小型船舶安全规则

时间: 2018-06-15


小型船舶安全規則 昭和四十九年運輸省令第三十六号 小型船舶安全規則 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定に基づき、小型船舶安全規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 船体(第五条―第二十条) 第三章 機関 第一節 通則(第二十一条―第二十四条) 第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系(第二十五条―第三十三条) 第三節 補機及び管装置(第三十四条―第三十八条) 第四節 備品(第三十九条・第四十条) 第四章 排水設備(第四十一条・第四十二条) 第五章 操舵だ 、係船及び揚錨びよう の設備(第四十三条―第四十五条) 第六章 救命設備 第一節 救命設備の要件(第四十六条―第五十七条の五) 第二節 救命設備の備付基準(第五十八条・第五十八条の二) 第三節 救命設備の積付方法(第五十九条―第六十三条の二) 第四節 救命設備の表示(第六十四条) 第七章 消防設備(第六十五条―第七十二条) 第七章の二 防火措置(第七十二条の二―第七十四条) 第八章 居住、衛生及び脱出の設備(第七十五条―第八十一条の二) 第九章 航海用具(第八十二条―第八十四条の六) 第十章 電気設備 第一節 通則(第八十五条―第八十九条) 第二節 蓄電池(第九十条・第九十一条) 第三節 配電盤(第九十二条・第九十三条) 第四節 電路(第九十四条―第九十七条) 第五節 電気利用設備(第九十八条・第九十九条) 第十一章 特殊設備(第九十九条の二) 第十二章 復原性(第百条―第百四条) 第十三章 操縦性(第百五条) 第十四章 特殊小型船舶に関する特則(第百六条―第百十五条) 第十五章 雑則(第百十六条・第百十七条) 附則 第一章 総則 (適用) 第一条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二章の三の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。 (定義) 第二条 この省令において「小型船舶」とは、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 一 総トン数二十トン未満のもの 二 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するものとして告示で定める要件に適合する船体長さ(船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすことなく取り外しできる設備を取り外した場合における船体の前端から後端までの水平距離をいう。)が二十四メートル未満のもの 2 この省令において「特殊小型船舶」とは、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう。 一 船の長さ(上甲板の下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。)が四メートル未満で、かつ、船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。以下同じ。)が一・六メートル未満であること。 二 最大搭載人員が二人以上のものにあつては、操縦場所及び乗船者を搭載する場所が直列であること。 三 ハンドルバー方式の操縦装置を用いるものその他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要なものであること。 四 推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによつて航行するものであること。 3 この省令において「沿岸小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が次に掲げる区域に限定されているものをいう。 一 平水区域 二 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域 4 この省令において「二時間限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。 5 この省令において「検査機関」とは、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう。 6 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法において使用する用語の例による。 (同等効力) 第三条 小型船舶の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。 (特殊な小型船舶) 第四条 潜水船等の特殊な小型船舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。 第二章 船体 (材料及び構造) 第五条 船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。 (工事) 第六条 各部の工事は、良好かつ有効なものでなければならない。 (水密甲板の設置) 第七条 沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、沿岸小型船舶及び二時間限定沿海小型船舶(以下「沿岸小型船舶等」という。)に設ける水密構造の甲板にあつては、船首暴露部のみとすることができる。 2 沿岸小型船舶等であつて、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の規定は適用しない。 3 第一項本文の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん、排水設備等を考慮して差し支えないと認めるものには、コックピットを設けることができる。 (甲板口のコーミング及び閉鎖装置) 第八条 前条第一項の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ。)には、コーミングを設け、かつ、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該甲板口の用途、当該甲板口に設ける閉鎖装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる。 2 前項のコーミングの甲板上の高さは、近海以上の航行区域を有する小型船舶にあつては三百ミリメートル以上、沿海区域を航行区域とする小型船舶にあつては百五十ミリメートル以上としなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、甲板口の大きさ、乾げん、閉鎖装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。 第九条 削除 (機関室口囲壁) 第十条 第七条第一項の規定により設けなければならない水密甲板に設ける機関室口は、堅ろうな囲壁で囲まなければならない。 2 前項の機関室口囲壁に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖することができる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、機関の運転中換気のため開放する天窓、通風筒等であつて、検査機関が当該天窓、通風筒等の構造等を考慮してさしつかえないと認めるものについては、この限りでない。 