植物防疫法施行规则

时间: 2018-06-15


植物防疫法施行規則 昭和二十五年農林省令第七十三号 植物防疫法施行規則 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)に基き、及び同法を施行するため、植物防疫法施行規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 輸入植物の検査(第五条の二―第二十二条) 第三章 輸出植物の検査(第二十三条―第三十一条) 第四章 指定種苗の検査(第三十二条―第三十五条) 第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止(第三十五条の二―第三十五条の十) 第五章 緊急防除(第三十六条―第三十九条) 第六章 指定有害動植物の防除 第一節 指定有害動植物(第四十条) 第二節 薬剤の譲与(第四十一条―第四十六条) 第三節 防除用器具の無償貸付(第四十七条―第五十八条) 第七章 都道府県の防疫(第五十九条・第六十条) 第八章 雑則(第六十一条・第六十二条) 附則 第一章 総則 (公聴会) 第一条 農林水産大臣は、植物防疫法(以下「法」という。)第五条の二第二項(法第六条第六項、法第七条第四項、法第十一条第二項、法第十三条第七項、法第十五条第二項、法第十六条の二第二項又は法第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開こうとするときは、少なくともその十日前までに、場所及び意見を聴こうとする事項を公示しなければならない。 2 公聴会に出席して意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)は、あらかじめ、その述べようとする意見の概要を記載した文書を農林水産大臣に提出しなければならない。 第二条 削除 (議長) 第三条 公聴会は、農林水産大臣の指名する者が議長として主宰する。 (議長の職務等) 第四条 議長は、公述人が多いときは、各種の意見を代表する者に発言させなければならない。 2 議長は、農林水産省の官吏のうちから説明者を指名しなければならない。 3 議長は、公述人又は説明者の発言時間の範囲を制限し、又はその発言が当該事項の範囲をこえた者の発言を制止することができる。 4 議長は、必要があると認めるときは、公聴会を延期し、又は続行することができる。この場合には、次回の日時及び場所を指定して出席者にこれを通知しなければならない。 (植物防疫官及び植物防疫員の証票) 第五条 法第五条第一項の規定による証票の様式は、別記第一号様式の通りとする。 第二章 輸入植物の検査 (検疫有害動植物) 第五条の二 法第五条の二第一項の農林水産省令で定める有害動物又は有害植物は、別表一のとおりとする。 (検査証明書の添付を要しない植物) 第五条の三 法第六条第一項の栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 うこん及びトチュウの乾燥したもの 二 アーモンド、カシューナッツ、ココやし、こしよう、ピスタシオノキ、ぺるしやぐるみ及びマカダミアナッツの乾燥した種子 (栽培地検査を要する植物等) 第五条の四 法第六条第二項の農林水産省令で定める地域、植物及び検疫有害動植物は、別表一の二のとおりとする。 2 前項に掲げる植物は、同項の地域において栽培されたものに限るものとする。 (輸入場所の指定) 第六条 法第六条第三項の港及び飛行場を次のとおり定める。 一 港 紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫小牧港、室蘭港、函館港、小樽港、石狩湾港、留萌港、稚内港、青森港、八戸港、久慈港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、仙台塩釜港、秋田船川港、能代港、酒田港、相馬港、小名浜港、日立港、常陸那珂港、鹿島港、木更津港、千葉港、京浜港、横須賀港、姫川港、直江津港、柏崎港、新潟港、伏木富山港、七尾港、金沢港、内浦港、敦賀港、福井港、田子の浦港、清水港、御前崎港、三河港、衣浦港、名古屋港、四日市港、津港、舞鶴港、阪南港、阪神港、姫路港、新宮港、日高港、和歌山下津港、鳥取港、境港、浜田港、宇野港、水島港、福山港、尾道糸崎港、竹原港、呉港、広島港、岩国港、平生港、徳山下松港、三田尻中関港、山口港、宇部港、関門港、徳島小松島港、詫間港、丸亀港、坂出港、高松港、宇和島港、松山港、今治港、新居浜港、三島川之江港、高知港、須崎港、博多港、苅田港、三池港、唐津港、伊万里港、長崎港、佐世保港、比田勝港、厳原港、水俣港、八代港、三角港、熊本港、大分港、佐伯港、細島港、油津港、志布志港、鹿児島港、川内港、米ノ津港、金武中城港、那覇港、平良港、石垣港 二 飛行場 旭川空港、新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、百里飛行場、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、名古屋飛行場、中部国際空港、関西国際空港、美保飛行場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、北九州空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、嘉手納飛行場 2 携帯する植物については、釧路空港、帯広空港、花巻空港、山形空港、庄内空港、神戸空港、鳥取空港、出雲空港、山口宇部空港、徳島飛行場、高知空港、佐賀空港及び新石垣空港も、法第六条第三項の飛行場とする。 (農林水産省令で定める特別の用) 第六条の二 法第七条第一項ただし書の特別の用は、次のとおりとする。 一 博物館、植物園その他の公共の施設において、標本として展示し、又は保管すること。 二 犯罪捜査のための証拠物として使用すること。 三 ウリミバエの防除を行うことを目的として、生殖を不能にされたウリミバエを生産するため、ウリミバエの繁殖の用に供すること。 (輸入禁止品の輸入許可) 第七条 法第七条第一項但書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に申請書(第二号様式)を提出しなければならない。 2 農林水産大臣は、法第七条第一項但書の規定による許可をしたときは、当該申請者に対し、許可したことを証する書面(第三号様式)を一梱当り二通ずつ交付するものとする。 3 前項の書面の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該輸入禁止品に添付して発送させなければならない。 第八条 法第七条第三項の規定によつて付する条件は、通常次の事項とする。 一 植物防疫所気付として輸入すること及びその他輸送又は荷造の方法に関すること。 二 輸入した輸入禁止品の容器包装の輸入許可に関すること。 三 輸入した輸入禁止品の管理若しくは隔離の場所及び期間又は管理の方法に関すること。 四 輸入した輸入禁止品の管理又は隔離の責任者に関すること。 五 当該輸入禁止品の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。 六 隔離した当該植物に検疫有害動植物が発生した場合における通知及びその措置方法に関すること。 七 前各号の条件に違反したときは、当該許可を取り消し、又は当該輸入禁止品及びその生産物の廃棄を命ずることがあること。 2 農林水産大臣は、法第七条第一項但書の許可を受けた者から申請があつた場合において、当該申請の理由が正当であり、且つ、やむを得ないものと認められるときは、法第七条第三項の規定により附した条件を変更することがある。変更したときは、植物防疫所を通じてその旨を当該申請者に通知するものとする。 (輸入禁止地域及び輸入禁止植物) 第九条 法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のとおりとする。 一 別表二に掲げる地域及び植物 二 別表二の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。) 三 別表一の二に掲げる地域及び植物(同表に掲げる地域において栽培されたものを除く。) (輸入検査の申請) 第十条 植物又は輸入禁止品を輸入しようとする者は、法第八条第一項但書の場合を除き、その植物又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫官に検査申請書(第四号様式)を提出しなければならない。 2 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第二十五条第四項において同じ。)を使用して法第八条第一項の規定による届出をしようとする者については、農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第三条第三項の規定は、適用しない。 (検査の場所及び期日) 第十一条 植物防疫官は、第十条の申請があつたときは、当該申請者に対し、検査を行う場所及び検査の期日をあらかじめ通知しなければならない。 (検査品の運搬等) 第十二条 植物又は輸入禁止品を輸入した者は、法第八条第一項又は第三項の規定により検査を受けるときは、植物防疫官の指示に従つて当該植物又は輸入禁止品及びその容器包装につき運搬、荷解、荷造その他の措置をしなければならない。 (処分を行う場所) 第十三条 法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による処分に伴う措置の実施は、当該植物又は容器包装を検査した場所又は植物防疫所で行なわなければならない。但し、大量の貨物であつてこれらの場所で行うことができないときは、他の植物防疫所その他適当な消毒施設又は焼却施設のある場所へ運搬させて行い、又は行わせることがある。 (農林水産省令で定める種苗) 第十四条 法第八条第七項の種苗を次のように定める。ただし、輸入後栽培されないでそのまま輸出される物を除く。 一 ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根 二 ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根 三 かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木 四 さとうきびの生茎葉及び地下部 (隔離栽培) 第十五条 植物防疫官は、法第八条第七項の隔離栽培を必要と認めるときは、当該種苗の収受を停止して(郵便物の場合にあつては当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領して)当該種苗を輸入した者(郵便物の名宛人を含む。以下同じ。)に対し文書(第五号様式)で次の事項を通知するとともに、期限を付して隔離栽培ができるかどうか、できる場合には隔離栽培する場所(位置及び付近の状況)及び管理責任者について回答を求めなければならない。 一 当該植物を一定期間隔離された土地又は場所で栽培しなければならないこと。 二 植物防疫官の検査が終了するまでの期間当該種苗(その生産物を含む。以下この条及び第十七条第二項において同じ。)を隔離された土地又は場所の区域外へ移動してはならないこと。 三 隔離期間中当該種苗に検疫有害動植物が発生し、又は異状があつたときは、その旨を遅滞なく植物防疫官に通知すべきこと。 四 植物防疫官の指示があつたときは、その指示する措置を実施すべきこと。 第十六条 植物防疫官は、前条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を命ずることができると認めるときは、当該種苗を輸入した者に対し、当該種苗に隔離栽培命令書(第六号様式)を添えて送付しなければならない。 第十七条 植物防疫官は、第十五条の回答により法第八条第七項の隔離栽培を自ら実施することが適当であると認めるときは、当該種苗を植物防疫所に送付し、当該種苗を輸入した者に通知しなければならない。 2 前項の植物防疫官は、隔離栽培を実施した当該種苗が法第九条第四項の検査に合格したときは、遅滞なく、これを輸入した者に送付しなければならない。 (隔離栽培品の処分) 第十八条 植物防疫官は、第十五条の通知に対する回答がないとき又は隔離栽培することができない旨の回答があり、且つ、自ら隔離栽培することができないときは、当該種苗を廃棄するものとする。 (証明書の交付) 第十九条 法第九条第四項の証明は、別記第七号様式の証印、証票又は証明書とする。ただし、法第八条第一項の規定によつて農林水産大臣が指定した検疫有害動植物のみがいる植物及びその容器包装については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、若しくは添付し、又はその所有者若しくは管理者に交付するものとする。 2 法第七条第一項ただし書の許可を受けた輸入禁止品であつて同条第三項の条件に違反しないもの及び第十六条の規定により隔離栽培のために送付する種苗については、輸入認可証(第八号様式)を押印し、添付し、又は交付するものとする。 3 電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第二十一条第二項及び第二十二条第二項において同じ。)を使用して第一項本文の証明書を通知する場合又は第一項ただし書若しくは前項の輸入認可証を交付する場合における農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第六条第三項の規定の適用については、同項中「入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第三条第三項各号に掲げるものと併せて」とあるのは、「入力し、」と読み替えるものとする。 (消毒又は廃棄の実施) 第二十条 法第四条第二項又は法第九条第一項若しくは第二項の規定により、消毒又は廃棄を命ぜられた者は、植物防疫官の立会の下に当該措置を実施しなければならない。 (処分後の通知) 第二十一条 植物防疫官は、法第九条第一項から第三項までの規定により、植物又は輸入禁止品及び容器包装を廃棄したとき又は消毒したため著しく毀損したときは、これを所有し、又は管理する者(郵便物の場合にあつてはその名宛人)に対してその旨を通知し、且つ、これらの者の要求があつたときは、証明書(第九号様式)を交付しなければならない。 2 電子情報処理組織を使用して前項の証明書を交付する場合には、第十九条第三項の規定を準用する。 3 植物防疫官は、法第八条第五項の規定により郵便物を検査し、法第九条第一項から第三項までの規定により郵便物を消毒し、若しくは廃棄するため、当該郵便物を日本郵便株式会社の事業所から受領したとき又は第十五条の規定により当該種苗を日本郵便株式会社の事業所から受領したときは、当該日本郵便株式会社の事業所に受領証(第十号様式)を交付しなければならない。 (廃棄又は消毒命令書) 第二十二条 植物防疫官は、法第九条第一項又は第二項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合において当該義務者の要求があつたときは、廃棄又は消毒命令書(第十一号様式)を交付しなければならない。法第四条第二項の規定により消毒を命じた場合もまた同様とする。 2 電子情報処理組織を使用して前項の廃棄又は消毒命令書を交付する場合には、第十九条第三項の規定を準用する。 第三章 輸出植物の検査 (栽培地検査) 第二十三条 法第十条第三項の植物は、てつぽうゆり、やまゆり及びかのこゆり(これらの変種又は品種を含み、野生のものを除く。以下同じ。)並びにチユーリツプとする。 (栽培地検査の申請) 第二十四条 法第十条第三項の植物の栽培地検査を受けようとする者は、次に掲げる期日までに検査申請書(第十二号様式)を植物防疫官に提出しなければならない。 一 輸入国がその輸入につき栽培地における検査を要求している植物(てつぽうゆり、やまゆり、かのこゆり、チユーリツプ及びうんしゆうみかんを除く。)並びに組織培養により生産されるてつぽうゆり、やまゆり、かのこゆり及びチユーリツプについては、検査を受けようとする期日の三十日前 二 てつぽうゆり、やまゆり及びかのこゆり(組織培養により生産されるものを除く。)については四月三十日(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域(鹿児島県奄美市及び同県大島郡の区域を除く。)内においては三月三十一日、鹿児島県奄美市及び同県大島郡の区域内においては十二月三十一日、沖縄県の区域内においては十一月三十日) 三 チユーリツプ(組織培養により生産されるものを除く。)については二月末日 四 うんしゆうみかんについては三月三十一日 2 前項の申請をした者は、当該栽培地の見やすい場所に別記第十三号様式(組織培養により生産されるものにあつては別記第十三号の二様式、うんしゆうみかんにあつては別記第十三号の三様式)の表示を行い、かつ、検査の際これに立ち会わなければならない。 (輸出検査の申請) 第二十五条 法第十条第一項の植物及びその容器包装の検査を受けようとする者は、あらかじめ植物防疫官に検査申請書(第十四号様式)を提出しなければならない。但し、輸出する植物の包装材料として使用する土につき法第十条第一項の規定による検査を受けようとする者は、採取前及び調製前に植物防疫官に検査申請書(第十五号様式)を提出しなければならない。 2 当該植物が法第十条第三項の栽培地検査を要するものである場合にあつては当該検査に合格した旨、当該植物の包装材料として使用してある土につき既に同条第一項の検査を受けその検査に合格している場合にあつてはその旨を附記しなければならない。 3 野生の植物で法第十条第三項の栽培地検査を要する植物と同一種類のものを輸出しようとする者は、植物防疫官又はその原産地の市町村長の発行した野生である旨の証明書(第十六号様式)を第一項の申請書に添付しなければならない。 4 電子情報処理組織を使用して第一項の検査申請書を提出しようとする者には、第十条第二項の規定を準用する。 第二十六条 法第十条第三項の栽培地検査を要する植物につき同条第一項の検査を受けようとする者は、当該植物の容器包装に第三十条第二項の規定により交付を受けた合格証票を添付しておかなければならない。ただし、同項ただし書の規定により合格証票の交付が省略された場合は、この限りでない。 (検査の場所) 第二十七条 法第十条第一項の検査は、植物防疫所で行う。但し、当該植物及びその容器包装の所在地で検査を受けたい旨の申請があつた場合において、当該植物の数量が多く、且つ、不合格品の補充の便宜等のため必要があると認めるときは、当該所在地で行うことができる。 2 輸出植物の包装材料として使用する土につき行う法第十条第一項の検査は、前項の規定にかかわらずその採取地又はその調製場所で行う。 (検査の期日) 第二十八条 植物防疫官は、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。 (検査品の運搬等) 第二十九条 第二十五条第一項の規定による検査を申請した者には、第十二条の規定を準用する。 (合格証明書等の交付) 第三十条 植物防疫官は、法第十条第一項の規定による検査の結果、当該植物及びその容器包装を合格としたときは、当該植物又はその容器包装に合格証印(第十八号様式)を押印し又は当該申請者に合格証明書(第十八号様式。当該植物及びその容器包装が再輸出されるものである場合にあつては第十八号の二様式)を交付しなければならない。ただし、輸入国において特別の要求があるときは、その要求に応ずる証明書を交付しなければならない。 2 植物防疫官は、法第十条第三項の規定による検査の結果、当該植物を合格としたときは、当該申請者に対し、合格証明書(第十九号様式)及び合格証票(第十九号様式)を交付しなければならない。ただし、当該植物について法第十条第一項の検査を行うに当たつて、同条第三項の検査に合格したことが不明となるおそれがないと認められるときは、合格証票の交付を省略することができる。 3 植物防疫官は、第二十五条第一項但書の申請に係る包装材料が輸入国の要求に該当していると認めて合格としたときは、当該申請者に対し合格証明書(第二十号様式)を交付しなければならない。 (合格処分の取消) 第三十一条 植物防疫官は、法第十条第四項の規定による検査の結果、当該植物又はその容器包装が輸入国の要求に適合しなくなつていると認めるときは、合格処分を取り消し、且つ、前条第一項の規定によりした押印を抹消し、又は交付した合格証明書の返還を命じなければならない。 第四章 指定種苗の検査 (検査の申請) 第三十二条 法第十三条第一項の検査を受けようとする種苗生産者(共同して検査の申請をする場合にあつてはその代表者)は、指定種苗の種類ごとに、別に告示で定める期限までに農林水産大臣の定める検査申請書を植物防疫官に提出しなければならない。 2 前項の規定により検査の申請をした者には、第二十四条第二項の規定を準用する。 (検査期日の通知) 第三十三条 前条第一項の規定により検査の申請があつたときは、第二十八条の規定を準用する。 (合格証明書及びその抄本) 第三十四条 法第十三条第三項の合格証明書の様式は、別記第二十一号様式とし、同条第四項の合格証明書の抄本の様式は、別記第二十二号様式とする。 (廃棄命令書及び処分証明書) 第三十五条 法第十四条の規定により植物防疫官が指定種苗の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条第一項の規定を準用する。 第四章の二 植物等の移動の制限及び禁止 (移動制限地域及び移動制限植物) 第三十五条の二 法第十六条の二第一項の地域及び植物を別表三及び別表四のとおり定める。 (移動制限植物等の移動制限の例外) 第三十五条の三 法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受け、かつ、当該許可を受けたことを証する書面(第二十二号の二様式)(第三項において「移動制限植物等移動許可証」という。)を添付して移動する場合とする。 2 前項の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動制限植物等移動許可申請書(第二十二号の三様式)を提出しなければならない。 3 農林水産大臣は、第一項の許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、移動制限植物等移動許可証を交付するものとする。 (移動検査及び検査確認の表示) 第三十五条の四 法第十六条の二第一項の検査(以下この条において「移動検査」という。)は、次の各号に掲げるものについて行う。 一 別表三の一の項、二の項、五の項及び六の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物の欄に掲げる植物及びこれらの容器包装 二 別表三の三の項及び四の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物の欄に掲げる植物 2 移動検査は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行なう。ただし、当該植物又はその容器包装の所在地で移動検査を受けたい旨の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該所在地で行なうことができる。 一 前項各号に掲げる植物又はその容器包装について、当該植物の数量が多く、かつ、不合格品の補充の便宜等のため必要があると認めるとき。 二 前号のほか、前項第二号に掲げる植物について、移動検査を行う間における当該植物の栽培の管理等のため必要があると認めるとき。 3 移動検査を受けようとする者は、当該植物又はその容器包装を移動しようとする日の二日前まで(前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の五日前まで)に植物防疫官に検査申請書(第二十二号の四様式)を提出しなければならない。 4 植物防疫官は、前項の規定により移動検査を申請した者に対し、あらかじめ移動検査の期日を通知しなければならない。 5 第三項の規定により移動検査を申請した者には、第十二条の規定を準用する。 6 法第十六条の二第一項の有害動物又は有害植物が付着していないと認める旨を示す表示は、移動検査の結果、当該植物又はその容器包装に別表三の備考の欄に掲げる有害動物又は有害植物が付着していないと認めた場合に、当該植物又はその容器包装に検査合格証明書(第二十二号の五様式)若しくは検査合格証票(第二十二号の六様式)を添付し、又は検査合格証印(第二十二号の七様式)を押印し、若しくは検査合格証紙(第二十二号の八様式)をはり付けてするものとする。 (消毒の確認及び確認の表示) 第三十五条の五 法第十六条の二第一項の消毒の確認(以下この条において「消毒の確認」という。)は、別表四の地域の欄に掲げる地域内にある植物の欄に掲げる植物及びこれらの容器包装について行う。 2 消毒の確認は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行なう。 3 消毒の確認を受けようとする者は、当該確認を受けようとする消毒を行なう二日前までに植物防疫官に消毒確認申請書(第二十二号の九様式)を提出しなければならない。 4 植物防疫官は、前項の規定により消毒の確認を申請した者に対し、あらかじめ消毒の確認の期日を通知しなければならない。 5 第三項の規定により消毒の確認を申請した者には、第十二条の規定を準用する。 6 法第十六条の二第一項の消毒したと認める旨を示す表示は、消毒の確認をした場合に、当該植物又はその容器包装に消毒確認証明書(第二十二号の十様式)若しくは消毒確認証票(第二十二号の十一様式)を添付し、又は消毒確認証印(第二十二号の十二様式)を押印し、若しくは消毒確認証紙(第二十二号の十三様式)をはり付けてするものとする。 (消毒の基準) 第三十五条の六 法第十六条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、別表五の植物の欄に掲げる植物の種類に応じ、同表の消毒の基準の欄に掲げるとおりとする。 (移動禁止地域及び移動禁止植物等) 第三十五条の七 法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある植物で農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。 2 法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある有害動物又は有害植物で農林水産省令で定めるものを別表七のとおり定める。 (移動禁止植物等の移動許可) 第三十五条の八 法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に移動禁止植物等移動許可申請書(第二十二号の十四様式)を提出しなければならない。 2 農林水産大臣は、法第十六条の三第一項ただし書の規定による許可をしたときは、当該許可を申請した者に対し、許可したことを証する書面(第二十二号の十五様式)を交付するものとする。 (移動禁止植物等の移動許可の条件) 第三十五条の九 法第十六条の三第二項において準用する法第七条第三項の規定に基づいて付する条件は、通常次の事項とする。 一 移動前に移動しようとする移動禁止植物等(第三十五条の七第一項に規定する植物若しくは同条第二項に規定する有害動物若しくは有害植物又はこれらの容器包装をいう。以下この項において同じ。)