農林省令第二一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月一四日農林省令第三六号) この省令は、都市計画法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一日農林省令第二九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月二二日農林省令第四〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和四十六年二月一日)から施行する。 附 則 (昭和四六年六月一一日農林省令第四五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年五月一日農林省令第一九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年一〇月三〇日農林省令第四九号) この省令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)の施行の日(昭和四十九年十月三十一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月一七日農林水産省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。 附 則 (昭和五三年九月一日農林水産省令第七号) この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の森林法施行規則第三条第二号の規定は、昭和五十三年六月二十日から適用する。 附 則 (昭和五五年一二月一七日農林水産省令第五一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年七月二三日農林水産省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の七の次に一条を加える改正規定は、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第二十九号)の施行の日(昭和五十八年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二六日農林水産省令第五三号) この省令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第二十九条の規定の施行の日(昭和五十九年三月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二一日農林水産省令第二〇号) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の第三十七条第一項及び第四十二条第一項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日農林水産省令第五七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月一四日農林水産省令第二三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一二月一三日農林水産省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年五月二一日農林水産省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年七月二五日農林水産省令第三六号) (施行期日) この省令は、森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する。 附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日農林水産省令第六六号) この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成七年一二月一日農林水産省令第六五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一一月二八日農林水産省令第六三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日農林水産省令第二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月一九日農林水産省令第七三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月一三日農林水産省令第七六号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。 (国有林の森林計画に関する経過措置) 第二条 森林法等の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により営林局長又は営林支局長が国有林の地域別の森林計画を変更し、又はたてる場合における第一条の規定による改正後の森林法施行規則第一条の適用については、「森林管理局及び森林管理署」とあるのは「営林局、営林支局及び営林署」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一二年二月二四日農林水産省令第一一号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日農林水産省令第一九号) この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二十一日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二八日農林水産省令第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 (伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置に係る規定) 第二条 森林法の一部を改正する法律附則第六条第一項の届出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない。 附 則 (平成一四年三月二七日農林水産省令第二〇号) 抄 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日農林水産省令第三一号) この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。ただし、第七条の二第二号の改正規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。 附 則 (平成一五年七月一八日農林水産省令第七七号) この省令は、森林法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日農林水産省令第三七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月七日農林水産省令第九二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一月一二日農林水産省令第一号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一月二六日農林水産省令第五号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 第二条 施行日前に森林法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十号)による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第百八十七条第五項の林業改良指導員資格試験に合格した者は、森林法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年農林水産省令第三十二号)による改正後の森林法施行規則(以下この条において「平成二十五年改正令」という。)第九十一条第一項又は第三項の規定にかかわらず、森林法の一部を改正する法律による改正後の森林法第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験(以下この条において「試験」という。)の実施期日までに、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、試験を受けることができる。 一 平成二十五年改正令第八十九条第一号の区分の試験を受けようとする場合 平成二十五年改正令第九十一条第一項第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が二年以上であること。 二 平成二十五年改正令第八十九条第二号の区分の試験を受けようとする場合 平成二十五年改正令第九十一条第一項第一号ハに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が五年以上であること。 第三条 施行日前に改正前の森林法施行規則第三十八条第一項の規定に基づき交付された合格証書を滅失し、又はき損した者に係る合格証書の再交付については、なお従前の例による。 