注册修理商规则

时间: 2018-06-15


登録修理業者規則 平成二十七年総務省令第八号 登録修理業者規則 電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十六号)の施行に伴い、並びに電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三章の二第三節の規定に基づき、及び同法を実施するため、登録修理業者規則を次のように定める。 (目的) 第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、特別特定無線設備の修理に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。 (登録の申請) 第二条 法第三十八条の三十九第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第三十八条の三十九第三項の修理方法書(以下「修理方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 修理の手順 二 修理の確認の手順 三 前号に規定する修理の確認に使用する測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造業者名(修理する特別特定無線設備の特性試験の全部を委託する場合を除く。) 四 前号に規定する測定器等の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較こう 正又は校正(以下「較正等」という。)の計画(修理する特別特定無線設備の特性試験の全部を委託する場合を除く。) 五 第二号に規定する修理の確認において、修理する特別特定無線設備の特性試験の全部又は一部を委託する場合は、別表第二号第三項(1)から(3)までの事項に係る受託者との取決めの内容又はその委託に係る計画 六 製造業者との契約等により修理する特別特定無線設備の技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は届出番号(以下「技術基準適合証明番号等」という。)に係る工事設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けている場合は、その内容 3 法第三十八条の三十九第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び別表第三号に定める様式の誓約書とする。 一 別表第四号に掲げる修理体制、管理体制等の管理に関する事項 二 前号に掲げる事項のほか、特別特定無線設備の修理に関し参考となる事項 4 第二項第二号の修理の確認の手順は、別表第二号に定めるところによるものとする。 (妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等) 第三条 法第三十八条の四十第一項第一号の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。 一 修理する箇所が、表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池その他の箇所であって、電波の質に影響を与えるおそれの少ない箇所であること。 二 同等の部品を用いる修理により技術基準に適合しない電波が発射されないものであること。 三 前二号の規定にかかわらず、製造業者との間の契約等に基づき工事設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けた箇所の修理であること。 2 特別特定無線設備の修理の方法は、修理方法書に記載された修理の必要な箇所ごとの修理の方法の手順により行わなければならない。 (変更登録) 第四条 法第三十八条の四十二第一項の変更登録を受けようとする登録修理業者は、別表第五号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第三十八条の四十二第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、修理する特別特定無線設備の範囲を縮小するものとする。 (通知) 第五条 総務大臣は、法第三十八条の三十九第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を登録を申請した者に通知するものとする。 2 総務大臣は、法第三十八条の四十二第一項の変更登録をしたときは、その旨を変更登録を申請した者に通知するものとする。 (変更の届出) 第六条 登録修理業者は、法第三十八条の四十二第四項の届出をしようとするときは、別表第六号に定める様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、別表第七号に定める様式の誓約書を添付しなければならない。 2 総務大臣は、前項の届出があった場合には、登録を変更するものとする。 (修理及び修理の確認の記録等) 第七条 法第三十八条の四十三第二項の修理及び修理の確認の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 技術基準適合証明番号等、製造番号その他修理した特別特定無線設備を特定できる番号 二 修理及び修理の確認の年月日 三 修理及び修理の確認を行った責任者の氏名 四 修理及び修理の確認の内容 2 前項の修理及び修理の確認の記録は、当該修理の確認をした日から十年間保存しなければならない。 3 第一項の修理及び修理の確認の記録の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。 (表示) 第八条 法第三十八条の四十四第一項の規定による表示は、別表第八号によるものとする。 2 登録修理業者は、法第三十八条の四十四第三項の規定により修理した特別特定無線設備に付されている表示を付するときは、当該付されている表示が、証明規則様式第七号による表示である場合にあっては同様式注1から注3まで、証明規則様式第十四号による表示である場合にあっては同様式注1から注3までによらなければならない。 (廃止の届出) 第九条 登録修理業者は、法第三十八条の四十六第一項の届出をしようとするときは、別表第九号に定める様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 (公表) 第十条 総務大臣は、法第三十八条の三十九第一項の登録若しくは法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録をしたとき又は登録修理業者から法第三十八条の四十二第四項の規定による変更の届出があったときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。 一 氏名又は名称 二 事務所の名称及び所在地 三 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした年月日 四 登録番号 五 登録若しくは変更登録又は登録修理業者が変更をした修理する特別特定無線設備の範囲及び修理の箇所 2 総務大臣は、登録修理業者から法第三十八条の四十六第一項の届出があったとき又は法第三十八条の四十七の規定による登録の取消しをしたときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。 一 氏名又は名称 二 事務所の名称及び所在地 三 登録の年月日 四 登録番号 五 事業を廃止し、又は登録を取り消した年月日 3 前二項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。 (総務大臣に提出する書類の作成等) 第十一条 この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、日本語で作成するものとする。 2 この省令の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する書類は、当該書類の記載事項の全てを記録した電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる。 附 則 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年九月一二日総務省令第六三号) (施行期日) 1 この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)を受けた第一条の規定による改正後の証明規則第三条の二に掲げる測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、第一条の規定による改正後の証明規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に法第二十四条の二第四項第二号の較正等を受けた第二条の規定による改正後の登録検査等規則第二条の二に掲げる測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、第二条の規定による改正後の登録検査等規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 別表第一号(第2条第1項関係) [別画面で表示] 別表第二号 修理の確認の手順(第二条第二項第二号及び第五号並びに同条第四項関係) [別画面で表示] 別表第三号(第2条第3項関係) [別画面で表示] 別表第四号 修理体制、管理体制等の管理(第二条第三項第一号関係) [別画面で表示] 別表第五号(第5条第1項関係) [別画面で表示] 別表第六号(第6条関係) [別画面で表示] 別表第七号(第6条関係) [別画面で表示] 別表第八号(第8条第1項関係) [別画面で表示] 別表第九号(第9条関係) [別画面で表示]