が法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けているものである旨の植物防疫官の確認を受けること。 二 移動しようとする移動禁止植物等の移動又は荷造の方法に関すること。 三 移動後の移動禁止植物等の管理の場所及び期間その他の管理の方法に関すること。 四 移動後の移動禁止植物等の管理の責任者に関すること。 五 移動後の移動禁止植物等の譲渡その他の処分の制限又は禁止に関すること。 六 前各号の条件に違反したときは、当該許可を取り消し、又は当該移動禁止植物等及びその生産物の廃棄を命ずることがあること。 2 法第十六条の三第一項ただし書の許可を受けた者については、第八条第二項の規定を準用する。 (廃棄命令書及び処分証明書) 第三十五条の十 法第十六条の五の規定により植物防疫官が植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄した場合には、第二十一条第一項及び第二十二条第一項の規定を準用する。 第五章 緊急防除 (緊急防除) 第三十六条 法第十八条第二項の規定による農林水産大臣の命令は、緊急措置命令書(第二十三号様式)を交付して行う。 (協力指示書の様式) 第三十七条 法第十九条第二項の協力指示書の様式は、別記第二十四号様式とする。 (協力成績の報告) 第三十八条 法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者は、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に協力成績書(第二十五号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 (費用の請求) 第三十九条 法第十九条第二項の規定により協力指示書の交付を受けた者が、同条第三項の規定による費用の弁償を受けようとするときは、当該協力指示書に記載された防除に関する業務の完了後一箇月以内に費用請求書(第二十六号様式)に費用の支出を証明する書類を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。 第六章 指定有害動植物の防除 第一節 指定有害動植物 (指定有害動植物) 第四十条 法第二十二条の農林水産大臣の指定する有害動物は、次のとおりとする。 一 いちご、かき、きく、きゆうり、たまねぎ、なす及びねぎのアザミウマ類 二 いちご、かんきつ、きく、キャベツ、きゆうり、すいか、だいこん、大豆、トマト、なし、なす、ねぎ、はくさい、ばれいしよ、ピーマン、ほうれんそう及びレタスのアブラムシ類 三 いねのイネミズゾウムシ 四 オオタバコガ 五 かきのカイガラムシ類 六 かきのカキノヘタムシガ 七 果樹カメムシ類 八 さとうきびのカンシャコバネナガカメムシ 九 大豆の吸実性カメムシ類 十 コナガ 十一 きゆうり及びトマトのコナジラミ類 十二 いねのコブノメイガ 十三 シロイチモジヨトウ 十四 なし、もも及びりんごのシンクイムシ類 十五 いねのセジロウンカ 十六 茶のチャノホソガ 十七 いねのツマグロヨコバイ 十八 いねのトビイロウンカ 十九 いねのニカメイガ 二十 ハスモンヨトウ 二十一 いちご、おうとう、かんきつ、茶、なし、なす、もも及びりんごのハダニ類 二十二 かき、茶、なし及びりんごのハマキムシ類 二十三 斑点米カメムシ類 二十四 いねのヒメトビウンカ 二十五 いねのフタオビコヤガ 二十六 さとうきびのメイチュウ類 二十七 ヨトウガ 2 法第二十二条の農林水産大臣の指定する有害植物は、次のとおりとする。 一 むぎの赤かび病菌 二 いねの稲こうじ病菌 三 いねのいもち病菌 四 いちごのうどんこ病菌 五 きゆうりのうどんこ病菌 六 なすのうどんこ病菌 七 ピーマンのうどんこ病菌 八 むぎのうどんこ病菌 九 トマト及びばれいしよの疫病菌 十 ぶどうの晩腐病菌 十一 かんきつのかいよう病菌 十二 キウイフルーツのかいよう病菌 十三 きゆうりの褐斑病菌 十四 てん菜の褐斑病菌 十五 キャベツ及びレタスの菌核病菌 十六 キャベツの黒腐病菌 十七 なしの黒星病菌 十八 りんごの黒星病菌 十九 かんきつの黒点病菌 二十 なしの黒斑病菌 二十一 ねぎの黒斑病菌 二十二 ねぎのさび病菌 二十三 いねの縞葉枯病ウイルス 二十四 たまねぎの白色疫病菌 二十五 きくの白さび病菌 二十六 てん菜の西部萎黄病ウイルス 二十七 もものせん孔細菌病菌 二十八 かんきつのそうか病菌 二十九 いちごの炭疽病菌 三十 かきの炭疽病菌 三十一 茶の炭疽病菌 三十二 いちご、きゆうり、トマト、なす、ぶどう及びレタスの灰色かび病菌 三十三 おうとうの灰星病菌 三十四 いねのばか苗病菌 三十五 トマトの葉かび病菌 三十六 りんごの斑点落葉病菌 三十七 きゆうりのべと病菌 三十八 たまねぎ及びねぎのべと病菌 三十九 ぶどうのべと病菌 四十 いねのもみ枯細菌病菌 四十一 いねの紋枯病菌 第二節 薬剤の譲与 (譲与の相手方) 第四十一条 法第二十七条第一項の規定により農林水産大臣が防除に必要な薬剤(以下「防除用薬剤」という。)を譲与する相手方は、指定有害動植物が風水害等の災害により異常発生した場合において、みずから防除を行うことが著しく困難であると認められる者とする。 (譲与の申請) 第四十二条 防除用薬剤の譲与を受けようとする者は、譲与申請書(第二十七号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 (譲与の決定等) 第四十三条 農林水産大臣は、前条の譲与申請書を受理したときは、その内容を審査して譲与するかどうかを決定し、当該申請者に対し、譲与する場合にあつては譲与すべき防除用薬剤の使用その他必要な事項を記載した譲与承認書(第二十八号様式)を交付し、譲与しない場合にあつてはその旨を通知する。 (引渡) 第四十四条 法第二十七条第一項の規定により譲与する防除用薬剤の引渡は、前条の譲与承認書に記載された期日及び場所において行うものとする。 2 前項の規定により防除用薬剤の引渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、当該引渡後直ちに、受領書(第二十九号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 (防除用薬剤の使用等の制限) 第四十五条 譲受人は、第四十三条の譲与承認書に記載された条件に違反して当該防除用薬剤を使用し、譲与し、又は譲渡してはならない。 2 農林水産大臣は、譲受人が前項の規定に違反したときは、当該防除用薬剤の全部若しくは一部若しくはこれに相当する薬剤の返還を命じ、又はこれに相当額の対価の納入を命ずることがある。 (報告の徴取) 第四十六条 譲受人は、譲与を受けた防除用薬剤による防除を完了したときは、一箇月以内に防除実績報告書(第三十号様式)を農林水産大臣に提出しなければならない。 第三節 防除用器具の無償貸付 (申請) 第四十七条 法第二十七条第一項の規定により防除用器具を借り受けようとする者は、借受申請書(第三十一号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。 (貸付) 第四十八条 農林水産大臣は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付を承認するかどうかを決定し、貸し付ける場合にあつては防除用器具の使用方法その他必要な事項を定める。 2 植物防疫所長は、前項の決定に基き、当該申請者に対し、貸し付ける場合にあつては貸付承認通知書(第三十二号様式)を交付し、貸し付けない場合にあつては其の旨を通知する。 (引渡) 第四十九条 防除用器具の引渡は、前条第二項の貸付承認通知書に記載された期日及び場所において行うものとする。 2 前項の規定により防除用器具の引渡を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該引渡後直ちに、請書(第三十三号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。 (貸付期間の延長申請) 第五十条 借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書に記載された貸付期間満了の日までに防除を完了することができないと認めるときは、農林水産大臣に対し、貸付期間の延長を申請することができる。 2 前項の申請は、貸付期間満了の日の五日前までに貸付期間延長申請書(第三十四号様式)を植物防疫所長に提出して、しなければならない。 3 植物防疫所長は、農林水産大臣が前項の申請書を受理した場合において期間の延長を承認したときは、当該申請人に対し貸付期間延長承認通知書(第三十五号様式)を交付する。 (借受人の義務) 第五十一条 借受人は、その借り受けた防除用器具を、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 2 借受人は、その借り受けた防除用器具を他に転貸してはならない。 第五十二条 借受人は、その借り受けた防除用器具を滅失し、又はきヽ 損したときは、遅滞なく書面をもつてその旨及び事由を詳細に植物防疫所長に報告しなければならない。この場合において、当該滅失又はきヽ 損が火災又は盗難に係るものであるときは、火災又は盗難があつた旨を証する関係官公署の発行する証明書を添えるものとする。 第五十三条 借受人は、その責に帰すべき事由によりその借り受けた防除用器具を滅失し、又はきヽ 損したときは、植物防疫所長の指示に従い、その負担においてこれを補てヽ んヽ し、若しくは修理し、又は国にその補償金を納入しなければならない。 2 前項の補償金は、植物防疫所の歳入徴収官の発行する納入告知書によつて納入するものとする。 (返納) 第五十四条 借受人は、その借り受けた防除用器具を第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された期日及び場所において返納するとともに返納届(第三十六号様式)を植物防疫所長に提出しなければならない。 第五十五条 農林水産大臣は、他の緊急の用途に供するため当該防除用器具を必要とする場合その他特に必要があると認める場合は、貸付期間内においても、期日及び場所を指定してその返納を命ずることがある。 (違約金の徴収) 第五十六条 借受人は、第四十八条第二項の貸付承認通知書又は第五十条第三項の貸付期間延長承認通知書に記載された返納期日(前条の場合にあつては、当該返納命令による指定期日)までにその借り受けた防除用器具を返納しないときは、その翌日から返納があつた日までの日数につき、防除用器具の種類ごとに農林水産大臣の定める額の違約金を支払わなければならない。但し、天災地変その他農林水産大臣がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。 2 前項の違約金の納入については、第五十三条第二項の規定を準用する。 (費用の負担) 第五十七条 防除用器具の引取、管理及び返納に要する一切の費用は、借受人の負担とする。 第五十八条 削除 第七章 都道府県の防疫 (病害虫防除所) 第五十九条 法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 名称 二 位置及び管轄区域 三 管轄区域内の農作物の栽培並びに有害動物及び有害植物の発生の状況 四 施設の概要 五 職員の職種別定数 六 業務の概要 七 業務開始の予定年月日 (病害虫防除員) 第六十条 法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第三項の農林水産省令で定める事項は、病害虫防除員の数とする。 第八章 雑則 (交付金の交付決定の基礎となる農家数等) 第六十一条 法第三十五条第二項の農家数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。 2 法第三十五条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地中の経営耕地総面積から畑の普通畑の調査日前一年間に飼料用作物だけを作つた畑の面積及び畑の牧草専用地の面積を控除したものによるものとする。 3 法第三十五条第二項の市町村数は、第一項に規定する調査が行われた年の二月一日現在における市町村数によるものとする。 (権限の委任) 第六十二条 法第三十二条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年二月二七日農林省令第七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年四月一日農林省令第二〇号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第二十四条第一項第二号及び第三号を改正する規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。 附 則 (昭和二九年一二月一六日農林省令第七三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年一二月一四日農林省令第五五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年九月一日農林省令第四五号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 3 この省令施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面、同規則第十五条の文書、同規則第十六条の隔離栽培命令書、同規則第二十二条の廃棄又は消毒命令書及びこの省令施行前に押印した同規則第三十条第一項の合格証印は、この省令による改正後の同規則で定めるこれらの書類又は合格証印の様式によるものとみなす。 附 則 (昭和三二年二月一四日農林省令第九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月一日農林省令第五七号) 1 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 附 則 (昭和三八年六月二六日農林省令第四二号) この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月一〇日農林省令第二三号) この省令は、昭和四十年六月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年三月一日農林省令第四号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面は、この省令による改正後の同項で定める書面の様式によるものとみなす。 附 則 (昭和四三年六月二六日農林省令第四五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一〇月九日農林省令第六一号) この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、昭和四十三年十月十六日から施行する。 附 則 (昭和四四年三月一九日農林省令第九号) この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四四年一一月二〇日農林省令第五一号) この省令は、昭和四十四年十一月二十五日から施行する。 附 則 (昭和四五年三月三一日農林省令第一二号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月二日農林省令第三一号) この省令は、昭和四十五年六月十五日から施行する。 附 則 (昭和四六年四月一〇日農林省令第二五号) この省令は、昭和四十六年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和四七年三月二七日農林省令第一一号) この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一三日農林省令第二九号) この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和四七年六月九日農林省令第三八号) この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月二三日農林省令第六九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年三月七日農林省令第一二号) この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。 附 則 (昭和四八年五月二四日農林省令第三七号) この省令は、昭和四十八年六月四日から施行する。 附 則 (昭和四八年一二月一九日農林省令第七九号) この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。 附 則 (昭和四九年七月二四日農林省令第三一号) 1 この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。ただし、第三十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 2 改正後の植物防疫法施行規則第三十二条第一項の規定は、昭和五十年産の指定種苗の検査から適用し、昭和四十九年以前の年産の指定種苗の検査については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四九年一〇月二一日農林省令第四六号) この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月二五日農林省令第九号) この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月五日農林省令第三八号) この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。 附 則 (昭和五〇年一一月二九日農林省令第五三号) この省令は、昭和五十年十二月五日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月一二日農林省令第二七号) この省令は、昭和五十一年六月十六日から施行する。 附 則 (昭和五三年一月一〇日農林省令第一号) この省令は、昭和五十三年一月十三日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二七日農林省令第一七号) この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定中新東京国際空港に係る部分は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二九日農林省令第二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月一〇日農林省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年八月二八日農林水産省令第五号) この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年四月四日農林水産省令第一五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年五月一五日農林水産省令第二五号) この省令は、昭和五十四年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和五四年六月三〇日農林水産省令第三六号) この省令は、昭和五十四年七月三日から施行する。 附 則 (昭和五四年九月七日農林水産省令第三九号) この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。 附 則 (昭和五四年一〇月一五日農林水産省令第四三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年一二月一〇日農林水産省令第五三号) この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。 附 則 (昭和五五年四月三日農林水産省令第一二号) この省令は、昭和五十五年四月十五日から施行する。 附 則 (昭和五五年四月一一日農林水産省令第一七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年五月二〇日農林水産省令第二二号) この省令は、昭和五十五年五月二十二日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月一六日農林水産省令第六号) この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。 附 則 (昭和五七年五月二〇日農林水産省令第一九号) この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月一五日農林水産省令第二四号) この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月二四日農林水産省令第三一号) この省令は、昭和五十七年八月二十六日から施行する。 附 則 (昭和五七年一二月六日農林水産省令第五二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年一〇月二九日農林水産省令第四二号) この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月一日農林水産省令第三号) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月一二日農林水産省令第三一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月一五日農林水産省令第三三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年八月二一日農林水産省令第四一号) この省令は、昭和六十年九月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一〇月二二日農林水産省令第四八号) この省令は、昭和六十年十月二十四日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一一月一日農林水産省令第五〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年二月四日農林水産省令第一号) この省令は、昭和六十一年二月六日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月二五日農林水産省令第九号) この省令中別表一の四の項の改正規定は昭和六十一年四月一日から、同表の十二の項の改正規定は昭和六十一年五月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年八月二二日農林水産省令第三七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年二月二〇日農林水産省令第一号) この省令は、昭和六十二年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年四月一五日農林水産省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二八日農林水産省令第三三号) この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年一一月二七日農林水産省令第四一号) この省令は、昭和六十二年十一月三十日から施行する。 附 則 (昭和六三年二月六日農林水産省令第二号) この省令は、昭和六十三年二月八日から施行する。 附 則 (昭和六三年二月二七日農林水産省令第六号) この省令は、昭和六十三年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年六月一七日農林水産省令第三二号) この省令は、昭和六十三年六月二十日から施行する。 附 則 (昭和六三年七月一五日農林水産省令第三七号) この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。 附 則 (昭和六三年一一月二九日農林水産省令第五七号) この省令は、昭和六十三年十二月五日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月二八日農林水産省令第六四号) この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月一日農林水産省令第六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年一〇月三〇日農林水産省令第四三号) この省令は、平成元年十一月一日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二〇日農林水産省令第四七号) この省令は、平成元年十二月二十二日から施行する。ただし、別表一の一の項地域の欄の改正規定中「、コロンビア、エクアドル」を加える部分は、平成二年一月十六日から施行する。 附 則 (平成二年三月二〇日農林水産省令第六号) この省令は、平成二年三月二十三日から施行する。 附 則 (平成二年三月三〇日農林水産省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成二年四月六日から施行する。 附 則 (平成二年六月一一日農林水産省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年一〇月三〇日農林水産省令第四二号) この省令は、平成二年十一月一日から施行する。 附 則 (平成三年六月三日農林水産省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、広島空港」を加える部分は、平成三年六月二十一日から施行する。 附 則 (平成三年七月一七日農林水産省令第三二号) この省令は、平成三年七月二十日から施行する。 附 則 (平成四年四月六日農林水産省令第一三号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日から施行する。 附 則 (平成四年五月六日農林水産省令第二四号) この省令は、平成四年五月十二日から施行する。 附 則 (平成五年一月二七日農林水産省令第二号) この省令は、平成五年二月一日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一一号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成五年四月二十六日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一二号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成五年五月二八日農林水産省令第二四号) この省令は、平成五年六月一日から施行する。 附 則 (平成五年一〇月二五日農林水産省令第五九号) この省令は、平成五年十月二十九日から施行する。 附 則 (平成五年一〇月二九日農林水産省令第六一号) この省令は、平成五年十月三十日から施行する。 