土地改良法施行规则

时间: 2018-06-15


土地改良法施行規則 昭和二十四年農林省令第七十五号 土地改良法施行規則 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)を実施するため、同法及び土地改良法施行法(昭和二十四年法律第百九十六号)に基き、土地改良法施行規則を次のように定める。 (土地改良事業) 第一条 土地改良法(以下「法」という。)第二条第二項第一号に掲げる農用地の保全又は利用上必要な施設及び同項第五号に掲げる土地改良施設のうち農業用用排水施設及び農業用道路以外のものは、少くとも、土壌侵食又は農用地の災害若しくは農作物の冷害を防止するため必要な階段工、土留工、防風林、ため池その他これに準ずる施設を含むものとする。 2 法第二条第二項第七号の事業は、次に掲げるようなものとする。 一 客土 二 暗きよ排水 三 床締 (事業参加の申出) 第二条 法第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、法第五条第一項の規定により土地改良区を設立しようとする場合にあつては同条第二項の、法第四十八条第一項の規定により土地改良事業計画を変更し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては同条第三項の、法第八十五条第一項の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同条第二項の、法第八十五条の二第一項の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同条第二項の、法第八十五条の三第一項の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同条第二項の、同条第六項の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同条第七項の、法第八十七条の二第一項の規定により同項第二号の事業を行おうとする場合にあつては同条第三項の、法第八十八条第一項の規定により国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業の計画の変更をしようとする場合にあつては同項の、法第九十五条第一項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構が土地改良事業を行おうとする場合又は同項の規定により数人が共同して土地改良事業を行おうとする場合にあつては同条第二項の、法第九十五条の二第一項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構が土地改良事業の計画を変更しようとする場合又は同項の規定により数人が共同して行う土地改良事業の計画を変更しようとする場合にあつては同条第二項の、法第九十六条の二第一項の規定により市町村が土地改良事業を行おうとする場合にあつては同条第二項の、法第九十六条の三第一項の規定により市町村が土地改良事業の計画を変更しようとする場合にあつては同条第二項の、土地改良法施行法(以下「施行法」という。)第五条第一項(施行法第七条第二項及び第九条において準用する場合を含む。)の規定による当該組織を変更しようとする場合にあつては施行法第五条第四項(施行法第七条第二項及び第九条において準用する場合を含む。)の規定による公告の期間満了後五日以内(法第四十八条第六項(法第八十八条第六項、法第九十五条の二第三項及び法第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、法第四十八条第六項の規定による申出をする前)に、申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に提出しなければならない。 2 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第一条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者の氏名又は名称及び住所 三 当該農用地の所在、地番、地目(登記簿の地目が現況と異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、用途及び地積 四 申出の理由 五 その他必要な事項 3 令第一条の三第二項(令第一条の五において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、七日とする。 第三条 法第三条第一項第四号の規定による申出をしようとする者は、前条第一項に規定する期間内(法第四十八条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては同項の規定による申出をする前、法第八十五条の四第一項の規定により農用地造成事業を国又は都道府県が行うべきことを申請しようとする場合にあつては当該申請の日の前日まで、法第八十八条第十二項の規定により法第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業に係る土地改良事業の計画を変更しようとする場合にあつては法第八十八条第十二項の規定により変更後の土地改良事業の計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項を示した日後十日以内)に、当該土地の所有者の同意があつたことを証する書面を添えて、申出書を農業委員会に提出しなければならない。 2 令第一条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所 三 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積 四 その他必要な事項 (事業参加資格交替の申出) 第四条 法第三条第二項前段の規定による申出又は同項後段の規定による申出をしようとする者は、その連署をもつて、申出書を農業委員会に提出しなければならない。 2 令第一条の五において準用する令第一条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 資格の交替をしようとする両当事者の氏名又は名称及び住所 二 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積 三 申出の理由 四 その他必要な事項 3 令第一条の五において準用する令第一条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、前項第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。 (一時耕作の場合の自作不能の事由) 第五条 法第三条第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一 就学 二 選挙による公務就任その他の事由で農業委員会が自ら耕作又は養畜の業務を営まないことをやむなくさせた事由と認めたもの (土地改良長期計画を定める土地改良事業の種別) 第五条の二 法第四条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良事業の種別は、次に掲げるものとする。 一 農用地の利用上必要な農業用用排水施設で基幹的なものの新設、管理及び変更 二 農用地の利用上必要な農業用用排水施設(前号に掲げるものを除く。)及び農業用道路の新設、管理及び変更、区画整理、農用地の造成、埋立て及び干拓その他農用地の改良のため必要な事業 三 農用地の保全のため必要な事業 (計画の概要) 第六条 法第五条第二項の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第四号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。 一 当該土地改良事業の目的 二 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在及び現況 三 当該土地改良事業の基本計画 四 当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、換地計画の要領 五 費用の概算 六 当該土地改良事業の効果 七 当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由 八 他の事業との関係 九 計画概要図 (全体構成) 第六条の二 法第五条第二項の農林水産省令で定めるときは、二以上の土地改良事業の工事があわせ行なわれる場合であつて、当該あわせ行なわれる工事がダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)その他のえん堤の建設工事であるときとする。 2 法第五条第二項の全体構成においては、前項の建設工事につき、左に掲げる事項を定めなければならない。 一 工事の要領 二 費用の概算 三 前号の費用を前項の各土地改良事業に割りふる方法及びその各土地改良事業に割りふられた額 (定款作成の基本となるべき事項) 第七条 法第五条第二項に規定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。 一 地区となるべき地域 二 事業 三 経費の分担に関する事項 四 役員の定数 五 総代会を設ける場合には、その旨 (申請の公告) 第八条 法第五条第二項の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。 (申請の同意等) 第九条 法第五条第二項及び第四項の規定による同意を得るには、同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数を記載した同意署名簿にその資格を有する者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない。この場合において、同項の農用地外資格者の同意を得るときは、当該同意署名簿にその者が同項の農用地外資格者である旨を明記しておかなければならない。 2 前項の同意署名簿には、法第五条第二項の規定により公告した事項を記載した書面を添附しておかなければならない。 第九条の二 法第五条第三項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。 一 当該土地改良事業の計画の概要を記載した書面 二 法第五条第二項の規定により公告すべき事項を記載した書面 第十条 法第五条第三項の協議における意見、同条第五項の意見及び同条第七項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。 第十一条 法第六条第一項の規定による協議は、同項の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 第十二条 法第六条第四項の農林水産省令で定める者は、関係市町村長、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)その他当該都道府県知事がその意見を聴くことを適当と認めた者とする。 (設立認可申請の場合の定款) 第十三条 法第七条第一項の規定により定める定款の記載事項中認可番号は記載しない。 (設立認可の申請書の添付書類) 第十四条 法第七条第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 土地改良事業計画書及び定款 二 法第五条第二項の規定により公告した事項を記載した書面、同項並びに同条第四項及び第七項の同意があつたことを証する書面、同条第三項の協議における意見をすべて記載した書面、同条第五項の意見を記載した書面並びに同条第六項の承認があつたことを証する書面 三 当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 四 業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面 (土地改良事業計画) 第十四条の二 法第七条第一項の土地改良事業計画においては、目的及び次項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第五号及び第八号に掲げる事項は各区ごとに、その土地改良事業の施行に係る地域のうちに法第七条第四項の非農用地区域を含むときは、第三号及び第四号に掲げる事項は当該地域を当該非農用地区域とそれ以外の区域とに分けてそのそれぞれごとに、定めなければならない。 一 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び現況 二 当該土地改良事業の一般計画 三 主要工事計画 四 附帯工事計画 五 工事の着手及び完了の予定時期 六 土地改良施設(法第二条第二項第一号の土地改良施設をいう。以下同じ。)の管理の場合には、管理すべき施設の種類及び管理方法 七 環境との調和についての配慮に関する事項 八 換地計画を定める土地改良事業の場合には、農用地の集団化の方針、土地の評価方法、清算方法その他当該換地計画を定めるために必要な基本的事項 九 事業費の総額及び内訳 十 農作物の増産、営農に要する労力の節減その他当該土地改良事業の施行により生ずる効果 2 法第七条第三項の農林水産省令で定める事項は、左に掲げるものとする。 一 当該土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その旨及びその理由 二 換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前に換地処分をする場合には、その旨及びその時期 三 他の事業との関係 四 現形図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面 (審査に関する報告) 第十五条 法第八条第二項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 一 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 二 当該土地改良事業の施行を技術的に可能と認める場合には、その理由、不可能と認める場合には、その理由、及びこれらの場合において更に適当な方法又は可能な方法があると認めるときは、その施行方法 三 当該土地改良事業を当該土地改良区が行うことの当否に関する技術的意見 四 当該土地改良事業のすべての効用と費用との比較及びこれらの算出基礎 五 当該土地改良事業が令第二条第四号の要件に適合しているかどうかについての意見 六 当該土地改良事業が法第七条第四項に規定する土地改良事業である場合には、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が法第八条第五項各号に掲げる要件に適合しているかどうかについての意見 七 当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであるかどうかについての意見 八 当該土地改良事業の施行が他の事業と関係があると認められる場合には、関係のある事業間の調整方法についての意見 九 その他当該土地改良事業計画書に記載された事項の当否及びその理由並びに不適当とする場合には、当該事項に代わるべき他の事項 十 当該土地改良事業によつて生ずべき土地改良施設がある場合には、その管理の方法に関する技術的意見 (審査の結果等の公告) 第十六条 法第八条第六項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 第十七条 令第三条の二、第七十二条の五及び第七十二条の六において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条(準用行政不服審査法施行令第十八条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第九条第三項、第九十八条第七項及び第九十九条第九項(これらの規定を法の他の規定において準用する場合を含む。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいい、法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の異議の申出にあつては、異議の申出人及び準用行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人とする。以下この条並びに第十七条の四第一号及び第二号において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいい、法第九十八条第三項の異議の申出にあつては、当該申出を受けた農業委員会又は関係農業委員会とする。第十七条の四各号において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。 (手数料の納付) 第十七条の二 準用行政不服審査法施行令第十二条第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、同号に規定する交付の求めにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし、審査庁(準用行政不服審査法第九条第一項に規定する審査庁をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる方法により納付させることが適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。 一 審査庁が指定する書面に収入印紙を貼つて納付する方法 二 準用行政不服審査法施行令第十二条第二項第一号の規定による公示をした審査庁にあつては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書により納付する方法 三 準用行政不服審査法施行令第十二条第二項第二号の規定による公示をした審査庁にあつては、当該審査庁の事務所(当該公示に係るものに限る。)において現金で納付する方法 2 前項の規定にかかわらず、審査庁は、同項本文に規定する方法によることができないときは、準用行政不服審査法施行令第十二条第二項第三号に規定する方法として、前項各号に掲げる方法を指定することができる。 (送付に要する費用の納付方法) 第十七条の三 準用行政不服審査法施行令第十四条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 郵便切手又は農林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して準用行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法 (審理員意見書の提出) 第十七条の四 準用行政不服審査法施行令第十六条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含み、事件記録(準用行政不服審査法第四十一条第三項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。 