3 第八条第二項の規定は、前項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。 (甲板室及び船楼) 第十一条 第七条第一項の規定により設けなければならない水密甲板上の甲板室又は船楼内の甲板に倉口、昇降口、機関室口その他の甲板口を設ける場合は、当該甲板室又は船楼は、堅ろうなものとしなければならない。ただし、機関室口以外の甲板口が第八条の規定に適合する場合又は機関室口が前条の規定に適合する囲壁を有する場合は、この限りでない。 2 前項の甲板室又は船楼に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖できる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。 3 第八条第二項の規定は、前項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。 (げん側諸開口) 第十二条 外板(無甲板船にあつては、げん端から下方の外板)に設ける窓その他の開口は、水密に閉鎖できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の乾げん、排水装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。 (放水口及び排水孔) 第十三条 暴露甲板のブルワークがウエルを形成する場合は、ブルワークに放水口を設けなければならない。 2 暴露甲板の水のたまりやすい場所には、船外に通ずる排水孔を設けなければならない。 3 放水口及び排水孔の大きさ、数及び位置は、暴露甲板上の水を排出するのに十分なものでなければならない。 第十四条 削除 (水密隔壁の設置) 第十五条 沿海以上の航行区域を有する小型船舶(木製船体のものを除く。以下この条において同じ。)には、船首より船の長さ(上甲板のビームの上面(無甲板船にあつては、げん端)の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。第百二条において同じ。)の〇・〇五倍の箇所から〇・一三倍の箇所までの間に水密隔壁を設けなければならない。ただし、水密隔壁の位置については、検査機関が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。 2 沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、機関室の前端に水密隔壁を設けなければならない。 3 第二項の隔壁は、水密甲板まで達しさせなければならない。ただし、前項の隔壁にあつては、当該隔壁がコックピットの下にある場合は、当該コックピットの床の下面にとどめて差し支えない。 4 前三項の規定によるほか、近海以上の航行区域を有する小型船舶にあつては、いずれの一区画に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で当該小型船舶が浮んでいるような位置に水密隔壁を配置しなければならない。 一 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。 二 浸水後のメタセンタ高さが五十ミリメートル以上であること。 5 旅客船以外の小型船舶であつて検査機関がその構造等を考慮して差し支えないと認めるもの及び沿岸小型船舶等にあつては、前各項の規定によらないことができる。 第十六条 削除 (隔壁の設置) 第十七条 沿海以上の航行区域を有する木製船体の小型船舶には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。 第十八条 削除 第十九条 削除 第二十条 削除 第三章 機関 第一節 通則 (適用) 第二十一条 小型船舶の機関(小型船舶の主機、プロペラ軸系、補助機関、圧力容器、補機及び管装置をいう。以下同じ。)であつて、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない機関であると検査機関が認めるものについては、次条、第二十五条及び第三十一条の規定は、適用しない。 2 圧力容器については、この章の規定によるほか、検査機関が適当と認めるところによる。 (機関の材料) 第二十二条 機関は、その使用目的に応じ適当な材料を使用したものでなければならない。 (機関の操作) 第二十三条 機関は、容易かつ確実に操作、点検及び保守ができる適当な構造のものでなければならない。 2 主機を始動した際に急に発進するおそれのある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。 3 主機は、適当な装置を用いて容易かつ確実に小型船舶に後退力を与えることができるものでなければならない。 4 遠隔操作装置により主機を操作する小型船舶には、その操作場所に必要な計器類を備え付け、かつ、当該主機は、手動によつても操作できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、当該計器類を省略することができる。 (機関の一般施設) 第二十四条 機関は、取扱者の健康に障害を与えるようなガス又は火災の危険のあるガスがなるべく漏れないようなものでなければならない。 2 機関は、前項のガスを速やかに排出することができるような通風良好な場所に設置しなければならない。 3 プロペラ軸その他の機関の運動部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるものには、適当なおおい又は囲いを備え付けなければならない。 4 排気管、消音器その他の機関の高熱部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには、適当な防熱装置を備え付けなければならない。 5 機関に取り付けるレバー、弁、コツク等取扱者が通常使用するものは、使用が容易にできる場所に設けなければならない。 6 ガソリンを燃料とする内燃機関を設置した区画には、爆発を防止するため、十分な能力を有する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。 7 前項の内燃機関の操作場所には、当該内燃機関を設置した区画が十分換気されたのちに機関を始動すべきことを表示しなければならない。 第二節 主機、補助機関及びプロペラ軸系 (構造) 第二十五条 主機、補助機関及びプロペラ軸系は、十分な強さの構造のものであり、かつ、連続最大出力(計画した状態(主機にあつては、満載きつ水の状態で航行する状態)で安全に連続使用することができる機関の最大出力をいう。以下同じ。)の状態において円滑に作動するものでなければならない。 (内燃機関の気化器) 第二十六条 内燃機関の気化器は、内燃機関が停止した場合自動的に燃料油の供給がしや断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。 2 内燃機関のシリンダと気化器の間又は気化器の空気入口には、金網を備え付けなければならない。ただし、バツクフアイヤのおそれのない構造の内燃機関については、この限りでない。 (チルトアツプ構造の船外機) 第二十七条 チルトアツプできる構造の船外機は、その最大チルトアツプ角度においても燃料油が漏れない構造のものでなければならない。 (内燃機関の電気点火装置) 第二十八条 内燃機関の電気点火装置のケーブルは、完全に絶縁し、かつ、機械的損傷を受け、又は油管、油タンク若しくは油と接触しないように敷設しなければならない。 