第四条 施行日前に行われた旧法第百八十七条第四項の林業専門技術員資格試験に関して不正行為があった場合の当該不正行為に対する処分については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年二月二八日農林水産省令第一三号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月一一日農林水産省令第二四号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日農林水産省令第六二号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日農林水産省令第八一号) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日農林水産省令第二四号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日農林水産省令第四一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月一八日農林水産省令第九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年三月二四日農林水産省令第二一号) この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年五月二六日農林水産省令第三三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月一七日農林水産省令第三六号) この省令は、森林法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年六月三〇日農林水産省令第四一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月一九日農林水産省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一〇月一二日農林水産省令第五五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年二月二六日農林水産省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年四月一日農林水産省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年四月二六日農林水産省令第三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年六月二八日農林水産省令第五三号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年六月三十日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の森林法施行規則附則第六項の規定に基づき行う必要があると認められた保安施設事業は、この省令による改正後の森林法施行規則附則第六項第一号の規定に基づき行う必要があると認められた保安施設事業とみなす。 附 則 (平成二五年八月二〇日農林水産省令第五九号) この省令は、平成二十五年八月二十日から施行する。 附 則 (平成二五年九月一三日農林水産省令第六四号) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に規定する規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。 附 則 (平成二六年二月四日農林水産省令第五号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年五月二二日農林水産省令第五五号) この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二二号) (施行期日) 1 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の森林法施行規則第五条第十六号に該当するものに関する事業(この省令による改正後の森林法施行規則第五条第十六号に該当するものに関するものを除く。)を行っている者は、当該事業について森林法第十条の二第一項の許可を受けたものとみなす。 附 則 (平成二九年三月九日農林水産省令第一三号) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月一〇日農林水産省令第一四号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の森林法施行規則第五条第十二号に該当するものに関する事業(この省令による改正後の森林法施行規則第五条第十二号に該当するものに関するものを除く。)の施行として行う開発行為(森林法第十条の二第一項に規定する開発行為をいう。)を行っている者は、当該開発行為について同項の許可を受けたものとみなす。 附 則 (平成二九年五月一九日農林水産省令第三一号) この省令は、公布の日から施行する。 付録第一  (第三十八条関係) Np×V/Vw Npは、市町村森林整備計画において定められている樹種別及び仕立ての方法別の標準的な植栽本数 Vは、主伐として伐採し、又は伐採することとされている立木の材積 Vwは、主伐としての伐採の直前の当該森林の立木の材積 付録第二  (第三十八条、第三十九条関係) (F1/T1+F2/T2)×5 F1は、当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢に達しない計画的間伐対象森林(要間伐森林、法第三十九条の四第一項第一号に規定する要整備森林(以下この付録において「要整備森林」という。)、複層林施業森林、特定広葉樹育成施業森林及び当該森林経営計画の始期前五年以内に間伐が実施されたことが明らかである森林を除く。)の面積 T1は、当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢に達しない計画的間伐対象森林(要間伐森林、要整備森林、複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)につき定められている間伐を実施すべき標準的な林齢が同一である森林の面積に当該標準的な林齢の差のうち最小のものを乗じて得た数値の総和を当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢に達しない計画的間伐対象森林(要間伐森林、要整備森林、複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)の面積で除して得た数値 F2は、当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢以上である計画的間伐対象森林(要間伐森林、要整備森林、複層林施業森林、特定広葉樹育成施業森林及び当該森林経営計画の始期前十年以内に間伐が実施されたことが明らかである森林を除く。)の面積 T2は、当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢以上である計画的間伐対象森林(要間伐森林、要整備森林、複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)につき定められている間伐を実施すべき標準的な林齢が同一である森林の面積に当該標準的な林齢(標準伐期齢以上であるものに限る。)の差のうち最小のものを乗じて得た数値の総和を当該森林経営計画の始期における林齢が標準伐期齢以上である計画的間伐対象森林(要間伐森林、要整備森林、複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)の面積で除して得た数値 付録第三  (第三十八条、第三十九条関係) ((Z+(Vw-Vn)/T))×5 Zは、当該計画的伐採対象森林(択伐複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。以下この付録において同じ。)の年間成長量(当該森林が木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林である場合には、当該森林の年間成長量に百分の百二十を乗じて得た値) Vwは、当該森林経営計画の始期における当該計画的伐採対象森林の立木の材積 Vnは、当該計画的伐採対象森林と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の二分の一に相当する材積 Tは、当該計画的伐採対象森林につき定められている標準伐期齢が同一である森林の面積に当該標準伐期齢を乗じて得た数値の総和を当該計画的伐採対象森林の面積で除して得た数値 付録第四  (第三十八条、第三十九条関係) Z+(Vw-Vn)/T-Vc Zは、付録第三の算式により算出される材積を超える部分の材積(以下この付録において「超過材積」という。)に係る立木の伐採を行う森林(以下この付録において「超過伐採予定森林」という。)の属する森林計画区(超過伐採予定森林の所在する市町村の区域内にあるものに限る。)内に存する森林(択伐複層林施業森林及び特定広葉樹育成施業森林を除く。)であつて、法第十一条第五項(法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る森林経営計画に係る計画的伐採対象森林のうち超過伐採予定森林の経営を行う者が自ら森林の経営を行うもの(以下この付録において「調整対象森林」という。)の当該超過材積に係る立木の伐採をする年における年間成長量(当該森林が木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画において定められている森林である場合には、当該森林の年間成長量に百分の百二十を乗じて得た値) Vwは、当該森林経営計画の始期における当該調整対象森林の立木の材積 Vnは、当該調整対象森林と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の二分の一に相当する材積 Tは、当該調整対象森林につき定められている標準伐期齢が同一である森林の面積に当該標準伐期齢を乗じて得た数値の総和を当該調整対象森林の面積で除して得た数値 Vcは、法第十一条第五項(法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る森林経営計画において、当該調整対象森林につき、当該超過材積に係る立木の伐採をする年に伐採することとされる立木の材積 付録第五  (第三十九条関係) (一) 市町村森林整備計画において一般樹種の伐採を完了すべき目標たる時期が定められている森林 ((Z+(Vw-Vn)/T))×5 (二) 市町村森林整備計画において一般樹種の伐採を完了すべき目標たる時期が定められている森林以外の森林 Z×5+Vw-Vn Zは、当該森林の一般樹種の立木の年間成長量 Vwは、当該森林の一般樹種の立木の材積 Vnは、当該森林の特定広葉樹と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積の二分の一に相当する材積 Tは、当該森林経営計画の始期から市町村森林整備計画において定められている一般樹種の伐採を完了すべき目標たる時期までの年数(当該年数が五年を下回る場合にあつては、五) 付録第六  (第四十条、第四十三条関係) ΣDiSi Diは、市町村森林整備計画において定められている森林の土地の傾斜度及び木材の搬出の方法の区分別の単位面積当たりの設置すべき作業路網の延長 Siは、当該計画的伐採対象森林から作業路網の整備を行わない森林を除いたもののうち土地の傾斜度及び木材の搬出の方法が同一であるものの面積 付録第七  (第五十六条関係) (Vo-Vs×7/10)/Vo Voは、当該伐採年度の初日における当該森林の立木の材積 Vsは、当該森林と同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される当該単層林の立木の材積 付録第八  (第五十七条関係) 3,000×(5/V)2/3 Vは、当該森林において、植栽する樹種ごとに、同一の樹種の単層林が標準伐期齢に達しているものとして算出される一ヘクタール当たりの当該単層林の立木の材積を標準伐期齢で除して得た数値 別記様式(第七十三条関係)