附 則 (平成六年一月一四日農林水産省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年四月一日農林水産省令第二三号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成六年四月四日から施行する。 附 則 (平成六年四月二二日農林水産省令第三一号) この省令は、平成六年四月二十五日から施行する。 附 則 (平成六年八月二二日農林水産省令第五三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年九月二日農林水産省令第五五号) この省令は、平成六年九月四日から施行する。 附 則 (平成六年一〇月二五日農林水産省令第七三号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の二の項及び別表四の一の項の改正規定は、平成六年十一月十日から施行する。 附 則 (平成七年一月一八日農林水産省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月三一日農林水産省令第二五号) この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成七年四月二日から施行し、第三条の規定は、平成七年四月四日から施行する。 附 則 (平成七年四月二四日農林水産省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年五月一日農林水産省令第二九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年二月五日農林水産省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年四月一日農林水産省令第一三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年九月九日農林水産省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年九月一七日農林水産省令第四七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一〇月二五日農林水産省令第五九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年二月三日農林水産省令第五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年三月一〇日農林水産省令第九号) この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十七号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成九年四月一日農林水産省令第二四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年四月二四日農林水産省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年七月一日農林水産省令第四五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年七月二二日農林水産省令第五三号) この省令は、平成九年八月一日から施行する。 附 則 (平成九年八月四日農林水産省令第五七号) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年九月一〇日農林水産省令第六〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年九月二六日農林水産省令第六七号) この省令は、平成九年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年一〇月一七日農林水産省令第七二号) この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一九日農林水産省令第八三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年二月五日農林水産省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二七日農林水産省令第一六号) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年四月九日農林水産省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月一六日農林水産省令第七七号) この省令は、平成十年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一〇日農林水産省令第八五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二五日農林水産省令第八八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第一号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成一一年三月二九日農林水産省令第一二号) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年四月一五日農林水産省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二四日農林水産省令第三三号) この省令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、福島空港に係る部分は、平成十一年六月十七日から施行する。 附 則 (平成一一年七月三〇日農林水産省令第五二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年九月六日農林水産省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月一七日農林水産省令第八四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年二月三日農林水産省令第九号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二二日農林水産省令第二三号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日農林水産省令第四八号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年五月一七日農林水産省令第六〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号) (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二七日農林水産省令第六八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年五月三一日農林水産省令第一〇四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年九月三日農林水産省令第一一九号) この省令は、平成十三年九月十日から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月三一日農林水産省令第一三六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日農林水産省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月五日農林水産省令第一二号) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二八日農林水産省令第二二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年四月二五日農林水産省令第四三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年八月二九日農林水産省令第八七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月二〇日農林水産省令第一一六号) この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一一月一八日農林水産省令第一二三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二四日農林水産省令第一三一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一月三〇日農林水産省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日農林水産省令第二〇号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月七日農林水産省令第六七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二九日農林水産省令第七一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二〇日農林水産省令第八一号) この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日農林水産省令第八九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一月一四日農林水産省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年二月一〇日農林水産省令第八号) この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。 附 則 (平成一七年三月一〇日農林水産省令第二一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日農林水産省令第五九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日農林水産省令第六〇号) この省令は、平成十七年四月十四日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、平成十八年四月十四日から施行する。 附 則 (平成一七年八月二五日農林水産省令第九五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月一日農林水産省令第一一八号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月一六日農林水産省令第一二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月二七日農林水産省令第一二三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年二月一日農林水産省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月九日農林水産省令第八号) この省令は、平成十八年三月十六日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二一日農林水産省令第三四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月一日農林水産省令第五五号) この省令は、平成十八年六月八日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二三日農林水産省令第五八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年七月五日農林水産省令第六三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年七月二八日農林水産省令第六八号) この省令は、平成十八年八月十日から施行する。ただし、別表一の改正規定(同表一の項及び二の項に係る部分を除く。)は、平成十九年八月十日から施行する。 附 則 (平成一八年一〇月二日農林水産省令第八二号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の植物防疫法施行規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第十九号の三様式による合格証明書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十九号様式によるものとみなす。 2 この省令による改正前の植物防疫法施行規則第十二号様式、第十二号の二様式及び第十二号の三様式による検査申請書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十二号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一八年一一月二八日農林水産省令第八七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年二月七日農林水産省令第四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日農林水産省令第二一号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定及び別記第一号様式の改正規定は公布の日から、別表一の改正規定(同表八の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。)は平成二十年四月十二日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の植物防疫法施行規則別記第一号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則別記第一号様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年六月七日農林水産省令第五九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年七月一三日農林水産省令第六二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月二〇日農林水産省令第八六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月三〇日農林水産省令第八九号) この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月八日農林水産省令第三三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月一四日農林水産省令第三六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日農林水産省令第四一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一日農林水産省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一六日農林水産省令第四七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月四日農林水産省令第五七号) この省令は、平成二十年九月十一日から施行する。ただし、別表一の改正規定は平成二十一年九月十一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月一〇日農林水産省令第六六号) この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月一一日農林水産省令第七一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年三月一八日農林水産省令第九号) (施行期日) 第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年六月三日農林水産省令第三八号) この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月二〇日農林水産省令第六〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年一月二九日農林水産省令第六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年三月一〇日農林水産省令第一六号) この省令は、平成二十二年三月十一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一六日農林水産省令第三五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年七月三〇日農林水産省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年八月一八日農林水産省令第四七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一月三一日農林水産省令第二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月七日農林水産省令第八号) この省令は、平成二十三年九月七日から施行する。ただし、別表一の改正規定(同表を別表一の二とする部分を除く。)は、平成二十四年三月七日から施行する。 附 則 (平成二三年七月八日農林水産省令第四四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年二月一〇日農林水産省令第七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年四月二〇日農林水産省令第三一号) この省令は、平成二十四年四月二十三日から施行する。 附 則 (平成二四年七月二五日農林水産省令第四一号) この省令は、平成二十五年一月二十五日から施行する。ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十五年七月二十五日から施行する。 附 則 (平成二五年三月一日農林水産省令第八号) この省令は、平成二十五年三月七日から施行する。 附 則 (平成二五年四月二二日農林水産省令第三一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年二月七日農林水産省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年二月二四日農林水産省令第一二号) この省令は、平成二十六年八月二十四日から施行する。ただし、別表一の二の改正規定は、平成二十七年二月二十四日から施行する。 附 則 (平成二七年六月一五日農林水産省令第六〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一七日農林水産省令第七一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一〇月一九日農林水産省令第七八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年二月二四日農林水産省令第九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日農林水産省令第三一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二四日農林水産省令第四〇号) この省令は、平成二十八年十一月二十四日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 別表一の改正規定(「Thrips minutissimus」、「Narcissus degeneration virus」及び「Narcissus late season yellows virus」を削る部分に限る。)、別表一の二の改正規定(「、オーストラリア」を削る部分に限る。)及び別表二の改正規定(「、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)」及び「、うり科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)」を削る部分、「きばなきようちくとう」の下に「、ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス」を加える部分並びに「なんようざくら」の下に「、にがうり」を加える部分に限る。) 公布の日 二 別表一の二の改正規定(十の項及び十六の項から二十三の項までを削る部分を除く。) 平成二十九年五月二十四日 附 則 (平成二八年六月一日農林水産省令第四二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年九月八日農林水産省令第五五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二八日農林水産省令第八〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年一月一六日農林水産省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年七月三一日第四八号) この省令は、公布の日から施行する。 別表一(第五条の二関係) 第一 有害動物 一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害動物 (一) 節足動物 Abgrallaspis aguacatae Abgrallaspis perseae Acalolepta australis Acalymma vittatum Acanthocinus aedilis Acanthocoris scabrator Aceratagallia californica Aceratagallia longula Aceria guerreronis Aceria tosichella Acizzia acaciaebaileyanae Acizzia uncatoides Acleris gloverana Acleris variana Acraea acerata Acrolepiopsis assectella Acrolepiopsis vesperella Acrosternum hilare Acutaspis albopicta Acutaspis perseae Acutaspis umbonifera Acyrthosiphon lactucae Adelges piceae Adoretus versutus Adrama determinata(チャトゲアシミバエ) Aegopsis bolboceridus[SYN:Aegopsis bolbocerida](ハビロミツノヒナカブト) Agriotes lineatus Aleurocanthus citriperdus Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ) Aleuroclava gordoniae Aleuroclava guyavae Aleuroclava neolitseae Aleurodicus cocois Aleurodicus destructor Aleurodicus dispersus Aleuroplatus pectiniferus Aleurotrachelus dryandrae Aleurotuba jelinekii Aleyrodes proletella Amblypelta cocophaga Amblypelta lutescens Amblypelta nitida Amorbia emigratella Amphicerus cornutus Amphorophora agathonica Amsacta moorei Anaphothrips varii Anarsia lineatella(モモキバガ) Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ) Anastrepha grandis Anastrepha ludens(メキシコミバエ) Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ) Anastrepha serpentina(ウスグロミバエ) Anastrepha suspensa(カリブミバエ) Anstenoptilia marmarodactyla Anthonomus eugenii(トウガラシゾウムシ) Anthonomus signatus Anticarsia gemmatalis Aonidomytilus albus Aphis intybi Aphis newtoni Aphis pomi(ヨーロッパリンゴアブラムシ) Aphis ruborum Aphis serpylli Apterothrips apteris Archips argyrospilus(リンゴシロモンハマキ) Archips fraterna Archips machlopis Archips micaceana Archips podana Archips rosana Argyrotaenia citrana(ミカンコハマキ) Argyrotaenia velutinana(アカオビコハマキ) Arhopalus ferus Aristotelia palamota Arixyleborus canaliculatus Arixyleborus granifer Arixyleborus granulifer Arixyleborus hirsutulus Arixyleborus imitator Arixyleborus mediosectus Arixyleborus rugosipes Arorathrips spiniceps Artona catoxantha Asiacornococcus kaki Asiraca clavicornis Aspidiella hartii Aspidiotus coryphae Aulacaspis tegalensis Aulacophora foveicollis Aulocara elliotti Australothrips bicolor Autographa californica Bactericera cockerelli Bactericera nigricornis Bactericera trigonica Bactrocera albistrigata Bactrocera correcta(セグロモモミバエ) Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ) Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群) Bactrocera