2 内燃機関の電気点火装置のコイル及び点火配電器は、爆発性ガスに触れるおそれのない場所に設け、又は爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものでなければならない。 第二十九条 削除 (過速度調速機) 第三十条 主機には、連続最大回転数(連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。)における速度上昇を瞬時に一・二倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。 (潤滑油装置) 第三十一条 潤滑油装置は、適当な位置に圧力計若しくは油の流動状況が見える装置又はこれらに準ずる装置を備え付けたものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機又は補助機関の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。 (油こし器) 第三十一条の二 強制潤滑式(ヘッドタンクを用いる方式を含む。)の主機及び主要な補助機関(発電機を駆動する補助機関及び小型船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。)には、潤滑油のこし器を設けなければならない。 (燃料油装置の油受) 第三十一条の三 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、燃料油タンクのドレン抜装置、油こし器その他しばしば解放又は調整の必要がある燃料油装置の下に、油の排出のためのコック等を設けた適当な油受を備え付けなければならない。 (プロペラ軸) 第三十二条 プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。 2 前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければならない。 (始動装置) 第三十三条 始動に圧縮空気を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、適当な空気タンク及び充気装置を備え付けなければならない。 2 始動用空気タンクに接続する管は、空気タンクに接続する部分に弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。 3 始動用空気タンクは、取扱者の見やすい位置に圧力計を備え付けたものでなければならない。 4 始動に蓄電池を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、当該内燃機関の種類に応じ十分な容量の蓄電池を備え付けなければならない。 第三節 補機及び管装置 (構造) 第三十四条 補機及び管装置は、十分な強さの構造のものであり、かつ、使用状態において円滑に作動するものでなければならない。 (逃し弁) 第三十四条の二 計画圧力を超えるおそれのある管系には、逃し弁又はこれに代わる安全装置を備え付けなければならない。 (燃料油装置の構造等) 第三十五条 燃料油タンクは、鋼板又はこれと同等以上の材料を使用したものであり、かつ、容易に油量の確認、内部の点検及び掃除ができる構造のものでなければならない。 2 燃料油タンクの注油口及び測深管の開口部は、堅固なふたで確実に密閉できるものでなければならない。 3 燃料油管及びその接手は、使用する燃料油の種類に応じ適当な材料及び種類のものとし、かつ、燃料油タンク壁に連結する部分に確実に閉鎖できる弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。 4 燃料油タンクには、空気管を設け、その端を排出ガスによる危険のない場所に導き、排出ガスの流通の妨げ又は波浪の侵入のおそれのないよう装置しなければならない。 5 ガソリンの燃料油タンクは、船体の一部を形成しないものでなければならない。 6 船体の一部を形成しない燃料油タンクは、移動しないように固定しなければならない。 (燃料油装置の配置) 第三十六条 燃料油タンク、こし器等は、排気管、消音器その他の高熱部から十分離し、かつ、当該高熱部の真上に設けることとならないように配置しなければならない。ただし、配置上これにより難い場合は、適当な防熱措置及び漏油を当該高熱部からしやへいする措置を施したときに限り、これによらないことができる。 2 燃料油タンクの注油口及び測深管は、電気機械及び電気器具に近接して開口部を設けてはならない。 (タンク内液量計測装置) 第三十七条 燃料油タンクの内部の液量を計測するための装置は、破損により当該燃料油タンクの内部の燃料油が流出するおそれのないものでなければならない。 2 引火点が摂氏六十度以下の燃料油を使用する燃料油タンクには、ガラス油面計を用いてはならない。 (排気管装置) 第三十七条の二 喫水線付近又は水中に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が機関に浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。 (吸入管及び排出管) 第三十八条 船外から水を吸入する管及び船外へ水を排出する管は、直接又は適当な器具をもつて外板に取り付けた弁又はコツクに連結しなければならない。ただし、検査機関が当該管の配置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。 2 前項の吸入管に連結する弁又はコツクの船外吸入口には、適当なこし網を取り付けなければならない。 第四節 備品 (内燃機関の備品) 第三十九条 沿海以上の航行区域を有する小型船舶(沿岸小型船舶等を除く。)であつて内燃機関を有するものには、次の表に掲げる備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認める物にあつては、この限りでない。 備品の名称 近海以上の航行区域を有する小型船舶 沿海区域を航行区域とする小型船舶 噴射弁 一個 同上 噴射ポンプの動作部品(プランジャ、弁、バネ等をいう。) 一個分 ― 噴射管及び接合金具 各種の形状及び寸法のもの各一個 同上 点火プラグ 一個 ― (一般備品) 第四十条 小型船舶には、次の表に定める備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあつては、この限りでない。 備品の名称 数量 ドライバー 一組 レンチ 一組 プライヤー 一個 プラグレンチ 一個 備考 ドライバー及びレンチにあつては、各種ねじに使用できるものを一組とする。 第四章 排水設備 (ビルジポンプ等) 第四十一条 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一台を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、次項本文の規定によることができる。 2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、ビルジポンプ一台を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等(総トン数五トン未満の小型船舶及び検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものに限る。)は、次項の規定によることができる。 