在机场及其设施被指定为城市规划设施的情况下, 关于机场及其设施的安装或更换的环境影响评估项目, 以及与此类项目有关的调查 选择合理预测和评价方法的指南, 以及关于保护环境措施准则的部长条例

时间: 2018-06-15


飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 平成十年運輸省令第三十八号 飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第四十条第二項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。 (法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項) 第一条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業に係る飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業(以下「都市計画第一種飛行場設置等事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、都市計画第一種飛行場設置等事業が実施されるべき区域の位置及び都市計画第一種飛行場設置等事業の規模(都市計画第一種飛行場設置等事業に係る設置の事業又は滑走路の新設を伴う変更の事業にあっては滑走路の長さ、滑走路の延長を伴う変更の事業にあっては延長前及び延長後の滑走路の長さをいう。以下同じ。)とする。 (計画段階配慮事項の選定等に関する指針) 第二条 都市計画第一種飛行場設置等事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の規定による計画段階配慮事項についての検討については、飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運輸省令第三十六号。以下「選定指針等省令」という。)第二条から第十条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第二条中「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第三条第一項中「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業」と、「を実施しようとする者」とあるのは「に係る都市計画決定権者(以下「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」という。)」と、同条第二項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、「実施しない」とあるのは「都市計画に定めない」と、選定指針等省令第四条第一項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、「第一種飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業の」と、「第一種飛行場設置等事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業実施想定区域」と、同条第二項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第五条第一項及び第二項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、同項中「第一種飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業の」と、同条第四項から第六項までの規定中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第六条及び第七条第一項中「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、同項第三号中「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業」と、同条第三項及び第四項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、選定指針等省令第八条第一項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、同条第三項及び第四項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、同項中「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、選定指針等省令第九条中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者は」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者は」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、同条第二号及び第四号中「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第十条第一項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、同条第二項及び第三項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、同項中「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、同条第四項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。 (計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針) 第三条 都市計画第一種飛行場設置等事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項の規定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については、選定指針等省令第十一条から第十四条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第十一条中「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第十二条中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「第一種飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業に」と、選定指針等省令第十三条第一項中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、「第一種飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業の」と、「第一種飛行場設置等事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業実施想定区域」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第十四条中「第一種飛行場設置等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設置等事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。 (環境影響を受ける範囲と認められる地域) 第四条 令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象飛行場設置等事業」という。)に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象飛行場設置等事業」という。)に」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業が実施されるべき区域(以下「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」という。)」と読み替えるものとする。 (環境影響評価の項目等の選定に関する指針) 第五条 都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第十九条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第十九条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第二十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業に」と、「対象飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業の」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第二号中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業に」と、同項第二号中「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「、対象飛行場設置等事業」とあるのは「、都市計画対象飛行場設置等事業」と、同項第一号中「対象飛行場設置等事業に」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業に」と、「対象飛行場設置等事業の」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業の」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、同項第二号及び第三号中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第五項及び第六項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第二十二条第一項中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第二十三条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項及び第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と、選定指針等省令第二十四条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第二項中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同項及び第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第二十五条第一項及び第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第三項中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第二十六条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第二十七条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第二項から第四項までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令別表第二中「対象飛行場設置等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業実施区域」と読み替えるものとする。 (環境保全措置に関する指針) 第六条 都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第二十八条から第三十二条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第二十八条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第二十九条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第三十条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第三十一条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項中「第一種飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画第一種飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第三十二条第一項中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第二項及び第三項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。 (報告書作成に関する指針) 第七条 都市計画対象飛行場設置等事業に係る法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の二第一項の報告書の作成については、選定指針等省令第三十六条から第三十八条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第三十六条中「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第三十七条第一項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と、同条第二項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、選定指針等省令第三十八条第一項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「事業者の」とあるのは「都市計画事業者の」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、同条第二項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象飛行場設置等事業」とあるのは「都市計画対象飛行場設置等事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一一日運輸省令第二九号) この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三〇日国土交通省令第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。 附 則 (平成二五年四月一日国土交通省令第二八号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。