基于土壤污染对策法的指定研究机构和指定支持公司部长条例

时间: 2018-06-15


土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 平成十四年環境省令第二十三号 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十条第一項、第十二条第一号から第三号まで、第十五条第二項、第十七条第一項並びに第二十四条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法第二十九条第四項の規定を実施するため、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令を次のように定める。 (指定調査機関の指定の申請) 第一条 土壌汚染対策法(以下「法」という。)第二十九条の規定により法第三条第一項の指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において法第二十九条に規定する土壌汚染状況調査等(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする場合にあっては環境大臣に、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に様式第一による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書 三 法第三十三条に規定する技術管理者(以下「技術管理者」という。)の氏名及びその者が交付を受けた第五条第一項に規定する技術管理者証(以下「技術管理者証」という。)の交付番号を記載した書類 四 土壌汚染状況調査等を行おうとする事業所ごとの技術管理者の配置の状況を記載した書類 五 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴、法人の種類に応じて次条第三項各号に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合 六 申請者が法第三十条各号の規定に該当しないことを説明した書類 七 申請者が法第三十一条第二号及び第三号の規定に適合することを説明した書類 (指定調査機関の指定の基準) 第二条 法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。 一 債務超過となっていないこと。 二 土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していること。 2 法第三十一条第一号の環境省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、法第三十四条に規定する監督に必要な人員が適切に配置されていることとする。 3 法第三十一条第二号の環境省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。 一 一般社団法人 社員 二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社 社員 三 会社法第二条第一号の株式会社 株主 四 その他の法人 当該法人の種類に応じて前三号に定める者に類するもの 4 法第三十一条第三号の環境省令で定める基準は、土壌汚染状況調査等の実施に係る組織その他の土壌汚染状況調査等を実施するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。 一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 二 土壌汚染状況調査等の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前二号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 (指定の更新の申請) 第三条 法第三十二条第一項の指定の更新を受けようとする法第四条第二項に規定する指定調査機関(以下「指定調査機関」という。)は、その者が現に受けている指定の有効期間の満了の日の三月前までに、様式第二による申請書に第一条第二項各号に掲げる書類を添付して、これをその指定をした環境大臣又は都道府県知事(以下「環境大臣等」という。)に提出しなければならない。ただし、既に環境大臣等に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。 2 前項の指定の更新の申請があった場合において、その指定の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の指定は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (技術管理者) 第四条 法第三十三条の環境省令で定める基準は、技術管理者証の交付を受けた者であることとする。 (技術管理者証) 第五条 環境大臣は、次のいずれにも該当する者に対し、技術管理者証を交付するものとする。 一 第十一条に規定する技術管理者試験に合格した者 二 次のいずれかに該当する者 イ 土壌の汚染の状況の調査に関し三年以上の実務経験を有する者 ロ 地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者 ハ 土壌の汚染の状況の調査に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者 三 次のいずれにも該当しない者 イ 次項の規定により技術管理者証の返納を命ぜられ、その返納の日から一年を経過しない者 ロ 法又は法に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ハ 法第四十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 2 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、技術管理者証の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。 一 技術管理者証の交付を受けた者が法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。 二 技術管理者証の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により技術管理者証の交付を受けたとき。 3 技術管理者証の有効期間は、五年とする。 4 技術管理者証の様式は、様式第三のとおりとする。 (技術管理者証の交付) 第六条 技術管理者証の交付を受けようとする者は、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。 一 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面 二 第十一条に規定する技術管理者試験の合格証書 三 前条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類 2 技術管理者証の交付の申請は、申請者が試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。 (技術管理者証の更新) 第七条 技術管理者証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該技術管理者証の有効期間が満了する日の一年前から当該技術管理者証が満了する日までの間に、環境大臣が行う講習(以下「更新講習」という。)を受け、様式第五による申請書に更新講習を修了した旨の証明書(以下「修了証」という。)を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、技術管理者証の有効期間が満了する日までに、更新講習を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一年以内に、更新講習を受け、様式第五による申請書に修了証及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添付して、これを提出することにより、技術管理者証の更新を受けることができる。 2 更新講習を受けようとする者は、様式第五の二による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 3 修了証の交付を受けた者は、修了証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第五の三による申請書により、環境大臣に修了証の再交付を申請することができる。 4 技術管理者証の更新は、更新申請者が現に有する技術管理者証と引換えに新たな技術管理者証を交付して行うものとする。 (技術管理者証の再交付) 第八条 技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第六による申請書により、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができる。 2 技術管理者証を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその技術管理者証を添付しなければならない。 3 技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証の再交付を受けた後、失った技術管理者証を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。 (技術管理者証の書換え) 第九条 技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証の記載事項に変更を生じたときは、様式第七による申請書に技術管理者証に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添付して、環境大臣に技術管理者証の書換えを申請することができる。 (技術管理者証の返納) 第十条 技術管理者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失踪の届出義務者は、一月以内に、環境大臣に技術管理者証を返納しなければならない。 (技術管理者試験) 第十一条 技術管理者試験(以下「試験」という。)は、環境大臣が行うものとする。 (試験の公示) 第十二条 環境大臣は、試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。 (試験の内容) 第十三条 試験すべき事項は、土壌汚染状況調査等を適確かつ円滑に遂行するに必要な知識及び技能であって、環境大臣が告示で定めるものとする。 (受験の申請) 第十四条 試験を受けようとする者は、様式第八による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添付しなければならない。 (合格証書の交付) 第十五条 環境大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。 (合格証書の再交付) 第十六条 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失ったときは、様式第九による申請書により、環境大臣に合格証書の再交付を申請することができる。 (試験の無効等) 第十七条 環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 (変更の届出等) 第十八条 法第三十五条の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 技術管理者の氏名及びその者が交付を受けた技術管理者証の交付番号 三 土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの技術管理者の配置の状況 四 環境大臣の指定を受けた指定調査機関である場合は、土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの都道府県の区域 五 法人である場合は、役員の氏名、法人の種類に応じた構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成員の構成割合 2 法第三十五条の届出は、様式第十による届出書を提出して行うものとする。 (業務規程の記載事項) 第十九条 法第三十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 土壌汚染状況調査等を行う事業所の所在地 二 環境大臣の指定を受けた指定調査機関である場合は、土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの都道府県の区域に関する事項 三 土壌汚染状況調査等の実施手順に関する事項 四 土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの技術管理者の配置に関する事項 五 土壌汚染状況調査等に従事する者の教育に関する事項 六 土壌汚染状況調査等の結果の通知及び保存に関する事項 七 土壌汚染状況調査等の品質の管理の方針及び体制に関する事項 八 法第三十一条第二号及び第三号の基準に適合するために遵守すべき事項 九 前各号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査等の業務に関し必要な事項 (帳簿) 第二十条 指定調査機関は、法第三十八条に規定する帳簿を、土壌汚染状況調査等の結果を都道府県知事(令第八条に規定する市にあっては、市長。次項第二号において同じ。)に報告した日から五年間保存しなければならない。 2 法第三十八条の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 土壌汚染状況調査等の発注者の氏名又は名称及び住所 二 土壌汚染状況調査等の方法及び結果並びに当該調査の結果を都道府県知事に報告した日 三 法第三十四条に規定する監督をした技術管理者の氏名及びその者が交付を受けた技術管理者証の交付番号 四 前号の技術管理者の当該監督の状況 (業務の廃止の届出) 第二十一条 法第四十条の届出は、様式第十一による届出書を提出して行うものとする。 (手数料) 第二十二条 次に掲げる者は、実費を勘案してそれぞれ当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 一 指定調査機関の指定(環境大臣に係るものに限る。)を受けようとする者 三万九百円 二 指定調査機関の指定の更新(環境大臣に係るものに限る。)