3 平水区域を航行区域とする小型船舶には、ビルジポンプ一台又はあかくみ及びバケツ各一個を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、バケツ一個を備え付けておけばよい。 (ビルジ吸引管等) 第四十二条 小型船舶には、船内の各区画からビルジを確実に排出することができるようにビルジ吸引管の配置その他の適当な措置を講じなければならない。 2 手動ビルジポンプの吸引管の暴露甲板上の開口端は、近づきやすい場所におき、ねじ込みプラグ等で水密となるようにしなければならない。 第五章 操舵だ 、係船及び揚錨びよう の設備 (操舵だ 装置) 第四十三条 操舵だ 装置は、有効に作動するものでなければならない。 2 近海以上の航行区域を有する小型船舶であつて、動力による操舵だ 装置を常用するものには、補助の操舵だ 装置を備え付けなければならない。 3 自動操舵だ 装置を備える小型船舶の操舵だ 装置は、自動操舵だ から手動操舵だ へ直ちに切り換えることができるものでなければならない。 (係船装置及び係船索) 第四十四条 小型船舶には、適当な係船装置及び係船索を備え付けなければならない。 (アンカー及びアンカーチエン等) 第四十五条 小型船舶には、適当なアンカー及びアンカーチエン又はアンカー索を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。 第六章 救命設備 第一節 救命設備の要件 (小型船舶用膨脹式救命いかだ) 第四十六条 小型船舶用膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。 二 五メートルの高さ(水面からの高さが五メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤ぎ 装品が損傷しないものであること。 三 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。 イ 容易に展張することができること。 ロ 暴露による傷害から乗員を保護することができること。 ハ 雨水を集める装置を備え付けていること。 ニ 非常に見やすい色のものであること。 四 十分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、救命いかだの外周及び内周に救命索が取り付けられていること。 五 上下を逆さにして膨脹した場合に一人で容易に反転させることができること。 六 入口に水中の人がよじ登ることができる装置が取り付けられている乗込口を二箇所以上有すること。 七 海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。 八 気室は、救命いかだの外側に沿つて配置されており、かつ、救命いかだの定員を水面上に支えることができる浮力を有するものであること。 八の二 質量は、容器及び艤ぎ 装品を含めて九十キログラムを超えないこと(検査機関が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。 九 床は、防水性のものであること。 十 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に適合するもの)及び充てん装置は、気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように適当な材料で保護されていること。 十一 充気ポンプ又はフイゴを圧力の維持のために使用することができるような装置が取り付けられていること。 十二 検査機関が適当と認める材料及び構造のものであること。 十三 膨脹した状態において円形、だ円形又はこれらに類似する形状を有するものであること。 十四 摂氏四十度から摂氏零下二十度までの範囲の温度を通じて使用することができること。 十五 定員は、四人以上であること。 (小型船舶用膨脹式救命いかだの定員) 第四十七条 小型船舶用膨脹式救命いかだの定員は、膨脹した状態における気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位 立方デシメートル)を八十五で除して得た最大整数又は膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位 平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。 (小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ 装品) 第四十八条 小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤ぎ 装品を備え付けなければならない。 艤ぎ 装品の名称 艤ぎ 装品の数 摘要 浮輪 一個 長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 一個 あかくみ 一個 スポンジ 一個 シー・アンカー 一個 効果的なもので、恒久的に救命いかだに取り付けたもの かい 二本 修理用具 一式 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの 充気ポンプ又はふいご 一個 救難食糧 定員一人当たり三千三百五十キロジュール 検査機関が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの 飲料水 定員一人当たり〇・五リットル 水密容器に入れた清水。ただし、検査機関が適当と認める海水脱塩装置をもつて代えることができる。 コップ 一個 笛又は同等の音響信号器 一個 応急医療具 一式 検査機関が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの 保温具 二個 船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二十九条の四の規定に適合するもの 救命信号説明表 一部 船舶安全法施行規則第六十三条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの 小型船舶用火せん 二個 第五十七条の規定に適合するもの 信号紅炎 二個 船舶救命設備規則第三十五条の規定に適合するもの 発煙浮信号 一個 船舶救命設備規則第三十六条の規定に適合するもの 水密電気灯 一個 船舶救命設備規則第三十七条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 日光信号鏡 一個 船舶救命設備規則第三十八条の規定に適合するもの レーダー反射器 一個 効果的なもの 海面着色剤 一個 効果的なもの 2 前項の規定にかかわらず、沿海区域又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食料、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びに小型船舶用火せん及びレーダー反射器(沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだに限る。)を備え付けることを要しない。 (小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ 装品の定着) 第四十八条の二 すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ 装品は、適当な容器に収納し、かつ、当該小型船舶用膨脹式救命いかだに定着しなければならない。