家畜保健卫生所法施行规则

时间: 2018-06-15


家畜保健衛生所法施行規則 昭和二十五年農林省令第二十九号 家畜保健衛生所法施行規則 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)を施行するため及び同法第五条の規定に基き、家畜保健衛生所法施行規則を次のように定める。 (届出事項) 第一条 家畜保健衛生所法第二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 名称 二 位置及び管轄区域 三 建物の構造及び施設の概要 四 職員の職種別定数 五 所長にしようとする者の履歴 六 業務開始の予定年月日 (権限の委任) 第二条 家畜保健衛生所法第二条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 附 則 1 この省令は、家畜保健衛生所法施行の日(昭和二十五年四月一日)から施行する。 2 農林水産大臣は、昭和二十三年四月一日から昭和二十五年三月三十一日までの間に国の補助金の交付を受けて設立された家畜保健衛生施設につき昭和二十五年六月三十日までに家畜保健衛生所法第二条の規定による承認の申請があつた場合において、当該施設の構造が第二条第一項第一号の基準に該当しないものについても、昭和二十五年十二月三十一日までに当該基準に該当するように改築又は増築することを条件として、その申請を承認することがある。 附 則 (昭和二五年五月二〇日農林省令第五六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年一一月五日農林省令第五五号) この省令は、昭和四十年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年一〇月二〇日農林省令第五八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年六月二九日農林水産省令第二一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月一二日農林水産省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号) (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。