国防装备厅设施等机关组织规则

时间: 2018-06-15


防衛装備庁施設等機関組織規則 平成二十七年防衛省令第十五号 防衛装備庁施設等機関組織規則 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二百十四条第三項、第二百十五条第二項、第二百十六条第三項、第二百十七条第三項、第二百十八条第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第二項及び第二百二十二条第二項の規定に基づき、並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)及び防衛省組織令を実施するため、防衛装備庁施設等機関組織規則を次のように定める。 目次 第一章 施設等機関 第一節 航空装備研究所(第一条―第十一条) 第二節 陸上装備研究所(第十二条―第十九条) 第三節 艦艇装備研究所(第二十条―第二十八条) 第四節 電子装備研究所(第二十九条―第三十七条) 第五節 先進技術推進センター(第三十八条―第四十一条) 第六節 千歳試験場(第四十二条・第四十三条) 第七節 下北試験場(第四十四条・第四十五条) 第八節 岐阜試験場(第四十六条・第四十七条) 第二章 雑則(第四十八条) 附則 第一章 施設等機関 第一節 航空装備研究所 (位置) 第一条 航空装備研究所は、立川市に置く。 (所長) 第二条 航空装備研究所に、所長を置く。 2 所長は、航空装備研究所の業務を掌理する。 (研究企画官) 第三条 航空装備研究所に、研究企画官一人を置く。 2 研究企画官は、命を受けて、航空装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。 (航空装備研究所に置く部) 第四条 航空装備研究所に、次の四部を置く。 管理部 航空機技術研究部 エンジン技術研究部 誘導技術研究部 (管理部の分課) 第五条 管理部に、次の二課を置く。 総務課 会計課 (総務課の所掌事務) 第六条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。 三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 職員の人事、教養及び給与に関すること。 五 職員の福利厚生に関すること。 六 秘密の保全に関すること。 七 所内の事務の総括に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、航空装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。 (会計課の所掌事務) 第七条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 二 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。 (航空機技術研究部の所掌業務) 第八条 航空機技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 航空機のシステム化に関すること。 二 航空機及び誘導武器の要素技術(装備品等(防衛省設置法第四条第一項第十三号の装備品等をいう。以下同じ。)のシステム化に必要な要素となる技術をいう。以下同じ。)であって機体に関すること。 三 航空機の要素技術であってぎ装に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 (エンジン技術研究部の所掌業務) 第九条 エンジン技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 エンジンのシステム化に関すること。 二 エンジンのシステム化に関すること。 三 エンジンの要素技術に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 (誘導技術研究部の所掌業務) 第十条 誘導技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 誘導武器のシステム化に関すること。 二 誘導武器用機器(第八条第二号並びに前条第二号及び第三号に属するものを除く。)に関すること。 三 誘導武器の要素技術であって誘導管制に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 (支所) 第十一条 航空装備研究所に、支所を置く。 2 支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。 名称 位置 土浦支所 茨城県稲敷郡阿見町 新島支所 東京都新島村 3 土浦支所は、誘導武器の要素技術についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。 4 新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。 5 支所に、支所長を置く。 第二節 陸上装備研究所 (位置) 第十二条 陸上装備研究所は、相模原市に置く。 (所長) 第十三条 陸上装備研究所に、所長を置く。 2 所長は、陸上装備研究所の業務を掌理する。 (研究企画官) 第十四条 陸上装備研究所に、研究企画官一人を置く。 2 研究企画官は、命を受けて、陸上装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。 (陸上装備研究所に置く部) 第十五条 陸上装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。 システム研究部 弾道技術研究部 機動技術研究部 (総務課の所掌事務) 第十六条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。 三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 職員の人事、教養及び給与に関すること。 五 職員の福利厚生に関すること。 六 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 七 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。 八 秘密の保全に関すること。 九 所内の事務の総括に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、陸上装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。 (システム研究部の所掌業務) 第十七条 システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 火器及び弾火薬類のシステム化に関すること。 二 施設器材のシステム化に関すること。 三 車両のシステム化に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 (弾道技術研究部の所掌業務) 第十八条 弾道技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 火器及び弾火薬類の要素技術に関すること。 二 装備品等の耐弾材料及び耐弾構造に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 (機動技術研究部の所掌業務) 第十九条 機動技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 施設器材の要素技術に関すること。 二 車両の要素技術に関すること。 三 車両用機器に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 第三節 艦艇装備研究所 (位置) 第二十条 艦艇装備研究所は、東京都目黒区に置く。 (所長) 第二十一条 艦艇装備研究所に、所長を置く。 2 所長は、艦艇装備研究所の業務を掌理する。 (研究企画官) 第二十二条 艦艇装備研究所に、研究企画官一人を置く。 2 研究企画官は、命を受けて、艦艇装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。 (艦艇装備研究所に置く部) 第二十三条 艦艇装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。 システム研究部 航走技術研究部 探知技術研究部 (総務課の所掌事務) 第二十四条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。 