一 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた準用行政不服審査法第十三条第一項の許可の申請その他の通知 二 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行つた準用行政不服審査法第十三条第一項の許可その他の通知 三 その他審理員が必要と認める書類 (認可番号) 第十八条 法第十条第一項の認可は、認可番号を附してしなければならない。 2 土地改良区の設立認可の申請人は、法第十条第一項の認可があつたときは、直ちに前項の認可番号を定款に記載しなければならない。 (事務所の設置等) 第十九条 土地改良区の設立認可の申請人は、土地改良区が成立したときは、遅滞なく、事務所を設け、且つ、組合員名簿及び土地原簿を調製しなければならない。 (事業年度) 第二十条 法第十六条の事業年度は、一箇年とする。 2 前項の事業年度は、四月一日より翌年三月三十一日までとする。但し、特別の事情があるときは、九月一日より翌年八月三十一日までとすることができる。 (事務引継) 第二十一条 理事が就任したときは、土地改良区の設立認可の申請人は、遅滞なく土地改良区に関する一切の事務及び書類帳簿をこれに引き継がなければならない。 (役員の就任の届出の手続) 第二十一条の二 法第十八条第三項又は第十一項の規定により役員が就任したときにおいて、同条第十六項の規定による届出をするには、当該役員の選任に係る選挙録又は総会の議事録の謄本を添付しなければならない。 (立候補の届出書に記載すべき事項) 第二十一条の三 令第十七条の三第一項の立候補の届出書には、候補者となろうとする者の氏名又は名称、生年月日、本籍、住所及び職業又は事業を記載しなければならない。 (総代会) 第二十二条 総代会には、総会に関する規定を準用する。 (組合員名簿の記載事項) 第二十三条 法第二十九条第一項の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 組合員の氏名、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに法定代理人、後見人又は保佐人があるときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 法第百十三条の二第四項の代表者があるときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 三 令第四条第一項前段の規定により二以上の選挙区を設けた場合には、組合員の所属する選挙区の名称及び当該選挙区が同条第四項後段の規定による指定に係る土地の所在地によるときにあつてはその所在地 (土地原簿の記載事項) 第二十四条 法第二十九条第一項の土地原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在、地目、用途及び地積(法第四条の埋立ての免許を受けた者にあつては、その権利の目的たる水面の位置及び地積)並びにその権利の種類 二 土地改良事業の施行に係る土地の地積の地目別及び用途別合計並びに水面の位置及び地積 三 法第五条第六項又は第七項に規定する土地があるときは、その所在、地目、用途及び地積 2 当該土地改良事業がその性質上換地計画を定める必要があるものである場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地については、前項各号に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 組合員の氏名又は名称、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の各筆の所在、地番、地目、用途及び地積並びにその権利の表示 二 前号の各筆の土地につき組合員たる資格を有しない者であつてその土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利、その他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者があるときは、その氏名又は名称、その権利の目的たる土地の表示及びその権利の表示 三 土地又は水面の価額若しくは等位を評定し、又は地積を実測したときは、その価額若しくは等位又は地積 四 当該地域内の土地の上にある工作物の所有者の氏名又は名称及び住所並びにその工作物の表示 五 当該地域内の土地の上にある建物につき担保権を有する者があるときは、その氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示 3 土地原簿には、前二項に掲げるものの外、当該土地改良区において必要と認める事項を記載することができる。 (組合員名簿等の修正) 第二十五条 組合員名簿又は土地原簿に記載した事項に変更を生じたときは、理事は、遅滞なくこれを修正しなければならない。 (収支予算) 第二十六条 土地改良区は、毎事業年度の経費の収支予算を調製し、当該事業年度前に総会の議決を経なければならない。但し、初年度においては、土地改良区の成立後遅滞なくこれをしなければならない。 (定款変更の認可申請) 第二十七条 法第三十条第二項の規定による認可の申請をするには、その申請書に定款変更の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本並びに業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。 2 前項の場合において法第四十一条第一項の規定により債権者の同意を要するときは、前項の書類のほか、その同意があつたことを証する書面、その同意が得られない場合にあつてはその事由を記載した書面を添附しなければならない。 (議事録) 第二十八条 総会又は法第五十二条第五項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席した組合員又はその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。 一 開会の日時及び場所 二 会議を組織する者の現在総数及び出席した者の氏名又は名称 三 議事の要領 四 決議事項 五 賛否の数 (特定受益者) 第二十八条の二 法第三十六条第八項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該土地改良区の地区内にある土地以外の土地で当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者 二 前号に掲げる者のほか、当該土地改良区が行う土地改良事業によつて著しく利益を受ける者 (意見の聴取) 第二十八条の三 法第三十六条第九項の規定による特定受益者及び市町村長からの意見の聴取は、徴収の方法並びに意見の提出の方法及び期限を記載した書面を送付してするものとする。 2 前項の徴収の方法は、徴収する金額の算出の基礎となるべき事項を明らかにしたものでなければならない。 3 法第三十六条第九項の特定受益者及び市町村長の意見は、書面により表示されなければならない。 (滞納処分) 第二十九条 法第三十九条第五項の規定による認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第三十九条第五項の規定による処分をしようとする者の氏名又は名称及び住所 二 前号の者の滞納金額及び納期その他滞納金額算出の基礎となるべき事項 三 市町村が法第三十九条第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しなかつたことを示す事項 第三十条 削除 第三十一条 削除 (債権者の異議の申出) 第三十二条 法第四十一条第三項の異議の申出は、異議の内容を記載した書面によらなければならない。 (組合員の資格得喪の通知) 第三十三条 法第四十三条第一項の規定による通知は、左に掲げる事項を記載した書面に当事者が連署してしなければならない。 一 当事者の氏名又は名称及び住所 二 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積 三 資格得喪の原因及びその時期 第三十四条 削除 第三十五条 削除 (土地改良事業計画の変更等の手続) 第三十六条 法第四十八条第一項の規定により総会の議決を経て定める必要な事項は、左に掲げるものとする。 一 土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業計画 二 土地改良事業を廃止しようとする場合にあつては、その事業の処理に関する事項 三 新たに土地改良事業を行おうとする場合にあつては、土地改良事業計画 2 前項第一号及び第三号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。 第三十七条 削除 第三十八条 土地改良区は、法第四十八条第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たな土地改良事業の施行の事由を記載した書面 二 法第四十八条第一項の議決に係る総会の議事録の謄本 三 法第四十八条第三項の規定により公告した事項を記載した書面、同項、同条第四項、第五項及び第七項並びに同条第九項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面、法第四十八条第六項の申出があつたことを証する書面、法第四十八条第八項において準用する法第五条第五項の意見を記載した書面、法第四十八条第九項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面並びに法第四十八条第九項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面 四 計画変更後に行う土地改良事業又は新たに行う土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 五 業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面 第三十八条の二 法第四十八条第三項の農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次の各号に掲げる事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。 一 主要工事計画 二 管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの 三 事業費で前二号に掲げる事項に係るもの 2 令第四十八条の二に規定する要件に適合する事業として開始された土地改良事業につき、当該土地改良事業の計画変更後においても、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業(同条第一号に定める「管理事業」をいう。以下この項において同じ。)に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められる場合の法第四十八条第三項の農林水産省令で定める重要な部分は、前項の規定にかかわらず、当該土地改良事業の計画変更により、管理事業に係る土地改良事業計画の事項のうち同項第二号に掲げる事項であつて農林水産大臣が定めるものの変更を要する事項とする。 一 当該土地改良事業に要する費用 二 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用 第三十八条の二の二 令第四十八条の二第一号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち前条第一項第二号に掲げる事項とする。 第三十八条の三 法第四十八条第三項の変更後の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その変更後の土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第三号に掲げる事項のうち第六条第四号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。 一 当該変更の内容 二 当該変更を必要とする理由 三 変更後の土地改良事業に係る第六条各号に掲げる事項 2 法第四十八条第三項の新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。 第三十八条の四 法第四十八条第三項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。 2 法第四十八条第三項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 第三十八条の五 法第四十八条第三項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。 第三十八条の六 法第四十八条第三項から第五項まで及び第七項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」とあるのは「法第四十八条第三項各号に掲げる組合員の総数(同項第一号の場合には、同号に掲げる組合員の総数及び同号の改定地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数、法第四十八条第四項の場合には、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員の総数、法第四十八条第五項の場合には、その施行に係る地域のうち同項の現行管理区域以外の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数)」と、「法第五条第四項」とあるのは「法第四十八条第七項」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第四十八条第三項」と読み替える。 (軽微な地域の変更) 第三十八条の六の二 法第四十八条第四項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 一 当該変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内の土地の地積及び当該変更後の当該土地改良事業の事業費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費の百分の十をこえないこと。 二 当該変更により当該土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費のうちその土地に係るものが、それぞれ、当該変更前の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の地積及び当該変更前の当該土地改良事業の事業費の百分の十をこえないこと。 第三十八条の六の三 令第四十八条の三第一号の農林水産省令で定める地積は、同号の現行管理区域内にある土地の地積の百分の十とする。 第三十八条の六の四 令第四十八条の三第二号ロの農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち第三十八条の二第一項第二号に掲げる事項とする。 第三十八条の六の五 法第四十八条第六項の農林水産省令で定める特に軽微な変更は、当該変更により、当該変更前の土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が当該土地改良事業に要する費用について負担する金額を増加させることとならないものとする。 第三十八条の六の六 法第四十八条第六項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積 第三十八条の七 法第四十八条第八項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。 第三十九条 法第四十八条第九項前段において準用する法第五条第三項及び第七項の場合には、第十条の規定(法第四十八条第九項前段において準用する法第五条第三項の場合にあつては、この規定のほか、第九条の二(法第四十八条第三項の政令で定める要件に適合する場合及び同条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)の規定)を準用する。 2 法第四十八条第九項前段において準用する法第八条第二項及び第六項の場合には、それぞれ第十五条及び第十六条の規定を準用する。 (急施の場合) 第四十条 法第四十九条第一項の応急工事計画においては、左に掲げる事項を定めなければならない。 一 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在、地積及び災害前後又は突発事故被害前後の状況 二 当該土地改良事業の一般工事計画 三 主要工事計画 四 工事の着手及び完了の予定時期 五 事業費 六 当該土地改良事業の効果 七 現況図、計画図その他当該土地改良事業に関する図面 第四十一条 法第四十九条第一項の規定により認可の申請をするには、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 当該土地改良事業を急速に行なうことを必要とする事由 二 法第四十九条第一項の議決に係る総会の議事録の謄本 三 当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 (国有地の譲与をしない土地改良事業) 第四十一条の二 法第五十条第一項の農林水産省令で定める土地改良事業は、その性質上換地計画を定める必要がある土地改良事業とする。 (土地改良区に対する国有地の譲与) 第四十二条 法第五十条第一項の規定により土地改良区に無償で譲与する国有地は、同項に規定する国有地のうちその地積から同条第二項に規定する国有地の地積を控除したものに相当する地積の部分とする。 (換地計画の認可申請手続) 第四十三条 法第五十二条第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該換地計画に係る法第五十二条第五項の会議の議事録の謄本 二 法第五十三条第一項ただし書の同意があつたことを証する書面、法第五十三条の二の二第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面、同項後段の同意があつたことを証する書面、令第四十八条の五の地方公共団体の計画において農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の種類、位置及び規模が定められていることを証する書面並びに法第五十三条の三第二項(法第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面 (換地計画についての意見) 第四十三条の二 法第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見は、次に掲げる事項を記載した意見書によるものとする。 