ただし、水上に三十分以上浮くことができる容器に収容するものにあつては、定着を要しない。 2 すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ 装品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当なかさばらない形にまとめなければならない。 (小型船舶用救命浮器) 第四十九条 小型船舶用救命浮器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 二 取扱いが容易な構造であること。 三 いずれの側を上にして浮いている場合にも有効であり、かつ、安定性を有すること。 四 非常に見やすい色のものであること。 五 質量は、九十キログラムを超えないこと(検査機関が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。 六 積付場所から水上に投下した場合に損傷しないものであること。 七 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。 八 十分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、外周に救命索が取り付けられていること。 九 定員は、四人以上であること。 2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮器は、前項各号に掲げる要件のほか、第四十六条第七号、第十号及び第十四号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 (小型船舶用救命浮器の定員) 第五十条 小型船舶用救命浮器の定員は、淡水中で支えることができる鉄片の質量(単位 キログラム)を七・五で除して得た最大整数又は周辺の長さ(単位 センチメートル)を三十・五で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。 2 前項の規定にかかわらず、水面上に人員を有効に支えることができる構造の小型船舶用救命浮器の定員は、次の各号に掲げる数の合計に等しいものとする。 一 前項の規定により算定した数 二 前号に掲げる数の鉄片(一個の質量が七・五キログラムのもの)を淡水中で支えた状態における当該小型船舶用救命浮器の浮力(単位 ニュートン)を八百三十五で除して得た最大整数又は床の面積(単位 平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数 (小型船舶用救命浮環) 第五十一条 小型船舶用救命浮環は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 二 取扱いが容易な構造及び寸法のものであること。 三 七・五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。 四 非常に見やすい色のものであること。 五 五メートルの高さ(水面からの高さが五メートルを超える場所に積み付けられる救命浮環にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること。 六 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。 七 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。 (小型船舶用救命浮輪) 第五十二条 小型船舶用救命浮輪は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 七・五キログラムの質量の鉄片を淡水中で三時間以上支えることができること。 二 前条第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる要件 2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命浮き輪は、前項各号に掲げる要件のほか、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 人体に対して無害な気体を使用して、水上に投下した場合に速やかに自動的に膨脹すること。 二 容器及び充てん装置は、適当に保護されていること。 (小型船舶用救命胴衣) 第五十三条 小型船舶用救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 二 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。 三 容易に着用でき、かつ、誤つた方法で着用されないように作られたものであること。 四 着用した状態で船内活動を行うのに支障がなく、かつ、なるべく通気性がよいものであること。 五 七・五キログラム(小児(一歳以上十二歳未満のものをいう。以下同じ。)用の小型船舶用救命胴衣にあつては、体重が四十キログラム未満の小児用のものは五キログラム、体重が十五キログラム未満の小児用のものは四キログラム)の質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。 六 非常に見やすい色のものであること。 七 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。 八 水中において、顔面を水面上に支持し、身体が垂直よりも後方に傾き、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。 九 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。 2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。 二 着用した状態で口で充気できる給気口が取り付けられていること。 三 充てん装置は、適当に保護されていること。 3 固型浮体及び膨脹した気室により浮力が得られる小型船舶用救命胴衣は、第一項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 気室に充気しない状態で六キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。 二 気室に充気しない状態で、口で給気口から充気できる程度に、水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。 三 着用した状態で、容易かつ、迅速に口で充気できる給気口が取り付けられていること。 4 小児用の小型船舶用救命胴衣は、第一項又は第二項の規定によるものに限るものとする。 5 検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣については、第一項第六号及び第九号の規定は、適用しない。 (小型船舶用救命クッション) 第五十四条 小型船舶用救命クッションは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 二 取り扱いが容易な構造及び寸法であること。 三 七・五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。 四 非常に見やすい色のものであること。 五 通常の環境条件、着座等の使用条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。 