三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 職員の人事、教養及び給与に関すること。 五 職員の福利厚生に関すること。 六 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 七 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。 八 秘密の保全に関すること。 九 所内の事務の総括に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、艦艇装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。 (システム研究部の所掌業務) 第二十五条 システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 船舶のシステム化に関すること。 二 水中武器のシステム化に関すること。 三 掃海器材のシステム化に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 (航走技術研究部の所掌業務) 第二十六条 航走技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 船舶、水中武器及び掃海器材の要素技術であって船体、雷体及び缶体に関すること。 二 船舶の要素技術であってぎ装に関すること。 三 水中武器及び掃海器材の推進装置に関すること。 四 船舶用機器に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 (探知技術研究部の所掌業務) 第二十七条 探知技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 水中武器の要素技術に関すること(航走技術研究部の所掌に属するものを除く。)。 二 掃海器材の要素技術に関すること(航走技術研究部の所掌に属するものを除く。)。 三 音響器材に関すること。 四 磁気器材に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 (支所) 第二十八条 艦艇装備研究所に、支所を置く。 2 支所は、名称を川崎支所とし、川崎市に置く。 3 支所は、磁気器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。 4 支所に、支所長を置く。 第四節 電子装備研究所 (位置) 第二十九条 電子装備研究所は、東京都世田谷区に置く。 (所長) 第三十条 電子装備研究所に、所長を置く。 2 所長は、電子装備研究所の業務を掌理する。 (研究企画官) 第三十一条 電子装備研究所に、研究企画官一人を置く。 2 研究企画官は、命を受けて、電子装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。 (電子装備研究所に置く部) 第三十二条 電子装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。 情報通信研究部 センサ研究部 電子対処研究部 (総務課の所掌事務) 第三十三条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。 三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 職員の人事、教養及び給与に関すること。 五 職員の福利厚生に関すること。 六 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 七 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。 八 秘密の保全に関すること。 九 所内の事務の総括に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、電子装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。 (情報通信研究部の所掌業務) 第三十四条 情報通信研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。 一 電子計算機に関すること。 二 通信器材に関すること(電子対処研究部の所掌に属するものを除く。)。 三 電気器材に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 (センサ研究部の所掌業務) 第三十五条 センサ研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 電波器材に関すること(電子対処研究部の所掌に属するものを除く。)。 二 光波器材に関すること(電子対処研究部の所掌に属するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 (電子対処研究部の所掌業務) 第三十六条 電子対処研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 通信器材の電子対処に関すること。 二 電波器材の電子対処に関すること。 三 光波器材の電子対処に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。 (支所) 第三十七条 電子装備研究所に、支所を置く。 2 支所は、名称を飯岡支所とし、旭市に置く。 3 支所は、電波器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。 4 支所に、支所長を置く。 第五節 先進技術推進センター (先進技術推進センターの位置) 第三十八条 先進技術推進センターは、東京都世田谷区に置く。 (所長) 第三十九条 先進技術推進センターに、所長を置く。 2 所長は、先進技術推進センターの業務を掌理する。 (総括研究管理官) 第四十条 先進技術推進センターに、総括研究管理官一人を置く。 2 総括研究管理官は、命を受けて、先進技術推進センターの所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。 (研究管理官) 第四十一条 先進技術推進センターに、研究管理官三人を置く。 2 研究管理官は、命を受けて、次に掲げる業務を分掌する。 一 シミュレーション技術(装備品等に共通して必要とされるものに限る。)に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。 二 ロボット技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。 三 放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。 四 装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、装備品等の開発に応用される先進技術に係る考案及び調査研究に関すること。 六 理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。 七 装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究(先進技術推進センターの所掌事務に関連するものに限る。)に関すること。 第六節 千歳試験場 (位置) 第四十二条 千歳試験場は、千歳市に置く。 (場長) 第四十三条 千歳試験場に、場長を置く。 2 場長は、千歳試験場の業務を掌理する。 第七節 下北試験場 (位置) 第四十四条 下北試験場は、青森県下北郡東通村に置く。 (場長) 第四十五条 下北試験場に、場長を置く。 2 場長は、下北試験場の業務を掌理する。 第八節 岐阜試験場 (位置) 第四十六条 岐阜試験場は、各務ヶ原市に置く。 (場長) 第四十七条 岐阜試験場に、場長を置く。 2 場長は、岐阜試験場の業務を掌理する。 第二章 雑則 (雑則) 第四十八条 この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、電子装備研究所、先進技術推進センター、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の事務分掌その他組織の細目は、防衛装備庁長官が定める。 附 則 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日防衛省令第一二号) この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日防衛省令第三号) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。