一 当該換地計画が耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められているかどうかについての意見 二 当該換地計画書に記載された事項の当否及びその理由 第四十三条の二の二 削除 (土地改良換地士資格試験) 第四十三条の二の三 令第四十八条の四の試験(以下「土地改良換地士資格試験」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。 2 土地改良換地士資格試験は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について行う。ただし、農用地の集団化に関する事業に係る実務のうち換地処分に係るものに従事した期間がこれを通算して十年以上になる者に対しては、その申請により、農用地の集団化に関する事業に係る実務についての試験を免除する。 3 土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験手数料として、六千五百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第四十三条の二の五の受験願書を提出する場合にあつては、六千円)を納めなければならない。 4 受験手数料は、当該金額に相当する額の収入印紙を受験願書にはつて納めなければならない。ただし、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合は、当該受験願書の提出により得られた納付情報により、現金をもつて納めるものとする。 第四十三条の二の四 農林水産大臣は、土地改良換地士資格試験を行なおうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他土地改良換地士資格試験の実施上重要な事項を、試験の実施期日の六十日前までに公告するものとする。 第四十三条の二の五 土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験願書(別記様式第一号)を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 第四十三条の二の三第二項ただし書の規定により試験の免除を申請しようとする者は、前項の受験願書に試験免除申請書(別記様式第二号)を添附しなければならない。 3 農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。 第四十三条の二の六 農林水産大臣は、土地改良換地士資格試験施行後三十日以内に合格者の氏名を公表するとともに、合格者に合格証書(別記様式第三号)を交付する。 2 合格証書を失い、又はき損した者は、合格証書の再交付を申請することができる。 第四十三条の二の七 土地改良換地士資格試験に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係ある者について、その土地改良換地士資格試験を停止し、又はその合格を無効とする。 (試験審査委員) 第四十三条の二の八 農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから土地改良換地士資格試験審査委員を委嘱する。 2 土地改良換地士資格試験審査委員は、土地改良換地士資格試験の問題の作成及び採点を行ない、その結果を農林水産大臣に答申する。 (審査の結果等の公告) 第四十三条の三 法第五十二条の二第四項(法第五十三条の四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第八条第六項の規定による公告には、第十六条の規定を準用する。 (異議の申出に係る規定の準用) 第四十三条の三の二 令第四十八条の四の二の異議の申出には、第十七条から第十七条の四までの規定を準用する。 (換地設計) 第四十三条の四 法第五十二条の五第一号に掲げる換地設計は、現形図及び換地図を作成して定めなければならない。 2 前項の現形図においては従前の土地の位置及び形状を表示し、同項の換地図においては換地(従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき土地又はその部分を含む。)の位置及び形状を表示し、換地処分後における町又は字の区域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入しなければならない。 (各筆換地明細等) 第四十三条の五 法第五十二条の五第二号に掲げる各筆換地明細、同条第三号に掲げる清算金明細及び同条第四号に掲げる換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細は、別記様式第四号によらなければならない。 (換地計画書の記載事項の提供) 第四十三条の五の二 土地改良区は、農業委員会に対し、その求めに応じ、換地計画書に記載され、又は記載されることが見込まれる事項のうち、法第五十二条の五第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。 2 土地改良区は、前項に規定する事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付するものとする。 (換地) 第四十三条の六 法第五十三条第一項第二号の規定による総合的な勘案は、当該換地及び従前の土地(法第五十三条の二の二第一項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地にあつては、その特に減じた地積に相応する土地の部分を除く。以下この条、次条及び付録において同じ。)の用途及び地積並びに同号に掲げる事項に基づいて評定した当該換地及び従前の土地の等位についてしなければならない。 第四十三条の七 法第五十三条第一項第三号の規定による換地の地積の従前の土地の地積に対する増減の割合は、附録の算式により算定するものとする。 (換地を定めない場合等の申出又は同意) 第四十三条の八 法第五十三条の二の二第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該土地改良区に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該申出の内容 三 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定める旨を申し出る場合にあつては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積) 四 当該申出に係る土地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示 2 法第五十三条の二の二第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該従前の土地の所在、地番、地目、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定めることについての同意を求める場合にあつては、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)を記載した書面によらなければならない。 (農業経営の合理化のために必要な施設) 第四十三条の九 法第五十三条の三第一項第二号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 当該土地改良事業によつて生ずる土地改良施設以外の土地改良施設 二 農業集落排水施設 三 農作物育成管理用施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、貯蔵、出荷等の用に供する施設 四 種苗貯蔵施設、農機具保管修理施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵、保管等の用に供する施設 (法第五十三条の三の二の規定が適用されない土地) 第四十三条の十 法第五十三条の三の二第一項第二号の農林水産省令で定める土地は、法第五十三条の三第一項第三号に掲げる施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積に相当する面積の土地とする。 (換地とみなされる土地の取得者) 第四十三条の十一 法第五十三条の三の二第二項において読み替えて準用する法第五十三条の三第二項の農林水産省令で定める者は、法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地を取得した後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。)にあつては、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを備えることとなる者とする。 一 耕作又は養畜の業務に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てについて耕作又は養畜の業務を営むと認められること。 二 耕作又は養畜の業務に必要な農作業に年間百五十日以上従事すると認められること。 三 法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地を効率的に利用して耕作又は養畜の業務を営むことができると認められること。 (換地計画の変更の認可申請手続) 第四十四条 法第五十三条の四第一項の規定による認可の申請には、第四十三条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「法第五十二条第五項」とあるのは、「法第五十三条の四第二項において準用する法第五十二条第五項」と読み替える。 (換地計画の軽微な変更) 第四十四条の二 法第五十三条の四第二項の農林水産省令で定める軽微な変更は、左に掲げるものとする。 一 従前の土地の分合筆又は従前の土地について存する権利の変更に伴う変更 二 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 (登記所への通知) 第四十五条 法第五十四条第五項の規定による通知は、その通知書に換地計画書及び法第五十二条第一項又は法第五十三条の四第一項の規定による認可書の謄本を添附してしなければならない。 2 前項の換地計画書は、当該土地改良事業の施行に係る地域(法第百十七条の規定により土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その区)が二以上の登記所の管轄にわたる場合には、各登記所の管轄に属する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる。但し、甲登記所の管轄に属する従前の土地に対して乙登記所の管轄に属する土地を換地として定めたとき、又は法第五十四条の二第六項の規定により甲登記所の管轄に属する廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地として乙登記所の管轄に属する土地を定めたときは、それぞれこれらの土地に照応する換地若しくは従前の土地又は廃止される道路等の用に供している土地に代わつて国若しくは地方公共団体に帰属する土地若しくは廃止される道路等の用に供している土地を当該換地計画書の分割したものに表示しなければならない。 (国有地等に係る従前の権利者の意見) 第四十五条の二 法第五十四条の二第七項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。 (土地改良区の協議請求の裁定の場合の報告) 第四十六条 法第五十六条第五項において準用する法第八条第二項の規定による報告は、当該農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更が水の農業上の利用に及ぼす影響及びこれについての意見を記載した報告書によるものとする。 (管理規程) 第四十七条 法第五十七条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設以外の施設とする。 一 ダムその他のえん堤 二 農業用用排水路であつて、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化の状況を考慮して都道府県知事が指定したもの 第四十八条 法第五十七条の二第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に当該管理規程の設定の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。 第四十八条の二 法第五十七条の二第一項の管理規程において定めるべき事項は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一 当該施設がダムその他のえん堤である場合 イ 貯水、放流又は取水に関する事項 ロ 施設を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項 ハ 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置に関する事項 ニ ダムにあつては、当該ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項 ホ その他施設の管理に関し必要な事項 二 当該施設が農業用用排水路である場合 イ 施設において保持すべき水質基準に関する事項 ロ 予定廃水(施設に排出されることを予定する廃水をいう。以下同じ。)に関する事項 ハ 施設に排出される予定廃水以外の廃水に対してとるべき措置に関する事項 ニ その他施設の管理に関し必要な事項 第四十八条の三 法第五十七条の二第三項の規定による認可の申請には、第四十八条の規定を準用する。 第四十八条の四 法第五十七条の二第四項の規定による公告は、当該管理規程の概要を記載してしなければならない。 (農業集落排水施設整備事業の実施手続) 第四十八条の五 法第五十七条の四第一項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款を変更する必要があるときは変更後の定款 二 法第五十七条の四第一項の議決に係る総会の議事録の謄本 三 法第五十七条の四第三項の協議が調つたことを証する書面 四 当該農業集落排水施設整備事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面 五 当該農業集落排水施設整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 六 当該農業集落排水施設整備事業に要する経費の負担に関する事項及び当該農業集落排水施設整備事業への参加に係る契約に関する事項を記載した書面 七 当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面 第四十八条の六 法第五十七条の四第一項の事業計画においては、同条第二項の工事又は管理に関する事項として第一号から第三号までに掲げるものを、同項の事業費に関する事項として第四号に掲げるものを、同項のその他必要な事項として第五号から第七号までに掲げるものを、それぞれ定めなければならない。 一 工事計画 二 工事の着手及び完了の予定時期 三 管理すべき施設の種類及び管理方法 四 事業費の総額及び内訳 五 当該土地改良区が行う土地改良事業との関係 六 当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁の防止その他当該農業集落排水施設整備事業の施行により生ずる効果 七 計画図その他当該農業集落排水施設整備事業に関する図面 第四十八条の七 法第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項の規定による事業計画の変更の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該事業計画の変更の事由を記載した書面 二 法第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項の議決に係る総会の議事録の謄本 三 法第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第三項の協議が調つたことを証する書面 四 計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業への参加を予定する者の総数及びその内訳を記載した書面 五 計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 六 計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業に要する経費の負担に関する事項及び当該農業集落排水施設整備事業への参加に係る契約に関する事項を記載した書面 七 計画変更後に行う農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面 第四十八条の八 法第五十七条の八において準用する法第五十七条の四第一項の事業計画には、第四十八条の六の規定を準用する。 (解散の認可申請手続) 第四十九条 法第六十七条第二項の規定による認可の申請には、第二十七条の規定を準用する。 (土地改良区の合併) 第五十条 法第七十二条第二項の規定による認可の申請は、法第七十三条第一項の設立委員又は合併後存続する土地改良区の理事がしなければならない。 2 前項の認可の申請をする場合には、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 合併によつて解散する土地改良区の名称及び住所を記載した書面 二 合併の理由を記載した書面 三 合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の定款 四 合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の土地改良事業計画書並びに当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 五 合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地改良区の業務の執行及び会計の経理に関する事項を記載した書面 六 合併契約書の謄本 七 合併を議決した総会の議事録の謄本 八 事業報告書、収支決算書及び財産目録 九 法第四十一条第一項の規定により債権者の同意を要する場合には、その同意があつたことを証する書面(その同意が得られないときは、その事由を記載した書面) 3 合併により土地改良区を設立しようとする場合には、第一項の認可の申請書に、前項各号に掲げる書類のほか、同項第三号及び第六号に掲げる書類の作成が法第七十三条第一項の設立委員によつてなされたものであることを証する書面を添附しなければならない。 (土地改良区連合設立の認可申請手続) 第五十一条 法第七十七条第二項の規定による認可の申請をするには、関係土地改良区の連署をもつてしなければならない。 2 前項の認可の申請書には、関係各土地改良区の当該土地改良区連合の設立に関する総会の議事録の謄本を添附しなければならない。 (所属土地改良区の増減手続) 第五十二条 法第八十一条の規定による認可の申請には、前条の規定を準用する。 (土地改良区に関する規定の準用) 第五十三条 土地改良区連合には、この省令に特別の定のある場合を除いて、土地改良区に関する規定を準用する。 (国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画の決定手続) 第五十四条 法第八十五条第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。 第五十四条の二 法第八十五条第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。 2 法第八十五条第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 第五十四条の三 法第八十五条第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、ダムその他のえん堤及び揚水施設とする。 2 法第八十五条第二項の予定管理方法等においては、左に掲げる事項を定めなければならない。 一 管理者 二 管理すべき施設の種類 三 貯水、放流、取水又は排水に関する基本的事項 四 管理に要する費用の概算及びその負担の方法 五 その他管理方法に関する基本的事項 第五十五条 法第八十五条第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。 第五十六条 法第八十五条第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十五条第三項」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条第二項」と読み替える。 第五十七条 法第八十五条第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。 第五十七条の二 法第八十五条第五項において準用する法第五条第三項の場合には、第九条の二及び第十条の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条第二項」と読み替える。 2 法第八十五条第五項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。 第五十七条の二の二 法第八十五条第六項の規定による公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してしなければならない。 2 前項の公告は、法第八十五条第六項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所並びに意見書の提出の方法を記載してするものとする。 3 第一項の公告は、法第八十五条第六項の縦覧期間満了の日までしなければならない。 第五十七条の三 法第八十五条第八項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第四項において準用する法第五条第五項の意見を記載した書面、法第八十五条第五項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面、法第八十五条第五項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面、法第八十五条第五項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。 第五十七条の四 法第八十五条の二第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。 第五十七条の五 法第八十五条の二第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。 2 法第八十五条の二第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 第五十七条の六 法第八十五条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 2 法第八十五条の二第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。 第五十七条の七 法第八十五条の二第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。 第五十七条の八 法第八十五条の二第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十五条の二第三項」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条の二第二項」と読み替える。 第五十七条の九 法第八十五条の二第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。 第五十七条の十 法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。 2 法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。 第五十七条の十一 法第八十五条の二第七項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。この場合において、同条第八号中「他の事業との関係」とあるのは、「関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係」と読み替える。 第五十七条の十二 法第八十五条の二第七項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 2 法第八十五条の二第七項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。 第五十七条の十三 法第八十五条の二第七項の意見は、書面により表示されなければならない。 第五十七条の十四 法第八十五条の二第八項の議会の議決は、同条第七項の規定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。 第五十七条の十四の二 法第八十五条の二第九項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。 第五十七条の十五 法第八十五条の二第十項の申請書(次項の申請書を除く。)には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第四項において準用する法第五条第五項の意見を記載した書面、法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面、法第八十五条の二第五項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。 2 法第八十五条の二第十項の申請書で同条第六項の規定により市町村の議会の議決を経て行う同条第一項の規定に係るものには、同条第十項の規定により添付すべき書面のほか、同条第七項の意見を記載した書面及び同条第九項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。 第五十七条の十六 法第八十五条の三第二項の施設更新事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。 第五十七条の十七 法第八十五条の三第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 2 法第八十五条の三第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。 第五十七条の十八 法第八十五条の三第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。 第五十七条の十九 法第八十五条の三第二項又は第三項の規定による同意を得る場合には、同条第二項第一号の場合にあつては同号に掲げる組合員の総数及び当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行受益地内の土地以外の土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数、同項第二号の場合にあつては同号に掲げる組合員の総数、法第八十五条の三第三項の場合にあつては当該施設更新事業の施行に係る地域のうち同項の現行受益地以外の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数を記載した同意署名簿にその資格を有する者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない。 2 前項の同意署名簿には、法第八十五条の三第二項の規定により公告した事項を記載した書面を添付しておかなければならない。 第五十七条の二十 法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第三項の場合には、第九条の二(法第八十五条の三第二項の政令で定める要件に適合する場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)及び第十条の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは、「法第八十五条の三第二項」と読み替えるものとする。 2 法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。 3 法第八十五条の三第四項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。 第五十七条の二十一 法第八十五条の三第五項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第四項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面、法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面、法第八十五条の三第四項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五条の三第四項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。 第五十七条の二十二 法第八十五条の三第七項の関連施行事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。 第五十七条の二十三 法第八十五条の三第七項の農林水産省令で定める場合は、同条第一項の施設更新事業及び同条第六項の関連施行事業に係る工事が併せ行われる場合であつて、当該併せ行われる工事がダムその他のえん堤の建設工事であるときとする。 2 法第八十五条の三第七項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 第五十七条の二十四 法第八十五条の三第七項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 2 法第八十五条の三第七項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。 第五十七条の二十五 法第八十五条の三第七項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。 第五十七条の二十六 法第八十五条の三第七項及び第八項の規定による同意を得る場合には、同条第七項第一号の場合にあつては同号に掲げる組合員の総数及び当該関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数並びに法第八十五条の三第八項の農用地外資格者の総数、同条第七項第二号の場合にあつては同号に掲げる組合員の総数及び同条第八項の農用地外資格者の総数を記載した同意署名簿にその資格を有する者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない。 2 前項の場合には、第九条第一項後段及び第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「法第五条第二項」とあるのは、「法第八十五条の三第七項」と読み替えるものとする。 第五十七条の二十七 法第八十五条の三第九項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。 第五十七条の二十七の二 法第八十五条の三第十項において準用する法第五条第三項の場合には、第九条の二及び第十条の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは、「法第八十五条の三第七項」と読み替えるものとする。 2 法第八十五条の三第十項において準用する法第五条第七項の場合には、第十条の規定を準用する。 3 法第八十五条の三第十項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。 第五十七条の二十八 法第八十五条の三第十一項の申請書に添付すべき書面については、第五十七条の二十一の規定を準用する。この場合において、同条中「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する法第五条第五項及び法第八十五条の三第十項」と、「法第八十五条の三第四項」とあるのは「法第八十五条の三第十項」と読み替えるものとする。 第五十七条の二十九 法第八十五条の四第二項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。 一 当該農用地造成事業の計画の概要を記載した書面 二 法第八十五条の四第四項の規定により提出すべき事項を記載した書面 2 法第八十五条の四第二項の協議における意見は、書面により表示されなければならない。 第五十七条の二十九の二 法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条第六項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。 第五十七条の三十 法第八十五条の四第四項の農用地造成事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。 第五十七条の三十一 法第八十五条の四第四項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第二項の協議における意見をすべて記載した書面及び同条第三項において準用する法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。 第五十七条の三十二 法第八十五条の四第四項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 2 法第八十五条の四第四項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。 第五十七条の三十三 法第八十六条第二項の農林水産省令で定める申請書は、法第八十五条の三第二項の政令で定める要件に適合する施設更新事業の施行に係る申請書とする。 第五十七条の三十四 法第八十六条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第八十五条の三第一項又は第六項の規定による申請に係る土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、当該申請をした土地改良区をその土地改良施設の管理者とする旨が定められている場合とする。 第五十七条の三十五 法第八十六条第三項の議会の議決は、当該市町村特別申請事業を申請した市町村が法第八十五条の二第七項の規定により示した事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。 第五十八条 法第八十七条第二項において準用する法第七条第三項及び法第八条第二項の場合には、それぞれ第十四条の二及び第十五条の規定を準用する。この場合において、第十四条の二第一項中「法第七条第四項」とあるのは「法第八十七条第二項において準用する法第七条第四項」と、同条第二項第三号中「他の事業との関係」とあるのは「他の事業との関係(当該土地改良事業が市町村特別申請事業であるときは、関連土地改良事業の概要及び他の事業との関係)」と、第十五条中「法第七条第四項」とあるのは「法第八十七条第二項において準用する法第七条第四項」と読み替える。 第五十九条 法第八十七条第五項の規定による公告には、第十六条の規定を準用する。 (申請によらない土地改良事業計画の決定手続) 第六十条 法第八十七条の二第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 2 法第八十七条の二第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。 第六十一条 法第八十七条の二第三項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。 第六十一条の二 法第八十七条の二第三項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。 2 法第八十七条の二第三項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 第六十一条の三 法第八十七条の二第三項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 2 法第八十七条の二第三項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。 