frauenfeldi(フタスジマンゴウミバエ) Bactrocera latifrons(ナスミバエ) Bactrocera luzonae Bactrocera mcgregori Bactrocera neohumeralis(パーキンスミバエ) Bactrocera nigrotibialis Bactrocera ochrosiae Bactrocera oleae(オリーブミバエ) Bactrocera passiflorae(フィジーミバエ) Bactrocera tau(セグロウリミバエ) Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ) Bactrocera ubiquita Bactrocera umbrosa Bactrocera xanthodes Bactrocera zonata(モモミバエ) Bagrada hilaris Baileyothrips arizonensis Bathycoelia thalassina Biston suppressaria Blissus leucopterus(アメリカコバネナガカメムシ) Boisea trivittata Brachycaudus schwartzi Brachycorynella asparagi Brevipalpus chilensis Brevipalpus essigi Bruchophagus roddi Bruchus lentis Cacoecimorpha pronubana Cacyreus marshalli Caliothrips fasciatus Caliothrips indicus Caliothrips phaseoli Callosobruchus analis(アカイロマメゾウムシ) Callosobruchus rhodesianus(ローデシアマメゾウムシ) Capitophorus horni Capua intractana Carpomya pardalina(バルチスタンウリミバエ) Carpophilus obsoletus(コゲチャデオキスイ) Caryedon serratus(モモブトジマメゾウムシ) Caulophilus oryzae(コクゾウモドキ) Cerataphis brasiliensis Cerataphis orchidearum Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ) Ceratitis cosyra Ceratitis malgassa(マダガスカルミバエ) Ceratitis punctata Ceratitis rosa(ナタールミバエ) Ceratothripoides brunneus Ceroplastes destructor Ceroplastes rusci Cerotoma trifurcata Chaetanaphothrips signipennis Chaetocnema pulicaria Cheirolasia burkei(ケアシツノカナブン) Chilo auricilius Chiloloba acuta(ツヤケブカハナムグリ) Chionaspis pinifoliae Chloridolum alcmene Chloridolum thomsoni Chlorocala africana(キヌホソカナブン) Chlorochroa ligata Choristoneura conflictana Choristoneura evanidana Choristoneura pinuspinus Choristoneura rosaceana(ハスオビハマキ) Chromatomyia syngenesiae Chrysobothris femorata(リンゴムツボシタマムシ) Chrysodeixis chalcites Chrysodeixis includens Cinara confinis Cinara occidentalis Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ) Clavigralla elongata Clavigralla tomentosicollis Clepsis peritana Clepsis spectrana Cnephasia jactatana Coccotrypes subcribrosus Cochlochila bullita Cohicaleyrodes caerulescens Conotrachelus nenuphar(スモモゾウムシ) Copitarsia turbata Cordylomera torrida Corizus hyoscyami Costelytra zealandica Craspedothrips minor Crenidorsum aroidephagus Cricula trifenestrata Crioceris asparagi Crioceris duodecimpunctata Crossotarsus squamulatus Cryphalus latus Cryptococcus fagisuga Cryptolestes capensis Cryptoxyleborus subnaevus Crypturgus cinereus Ctenarytaina eucalypti Ctenopseustis obliquana Cyclorhipidion agnatum Cyclorhipidion sexspinatum Cyclorhipidion subagnatum Cydia pomonella(コドリンガ) Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ) Dacus ciliatus(ヒメウリミバエ) Darna diducta Darna trima Dasineura mali Delia radicum(キャベツハナバエ) Delottococcus confusus Deltocephalus fuscinervosus Dendroctonus adjunctus Dendroctonus brevicomis(アメリカマツノコキクイムシ) Dendroctonus frontalis Dendroctonus ponderosae(アメリカマツノキクイムシ) Dendroctonus pseudotsugae Dendroctonus rufipennis Dendroctonus valens Dendrolimus tabulaeformis Desmiphora hirticollis Desmothrips tenuicornis Diabolocatantops axillaris Diabrotica balteata Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ) Dialeges pauper Dialeuropora decempuncta Diaphania hyalinata Diaphania nitidalis(アメリカウリノメイガ) Diaphorina citri(ミカンキジラミ) Diaprepes abbreviatus Diaprepes famelicus Diaprepes splengleri Diapus minutissimus Diapus pusillimus Diapus quinquespinatus Diaspidiotus ancylus Dichromothrips corbetti Dichroplus elongatus Dictyotus caenosus Diloboderus abderus(アブデルスツノカブトムシ) Dinoplatypus agnatus Dinoplatypus biuncus Dinoplatypus cavus Dinoplatypus chevrolati Dinoplatypus cupulatulus Dinoplatypus cupulatus Dinoplatypus forficula Dinoplatypus luniger Dinoplatypus pallidus Dinoplatypus pseudocupulatus Dinoplatypus uncatus Ditula angustiorana Dociostaurus maroccanus Dolurgus pumilus Dryocoetes affaber Dumbletoniella eucalypti Duponchelia fovealis Dysaphis apiifolia Dysaphis cynarae Dysmicoccus finitimus Dysmicoccus grassii Dysmicoccus lepelleyi Dysmicoccus mackenziei Dysmicoccus neobrevipes Dysmicoccus texensis Eccoptopterus gracilipes Edessa meditabunda Elasmopalpus lignosellus(モロコシマダラメイガ) Elatobium abietinum Elophila responsalis Empoasca decipiens Empoasca fabae(ジャガイモヒメヨコバイ) Encyclops caerulea Endrosis sarcitrella Epichoristodes acerbella Epidiaspis leperii Epilachna borealis(ウリテントウ) Epiphyas postvittana(リンゴウスチャイロハマキ) Ericaphis scammelli Eriophyes sheldoni Estigmene acrea(キシタゴマダラヒトリ) Eulachnus rileyi Eulecanium tiliae Eupithecia miserulata Euplatypus compositus Euplatypus hintzi Euplatypus parallelus Euproctis chrysorrhoea Eurydema ornata Eurygaster integriceps(ムギチャイロカメムシ) Euryphagus lundi Euscelidius variegatus Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ) Euschistus conspersus Euwallacea destruens Euxesta stigmatias Ferrisia malvastra Formicococcus njalensis Frankliniella australis Frankliniella brunnea Frankliniella citripes Frankliniella fallaciosa Frankliniella gossypiana Frankliniella insularis Frankliniella panamensis Frankliniella schultzei Frankliniella tritici Frankliniella williamsi Furcaspis oceanica Gatesclarkeana domestica Genyocerus abdominalis Genyocerus borneensis Genyocerus pendleburyi Genyocerus spinatus Gnathotrichus retusus Gnathotrichus sulcatus Golofa eacus(エアクスタテヅノカブト) Gonioctena fornicata Gonipterus gibberus Gonipterus scutellatus Graphania ustistriga Grapholita funebrana(スモモヒメハマキ) Grapholita prunivora(アメリカリンゴコシンクイ) Graphosoma lineatum Gymnoscelis rufifasciata Gryllotalpa gryllotalpa Halotydeus destructor Haplothrips anceps Haplothrips clarisetis Haplothrips froggatti Haplothrips nigricornis Haplothrips robustus Haplothrips varius Hedya nubiferana Helicoverpa punctigera Helicoverpa zea(アメリカタバコガ) Heliothis virescens(ニセアメリカタバコガ) Hemiberlesia musae Hemiberlesia ocellata Hendecasis duplifascialis Henosepilachna elaterii Hercinothrips bicinctus Heterobostrychus aequalis Heteronychus arator Hieroglyphus banian Hofmannophila pseudospretella Holotrichia disparilis Holotrichia serrata Hordeolicoccus nephelii Hyadaphis coriandri Hyadaphis foeniculi Hylesinus aculeatus Hylesinus varius Hylurgops rugipennis Hypolycaena erylus Hypothenemus hampei Insignorthezia insignis Ips calligraphus Ips concinnus Ips grandicollis Ips latidens Ips montanus Ips perturbatus Ips pini Ips sexdentatus Ips tridens Isotenes miserana Keiferia lycopersicella Lambdina fiscellaria Lepidosaphes chinensis Lepidosaphes eurychlidonis Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ) Leptoglossus clypealis Leptoxyleborus punctatissimus Leucopholis irrorata Leucopholis lepidophora Lilioceris lilii Limothrips angulicornis Limothrips cerealium Limothrips denticornis Lindingaspis rossi Liriomyza betae Liriomyza langei Liriomyza nietzkei Listronotus oregonensis(ニンジンゾウムシ) Lygus bradleyi Lygus elisus Lygus hesperus Lygus lineolaris(サビイロカスミカメ) Lygus shulli Lymantria obfuscata Macroplectra nararia Macrosiphum hellebori Macrosiphum rosae Malacosoma americanum(アメリカオビカレハ) Malacosoma disstria Malacosoma parallela Mamestra configurata Manduca quinquemaculata Manduca sexta Marasmia patnalis Mayetiola destructor(ヘシアンバエ) Megalurothrips sjostedti Megastigmus transvaalensis Megymenum brevicorne Melanagromyza hibisci Melanaspis glomerata Melanoplus bivittatus Melanoplus sanguinipes Melanotus communis Melanthrips fuscus Melolontha melolontha Merophyas divulsana Mesoplatys cincta Metcalfa pruinosa Metopolophium festucae Meyriccia latro Microtheca ochroloma Mitrastethus baridioides Mocis latipes Monacrostichus citricola(シトロンミバエ) Monarthrum fasciatum Monarthrum mali Monochamus scutellatus Mononychellus tanajoa Murgantia histrionica Mythimna unipuncta(アメリカキヨトウ) Myzus cymbalariae Nacoleia octasema Napomyza cichorii Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ) Naupactus xanthographus Neides muticus Neoceratitis cyanescens Nipaecoccus nipae Noctua pronuba Nomadacris septemfasciata Nysius huttoni Nysius raphanus Octaspidiotus australiensis Oebalus insularis Oedaleus senegalensis Oligonychus peruvianus Omphisa anastomosalis(サツマイモノメイガ) Oncastichus goughi Opogona aurisquamosa Opogona omoscopa Orchamoplatus mammaeferus Organothrips indicus Orgyia antiqua Orgyia leucostigma Orgyia pseudotsugata Orphanostigma abruptalis Orseolia oryzae(イネノシントメタマバエ) Orthosia cerasi Orthotomicus caelatus Orthotomicus erosus Oryctes agamemnon Oryctes boas Oryctes monoceros Ostrinia nubilalis Otiorhynchus armadillo Otiorhynchus meridionalis Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ) Otiorhynchus rugosostriatus Otiorhynchus salicicola Otiorhynchus singularis Oulema melanopus(クビアカクビホソハムシ) Oxoplatypus quadridentatus Oxycarenus hyalinipennis Oxycarenus luctuosus Pachnoda butana[SYN:Pachnodella butana] Pachnoda interrupta Pagiocerus frontalis Panchaetothrips indicus Pandemis cerasana Papuana uninodis Papuana woodlarkiana Paracoccus interceptus Paracoccus marginatus Parapiesma quadratum(テンサイチビカメムシ) Parapoynx polydectalis Paraputo theaecola Parlatoria citri Parlatoria oleae(オリーブクロホシカイガラムシ) Parlatoria pittospori Pentamerismus erythreus Phalaenoides glycinae Phenacoccus gregosus Phenacoccus hakeae Phenacoccus manihoti Phenacoccus solenopsis Phenacoccus stelli Phloeosinus cupressi Phloeosinus punctatus Phloeosinus sequoiae Phloeotribus liminaris Phloeotribus scarabaeoides Phlogophora meticulosa Phlyctinus callosus Phrissogonus laticostata Phyllophaga smithi Phyllotreta chotanica Piezodorus guildinii Piezodorus lituratus Pinnaspis musae Placosternus difficilis Planococcus ficus Planococcus kenyae Planococcus mali Planococcus minor Platynota stultana Platyptilia carduidactyla Platypus apicalis Platypus curtus Platypus cylindrus Platypus excedens Platypus geminatus Platypus jansoni Platypus koryoensis Platypus porcellus Platypus pseudocurtus Platypus shoreanus Platypus subdepressus Platypus westwoodi Plicothrips apicalis Podischnus agenor Poecilocoris latus Polychrosis viteana(ブドウヒメハマキ) Polygraphus occidentalis Polygraphus rufipennis Prionus californicus(カリフォルニアノコギリカミキリ) Proeulia auraria Proeulia chrysopteris Prostephanus truncatus Protaetia aeruginosa(オウシュウツヤハナムグリ) Protaetia aurichalcea(シロモンツヤハナムグリ) Protaetia auripes(キンイロツヤハナムグリ) Protaetia bipunctata(ビプンクタータシロテンハナムグリ) Protaetia celebica(セレベスツヤハナムグリ) Protaetia cretica(クレタツヤケシハナムグリ) Protaetia cuprea(クプレアツヤハナムグリ) Protaetia himalayana(ヒマラヤツヤハナムグリ) Protaetia milani(マレーオオハナムグリ) Protaetia nox(ノックスキモンハナムグリ) Protaetia speciosa(スペキオーサツヤハナムグリ) Pseudanaphothrips achaetus Pseudaulacaspis brimblecombei Pseudaulacaspis eugeniae Pseudaulacaspis papayae Pseudococcus aurantiacus Pseudococcus baliteus Pseudococcus calceolariae(ガハニコナカイガラムシ) Pseudococcus elisae Pseudococcus epidendrus Pseudococcus jackbeardsleyi Pseudococcus maritimus Pseudococcus saccharicola Pseudococcus solenedyos Pseudococcus viburni Pseudohylesinus granulatus Pseudohylesinus nebulosus Pseudotheraptus wayi Psila rosae(ニンジンサビバエ) Pterochloroides persicae Ptinus tectus Pyrrharctia isabella Rastrococcus iceryoides Rastrococcus invadens Retithrips syriacus Rhachisphora alishanensis Rhagoletis cerasi(ヨーロッパオウトウミバエ) Rhagoletis cingulata(シロオビオウトウミバエ) Rhagoletis completa(クルミミバエ) Rhagoletis fausta(クロオウトウミバエ) Rhagoletis indifferens(セイブオウトウミバエ) Rhagoletis pomonella(リンゴミバエ) Rhipiphorothrips cruentatus Rhopalosiphoninus staphyleae Rhopalus tigrinus Riptortus dentipes Rivula atimeta Saissetia vivipara Saperda candida(リンゴシロスジカミキリ) Saturnia pavonia Saturnia pyri Scapanes australis[SYN:Oryctes australis](パプアミツノカブト) Schistocerca gregaria Schizotetranychus malayanus Sciopithes obscurus Scirtothrips aurantii Scirtothrips citri Scirtothrips inermis Scolypopa australis Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ) Scolytus rugulosus(リンゴカワノキクイムシ) Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ) Scolytus ventralis Scotinophara coarctata Scyphophorus acupunctatus Selenaspidus articulatus Selenomphalus euryae Semanotus ligneus Semanotus litigiosus Sinicaepermenia sauropophaga Sinoxylon anale Sinoxylon conigerum Sipha flava Sipha maydis Siphanta acuta Sitobion fragariae Sitobion luteum Sitona discoideus Sitona humeralis Sitophilus granarius Sitophilus linearis Spilococcus mamillariae Spissistilus festinus Spodoptera albula Spodoptera eridania Spodoptera