六 外周に沿つてつかみ部が設けられていること。 2 検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用クッションについては、前項第四号の規定は、適用しない。 (小型船舶用浮力補助具) 第五十四条の二 小型船舶用浮力補助具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 五・八五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。 二 水中において、着用者が安全に呼吸することができるものであること。 三 第五十三条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる要件 2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用浮力補助具は、前項各号に掲げる要件のほか、第五十三条第二項各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。 (小型船舶用自己点火灯) 第五十五条 発炎式の小型船舶用自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 水上に投下した場合に直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。 二 上方のすべての方向に一・五カンデラ以上の光を十五分以上連続して発することができること。 三 九メートルの高さ(水面からの高さが九メートルを超える場所に積み付けられる自己点火灯にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。 四 保存に耐え、点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。 五 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮き輪に連絡することができること。 2 電池式の小型船舶用自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。 二 前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件 (小型船舶用自己発煙信号) 第五十六条 小型船舶用自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 点火して水上に投下した場合に水面に浮遊しながら二海里離れた高さ千メートルの箇所から視認することができる十分な量の非常に見やすい色の煙を五分以上連続して発することができること。 二 前条第一項第三号から第五号までに掲げる要件 (小型船舶用火せん) 第五十七条 小型船舶用火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 ロケツト作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ百メートルの箇所において爆発し、八千カンデラ以上の赤色星火二個以上を五秒以上発することができること。 二 保存に耐え、点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。 三 使用の際危険を生じないものであること。 (小型船舶用信号紅炎) 第五十七条の二 小型船舶用信号紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 四百カンデラ以上の紅色の炎を一分以上連続して発することができること。 二 前条第二号及び第三号に掲げる要件 (小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置) 第五十七条の三 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。 二 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、五メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。 三 信号を発信していることを表示できるものであること。 四 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。 五 浮揚性の索が取り付けられたものであること。 六 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。 七 二十四時間以上連続して使用することができるものであること。 八 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。 九 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。 十 非常に見やすい色のものであること。 (小型船舶用レーダー・トランスポンダー) 第五十七条の四 小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。 二 非常の際に未熟練者でも使用することができること。 三 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。 四 待機状態であることが表示できるものであること。 五 四十八時間の待機状態を続けた後、八時間以上連続して応答することができるものであること。 六 前条第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる要件 (小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置) 第五十七条の五 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。 二 信号を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。 三 四十八時間以上連続して使用することができるものであること。 四 第五十七条の三第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十号並びに前条第二号に掲げる要件 第二節 救命設備の備付基準 (救命設備の備付数量) 第五十八条 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 一 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ 二 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 三 小型船舶用救命浮環 二個 四 小型船舶用自己点火灯 一個 五 小型船舶用自己発煙信号 一個 六 小型船舶用火せん 四個 七 信号紅炎(船舶救命設備規則第三十五条の規定に適合するもの) 二個 八 発煙浮信号(船舶救命設備規則第三十六条の規定に適合するもの) 二個 九 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 一個 十 小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 一個 十一 持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第四十一条の規定に適合するもの。