第六十一条の四 法第八十七条の二第三項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。 第六十一条の五 法第八十七条の二第三項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項前段及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十七条の二第三項」と読み替える。 第六十一条の五の二 法第八十七条の二第六項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 2 法第八十七条の二第六項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項に掲げる事項を定めなければならない。 第六十一条の五の三 法第八十七条の二第八項の規定による公告には、第五十七条の二の二の規定を準用する。 第六十一条の六 法第八十七条の二第十項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条及び第五十九条の規定を準用する。 第六十二条 法第八十七条の三第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。 第六十三条 法第八十七条の三第二項の規定による同意を得ようとする場合には、同項の土地改良事業の計画の概要を書面により示さなければならないものとする。 第六十四条 法第八十七条の三第二項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。 2 前項の同意をする場合において当該農地中間管理機構が当該事業施行地域内農用地を貸し付けているときは、その貸付けの相手方の意見を記載した書面を同項の同意書に添付しなければならない。 第六十五条 法第八十七条の三第三項及び第四項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。 第六十六条 法第八十七条の三第四項の規定による要請は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。 一 当該土地改良事業の施行に係る地域の所在を記載した書面 二 当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定の状況を記載した書面 三 当該農地中間管理機構が当該事業施行地域内農用地を貸し付けている場合には、その貸付けの相手方の意見を記載した書面 第六十七条 法第八十七条の三第七項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条、第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。 (急施の場合) 第六十七条の二 法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める農業用用排水施設は、ため池、えん堤及び揚水施設とする。 2 法第八十七条の四第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。 第六十七条の三 法第八十七条の四第一項の緊急耐震工事計画には、第十四条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項第十号中「農作物の増産、営農に要する労力の節減」とあるのは「災害の防止」と、同条第二項中「法第七条第三項」とあるのは「法第八十七条の四第四項において準用する法第七条第三項」と読み替えるものとする。 第六十七条の四 法第八十七条の四第四項において準用する法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十五条及び第五十九条の規定を準用する。 第六十七条の五 法第八十七条の五第一項の応急工事計画には、第四十条の規定を準用する。 (土地改良事業計画の変更等の手続) 第六十七条の六 法第八十八条第一項の農林水産省令で定める重要な部分は、第三十八条の二に規定するものとする。 第六十七条の七 法第八十八条第一項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。 第六十七条の八 法第八十八条第一項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。 2 法第八十八条第一項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 第六十七条の九 法第八十八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 廃止しようとする事業の処理に関する事項 二 その他必要な事項 第六十七条の十 法第八十八条第一項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。 第六十七条の十一 法第八十八条第一項及び第二項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第八十八条第一項第一号に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地又は同項第二号に規定する廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域」と、「法第五条第四項」とあるのは「法第八十八条第二項」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十八条第一項」と読み替えるものとする。 第六十七条の十二 法第八十八条第三項において準用する法第五条第五項の場合には、第十条の規定を準用する。 第六十七条の十三 法第八十八条第四項の農林水産省令で定める場合は、当該土地改良事業計画の変更により、当該土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。 第六十七条の十四 法第八十八条第六項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第四十八条第四項及び第六項、法第八十七条第五項並びに法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六、第五十九条並びに第六十一条の五の三の規定を準用する。この場合において、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。 第六十七条の十五 法第八十八条第六項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。 第六十七条の十六 法第八十八条第七項の農林水産省令で定める重要な部分は、次の各号に掲げるものとする。 一 主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるもの 二 その変更によりその区域の全部若しくは一部が新たにその変更後の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に含まれることとなる市町村がある場合、その変更によりその区域がその変更後の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に該当しないこととなる市町村がある場合又はその変更により新たに当該市町村特別申請事業の施行に係る地域の一部となる地域内の土地の地積若しくは当該市町村特別申請事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地の地積がその変更前の当該市町村特別申請事業の施行に係る地域内の土地の地積の百分の十以上になる場合にあつては、当該市町村特別申請事業の施行に係る地域 第六十七条の十七 法第八十八条第七項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び関連土地改良事業の概要」と読み替えるものとする。 第六十七条の十八 法第八十八条第七項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。 第六十七条の十九 法第八十八条第八項の議会の議決は、同条第七項の規定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする。 第六十七条の二十 法第八十八条第九項の議会の議決は、同条第七項に規定する事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする。 第六十七条の二十一 法第八十八条第十項において準用する法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十五条、第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。 第六十七条の二十二 法第八十八条第十項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。 第六十七条の二十三 法第八十八条第十二項の農林水産省令で定める重要な部分は、主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。 第六十七条の二十四 法第八十八条第十二項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。 第六十七条の二十五 法第八十八条第十二項の規定により変更後の土地改良事業計画の概要及び予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由及び第六十七条の二十七に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。 第六十七条の二十六 法第八十八条第十二項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。 第六十七条の二十七 法第八十八条第十二項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。 第六十七条の二十八 法第八十八条第十三項において準用する法第八条第二項、法第八十七条第五項及び法第八十七条の二第八項の場合には、それぞれ第十五条、第五十九条及び第六十一条の五の三の規定を準用する。 第六十七条の二十九 法第八十八条第十三項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。 第六十七条の三十 法第八十八条第十四項の農林水産省令で定める重要な部分は、当該土地改良事業の施行に係る地域並びに主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。 第六十七条の三十一 法第八十八条第十四項において準用する法第八条第二項並びに法第八十七条の二第六項及び第八項の場合には、それぞれ第十五条並びに第六十一条の五の二第一項及び第六十一条の五の三の規定を準用する。 第六十七条の三十二 法第八十八条第十四項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。 第六十七条の三十三 法第八十八条第十六項の農林水産省令で定める重要な部分は、主要工事計画及び事業費で主要工事計画に係るもののうち農林水産大臣が定めるものとする。 第六十七条の三十四 法第八十八条第十六項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。 第六十七条の三十五 法第八十八条第十六項の規定により変更後の土地改良事業計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由及び第六十七条の三十七に規定する事項を示すには、書面によらなければならないものとする。 第六十七条の三十六 法第八十八条第十六項の同意は、書面により表示されなければならないものとする。 2 前項の同意をする場合は、法第八十八条第十七項各号に掲げる者の意見を記載した書面を前項の同意書に添付しなければならない。 第六十七条の三十七 法第八十八条第十六項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。 第六十七条の三十八 法第八十八条第十七項の意見は、書面により表示されなければならないものとする。 第六十七条の三十九 法第八十八条第十八項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第八十七条第五項、法第八十七条の二第八項及び法第八十七条の三第四項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第五十九条、第六十一条の五の三並びに第六十五条及び第六十六条の規定を準用する。 第六十七条の四十 法第八十八条第十八項の規定により読み替えられる法第八十七条の二第八項及び第九項並びに法第八十七条の三第六項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。 第六十七条の四十一 法第八十八条第十九項の農林水産省令で定める重要な部分は、第三十八条の二第一項に規定するものとする。 第六十七条の四十二 法第八十八条第十九項において準用する法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十五条及び第五十九条の規定を準用する。 第六十七条の四十三 法第八十八条第十九項の規定により読み替えられる法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める事項は、第六十七条の九各号に掲げるものとする。 第六十八条 法第八十八条第十九項の規定により読み替えられる法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める場合は、当該緊急耐震工事計画の変更により、当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。 (国又は都道府県が行なう換地処分等) 第六十八条の二 法第八十九条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十二条第五項前段の場合には、第二十八条の規定を準用する。 第六十八条の三 法第八十九条の二第三項において準用する法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項及び法第五十三条の三の二の場合には、それぞれ第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九並びに第四十三条の十及び第四十三条の十一の規定を準用する。 第六十八条の四 法第八十九条の二第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第八十七条第五項の規定による公告には、第五十九条の規定を準用する。 第六十八条の四の二 法第八十九条の二第五項の農林水産省令で定める軽微な変更は、第四十四条の二各号に掲げるものとする。 第六十八条の四の三 法第八十九条の二第十項において準用する法第五十四条第五項及び法第五十四条の二第七項の場合には、それぞれ第四十五条及び第四十五条の二の規定を準用する。この場合において、第四十五条第一項中「換地計画書及び法第五十二条第一項又は法第五十三条の四第一項の規定による認可書の謄本」とあるのは、「換地計画書」と読み替える。 第六十八条の四の四 国又は都道府県は、法第八十九条の二第十一項の規定による金銭の支払又は徴収をする場合には、当該支払又は徴収の理由を明らかにした書面を添えて同項後段の規定による通知をしなければならない。 第六十八条の四の五 土地改良区は、法第八十九条の二第十一項の規定による金銭の支払を受けたときは、遅滞なく、同条第十二項の規定による仮清算金等の支払をしなければならない。 第六十八条の四の六 土地改良区は、法第八十九条の二第十三項の規定による仮清算金等の徴収をしようとするときは、その徴収の期日の相当期間前までにその旨を同項に規定する者に通知しなければならない。 (国営土地改良事業の負担金の徴収手続) 第六十八条の四の七 法第九十条第二項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者 二 前号に掲げる者のほか、当該土地改良事業によつて著しく利益を受ける者 第六十八条の四の八 法第九十条第七項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。 第六十八条の四の九 法第九十条第八項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。 (第二種指定工事等) 第六十八条の四の九の二 令第五十二条の二第四項第三号の規定による第二種指定工事の指定又は同項第四号の規定による第二種工事の指定は、第五十八条において準用する第十四条の二の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。 2 前項の第二種指定工事又は第二種工事の指定を行う場合には、令第五十二条の二第四項第三号に規定する第一種指定工事等又は同項第四号に規定する第一種工事等の完了の予定時期並びに同項第三号イに掲げる第一種指定工事又は同項第四号イに掲げる第一種工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。 (指定工事) 第六十八条の四の十 令第五十二条の二第四項第二号の規定による工事の指定は、第五十八条において準用する第十四条の二の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。 2 前項の工事の指定を行う場合には、令第五十二条の二第四項第二号に規定する指定工事の完了の予定時期並びに当該指定工事に係る事業費の総額及び内訳を当該土地改良事業計画において定めるものとする。 (令第五十三条第二項の規定による同意) 第六十八条の四の十の二 令第五十三条第二項第三号又は第四号の規定による同意を得る場合には、第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。 (令第五十三条の七の農林水産省令で定める重要な部分) 第六十八条の四の十の三 令第五十三条の七の農林水産省令で定める重要な部分は、第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次の各号に掲げる事項とする。 