宾馆设施的使用费的征收的内阁府令
时间: 2018-06-15
迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 平成二十八年内閣府令第三十八号 迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令を次のように定める。 (趣旨) 第一条 迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。 (参観料の徴収) 第二条 迎賓館の施設のうち内閣総理大臣が別に定めるものを参観しようとする者は、参観料を国に納めるものとする。 2 前項の参観料の額は、内閣総理大臣が別に定めるものとする。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。