frugiperda(ツマジロクサヨトウ) Spodoptera latifascia Spodoptera littoralis Spodoptera ochrea Spodoptera ornithogalli Spodoptera praefica Stenoma catenifer Stenozygum coloratum Strategus aloeus(アロエウスミツノカブトムシ) Strategus anachoreta Strategus barbigerus Strategus jugurtha Strategus simson Strategus validus Striglina scitaria Strymon melinus Systole coriandri Tagosodes orizicolus Taphrorychus bicolor Tenothrips discolor Tenuipalpus caudatus Tenuipalpus rhagicus Tetranychus desertorum Tetranychus lambi Tetranychus malaysiensis Tetranychus marianae Tetranychus mexicanus Tetranychus pacificus Tetranychus turkestani Tetrapriocera longicornis Thaumetopoea pityocampa Thrips angusticeps Thrips atratus Thrips australis Thrips florum Thrips fuscipennis Thrips imaginis Thrips madronii Thrips major Thrips meridionalis Thrips nelsoni Thrips obscuratus Thrips parvispinus Thrips safrus Thrips sumatrensis Thrips vulgatissimus Thyridopteryx ephemeraeformis Tirathaba rufivena Tortrix viridana Trialeurodes ricini Trioza apicalis Trioza erytreae Trioza vitreoradiata Trogoderma granarium(ヒメアカカツオブシムシ) Trogoxylon spinifrons Tryphetus incarnatus Trypodendron rufitarsis Tuta absoluta Unaspis citri(ニセヤノネカイガラムシ) Urentius hystricellus Uroleucon cichorii Vinsonia stellifera Vryburgia amaryllidis Webbia pabo Xyleborinus exiguus Xyleborinus gracilis Xyleborus abscissus Xyleborus amplexicauda Xyleborus bidentatus Xyleborus cognatus Xyleborus costatomorphus Xyleborus dispar Xyleborus emarginatus Xyleborus fallax Xyleborus fastigatus Xyleborus ferrugineus Xyleborus latecornis Xyleborus macropterus Xyleborus monographus Xyleborus pseudopilifer Xyleborus pumilus Xylechinus montanus Xylocis tortilicornis Xyloperthella crinitarsis Xyloperthella picea Xylosandrus morigerus Xyloterinus politus Xylothrips religiosus Xylotrupes gideon(ヒメカブト) Xylotrupes pubescens(ケブカヒメカブト) Zabrotes subfasciatus(ブラジルマメゾウムシ) Zabrus tenebrioides Zonocerus elegans Zonocerus variegatus Zonosemata electa(トウガラシミバエ) (二) 線虫 Anguina funesta Aphelenchoides arachidis Ditylenchus africanus Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ) Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ) Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ) Heterodera carotae Heterodera goettingiana(エンドウシストセンチュウ) Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ) Heterodera zeae(トウモロコシシストセンチュウ) Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ) Meloidogyne enterolobii Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ) Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ) Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ) Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ) Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ) (三) その他無脊椎動物 Achatina fulica(アフリカマイマイ) Acusta ravida Arion ater Arion hortensis Candidula intersecta Cepaea nemoralis Cernuella virgata Cochlicella acuta Cochlicella barbara Deroceras reticulatum Helix aperta Helix aspersa Mariaella dussumieri Succinea erythrophana Succinea putris Theba pisana 二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害動物 第二 有害植物 一 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかである有害植物 (一) 真菌及び粘菌 Alternaria dianthicola Alternaria triticina Apiosporina morbosa Balansia oryzae-sativae(イネミイラ穂病菌) Botryosphaeria festucae Ceratocystis fagacearum(ナラ類しおれ病菌) Cercospora demetrioniana Cercospora smilacis Claviceps gigantea Cochliobolus victoriae Coleosporium ipomoeae Deuterophoma tracheiphila Didymella rabiei Drechslera iridis Elsinoe australis Elsinoe phaseoli Eutypa lata Fusarium oxysporum f. sp. betae Fusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌) Fusarium oxysporum f. sp. tuberosi Gloeotinia temulenta Guignardia citricarpa Gymnosporangium clavipes Gymnosporangium juniperi-virginianae Hypoxylon mammatum(ポプラ類ヒポキシロン胴枯病菌) Hypoxylon mediterraneum Monilinia vaccinii-corymbosi Ophiostoma novo-ulmi(ニレ類立枯病菌) Ophiostoma ulmi(ニレ類立枯病菌) Peniophora sacrata Peronosclerospora maydis(トウモロコシべと病菌) Peronosclerospora philippinensis Peronosclerospora sacchari(サトウキビべと病菌) Peronosclerospora sorghi(モロコシしらが病菌) Peronospora tabacina(タバコべと病菌) Phymatotrichopsis omnivora Phytophthora kernoviae Phytophthora phaseoli Phytophthora ramorum Puccinia aristidae(ホウレンソウさび病菌) Puccinia pittieriana Pucciniastrum americanum(キイチゴ類さび病菌) Rosellinia bunodes(コーヒーノキ紋羽病菌) Rosellinia pepo Seiridium cardinale Septoria citri Sirococcus conigenus Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌) Stenocarpella macrospora Stenocarpella maydis Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌) Synchytrium psophocarpi(シカクマメ赤渋病菌) Tilletia indica Uromyces betae(テンサイさび病菌) (二) 細菌 Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌) Apple rubbery wood phytoplasma Aster yellows phytoplasma group Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型) Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型) Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型) Candidatus Liberibacter solanacearum Candidatus Phytoplasma aurantifolia(Lime witches’-broom phytoplasma) Candidatus Phytoplasma australiense Candidatus Phytoplasma mali Candidatus Phytoplasma prunorum(Apricot chlorotic leafroll) Candidatus Phytoplasma pyri Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌) Cranberry false blossom phytoplasma Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌) Erwinia amylovora(火傷病菌) Erwinia tracheiphila(ウリ類青枯病菌) Grapevine flavescence doree phytoplasma Grapevine yellows phytoplasma Pantoea stewartii[SYN:Erwinia stewartii](トウモロコシ萎ちよう細菌病菌) Peach rosette phytoplasma Peach X-disease phytoplasma Peach yellows phytoplasma Potato purple top wilt phytoplasma Potato stolbur phytoplasma Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3 Rubus stunt phytoplasma Spiroplasma citri Strawberry lethal decline phytoplasma Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas Sugarcane yellows phytoplasma Vaccinium witches’-broom phytoplasma Xanthomonas arboricola pv. juglandis[SYN:Xanthomonas campestris pv. juglandis](クルミ褐色腐敗病菌) Xanthomonas arboricola pv. populi[SYN:Xanthomonas campestris pv. populi] Xanthomonas campestris pv. vasculorum(サトウキビゴム病菌) Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌) Xylella fastidiosa (三) ウイルス(ウイロイドを含む。) Allium virus X American plum line pattern virus Andean potato latent virus Andean potato mottle virus Apricot deformation mosaic virus Arracacha virus B Artichoke Italian latent virus Banana bract mosaic virus Banana streak GF virus Banana streak Mysore virus Banana streak OL virus Banana streak virus Beet curly top virus Black raspberry necrosis virus Blackberry yellow vein-associated virus Blackcurrant reversion virus Blueberry leaf mottle virus Blueberry mosaic virus Blueberry scorch virus Blueberry shock virus Blueberry shoestring virus Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス) Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス) Carnation Italian ringspot virus Carnation ringspot virus Cherry hungarian rasp leaf virus Cherry line pattern and leaf curl virus Cherry mottle leaf virus Cherry rasp leaf virus Chestnut line pattern virus Citrus leprosis virus C Citrus psorosis virus Citrus sudden death-associated virus Citrus variegation virus Citrus yellow mosaic virus Fiji disease virus Fragaria chiloensis latent virus Gooseberry vein banding associated virus Grapevine Bulgarian latent virus Grapevine chrome mosaic virus Grapevine leafroll-associated virus 4 Grapevine leafroll-associated virus 5 Grapevine leafroll-associated virus 6 Grapevine leafroll-associated virus 7 Grapevine leafroll-associated virus 8 Grapevine line pattern virus Grapevine Tunisian ringspot virus Grapevine yellow vein virus Indian citrus ringspot virus Iris fulva mosaic virus Maize stripe virus Myrobalan latent ringspot virus Narcissus tip necrosis virus Onion mite-borne latent virus Passion fruit ringspot virus Passion fruit woodiness virus Passion fruit yellow mosaic virus Peach mosaic virus Peach rosette mosaic virus Peach yellow bud mosaic virus Peanut clump virus Pelargonium leaf curl virus Pepino mosaic virus Pineapple mealybug wilt-associated virus 1 Pineapple mealybug wilt-associated virus 2 Pineapple mealybug wilt-associated virus 3 Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス) Potato black ringspot virus Potato deforming mosaic virus Potato latent virus Potato rough dwarf virus Potato virus T Potato virus U Potato virus V Potato yellow dwarf virus Potato yellow mosaic virus Potato yellow vein virus Potato yellowing virus Ranunculus white mottle virus Raspberry bushy dwarf virus Raspberry leaf curl virus Raspberry leaf spot virus Raspberry ringspot virus Raspberry vein chlorosis virus Rubus Chinese seed-borne virus Rubus yellow net virus Solanum apical leaf curl virus Sowbane mosaic virus Strawberry chlorotic fleck associated virus Strawberry latent ringspot virus Strawberry leafroll virus Strawberry necrotic shock virus Strawberry pallidosis-associated virus Sugarcane mild mosaic virus Sugarcane streak Egypt virus Sugarcane streak virus Sugarcane striate mosaic-associated virus Sugarcane yellow leaf virus Sweet potato caulimo-like virus Sweet potato chlorotic stunt virus Sweet potato feathery mottle virus Sweet potato leaf curl Georgia virus Sweet potato leaf speckling virus Sweet potato mild mottle virus Sweet potato mild speckling virus Sweet potato vein mosaic virus Sweet potato virus 2 Sweet potato yellow dwarf virus Thimbleberry ringspot virus Tomato yellow mosaic virus Tulip halo necrosis virus Vallota mosaic virus Columnea latent viroid Mexican papita viroid Pepper chat fruit viroid Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド) Tomato apical stunt viroid Tomato chlorotic dwarf viroid Tomato planta macho viroid (四) その他植物病の病原体 次の植物病の病原体 Amasya cherry disease Apple (Stayman) blotch Apple (Virginia Crab) decline Apple brown ringspot Apple bumpy fruit of Ben Davis Apple dead spur Apple freckle scurf Apple green mottle Apple horseshoe wound Apple junction necrotic pitting Apple leaf pucker Apple McIntosh depression Apple Newtown wrinkle Apple pustule canker Apple ringspot Apple star crack Apricot chlorotic leaf mottle Apricot moorpark mottle Apricot pucker leaf Apricot ring pox Apricot stone pitting Australian citrus dieback Blackberry Calico Blackcurrant yellows Cherry black cancker Cherry rough fruit Cherry rusty mottle disease Citrus bud union crease Citrus chlorotic dwarf Citrus cristacortis Citrus gum pocket Citrus gummy bark Citrus impietratura Elm zonate canker Grapevine asteroid mosaic Grapevine vein necrosis Krikon stem necrosis Peach purple mosaic Peach seedling chlorosis Peach stubby twig Peach wart Prune diamond canker 二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていないものとして農林水産大臣が指定する有害植物 別表一の二(第五条の四関係) 地                 域 植            物 検疫有害動植物 一 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アラブ首長国連邦、イエメン、イラン、オマーン、ウガンダ、ケニア、ジンバブエ、スワジランド、セーシェル、タンザニア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、バミューダ諸島、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア領クリスマス島、パプアニューギニア、ハワイ諸島 アボカド、カシューナッツ、カヤ・イボレンシス、くだものとけい、げつけいじゆ、ココやし、ごれんし、ざくろ、サポジラ、しようが、パパイヤ、ばんじろう、ブクスス・センペルウィレンス、まるめろ、マンゴウ、れいし、くわ属植物、ケストルム属植物、げつきつ属植物、コーヒーノキ属植物、なし属植物、はこやなぎ属植物、バショウ属植物、ばら属植物、ばんれいし属植物、ぶどう属植物、ふよう属植物、プルメリア属植物、みかん属植物及びユーゲニア属植物の生植物(種子、果実及び地下部を除く。)