一 管理すべき施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの 二 事業費で前号に掲げる事項に係るもの (都道府県営土地改良事業の分担金等の徴収手続) 第六十八条の四の十一 法第九十一条第一項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。 第六十八条の四の十二 法第九十一条第四項において準用する法第九十条第七項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。 第六十八条の四の十三 法第九十一条第五項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。 (土地改良施設の管理の申出手続) 第六十八条の四の十四 法第九十三条の規定による申出は、左に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 一 当該土地改良施設の所在、種類、構造、規模及び管理の状況 二 国又は都道府県において管理することを適当とする理由 2 前項の申出をする者が土地改良区である場合には、同項の申出書に当該申出の議決に係る総会の議事録の謄本を添附しなければならない。 (管理規程) 第六十八条の四の十五 法第九十三条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設以外の施設とする。 一 ダムその他のえん堤 二 農業用用排水路であつて、当該農業用用排水路に廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化の状況を考慮して地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)又は都道府県知事が指定したもの 第六十八条の四の十六 法第九十三条の二第一項の管理規程において定めるべき事項は、第四十八条の二に規定する事項とする。 第六十八条の四の十七 法第九十三条の二第二項の規定による公告は、当該管理規程の概要及び備置場所を記載してするものとする。 (国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託) 第六十八条の四の十八 法第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 (配分申込書等) 第六十八条の五 法第九十四条の八第二項の配分申込書には、左の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申込者が令第七十条第一項第一号に掲げる者である場合 イ 申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所 ロ 所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称 ハ 職歴 ニ 世帯員の状況 ホ 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日 ヘ その他参考となるべき事項 二 申込者が令第七十条第一項第二号に掲げる者である場合 イ 申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所 ロ 所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称 ハ 所有権の取得を希望する埋立予定地の面積 ニ 農業経営の状況 ホ 世帯員の状況 ヘ 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日 ト その他参考となるべき事項 三 申込者が令第七十条第一項第三号に掲げる者である場合 イ 申込者の氏名、生年月日、本籍及び住所 ロ 所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称 ハ 従事しようとする業務の内容 ニ 職歴 ホ 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日 ヘ その他参考となるべき事項 四 申込者が令第七十条第一項第四号に掲げる団体である場合 イ 申込者の名称、住所(申込者が地方公共団体である場合にあつては、その事務所の所在地)及び代表者の氏名 ロ 所有権の取得を希望する埋立予定地の属する地区の名称 ハ 所有権の取得後の使用目的 ニ 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日 ホ その他参考となるべき事項 第六十八条の六 法第九十四条の八第四項の規定による公告は、同条第三項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分については、その概要につきすることをもつて足りる。 第六十八条の七 法第九十四条の八の二第一項の規定による通知は、法第九十四条の八第一項の公告の予定日の九十日前までにするものとする。 第六十八条の八 法第九十四条の八の二第二項の埋立予定地等の使用及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 当該埋立予定地等の使用計画 二 当該埋立予定地等の処分計画並びにその予定対価及び徴収方法 三 その他必要とする事項 2 法第九十四条の八の二第二項の配分申込書は、同条第一項の規定により通知を受けた法第九十四条の八第一項の公告の予定日の三十日前までに提出しなければならない。 第六十八条の九 法第九十四条の八の二第四項の規定による承認の申請をするには、その申請書に当該変更の理由を記載した書面を添附してしなければならない。 第六十八条の十 法第九十四条の八の二第六項において準用する法第九十四条の八第四項の場合には、第六十八条の六の規定を準用する。 (都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託) 第六十八条の十一 法第九十四条の十第二項において準用する法第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。 (農業協同組合等の行う土地改良事業) 第六十九条 法第九十五条第一項の認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 規約(法第三条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下同じ。) 二 当該土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 三 法第九十五条第二項の議決があつたことを証する書面、同項の規定により公告した事項を記載した書面、同項の同意があつたことを証する書面及び同条第三項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面 四 当該土地改良事業の施行によりその地域に編入すべき土地で国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認のあつたことを証する書面 第六十九条の二 法第九十五条第二項の農林水産省令で定める農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の機関は、当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の理事が組織する会議とする。 第七十条 法第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が規約及び土地改良事業の計画の概要を定めた場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域内に所有権以外の権原に基き使用及び収益の目的に供される土地があるときは、直ちにその規約及び土地改良事業計画の概要を農業委員会に通知しなければならない。 第七十一条 法第九十五条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項を規約で定めなければならない。 一 当該土地改良事業の施行に係る地域 二 当該土地改良事業の種類 三 経費の分担に関する事項 四 当該土地改良事業に要する費用を負担する者の名簿(これを「費用負担者名簿」という。)及びその事業の施行に係る地域内にある土地に関する権利関係を示す書類(これを「土地原簿」という。)を調製すべき旨並びにこれらに関する事項 五 業務の執行及び会計に関する事項 2 前項第三号においては、当該土地改良事業に要する費用は、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者に負担させるべき旨を定めておかなければならない。 3 第一項第四号の費用負担者名簿及び土地原簿には、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「当該費用を負担する者」と読み替える。 第七十二条 法第九十五条第二項の規定により法第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合には、次に掲げる事項(規準にあつては、第四号から第七号までに掲げる事項を除く。)を規約で定めなければならない。 一 当該土地改良事業の施行に係る地域 二 土地改良事業の種類 三 事務所を設けるべき旨及びその所在地 四 代表者を定めるべき旨並びにその任期及び選任に関する事項 五 会議に関する事項 六 経費の分担に関する事項 七 当該土地改良事業を行おうとする者の名簿(これを「施行者名簿」という。)を調製すべき旨及び当該施行者名簿に関する事項 八 事業の施行に係る地域内にある土地に関する権利関係を示す書類(これを「土地原簿」という。)を調製すべき旨及び当該土地原簿に関する事項 九 業務の執行及び会計に関する事項 2 前項第七号の施行者名簿及び同項第八号の土地原簿には、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。 第七十三条 法第九十五条第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。 第七十三条の二 法第九十五条第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。 2 法第九十五条第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 第七十四条 法第九十五条第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。 第七十四条の二 法第九十五条第二項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項前段及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第九十五条第二項に掲げる権利を有する者の総数」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条第二項」と読み替える。 第七十五条 法第九十五条第三項において準用する法第五条第三項、法第七条第三項並びに法第八条第二項及び第六項の場合には、それぞれ第九条の二及び第十条、第十四条の二並びに第十五条及び第十六条の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条第二項」と、第十四条の二第一項中「法第七条第四項」とあるのは「法第九十五条第三項において準用する法第七条第四項」と読み替える。 第七十五条の二 法第九十五条の二第一項の規定により定める必要な事項は、左に掲げるものとする。 一 土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業計画 二 土地改良事業を廃止しようとする場合にあつては、その事業の処理に関する事項 2 前項第一号の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。 第七十五条の二の二 法第九十五条の二第一項の認可を申請するには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の事由を記載した書面 二 規約を変更する必要があるときは、変更後の規約 三 法第九十五条の二第一項の議決があつたことを証する書面、同条第二項の規定により公告した事項を記載した書面、同項の同意があつたことを証する書面、同条第三項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面及び法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第六項の申出があつたことを証する書面 四 計画変更後に行う土地改良事業の事業費の細目及び資金計画を記載した書面 五 変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域に新たに編入すべき土地で国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認があつたことを証する書面 第七十五条の三 法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第三十八条の二第一項に規定するものとする。 第七十五条の四 法第九十五条の二第二項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。 第七十五条の四の二 法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。 2 法第九十五条の二第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 第七十五条の四の三 法第九十五条の二第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。 第七十五条の五 法第九十五条の二第二項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項前段及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは「法第九十五条の二第二項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者の総数」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条の二第二項」と読み替える。 第七十五条の六 法第九十五条の二第三項において準用する法第五条第三項、法第八条第二項及び第六項並びに法第四十八条第四項及び第六項の場合には、それぞれ第九条の二(法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第六項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては、第九条の二第二号を除く。)及び第十条、第十五条及び第十六条並びに第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二号中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十五条の二第二項」と、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替える。 2 法第九十五条の二第三項において準用する法第四十八条第四項の規定による同意を得るには、法第九十五条の二第一項の規定による変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき法第五条第七項に掲げる権利を有する者の総数及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内にある土地につき同項に掲げる権利を有する者の総数を記載した同意署名簿にこれらの者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない。 3 前項の同意署名簿には、法第九十五条の二第二項の規定により公告した事項を記載した書面を添附しておかなければならない。 第七十六条 法第九十六条において準用する法第五十条、法第五十二条第一項、第四項及び第五項、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項並びに法第五十七条の二の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条、第四十三条及び第四十三条の二、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二並びに第四十七条から第四十八条の四までの規定を準用する。 (市町村が行う土地改良事業) 第七十六条の二 法第九十六条の二第二項の土地改良事業の計画の概要には、第六条の規定を準用する。 第七十六条の三 法第九十六条の二第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。 2 法第九十六条の二第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 第七十六条の四 法第九十六条の二第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。 第七十六条の五 法第九十六条の二第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第五条第四項」とあるのは「法第九十六条の二第三項」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十六条の二第二項」と読み替えるものとする。 第七十六条の六 法第九十六条の二第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「関係市町村長、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構」とあるのは、「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構」と読み替えるものとする。 第七十六条の七 法第九十六条の二第七項において準用する法第五条第七項、法第七条第三項、法第八条第二項及び法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十四条の二、第十五条及び第五十九条の規定を準用する。この場合において、第十四条の二第一項及び第十五条中「法第七条第四項」とあるのは、「法第九十六条の二第七項において準用する法第七条第四項」と読み替えるものとする。 第七十六条の八 法第九十六条の三第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第三十八条の二第一項に規定するものとする。 