水道业务法施行令

时间: 2018-06-15


水路業務法施行令 平成十三年政令第四百三十三号 水路業務法施行令 内閣は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三号)の施行に伴い、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第九条第一項及び第二項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。 (水路測量の事項及びその測量の基準) 第一条 水路業務法(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める事項は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める測量の基準は、当該事項ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の同表に掲げる事項及びその測量の基準に従って行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、同表に掲げる事項及びその測量の基準に代えて国土交通省令で定める測量の基準に従って行うことができる。 事項 測量の基準 一 灯台その他の物標の標高 平均水面からの高さ 二 可航水域の上空にある橋梁その他の障害物の高さ 最高水面からの高さ 三 干出する岩その他の物及び干出堆たい の高さ 最低水面からの高さ 四 水深 最低水面からの深さ 五 海岸線(河岸線及び湖岸線を含む。) 水面が最高水面に達した時の陸地と水面との境界 六 低潮線 水面が最低水面に達した時の陸地と水面との境界 七 浮標の位置 浮遊する範囲の中心の位置 八 底質 水底を構成する物質の性状 備考 一 平均水面、最高水面及び最低水面の高さは、海上保安庁長官が公示するところによる。 二 この表の各号の下欄に掲げる測量の基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定又は調査の方法は、海上保安庁長官が公示するところによる。 (長半径及び扁へん 平率) 第二条 法第九条第二項第一号の政令で定める値は、次のとおりとする。 一 長半径 六百三十七万八千百三十七メートル 二 扁平率 二百九十八・二五七二二三五六三分の一 附 則 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。