であつて栽培の用に供するもの Aleurocanthus woglumi(ミカンクロトゲコナジラミ) 二 インド、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、カタール、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、アルバニア、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、英領チャネル諸島、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モンテネグロ、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エチオピア、カナリア諸島、ケニア、スーダン、セネガル、チュニジア、ニジェール、南スーダン、モロッコ、リビア、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア いんげんまめ、きだちたばこ、しまほおずき、しろばなようしゆちようせんあさがお、たばこ、つのみちようせんあさがお、とうがらし、トマト、くこ属植物及びなす属植物の生茎葉並びにトマトの生果実 Tuta absoluta(トマトキバガ) 三 トルコ、オランダ、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、メキシコ エリカ・キネレア、きくごぼう、キミキフガ・ラケモサ、てんさい、どいつあやめ、トマト、にんじん、ばれいしよ、ポテンティラ・フルティコサ、ヨーロッパしらかんば、ロニケラ・クシロステウム、かえで属植物及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの Meloidogyne chitwoodi(コロンビアネコブセンチュウ) 四 大韓民国、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、ヨルダン、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、カーボヴェルデ、カナリア諸島、ガンビア、セネガル、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島 しよくようだいおう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの Heterodera schachtii(テンサイシストセンチュウ) 五 オランダ、スイス、フランス、ベルギー、オーストラリア、ニュージーランド アスパラガス、いろはもみじ、おらんだいちご、きくごぼう、きんぐさり、てんさい、トマト、にんじん、ばれいしよ、ゆきげゆり、ようしゆとりかぶと、ヨーロッパしらかんば、ロニケラ・クシロステウム及びこまくさ属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの Meloidogyne fallax(ニセコロンビアネコブセンチュウ) 六 インド、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、フィンランド、ベラルーシ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、チリ、ペルー、ボリビア、メキシコ オプンティア・トルティスピナ、オプンティア・フラギリス、きゆうり、すべりひゆ、とうがらし、トマト、ばらもんじん、ばれいしよ、ペポかぼちや、マミラリア・ビビパラ及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの Nacobbus aberrans(ニセネコブセンチュウ) 七 インド、インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、オマーン、英国、オランダ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、ナイジェリア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、レユニオン、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ共和国、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、マルチニーク島、メキシコ、オーストラリア、サモア、トンガ、ニュー・カレドニア、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フィジー アボカド、うこん、おくら、キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッスス・マクロカルパ、ケロシア・ニティダ、ココやし、さといも、さとうきび、しようが、しよくようかんな、だいしよ、ちや、とうもろこし、トマト、なす、ばれいしよ、ばんれいし、びんろうじゆ、めきしこいとすぎ、らつかせい(さやのない種子を除く。)、アンスリューム属植物、カラテア属植物、くずうこん属植物、コーヒーノキ属植物、こしよう属植物、バショウ属植物、フィロデンドロン属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの Radopholus similis(バナナネモグリセンチュウ) 八 スリランカ、タイ、中華人民共和国、ベトナム、スイス、コートジボワール、セネガル、ブルキナファソ、マラウイ、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、グアテマラ、コスタリカ、西インド諸島、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ アセロラ、アラビアコーヒー、アンゲロニア・アングスティフォリア、エンテロロビウム・コントルティシリクウム、オエケクラデス・マクラタ、カリステモン・ウィミナリス、キャッサバ、きゆうり、くずうこん、クレロデンドルム・ウガンデンセ、くろみぐわ、くわくさ、けぶかわた、こせんだんぐさ、さつまいも、しようじようそう、じよおうやし、しろこやまもも、すいか、せいようきらんそう、ソランドラ・マクシマ、たばこ、だんどぼろぎく、ティボウキナ・エレガンス、てりみのいぬほおずき、とうがらし、トマト、なす、なつめ、にしきじそ、にんじん、パウロウニア・エロンガタ、はなまき、ぱらみつ、ばんじろう、ひめのうぜんかずら、ペポかぼちや、みばしよう及びユーフォルビア・プニケアの生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの Meloidogyne enterolobii 九 インド、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、オーストリア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、アルジェリア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア おふくかずら、おらんだいちご、オリーブ、せいよういとすぎ、せんにちこう、つた、とうぐわ、トマト、ひめいらくさ、ペチュニア、まるばたばこ、あかざ属植物、いちじく属植物、さくら属植物、とねりばはぜのき属植物、なす属植物、ばら属植物、ぶどう属植物、まつ属植物及びみかん属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ) 十 インド、台湾、中華人民共和国、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、ジョージア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島 えんどうの種子であつて栽培の用に供するもの Fusarium oxysporum f.sp.pisi(エンドウ萎ちよう病菌) 十一 アイルランド、英国、ニュージーランド あめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ぶな属植物、もくれん属植物及びゆりのき属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの Phytophthora kernoviae 十二 アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、リトアニア、アメリカ合衆国、カナダ とさみずき、ノトリトカルプス・デンシフロルス、ヒドランゲア・シーマニアイ、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、からまつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物及びりんねそう属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの Phytophthora ramorum 十三 アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ さくら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの Apiosporina morbosa 十四 アメリカ合衆国 くり属植物及びこなら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの Ceratocystis fagacearum(ナラ類しおれ病菌) 十五 イエメン、イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、アルバニア、アルメニア、イタリア、キプロス、ギリシャ、ジョージア、フランス、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、リビア シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、エレモシトラス属植物、からたち属植物、きんかん属植物、セベリニア属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの Deuterophoma tracheiphila 十六 インド、パキスタン、イスラエル、トルコ、レバノン、アイルランド、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポルトガル、モルドバ、ルーマニア、アルジェリア、南アフリカ共和国、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド アエスクルス・カリフォルニカ、あかつゆ、アルクトスタフィロス・スタンフォーディアナ、いちじく、うんなんおうばい、オリーブ、かき、キッスス・ヒポグラウカ、くさぼけ、グメリナ・ライヒハルディ、こしようぼく、こばのしなのき、こぶかえで、サリックス・カプレア、サリックス・ラシオレピス、しまとべら、ショワジア・テルナタ、シンフォリカルポス・オルビクラツス、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようしで、せいようとねりこ、せいようにわとこ、せいようはこやなぎ、せいようはしばみ、せいようはるにれ、ソルブス・アリア、テレピンノキ、なし、なつぼだいじゆ、ピスタキア・レンティスクス、ピスタシオノキ、ひろはかえで、びわ、ふさあかしあ、ぺるしやぐるみ、ベルベリス・ダーウィニー、まるめろ、むらさきはしどい、もみじばすずかけのき、ようしゆいぼた、ヨーロッパななかまど、ヨーロッパぶな、ランタナ、レモン、ロニケラ・アルピゲナ、ロニケラ・クシロステウム、がまずみ属植物、ぎよりゆう属植物、くろうめもどき属植物、ケアノツス属植物、こなら属植物、さくら属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、すぐり属植物、ばら属植物、ヒトツバエニシダ属植物、ぶどう属植物、みずき属植物及びりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの Eutypa lata 十七 インドネシア、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブータン、香港、ロシア、ウガンダ、ガーナ、ケニア、ザンビア、ジンバブエ、スワジランド、ナイジェリア、ナミビア、南アフリカ共和国、モザンビーク、アメリカ合衆国、アルゼンチン、キューバ、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ からたち、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、きんかん属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの Guignardia citricarpa 十八 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、エジプト、カメルーン、スーダン、モロッコ、アメリカ合衆国、ガイアナ、キューバ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島 あかつゆ、アボカド、しろこやまもも、いちじく属植物、カリッサ属植物、きようちくとう属植物、なし属植物、にれ属植物、まきばぶらしのき属植物、みかん属植物、もちのき属植物、ユーカリノキ属植物及びりんご属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの Sphaeropsis tumefaciens(カンキツ類てんぐ巣病菌) 十九 イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、チュニジア、モーリシャス、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア いんげんまめ、ささげ及びだいずの種子であつて栽培の用に供するもの Curtobacterium flaccumfaciens pv.flaccumfaciens(インゲンマメ萎ちよう細菌病菌) 二十 中華人民共和国、ベトナム、マレーシア、イタリア、ポーランド、ルーマニア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ガイアナ、コスタリカ、プエルトリコ、ペルー、ボリビア、メキシコ テオシント及びとうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの Pantoea stewartii(トウモロコシ萎ちよう細菌病菌) 二十一 アメリカ合衆国、カナダ とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの Clavibacter michiganensis subsp.nebraskensis(トウモロコシ葉枯細菌病菌) 二十二 中華人民共和国、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、スロバキア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ、リビア そらまめ及びひらまめの種子であつて栽培の用に供するもの Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス) 二十三 中華人民共和国、シリア、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ そらまめの種子であつて栽培の用に供するもの Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス) 二十四 インド、中華人民共和国、パキスタン、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、エジプト、チュニジア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、チリ せいようまゆみ、ながばくこ、ようしゆいぼた及びさくら属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの Plum pox virus(ウメ輪紋ウイルス) 別表二(第九条関係) 地域 植物 備考(対象とする検疫有害動植物) 一 イエメン、イスラエル、イラン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ、モンテネグロ、ロシア、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ニカラグア、西インド諸島(キューバ、ドミニカ共和国及びプエルトリコを除く。)、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア(タスマニアを除く。)、ハワイ諸島 アキー、アボカド(付表第六十に掲げるものを除く。)、あめだまのき、オールスパイス、オリーブ、カシューナッツ、キウイフルーツ、きばなきようちくとう、ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス、ごれんし、ざくろ、ジャボチカバ、そらまめ、てりはぼく、なつめやし、ナンセ、なんようざくら、にがうり、フェイジョア、ポポー、マメーリンゴ、りゆうがん、れいし、いちじく属植物、いんげん属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、バショウ属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三、第五十四及び第五十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、わた属植物、あかてつ科植物、さぼてん科植物(付表第三十五に掲げるものを除く。)、なす科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から第八まで、第三十九、第四十五及び第五十六に掲げるものを除く。)の生果実 Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ) 二 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア かんきつ類(付表第十及び第五十八に掲げるものを除く。)、アセロラ、アボカド、あんず、いちじく、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、カシューナッツ、がじゆまる、グリコスミス・ペンタフィラ、くろつぐ、ごれんし、ざくろ、サラカやし、サントール、すもも、たいへいようぐるみ、テトラクトミア・マジュス、てりはぼく、トマト、トリファシア・トリフォリア、なし、なつめやし、なんようざくら、ねじれふさまめのき、パパイヤ(付表第一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、パラミグニア・アンダマニカ、びわ、びんろうじゆ、ぶどう(付表第三十二に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、やまもも、ランブータン、りゆうがん、りんご、れいし(付表第十三及び第十四に掲げるものを除く。)、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、コーヒーノキ属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物(付表第六十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ヒロセレウス属植物(付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ふくぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ランサ属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実 Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群) 三 オーストラリア(タスマニアを除く。)、ニュー・カレドニア、パプアニューギニア、フランス領ポリネシア かんきつ類(付表第七に掲げるものを除く。)、アセロラ、アボカド、あんず、いちじく、エレモシトラス・グラウカ、オプンティア・フィクス―インディカ、おらんだいちご、オリーブ、カシミロア・テトラメリア、カシューナッツ、キウイフルーツ、きだちとうがらし、グリコスミス・トリフォリアタ、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サントール、しまほおずき、シロサポテ、すもも、せいようかりん、とうがらし、トマト、なし、なつめやし、パパイヤ、ばんじろう、ぱんのき、ヒロセレウス・メガランサス、びわ、フェイジョア、ぶどう(付表第五十九に掲げるものを除く。)、まるめろ、ムラーヤ・エキゾチカ、もも、りんご、れいし、わんぴ、アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)、ももたまな属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実 Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ) 四 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフガニスタン、ウガンダ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、スーダン、セーシェル、セネガル、タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ、南スーダン、モーリシャス、レユニオン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシア うり科植物(付表第十八に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実並びにいんげんまめ、きだちとうがらし、きまめ、ごれんし、ささげ、とうがらし、トマト、なす、パパイヤ、ヒロセレウス属植物及びマンゴウ属植物の生果実 Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ) 五 インド、中華人民共和国、パキスタン、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州、アフリカ、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド あんず、さくらんぼ(付表第十九から第二十一まで、第三十八及び第四十四に掲げるものを除く。)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く。)、なし、まるめろ、もも(付表第二十二及び第二十三に掲げるものを除く。)及びりんご(付表第二十四、第二十五、第三十一及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実並びにくるみの生果実及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。) Cydia pomonella(コドリンガ) 六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、ガイアナ、グアテマラ、西インド諸島、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにキャッサバの生塊根等の地下部 Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ) 七 中華人民共和国、アメリカ合衆国、ガイアナ、スリナム、西インド諸島、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ペルー、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部 Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ) 八 インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州(アルバニア、キプロス及びギリシャを除く。)、アルジェリア、チュニジア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォークランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランド なす科植物の生茎葉及び生塊茎等の地下部 Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌) 九 中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ あざみ属植物、もうずいか属植物及びなす科植物の生茎葉 Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ) 十 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、ケニア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド あかざ属植物及びなす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部 Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ) 十一 インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、カナリア諸島、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランド なす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部 Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ) 十二 ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州(オランダ及びキプロスを除く。)、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア(タスマニアを除く。) なす科植物(付表第二十七、第三十、第四十二、第四十七及び第六十二に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実 Peronospora tabacina(タバコべと病菌) 十三 アメリカ合衆国、ハワイ諸島 アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、おくら、きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい(さやのない種子を除く。)、リーキ、れいし、アンスリューム属植物(付表第四十九に掲げるものを除く。)、バショウ属植物、ふだんそう属植物及びみかん科植物の生植物の地下部 Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ) 十四 イスラエル、トルコ、欧州(キプロスを除く。)、シリア、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド おおむぎ属植物、こむぎ属植物及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こもその他これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八及び第三十三に掲げるものを除く。) Mayetiola destructor(ヘシアンバエ) 十五 朝鮮半島及び台湾を除く諸外国 いね、いねわら(かます、むしろその他これらに準ずる加工品を含む。以下同じ。)(付表第二十九に掲げるものを除く。)、もみ及びもみがら Balansia oryzae-sativae(イネミイラ穂病菌) Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ) Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌) その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物 十六 イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミューダ諸島、メキシコ、ニュージーランド かりん、しじみばな、せいようかりん、びわ、まるめろ、ロサ・カニナ、アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざいふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかまど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五及び第三十一に掲げるものを除く。)