第七十六条の九 法第九十六条の三第二項の変更後の土地改良事業の計画の概要には、第三十八条の三第一項の規定を準用する。 第七十六条の十 法第九十六条の三第二項の農林水産省令で定めるときは、第六条の二第一項に規定するときとする。 2 法第九十六条の三第二項の全体構成においては、第六条の二第二項に規定する事項を定めなければならない。 第七十六条の十一 法第九十六条の三第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。 第七十六条の十二 法第九十六条の三第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第九十六条の三第二項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地」と、「法第五条第四項」とあるのは「法第九十六条の三第三項」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十六条の三第二項」と読み替えるものとする。 第七十六条の十三 法第九十六条の三第四項において準用する法第五条第五項並びに法第六条第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十条並びに第十一条及び第十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「関係市町村長、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構」とあるのは、「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構」と読み替えるものとする。 第七十六条の十四 法第九十六条の三第五項において準用する法第五条第七項、法第八条第二項、法第四十八条第四項及び第六項並びに法第八十七条第五項の場合には、それぞれ第十条、第十五条、第三十八条の六の二、第三十八条の六の五及び第三十八条の六の六並びに第五十九条の規定を準用する。この場合において、第三十八条の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と読み替えるものとする。 第七十六条の十五 法第九十六条の四第一項において準用する法第五十条、法第五十二条第一項及び第五項前段、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項、法第五十七条の二第一項から第三項まで、法第八十七条の四第二項及び第四項、法第八十七条の五、法第八十八条第十九項並びに法第九十三条の場合には、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条及び第四十三条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五条、第四十五条の二、第四十七条から第四十八条の三まで、第六十七条の二から第六十七条の四まで、第六十七条の五、第六十七条の四十一、第六十七条の四十二及び第六十八条並びに第六十八条の四の十四の規定を準用する。この場合において、第四十八条中「認可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協議は、」と、第四十八条の三中「認可の申請」とあるのは「協議」と、第六十七条の四十二中「及び法第八十七条第五項」とあるのは、「、法第八十七条第五項及び法第八十七条の四第二項」と、「及び第五十九条」とあるのは「、第五十九条及び第六十七条の二第一項」と読み替えるものとする。 第七十六条の十六 法第九十六条の四第一項後段の規定により読み替えられる法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者は、第六十八条の四の七各号に掲げる者とする。 (農業委員会の交換分合計画の決定手続) 第七十七条 法第九十七条第一項の規定による同意を得るには、左に掲げる事項を記載した同意署名簿に署名(記名を含む。)及び押印を得てしなければならない。 一 当該交換分合を行おうとする農用地 二 交換分合を行うべき目的 三 交換分合を行う要領 四 当該農用地につき法第九十七条第一項に掲げる権利を有する者の総数 2 法第九十七条第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、前項の規定を準用する。 第七十八条 法第九十七条第一項の規定による請求をするには、その請求書に前条第一項の同意署名簿を添附しなければならない。 2 前項の請求は、その請求に係る農用地の属する農業委員会にしなければならない。 3 前項の場合において当該農用地が二以上の市町村の区域にわたるときは、これらの農業委員会のいずれかに請求し、且つ、関係農業委員会に通知しなければならない。 第七十九条 法第九十七条第二項に規定する交換分合計画の概要には、第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を記載しなければならない。 第八十条 法第九十七条第二項の規定による公告には、第八条の規定を準用する。 第八十一条 法第九十八条第一項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。 第八十一条の二 法第九十八条第八項の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第九十七条第一項又は第二項及び第三項の同意があつたことを証する書面 二 計画図 三 法第九十七条第四項の規定による土地改良区の意見の内容を記載した書面 四 法第九十八条第一項の規定により公告したことを証する書面 五 法第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面 (土地改良区の交換分合計画の決定手続) 第八十二条 法第九十九条第一項の規定による認可の申請をするには、同条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第九十九条第二項において準用する法第五十二条第五項前段の会議の議事録の謄本 二 計画図 三 法第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面 第八十二条の二 法第九十九条第二項において準用する法第五十二条第五項前段の場合には、第二十八条の規定を準用する。 第八十三条 法第九十九条第五項の規定による公告には、第十六条の規定を準用する。 (農業協同組合の交換分合計画の決定手続) 第八十四条 法第百条第一項の規定による認可の申請をするには、同条第二項において準用する法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第百条第一項の同意があつたことを証する書面 二 計画図 三 法第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面 第八十四条の二 法第百条第一項の農林水産省令で定める農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の機関は、第六十九条の二に規定する会議とする。 第八十五条 法第百条第二項において準用する法第九十九条第五項の場合には、第八十三条の規定を準用する。 (市町村の交換分合計画の決定手続) 第八十五条の二 法第百条の二第一項の規定による認可の申請をするには、同条第二項において準用する法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第百条の二第二項において準用する法第九十九条第二項において準用する法第五十二条第五項前段の会議の議事録の謄本 二 計画図 三 法第九十六条の二第一項の規定により当該市町村が行なう土地改良事業の要領 四 前号の土地改良事業を行なう場合において交換分合を行なうことを必要とする理由を記載した書面 五 法第百二条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定による同意があつた場合には、当該同意があつたことを証する書面 第八十五条の三 法第百条の二第二項において準用する法第九十九条第二項及び第五項の場合には、それぞれ第八十二条の二及び第八十三条の規定を準用する。 (交換分合計画の定め方) 第八十六条 法第百一条第二項の農林水産省令で定める処分の制限のある農用地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。 第八十七条 法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、第四十三条の六の規定を準用する。 第八十八条 法第百四条第二項及び第百七条において準用する法第百二条第二項の場合には、前条の規定を準用する。 (農用地以外の土地等の権利についての交換分合) 第八十九条 法第百十一条において準用する法第九十七条第一項から第三項まで、法第九十八条第一項及び第八項、法第九十九条第一項、第二項及び第五項、法第百条、法第百条の二、法第百一条第二項、法第百二条第二項、法第百四条第二項並びに法第百七条の場合には、それぞれ第七十七条から前条までの規定を準用する。 (全国土地改良事業団体連合会の会員資格に係る土地の面積) 第八十九条の二 法第百十一条の十第二項第一号の農林水産省令で定める面積は、一万ヘクタールとする。 (土地改良事業団体連合会の設立の認可の申請手続) 第八十九条の三 法第百十一条の十三第一項の規定による認可の申請をするには、法第百十一条の十二第一項の規定により公告したことを証する書面及び創立総会の議事録の謄本を添付しなければならない。 (土地改良事業団体連合会の定款の変更の認可の申請手続) 第八十九条の四 法第百十一条の十六第三項の規定による認可の申請をするには、定款の変更の事由を記載した書面及び定款の変更の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。 (土地改良事業団体連合会の解散の認可の申請手続) 第八十九条の五 法第百十一条の二十二第三項の規定による届出をするには、解散の事由を記載した書面及び解散の議決に係る総会の議事録の謄本を添付しなければならない。 (土地改良事業団体連合会の総会の議事録) 第八十九条の六 土地改良事業団体連合会の総会の議事録については、第二十八条の規定を準用する。 (書類の送附に代る公告) 第九十条 法第百十二条の規定による公告は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。 2 前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。 (みなし三条資格者等の代表者の通知) 第九十条の二 法第百十三条の二第四項又は第六項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。 一 代表者及び被代表者の氏名又は名称及び住所 二 法第百十三条の二第四項の場合にあつては選任の時期、同条第六項の場合にあつては解任の旨及びその時期 (工事の完了等の場合の届出) 第九十条の三 法第百十三条の三第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつてしなければならない。 一 当該土地改良事業の名称及び当該土地改良事業の施行につき認可を受けた年月日 二 当該土地改良事業を行う者の名称(共同施行者にあつては、代表者の氏名)及び事務所の所在地 三 当該土地改良事業の工事に着手した旨の届出をする場合にはその工事に着手した時期及びその工事の完了の予定時期、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出をする場合にはその工事を完了した時期及びその工事に着手した時期 (登記所への届出) 第九十条の四 法第百十三条の四第一項の農林水産省令で定める土地改良事業は、第四十一条の二に規定する土地改良事業とする。 第九十条の五 法第百十三条の四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 当該土地改良事業を施行すべき地域内にある土地の所在及び地番又は水面の位置並びにその地積 二 当該土地改良事業の工事の着手及び完了の予定時期 2 前条の土地改良事業を行う者は、法第百十三条の四第一項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なくその変更に係る部分を管轄登記所に届け出なければならない。 (測量検査の通知) 第九十一条 法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。 2 法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。 (権利変動の通知) 第九十二条 法第百三十一条の規定による通知は、左に掲げる事項を記載した書面に当事者が連署してしなければならない。 一 当事者の氏名又は名称及び住所 二 当該土地の所在、地番、地目、用途及び地積 三 権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限に係る契約その他の行為の内容 2 権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限につき認可、許可、議決又は同意を要する場合には、これを証する書面を前項の通知書に添附しなければならない。 (土地改良区の事業停止期間) 第九十二条の二 法第百三十五条第一項第二号の農林水産省令で定める期間は、二年とする。 (報告の徴収及び検査の結果の報告等) 第九十二条の三 令第七十九条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした地方連合会の名称及び住所 二 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は命令をした年月日 三 徴収した報告の内容若しくは検査の結果又は命令の内容 四 その他参考となる事項 2 前項の規定は、令第七十九条第四項の規定による通知について準用する。 (権限の委任) 第九十二条の四 次に掲げる農林水産大臣の権限のうち、土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区若しくは土地改良区連合の地区が一の地方農政局の管轄区域を超えないものに係るものは、地方農政局長に委任する。ただし、第二号(令第六十五条及び第六十六条の規定による権限に限る。)及び第五号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第八十九条の二の規定による権限(その施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第二条第三項に規定する復旧関連事業及び福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八条第一項若しくは第三項又は第十七条の七第一項若しくは第三項の規定により国が行うものを除く。)に係るものを除く。) 二 法第九十四条(第四号の規定による決定を除く。)、第九十四条の二から第九十四条の四まで、第九十四条の四の二第一項及び第二項、第九十四条の五第一項並びに第九十四条の六第一項の規定並びに令第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条から第六十一条まで及び第六十四条から第六十七条までの規定による権限(法第九十四条の二から第九十四条の四まで、第九十四条の四の二第一項、第九十四条の五第一項及び第九十四条の六第一項の規定並びに令第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十五条から第六十七条までの規定による権限にあつては、令第七十二条第一項第一号に規定する土地改良財産に係るものを除く。) 三 法第九十四条の八第一項から第三項までの規定、同条第四項、第六項及び第七項の規定(これらの規定を法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)、法第九十四条の八の二第一項から第四項までの規定並びに令第七十一条及び第七十二条第一項第二号の規定による権限(法第九十四条の八第一項(公告をする権限に限る。)、第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規定による権限にあつては、令第七十二条第一項第二号に規定する地区に係るものを除く。) 四 法第百二十四条(法第八十四条において準用する場合を含む。)の規定により法に規定する都道府県の事務を処理する権限 五 法第百三十二条第一項、第百三十四条及び第百三十五条第一項の規定による権限(法第百三十二条第一項の規定による検査の権限を除く。) 六 令第四十七条の規定による権限 2 次に掲げる農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、第一号及び第二号に掲げる権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第百三十二条第二項の規定による報告の徴収の権限(全国土地改良事業団体連合会に係るものを除く。) 二 法第百三十四条の二の規定による権限(全国土地改良事業団体連合会に係るものを除く。) 三 令第七十九条第四項の規定による権限(第一号の規定により地方農政局長が法第百三十二条第二項の規定による報告の徴収を行つた場合に限る。) (耕地整理組合の土地改良区への組織変更) 第九十三条 施行法第五条第二項の土地改良事業計画には、第十四条の二の規定を準用する。 第九十四条 施行法第五条第二項の規定による認可の申請をするには、第三項において準用する第十四条に掲げる書類の外、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 当該組合の組合員の名簿(その組合員のうち法第三条に規定する資格を有する者については、その旨を明示したものであること。) 二 耕地整理組合の規約及び土地改良区の定款 三 設計書及び土地改良事業計画書 四 施行法第五条第三項の規定による議決のあつたことを証する書面及びその議決に係る総会の議事録の謄本 五 施行法第五条第四項の規定による同意のあつたことを証する書面 2 前項の場合には、当該組合は、その組合がその組織を変更して土地改良区となつたときに役員(法第十八条第三項本文の規定により都道府県知事が任命する監事を除く。)となるべき者を定め、その役員の任期は第一回の総会までとする旨を定款に記載しておかなければならない。 3 第一項の認可の申請をする場合には、第十三条及び第十四条の規定を準用する。 第九十五条 施行法第五条第四項の公告には、第八条の規定を準用する。 