法令指定兴奋剂成分

时间: 2018-06-15


覚せい剤原料を指定する政令 平成八年政令第二十三号 覚せい剤原料を指定する政令 内閣は、覚せヽいヽ 剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)別表第九号の規定に基づき、この政令を制定する。 覚せヽいヽ 剤取締法別表第九号の規定に基づき、次に掲げる物を覚せい剤原料に指定する。 一 N・α―ジメチル―N―二―プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物 二 エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オールとして五〇%以下を含有する物を除く。 附 則 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一〇年七月一〇日政令第二四六号) この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。