の生植物(種子を除き、生果実、花及び花粉を含む。) Erwinia amylovora(火傷病菌) 十七 インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエメン、イラン、サウジアラビア、アフリカ、アメリカ合衆国、アメリカ領バージン諸島、キューバ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、バルバドス、プエルトリコ、ベリーズ、メキシコ、ブラジル、パプアニューギニア アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。) Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型) Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型) Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型) 付表 一 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 二 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアール二イー二種、ケイト種、ケンジントン種、ケント種及びパルマー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 三 オランダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるおらんだいちご、とうがらし、トマト、なす及びぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 四 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 五 スワジランドから発送され、南アフリカ共和国を経由し、かつ、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 六 イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン並びにオアの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 七 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカンキツ属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 八 スペインから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるレモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 九 削除 十 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるポンカン、タンカン、リュウチン種のスウィートオレンジ及びポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 十一 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種及び台農二号種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 十二 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 十三 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 十四 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 十五 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマニラスーパー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 十六 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアーヴィン種、カイト種及びハーディン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 十七 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるキオウサウェイ種、チョークアナン種、ナンカンワン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種、マハチャノ種及びラッド種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 十八 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるかぼちや及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 十九 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 二十 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるランバート種のさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 二十一 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 二十二 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 二十三 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるファイアブライト種、ファンタジア種及びレッドゴールド種のネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 二十四 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 二十五 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 二十六 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハートレイ種、ペイン種及びフランケット種のくるみの核子であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 二十七 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実 二十八 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入される乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 二十九 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいねわらであつて農林水産大臣の定める基準に適合しているもの 三十 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実 三十一 フランスから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるゴールデンデリシャス種のりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 三十二 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入される巨峰種及びイタリア種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 三十三 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 三十四 オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 三十五 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 三十六 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケイト種及びヘイデン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 三十七 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるせいようすももの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 三十八 チリから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 三十九 アルゼンチンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 四十 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴスチンの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 四十一 イスラエル国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトライアンフ種のかきの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 四十二 ベルギーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 四十三 ブラジルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種及びトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 四十四 オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 四十五 イタリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるタロッコ種、サンギネロ種及びモロ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 四十六 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるばれいしよの生塊茎であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 四十七 メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実 四十八 インドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアルフォンソ種、ケサー種、チョウサ種、バンガンパリ種、マリカ種及びラングラ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 四十九 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアンスリューム属植物の生植物の地下部であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 五十 マレーシアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハルマニス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 五十一 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 五十二 ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツス及びヒロセレウス・ウンダーツスとヒロセレウス・コスタリケンシスとの交雑種の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 五十三 ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 五十四 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバーリンカ種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 五十五 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツスの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 五十六 トルコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ及びレモンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 五十七 パキスタンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシンドリ種及びチョウサ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 五十八 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトーンディー種のポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 五十九 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるクリムソンシードレス種、トムソンシードレス種及びレッドグローブ種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 六十 ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 六十一 ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカッチュー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 六十二 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるとうがらしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 六十三 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいんどなつめの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 別表二の二(第九条関係) 地域 植物 基準 一 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ あかてつ、アビウ、あんず、いちじく、かき、カンポマネシア・キサントカルパ、キウイフルーツ、クリソフィルム・ゴノカルプム、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サポジラ、ジジフス・ジョアゼイロ、ズエラニア・グイドニア、せいようすもも、なし、びわ、フェイジョア、ぶどう(付表第一に掲げるものを除く。)、まるきんかん、マンゴウ(別表二の付表第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、りんご、コーヒーノキ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(付表第二及び別表二の付表第三十九に掲げるものを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)に侵されていないことが特記されていること。 一 Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。 二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。 二 アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア すいか、ゆうがお、かぼちや属植物及びきゆうり属植物の生果実 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha grandisに侵されていないことが特記されていること。 一 Anastrepha grandisが発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。 二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha grandisを殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。 三 エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ かき、カシューナッツ、くだものとけい、ざくろ、なし、フェイジョア、ふともも、マメーリンゴ、まるめろ、マンゴウ、もも、もんびん、ロコトとうがらし、カシミロア属植物、コーヒーノキ属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物及びみかん属植物(ライム及びレモンを除く。)の生果実 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha ludens(メキシコミバエ)に侵されていないことが特記されていること。 一 Anastrepha ludens(メキシコミバエ)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。 二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha ludens(メキシコミバエ)を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。 四 エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ アセロラ、アーモンド、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すもも、なし、びわ、マヤナッツ、マンゴウ(別表二の付表第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、あかてつ属植物、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ふともも属植物及びユーゲニア属植物の生果実 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)に侵されていないことが特記されていること。 一 Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。 二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。 五 アメリカ合衆国(フロリダ州に限る。)、西インド諸島、フランス領ギアナ アキー、アセロラ、かき、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、なし、びわ、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha suspensa(カリブミバエ)に侵されていないことが特記されていること。 一 Anastrepha suspensa(カリブミバエ)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。 二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha suspensa(カリブミバエ)を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。 六 アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド アルファルファ、さつまいも、せいようひるがお、そらまめ、たばこ、てんさい、とうもろこし、トマト、においひば、はつかだいこん、ひまわり、レタス、くこ属植物、とうがらし属植物、なす属植物及びほおずき属植物の生茎葉及び生果実 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Bactericera cockerelliを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera cockerelliに侵されていないこと(Bactericera cockerelliについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。 七 インド、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、モンゴル、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウズベキスタン、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ポーランド、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、モロッコ エリシムム・ケイラントイデス、おらんだぜり、ぐんばいなずな、しろざ、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようとげあざみ、せいようのだいこん、せいようひるがお、たまねぎ、てんさい、なずな、にんじん、のぼろぎく、はつかだいこん、ぶたくさ、あぶらな属植物及びなす属植物の生茎葉及び生果実 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Bactericera nigricornisを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera nigricornisに侵されていないこと(Bactericera nigricornisについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。 八 イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、チェコ、ポルトガル、マルタ、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島 セロリー、ぶたくさ及びにんじん属植物の生茎葉 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Bactericera trigonicaを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Bactericera trigonicaに侵されていないこと(Bactericera trigonicaについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。 九 インド、イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ、イタリア、ウズベキスタン、ギリシャ、キルギス、スペイン、タジキスタン、トルクメニスタン、フランス、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、スーダン、チュニジア、ナミビア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、ジャマイカ、プエルトリコ、メキシコ、ハワイ諸島 アトリプレックス・ロセア、アルファルファ、えぞすずしろもどき、エルカ・ウェシカリア、おらんだふうろ、からたち、ギリア・ミヌティフロラ、クリサンテムム・マクシムム、こしながわはぎ、サルソラ・ペスティフェル、シシンブリウム・イリオ、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、すべりひゆもどき、せいようわさび、だいこん、だいこんもどき、たまねぎ、ティデストロミア・ラヌギノサ、とうがらし、トマト、にせからくさけまん、にんじん、のはらがらし、はたざおがらし、フナストルム・ヒルテルム、ペクティス・パポッサ、ほうれんそう、やりのほあかざ、レピディウム・ラシオカルプム、あかざ属植物、あぶらな属植物、あま属植物、アリッスム属植物、キスツス属植物、ぎよりゆう属植物、きんかん属植物、くこ属植物、ジゴフィルム属植物、シトロンシラス属植物、せいようふうちようそう属植物、のうぜんはれん属植物、ばら属植物、ひやくにちそう属植物、ひゆ属植物、ふうろそう属植物、ふだんそう属植物、ペチュニア属植物、マッティオラ属植物及びみかん属植物の生茎葉 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)に侵されていないことが特記されていること。 十 アメリカ合衆国、カナダ、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、メキシコ、グアム いんげんまめ、キノア、さつまいも、すいか、だいず、トマト、なす、ばれいしよ、らつかせい、かぼちや属植物及びきゆうり属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)に侵されていないことが特記されていること。 十一 南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュージーランド アルファルファ、おらんだいちご、さつまいも、ばれいしよ、ムクナ・プルリエンス、もも、らつかせい、きいちご属植物、しやじくそう属植物、ぶどう属植物及びやなぎ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。 十二 アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド おおみのつるこけもも、せいようはつか、ひまわり、べいまつ、ヨーロッパきいちご、いちい属植物、おらんだいちご属植物、からまつ属植物、くろべ属植物、つが属植物、とうひ属植物、にしきぎ属植物、はしばみ属植物、ふだんそう属植物、まつ属植物及びもみ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。 