第九十六条 施行法第五条第四項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。 第九十七条 施行法第五条第二項の認可には、第十八条の規定を準用する。 (耕地整理組合れヽ んヽ 合会の土地改良区連合への組織変更) 第九十八条 施行法第六条第二項の規定による認可の申請をするには、所属耕地整理組合の連署をもつてしなければならない。 2 前項の認可の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 耕地整理組合れヽ んヽ 合会の規約及び土地改良区連合の定款 二 設計書及び土地改良事業計画書 三 所属組合において施行法第五条第三項の規定による議決のあつたことを証する書面 四 所属組合の当該組織変更に関する総会の議事録の謄本 (北海道土功組合の土地改良区への組織変更) 第九十九条 北海道土功組合には、第九十三条から第九十七条までの規定を準用する。 (普通水利組合の土地改良区への組織変更等) 第百条 普通水利組合及び普通水利組合れヽ んヽ 合には、それぞれ第九十三条から第九十七条まで並びに第九十八条の規定を準用する。 (農業用の施設等に関する協議請求) 第百一条 土地改良区又は土地改良区連合が施行法第十二条第一項の規定により協議を求める場合において、その協議すべき事項は、左に掲げるものとする。 一 譲渡又は移管の目的たる施設の範囲 二 譲渡又は移管の時期 三 譲渡又は移管後における管理の方法 四 譲渡又は移管についての条件 五 その他必要な事項 (公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用) 第百二条 この省令の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。 (施行に係る地域を数区に分けた場合) 第百三条 土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、第四十一条の二(第七十六条及び第七十六条の十八において準用する場合を含む。)及び第九十条の三から第九十条の五までの規定の適用については、それぞれ土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。 (損失補償の裁決申請書の様式) 第百三条の二 令第七十四条の農林水産省令で定める様式は、別記様式第五号とする。 (数都府県にわたる事項に関する規定の適用) 第百四条 土地改良事業の施行に係る地域又は土地改良区の地区が二以上の都府県にわたる場合には、この省令中都道府県知事に関する規定は、地方農政局長に適用する。 (特別区等に対する規定の適用) 第百五条 この省令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区(総合区を含む。次項において同じ。)又は区長(総合区長を含む。)に適用する。 2 前項の規定を農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この省令」とあるのは、「この省令(第二条第一項及び第七十八条第三項を除く。)」とする。 (公告の方法) 第百六条 法及び施行法(これらの法律に基く命令を含む。)の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同一の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に掲示してしなければならない。この場合において、農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの省令の適用に関しては、第八十条において準用する第八条(第八十九条において準用する場合を含む。)及び第八十一条(第八十九条において準用する場合を含む。)中「市町村の事務所」とあるのは「当該農業委員会の事務所」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年七月二〇日農林省令第五〇号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年一一月五日農林省令第六三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年六月二六日農林省令第三七号) 1 この省令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。但し、次項の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三二年八月九日農林省令第四〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年一〇月二一日農林省令第五一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年三月三一日農林省令第一七号) この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年六月二九日農林省令第三一号) 1 この省令は、農地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六号)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月一日農林省令第五七号) 1 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 附 則 (昭和三七年一〇月一九日農林省令第六〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年一一月三〇日農林省令第五九号) 1 この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年十二月一日)から施行する。 附 則 (昭和四〇年九月三〇日農林省令第四九号) この省令は、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和四一年四月一日農林省令第一九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一一月二二日農林省令第六一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年三月三一日農林省令第一〇号) この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二二日農林省令第三〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年八月二九日農林水産省令第三六号) この省令は、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十五年九月二十日)から施行する。 附 則 (昭和五五年八月二九日農林水産省令第三八号) 1 この省令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年六月一日農林水産省令第二二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月二三日農林水産省令第八号) この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年一二月二一日農林水産省令第四五号) この省令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十六号)の施行の日(昭和五十九年十二月二十二日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月三〇日農林水産省令第三六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月三一日農林水産省令第一四号) この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日農林水産省令第三号) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二七日農林水産省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月七日農林水産省令第三〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年三月二〇日農林水産省令第八号) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年一〇月一四日農林水産省令第四五号) 1 この省令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第六十八条の四の七から第六十八条の四の九までの改正規定、第六十八条の四の十の次に一条を加える規定並びに第六十八条の四の十一、第六十八条の四の十二及び附則第三項の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日から平成四年三月三十一日までの間は、改正後の土地改良法施行規則附則第三項中「附則第二十八項」とあるのは、「附則第三十二項」とする。 附 則 (平成四年七月一五日農林水産省令第四〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年六月二二日農林水産省令第二七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年八月二日農林水産省令第四五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年一〇月二〇日農林水産省令第五八号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項の規定による同意) 第二条 土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(以下「平成五年改正令」という。)附則第二条第四項第一号の規定による同意を得る場合には、この省令による改正後の土地改良法施行規則(以下「新規則」という。)第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。 2 平成五年改正令附則第二条第四項第二号又は第三号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)附則第二条第三項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。 (平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第十項等の規定による同意) 第三条 平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第十項の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第二項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。 2 平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第八項第一号及び同令附則第三条第十項第一号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条の三第五項の特定受益地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。 3 平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二条第八項第二号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該土地改良事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第二条第一項の規定により国が行う土地改良事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。 4 平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三条第十項第二号及び第三号の規定による同意を得る場合には、新規則第九条第一項前段の規定を準用する。この場合において、同項前段中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数及び法第五条第四項の農用地外資格者の総数」とあるのは、「当該平成五年継続中経過措置対象事業(土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六号)附則第三条第十項に規定する平成五年継続中経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の総数」と読み替える。 附 則 (平成六年二月一四日農林水産省令第四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日農林水産省令第九号) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二八日農林水産省令第一六号) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第一号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二四日農林水産省令第三〇号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月二七日農林水産省令第七一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号) (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一月一八日農林水産省令第二号) この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年三月一日農林水産省令第八号) (施行期日) 第一条 この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年四月五日農林水産省令第三七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日農林水産省令第九七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日農林水産省令第二三号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日農林水産省令第三七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日農林水産省令第二〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十八条の二及び特別会計に関する法律附則第三百八十三条の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この省令による改正前の土地改良法施行規則第六十二条の二から第六十二条の六まで及び第六十八条の四の九の二から第六十八条の四の十の二まで並びに附則第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、この省令による改正後の土地改良法施行規則第六十八条の四の九の二から第六十八条の四の十の二までの規定は、適用しない。 附 則 (平成二一年三月二七日農林水産省令第一六号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号) (施行期日) 第一条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日農林水産省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日農林水産省令第一五号) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年七月二九日農林水産省令第四七号) この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二九日農林水産省令第六二号) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日農林水産省令第二四号) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日農林水産省令第三〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日農林水産省令第四〇号) この省令は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二六年二月二八日農林水産省令第一五号) (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日農林水産省令第二四号) この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月一五日農林水産省令第七〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (通知に関する経過措置) 第二条 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十九条第四項の規定により、地方農政局長がすべき通知(土地改良法第百三十二条第二項の規定による検査に係るものに限る。)については、この省令の施行後は、農林水産大臣がすべきものとする。 附 則 (平成二八年一月二九日農林水産省令第六号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日農林水産省令第一七号) この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二三号) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年五月一九日農林水産省令第二九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年九月二二日農林水産省令第五四号) この省令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十五日)から施行する。 附録 [別画面で表示] 別記様式第1号 [別画面で表示] 別記様式第2号 [別画面で表示] 別記様式第3号 [別画面で表示] 別記様式第4号 [別画面で表示] 別記様式第5号 [別画面で表示]