を受けようとする者 二万四千八百円 三 技術管理者証の交付を受けようとする者 三千五百円 四 更新講習を受けようとする者 一万三千五百円 五 修了証の再交付を受けようとする者 千二百五十円 六 技術管理者証の再交付、書換え又は更新を受けようとする者 千二百五十円 七 試験を受けようとする者 六千四百円 八 合格証書の再交付を受けようとする者 千二百五十円 2 前項に規定する手数料については、第一条第一項、第三条第一項、第六条第一項、第七条第二項及び第三項、第八条第一項、第十四条第一項並びに第十六条の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、納付しなければならない。 3 第一項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。 (指定支援法人の指定の申請) 第二十三条 法第四十四条第一項の規定による支援業務を行う者として指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第四十五条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 六 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の法第四十五条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面 (事業計画書等の認可の申請) 第二十四条 法第四十四条第二項に規定する指定支援法人(以下「指定支援法人」という。)は、法第四十八条第一項前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第四十四条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。 一 事業計画書 二 収支予算書 三 前事業年度の予定貸借対照表 四 当該事業年度の予定貸借対照表 五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類 2 前項第一号の事業計画書には、法第四十五条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。 3 第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。 4 指定支援法人は、法第四十八条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業報告書等の提出) 第二十五条 指定支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。 (立入検査の身分証明書) 第二十六条 法第五十四条第五項及び第六項の規定による立入検査に係る同条第七項の証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。 (権限の委任) 第二十七条 法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるもの(二以上の地方環境事務所の管轄区域に事業所を有する者に係るものを除く。)は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第三号、第五号、第七号、第八号(法第四十三条第二号後段に掲げる権限に係るものに限る。)及び第九号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第三条第一項に規定する権限 二 法第三十五条に規定する権限 三 法第三十六条第三項に規定する権限 四 法第三十七条第一項に規定する権限 五 法第三十九条に規定する権限 六 法第四十条に規定する権限 七 法第四十二条に規定する権限 八 法第四十三条に規定する権限 九 法第五十四条第五項に規定する権限 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月四日環境省令第三号) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 2 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年五月一日環境省令第一七号) この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年四月二〇日環境省令第一一号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二一年三月三一日環境省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年二月二六日環境省令第三号) (施行期日) 第一条 この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に改正法による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第十条第一項の規定により旧法第三条第一項の指定の申請をしている者(次項において「旧法に基づく申請者」という。)の当該指定に係る基準については、この省令による改正後の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(以下「新省令」という。)第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第二条第二項の規定による土壌汚染状況調査の技術上の管理をつかさどる者として旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者又は旧法に基づく申請者(改正法による改正後の土壌汚染対策法(次項において「新法」という。)第三条第一項の規定による指定を受けた者に限る。)に置かれているものは、新省令第五条第一項の規定にかかわらず、平成二十五年三月三十一日までの間は、技術管理者証の交付を受けている者とみなす。 3 この省令の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による指定を受けている者が新法第三十七条第一項の業務規程で定めるべき事項については、新省令第十九条の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年一〇月一〇日環境省令第二九号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年六月一二日環境省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 様式第一(第一条第一項関係) [別画面で表示] 様式第二(第三条第一項関係) [別画面で表示] 様式第三(第五条第四項関係) [別画面で表示] 様式第四(第六条第一項関係) [別画面で表示] 様式第五(第七条第一項関係) [別画面で表示] 様式第五の二(第七条第二項関係) [別画面で表示] 様式第五の三(第七条第三項関係) [別画面で表示] 様式第六(第八条第一項関係) [別画面で表示] 様式第七(第九条関係) [別画面で表示] 様式第八(第十四条第一項関係) [別画面で表示] 様式第九(第十六条関係) [別画面で表示] 様式第十(第十八条第二項関係) [別画面で表示] 様式第十一(第二十一条関係) [別画面で表示] 様式第十二(第二十六条関係) [別画面で表示]