十三 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド にれ属植物の木材 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)について消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。 十四 インド、イラン、トルコ、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モナコ、モルドバ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア にれ属植物の木材 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)について消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。 十五 モンゴル、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ポーランド、ラトビア、ロシア イノンド、おらんだぜり、クミン、コエンドロ、セロリー、にんじん及びひめういきようの生茎葉 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Trioza apicalisを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Trioza apicalisに侵されていないこと(Trioza apicalisについて消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。 十六 アイルランド、英国、ニュージーランド あめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ぶな属植物、もくれん属植物及びゆりのき属植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われ、かつ、Phytophthora kernoviaeに侵されていないことが特記されていること。 十七 アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、リトアニア、アメリカ合衆国、カナダ とさみずき、ノトリトカルプス・デンシフロルス、ヒドランゲア・シーマニアイ、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、からまつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物及びりんねそう属植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われ、かつ、Phytophthora ramorumに侵されていないことが特記されていること。 十八 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、イタリア、ウクライナ、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、ルーマニア、ロシア ゼルコウァ・カルピニフォリア及びにれ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)及び木材 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmiを発見するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmiに侵されていないことが特記されていること。 十九 インド、インドネシア、タイ、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、イタリア、ギリシャ、セルビア、ハンガリー、ナイジェリア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、コスタリカ、ブラジル、オーストラリア、北マリアナ諸島、グアム きゆうり、すいか、せいようかぼちや、とうがん、にほんかぼちや、ペポかぼちや、メロン及びゆうがおの種子であつて栽培の用に供するもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。 一 Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査が行われていること。 二 核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われていること。 二十 スウェーデン、スペイン、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、カナリア諸島、モロッコ、アメリカ合衆国、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド おおぶどうほおずき、きだちとうがらし、こだちとまと、しまほおずき、セロリー、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、ソラヌム・ドゥルカマラ、たばこ、とうがらし、トマト、ながばくこ、なす、にんじん及びばれいしよの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Candidatus Liberibacter solanacearumに侵されていないことが特記されていること。 二十一 大韓民国、中華人民共和国、トルコ、イタリア、ギリシャ、スペイン、スロベニア、フランス、ポルトガル、チリ、ニュージーランド キウイフルーツ、さるなし及びみやままたたびの生植物(種子及び果実を除き、花粉を含む。)であつて栽培の用に供するもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3に侵されていないことが特記されていること。 一 花粉については、輸出国の政府機関が指定するPseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない生産園地において生産され、かつ、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われること。 二 花粉以外の生植物については、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。 二十二 パキスタン、マレーシア、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、キプロス、スペイン、フランス、アルジェリア、エジプト、スーダン、ソマリア、チュニジア、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、ベネズエラ、メキシコ、ニュージーランド ごま、せいようわさび、セロリー、にちにちそう、にんじん、からたち属植物、きんかん属植物及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Spiroplasma citriに侵されていないことが特記されていること。 二十三 台湾、イラン、トルコ、イタリア、フランス、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エクアドル、コスタリカ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ アエスクルス・ヒブリダ、アボカド、あめりかすずかけのき、あめりかはなずおう、あめりかむらさきしきぶ、あめりかやまぼうし、アルテミシア・ダグラシアナ、アルヌス・ロンビフォリア、アンペロプシス・アルボレア、いちじく、いちよう、いわだれそう、ウエストリンギア・フルティコサ、エウカリプツス・カマルドゥレンシス、エウカリプツス・グロブルス、エンケリア・ファリノサ、おとめふうろ、オリガヌム・マヨラナ、オリーブ、カマエクリスタ・ファスキクラタ、からたち、かりふおるにあすずかけのき、ゲニスタ・モンスペッスラーナ、ケルキス・オッキデンタリス、こしようぼく、こせんだんぐさ、コプロスマ・レペンス、サルウィア・アピアナ、サルウィア・メッリフェラ、さるすべり、ジャカランダ・ミモシフォリア、すいかずら、せいようきづた、せいようきようちくとう、ソリダゴ・フィスツローサ、たいさんぼく、つるうめもどき、テーダまつ、とうぐわ、なんてん、にちにちそう、はいきんぽうげ、バージニアづた、ピスタシオノキ、びろうどとねりこ、ぶな、ペカン、ヘテロメレス・アルブティフォリア、ホホバ、ポリガラ・ミルティフォリア、マルウァ・パルウィフロラ、マルビウム・ウルガレ、むくげ、もみじばふう、ヤポンノキ、ユグランス・カリフォルニカ、ユニペルス・アシェイ、ゆりのき、ラティビダ・コルムナリス、レダマ、レッドマルベリー、おおふともも属植物、おらんだふうろ属植物、かえで属植物、きいちご属植物、きんかん属植物、くわがたそう属植物、こなら属植物、コーヒーノキ属植物、さくら属植物、すのき(こけもも)属植物、つるにちにちそう属植物、なし属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、バッカリス属植物、ぶどう属植物、みかん属植物、やなぎ属植物及びわすれぐさ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Xylella fastidiosaに侵されていないことが特記されていること。 二十四 インド、中華人民共和国、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スロベニア、チェコ、ドイツ、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、マルタ、ロシア、エジプト、ガーナ、ナイジェリア、アメリカ合衆国、コスタリカ、チリ、ドミニカ共和国、ベネズエラ、ペルー、オーストラリア、ニュージーランド とうがらし、トマト、ばれいしよ及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの並びにアボカド、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、タマサンゴ、つるはななす、とうがらし、トマト、ばれいしよ、ペピーノ、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。 二十五 中華人民共和国、シリア、アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、チリ、ペルー、メキシコ トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、ケノポディウム・ムラレ、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、タラクサクム・ウルガレ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pepino mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。 二十六 イタリア、英国、デンマーク、ドイツ、フランス、マリ、アメリカ合衆国、カナダ、コスタリカ トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにグロキシニア(シーマニア)・ギムノストマ、グロキシニア(シーマニア)・ネマタントデス、グロキシニア(シーマニア)・プルプラスケンス、コルムネア・エリトロファエア、トマト、ネマタンツス・ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Columnea latent viroidに侵されていないことが特記されていること。 二十七 カナダ、メキシコ ソラヌム・カルディオフィルム及びトマトの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Mexican papita viroidに侵されていないことが特記されていること。 二十八 インドネシア、イスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、クロアチア、スロベニア、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ガーナ、チュニジア、セネガル、コートジボワール トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、トマト、ケストルム属植物及びブルグマンシア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato apical stunt viroidに侵されていないことが特記されていること。 二十九 インド、英国、スロベニア、チェコ、フィンランド、フランス、アメリカ合衆国、メキシコ トマト及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの並びにとべら、トマト、ひめつるにちにちそう、バーベナ属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato chlorotic dwarf viroidに侵されていないことが特記されていること。 三十 タイ、オランダ、カナダ とうがらしの種子であつて栽培の用に供するもの並びにとうがらし及びトマトの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Pepper chat fruit viroidに侵されていないことが特記されていること。 三十一 メキシコ トマトの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。 2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、Tomato planta macho viroidに侵されていないことが特記されていること。 付表 一 メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるぶどうの生果実 二 メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるみかん属植物の生果実 別表三(第三十五条の二、第三十五条の四関係) 地域 植物 備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物) 一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) かぼちや、すいか及びとうがんの生果実 ウリミバエ 二 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。) さつまいも属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根であつて第三十五条の五第一項の消毒の確認を受けたものを除く。) サツマイモノメイガ 三 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。) カンキツグリーニング病菌 四 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島 からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。) カンキツグリーニング病菌 五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) ミカンキジラミ 六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島 アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、いちじく、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム―オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) ミカンキジラミ 別表四(第三十五条の二、第三十五条の五関係) 地域 植物 備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物) 一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) トマト、パパイヤ、ピーマン、ポンカン及びマンゴウの生果実 ミカンコミバエ 二 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) いんげんまめ、トマト、にがうり、ネットメロン、パパイヤ、ピーマン及びマンゴウの生果実 ウリミバエ 三 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島 さつまいもの生塊根 イモゾウムシ 四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島 さつまいもの生塊根 アリモドキゾウムシ 五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。) さつまいもの生塊根 サツマイモノメイガ 別表五(第三十五条の六関係) 植物 消毒の基準 備考 方法 使用薬剤及び薬量 消毒基準温度 消毒時間 ポンカンの生果実 臭化メチルくん蒸 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム 一五~二〇度 二時間半 1 くん蒸中は、かくはん装置で庫内のガスをかくはんし、ガス濃度の均一化を図る。 2 ポンカンの生果実の臭化メチルくん蒸は、採果後七日以上経過したものについて行う。 3 パパイヤの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一四〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 4 ネツトメロンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一五〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 5 ピーマンの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり九〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 6 マンゴウの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり八〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 7 にがうりの生果実の蒸熱処理は、湿度九〇パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一〇〇キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 8 さつまいもの生塊根の蒸熱処理は、湿度九五パーセント以上の蒸熱処理庫内において、当該蒸熱処理庫内の温度を四時間で三一度から四一度まで一定の上昇率で上げてから行う。 9 消毒基準温度は、くん蒸にあつてはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱処理にあつては生果実又は生塊根の中心の温度とする。 10 消毒は、包装前にすかし箱に入れて行う。 11 消毒は、植物防疫所長が定める基準に該当する施設等において行う。 トマトの生果実 臭化メチルくん蒸 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五〇グラム 二〇~二八度 三時間 一五~二〇度 四時間 パパイヤの生果実 蒸熱処理 ― 四五~四六度 三十分 ネツトメロンの生果実 蒸熱処理 ― 四五~四六度 三十分 いんげんまめの生果実 臭化メチルくん蒸 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり三五グラム 二〇~二八度 二時間 一五~二〇度 二時間半 ピーマンの生果実 蒸熱処理 ― 四三~四三・八度 三時間 マンゴウの生果実 蒸熱処理 ― 四三~四四度 三時間 にがうりの生果実 蒸熱処理 ― 四五~四六度 三十分 さつまいもの生塊根 蒸熱処理 ― 四七~四八度 三時間十分 別表六(第三十五条の七関係) 地域 植物 備考 (まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物) 一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) かんきつ類(ポンカンを除く。)、わんぴ、びわ、すもも、もも、ざくろ、いちじく、がじゆまる、りゆうがん、れいし、ごれんし、アボカド、ランブータン、くろつぐ、びんろうじゆ、サントール、てりはぼく、ももたまな、アセロラ、あんず、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、たいへいようぐるみ、なし、なつめやし、ぶどう、やまもも、りんご、かき属植物、なす属植物、ぱんのき属植物、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)、なつめ属植物、とけいそう属植物、あかてつ科植物、ふともも属植物、ばんれいし属植物、ふくぎ属植物、とうがらし属植物(ピーマンを除く。)、あかたねのき属植物、コーヒーノキ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ランサ属植物及びヒロセレウス属植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実 ミカンコミバエ 二 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島 さつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。) イモゾウムシ 三 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) うり科植物の生果実(とうがん、すいか、かぼちや、ネツトメロン及びにがうりの生果実を除く。)及びその生茎葉並びにきだちとうがらし、きまめ、ささげ、とうがらし(ピーマンを除く。)、なす、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)及びヒロセレウス属植物の生果実 ウリミバエ 四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島 おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。) アリモドキゾウムシ 五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) カンキツグリーニング病菌 六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島 アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) カンキツグリーニング病菌 別表七(第三十五条の七関係) 地域 有害動物又は有害植物 一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) ミカンコミバエ及びウリミバエ 二 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島 イモゾウムシ及びアフリカマイマイ 三 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島 アリモドキゾウムシ 四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。) サツマイモノメイガ 五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) ミカンキジラミ 六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島 ミカンキジラミ 七 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) カンキツグリーニング病菌 八 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島 カンキツグリーニング病菌 第一号様式 (用紙の大きさは、日本標準規格A6とし、中央点線の所から二つ折とする。)(第五条関係) [別画面で表示] 第二号様式(第七条関係) [別画面で表示] 第三号様式(第七条関係) [別画面で表示] 第四号様式(第十条関係) [別画面で表示] 第五号様式(第十五条関係) [別画面で表示] 第六号様式(第十六条関係) [別画面で表示] 第七号様式(第十九条関係) [別画面で表示] 第八号様式(第十九条関係) [別画面で表示] 第九号様式(第二十一条関係) [別画面で表示] 第十号様式(第二十一条関係) [別画面で表示] 第十一号様式(第二十二条関係) [別画面で表示] 第十二号様式(第二十四条関係) [別画面で表示] 第十三号様式(第二十四条関係) [別画面で表示] 第十三号の二様式 [別画面で表示] 第十三号の三様式(第二十四条関係) [別画面で表示] 第十四号様式(第二十五条関係) [別画面で表示] 第十五号様式(第二十五条関係) [別画面で表示] 第十六号様式(第二十五条関係) [別画面で表示] 第十七号様式 第十八号様式(第三十条関係) [別画面で表示] 第十八号の二様式(第三十条関係) [別画面で表示] 第十九号様式(第三十条関係) [別画面で表示] 第二十号様式(第三十条関係) [別画面で表示] 第二十一号様式(第三十四条関係) [別画面で表示] 第二十二号様式(第三十四条関係) [別画面で表示] 第二十二号の二様式(第三十五条の三関係) [別画面で表示] 第二十二号の三様式(第三十五条の三関係) [別画面で表示] 第二十二号の四様式(第三十五条の四関係) [別画面で表示] 第二十二号の五様式(第三十五条の四関係) [別画面で表示] 第二十二号の六様式(第三十五条の四関係) [別画面で表示] 第二十二号の七様式(第三十五条の四関係) [別画面で表示] 第二十二号の八様式(第三十五条の四関係) [別画面で表示] 第二十二号の九様式(第三十五条の五関係) [別画面で表示] 第二十二号の十様式(第三十五条の五関係) [別画面で表示] 第二十二号の十一様式(第三十五条の五関係) [別画面で表示] 第二十二号の十二様式(第三十五条の五関係) [別画面で表示] 第二十二号の十三様式(第三十五条の五関係) [別画面で表示] 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