水洗炭业者保证金规则

时间: 2018-06-15


第一条 削除 (保証金の供託期限) 第二条 水洗炭業に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の省令で定める期間は、十四日とする。 2 法第二十一条第三項の省令で定める期間は、第十八条の規定により水洗炭業者が通知書の送付を受けた日から十四日とする。 (供託の届出) 第三条 水洗炭業者は、法第二十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)または第三項の規定により供託したときは、遅滞なく、供託書正本を都道府県知事に提出しなければならない。 (申立の手続) 第四条 法第二十三条第一項に規定する権利の実行の申立をしようとする者は、様式第一による申立書二通に、賠償義務者が事業の廃止もしくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められること、またはそのゆくえが知れないことを説明する書面を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 第五条 削除 第六条 削除 第七条 削除 第八条 削除 第九条 削除 第十条 削除 第十一条 削除 第十二条 削除 (債権申出の手続) 第十三条 法第二十四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書二通を都道府県知事に提出しなければならない。 (権利の調査) 第十四条 法第二十五条に規定する権利の調査の手続に関し必要な事項は、都道府県知事の定めるところによる。 (配当の実施) 第十五条 都道府県知事は、法第二十六条第二項の規定による配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式に準じて作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式に準じて作成した証明書を交付しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の手続をしたときは支払委託書の写を賠償義務者に交付しなければならない。 第十六条 配当を受けるべき者が供託金の払渡の請求をするには、前条第一項の証明書とともに様式第三による通知書三通を供託所に提出しなければならない。 2 前項の規定による請求があつたときは、供託官吏は、供託規則第二十八条の規定に準じてその手続をしなければならない。 第十七条 供託所は、供託金を払い渡したときは、前条第一項の通知書のうち二通を都道府県知事に送付しなければならない。 第十八条 都道府県知事は、前条の通知書を受けたときは、その一通に様式第三の奥書の式による記載をし、これを賠償義務者たる水洗炭業者に送付しなければならない。たゞし、当該賠償義務者の登録がまつ消されている場合には、この限りでない。 (保証金の取りもどし) 第十九条 法第二十九条第一項の規定により保証金の取りもどしの承認の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請人の氏名または名称および住所 二 登録年月日および登録番号 三 取りもどそうとする保証金の額 四 供託年月日および供託番号 五 取りもどそうとする理由 第二十条 都道府県知事は、前条の申請を理由があると認めるときは、次の区分により、各号に掲げる事項を公示するものとする。 一 水洗炭業者の登録のまつ消があつたとき。 イ 登録されていた水洗炭業者の氏名または名称および住所ならびに事業を行う場所 ロ 登録の年月日および登録まつ消の年月日 ハ 供託されている保証金の額 ニ 法第二十二条の権利を有する者は、一定期間内に、様式第二による申出書二通を提出すべき旨 ホ ニの申出書の提出がないときは、当該保証金が取りもどされる旨 二 水洗炭業者がその事業を行う場所のうちの一部の場所を廃止したとき。 イ 水洗炭業者の氏名または名称および住所ならびに廃止した場所 ロ 登録の年月日および一部の事業を行う場所の廃止に係る事項を登録した年月日 ハ 廃止した場所に係る供託されている保証金の額 ニ 法第二十二条の権利を有する者は、一定期間内に、様式第二による申出書二通を提出すべき旨 ホ ニの申出書の提出がない時は、当該保証金が取りもどされる旨 2 都道府県知事は、前条の申請を理由がないと認めるときは、その旨を申請人に通知しなければならない。 第二十一条 都道府県知事は、前条第一項第一号ニまたは同項第二号ニの期間内に同項第一号ニまたは同項第二号ニの申出書の提出があつた場合には、申出書の各一通を第十九条の申請をした者に交付しなければならない。 2 都道府県知事は、前条第一項第一号ニまたは同項第二号ニの期間内に同項第一号ニまたは同項第二号ニの申出書の提出がなかつた場合には、供託書正本および取りもどしを承認する旨の証明書を第十九条の申請をした者に交付しなければならない。前条第一項第一号ニまたは同項第二号ニの申出書の提出があつた場合において、その申出に係る法第二十二条の権利が存在しないこと、または消滅したことを証する書面を第十九条の申請をした者が提出したときも、同様とする。 第二十二条 法第二十九条の規定により保証金の取戻しをしようとする者は、供託規則第二十二条に規定する供託物払渡請求書に、前条の規定により交付を受けた証明書を添えて、これを供託所に提出しなければならない。 (条例等に係る規定の適用除外) 第二十三条 第十三条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。