实施健康促进法条例

时间: 2018-06-15


健康増進法施行令 平成十四年政令第三百六十一号 健康増進法施行令 内閣は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十条第二項、第十六条、第二十六条第四項(同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項及び附則第六条の規定に基づき、この政令を制定する。 (国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務) 第一条 健康増進法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める事務は、集計とする。 (発生の状況の把握を行う生活習慣病) 第二条 法第十六条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。 (特別用途表示の許可等に係る手数料) 第三条 法第二十六条第四項(法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料について、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 国に納める手数料 九千八百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、七千六百円) 二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に納める手数料 八十万円を超えない範囲内において、内閣総理大臣が特別の用途を勘案して定める区分ごとに法第二十六条第一項の許可又は法第二十九条第一項の承認を行うについて必要な試験の項目として内閣総理大臣が定める項目の実費を勘案して内閣総理大臣が定める額 (登録試験機関の登録手数料の額) 第四条 法第二十六条の二の政令で定める手数料の額は、二十四万二千八百円とする。 (登録試験機関の登録の有効期間) 第五条 法第二十六条の五第一項の政令で定める期間は、五年とする。 (登録試験機関の登録更新手数料の額) 第六条 法第二十六条の五第二項において準用する法第二十六条の二の政令で定める手数料の額は、十五万九千円とする。 (消費者庁長官に委任されない権限) 第七条 法第三十五条第三項の政令で定める権限は、法第二十六条第七項、第三十一条第二項及び第三十三条の規定による権限とする。 (地方厚生局長への権限の委任) 第八条 法第三十五条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち法第三十二条第三項において準用する法第二十七条第一項の規定による権限は、法第三十二条第三項に規定する物の製造施設、貯蔵施設又は販売施設の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。 (栄養改善法施行令の廃止) 第二条 栄養改善法施行令(昭和五十九年政令第百三十八号)は、廃止する。 (法附則第六条の政令で定める経過措置) 第三条 法附則第三条に規定する特定給食施設の設置者であって、法の施行の際現に法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項について都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ているものは、同項の規定による届出をした者とみなす。 附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇三号) この政令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年七月三日政令第二一二号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に申請された健康増進法第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を行うについて必要な試験の手数料の額については、この政令による改正後の第三条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年二月四日政令第三五号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月六日政令第六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年二月三日政令第三六号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 2 この政令の施行前に農林物資の規格化等に関する法律又は食品表示法の規定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行令又は食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令の相当規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。