以下同じ。) 二個(旅客船以外の小型船舶にあつては、一個) 2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)は、第三号から第八号までの規定(沿岸小型船舶にあつては、第六号の規定を除く。)に代えて第四項第三号及び第四号の規定によることができる。 一 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器。ただし、沿岸小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)及び二時間限定沿海小型船舶(次に掲げるものに限る。)にあつては、この限りでない。 イ 総トン数五トン未満のもの ロ 総トン数五トン以上のもの(旅客船を除く。)であつて、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域(沿海区域以外の水域を除く。)若しくは平水区域のみを航行するもの又は非常の際に付近の船舶その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できる設備であつて国土交通大臣が定めるものを備え付けているもの 二 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 三 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪 二個 四 小型船舶用自己点火灯 一個 五 小型船舶用自己発煙信号 一個 六 小型船舶用火せん 二個。ただし、沿岸小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)については、検査機関が当該沿岸小型船舶の通信設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。 七 信号紅炎(船舶救命設備規則第三十五条の規定に適合するもの) 一個 八 発煙浮信号(船舶救命設備規則第三十六条の規定に適合するもの) 一個 九 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 一個 十 小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 一個(同様の機能を有する設備であつて国土交通大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く。) 十一 持運び式双方向無線電話装置 一個(旅客船又は国際航海に従事する小型船舶に限る。) 3 前項の規定にかかわらず、沿岸小型船舶等及び航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十六条の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第九号から第十一号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。 4 平水区域を航行区域とする総トン数五トン以上の旅客船には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 一 最大搭載人員の五十パーセント(湖川港内のみを航行するものにあつては、二十五パーセント)を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器 二 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、最大搭載人員の十パーセントに対する小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションを備え付ければよい。 三 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪 一個 四 小型船舶用信号紅炎 二個(川のみを航行する小型船舶以外の小型船舶に限る。) 5 平水区域を航行区域とする小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 一 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし、最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、この限りでない。 二 前項第三号及び第四号に掲げる救命設備 6 小児を搭載する小型船舶であつて実際に搭載する人員が最大搭載人員を超えるものには、その超える人員と同数の追加の小型船舶用救命胴衣(平水区域を航行区域とする小型船舶にあつては、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション)を備え付けなければならない。ただし、実際に搭載する人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型船舶にあつては、この限りでない。 7 小児を搭載する小型船舶には、第一項、第二項及び第四項から前項までの規定により備え付ける小型船舶用救命胴衣が小児の使用に適さないときは、検査機関が当該小型船舶に搭載する小児の体重を考慮して適当と認める種類及び数の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。 8 平水区域を航行区域とする小型船舶(旅客船を除く。)については、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認める場合に限り、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションに代えて小型船舶用浮力補助具を備え付けることができる。 9 係留船については、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第二項から第七項までの規定の適用を緩和することができる。 (再帰反射材) 第五十八条の二 小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材(船舶救命設備規則第四十二条の二の規定に適合するもの)を取り付けなければならない。 2 前項の規定は、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣、小型船舶用クッション及び小型船舶用浮力補助具については、適用しない。 第三節 救命設備の積付方法 (小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器) 第五十九条 小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器は、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう検査機関が適当と認める方法により積み付けなければならない。 (小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪) 第六十条 小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪は、容易かつ迅速に取り扱うことができるように積み付けなければならない。 2 小型船舶に積み付ける小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪には、十分な長さの浮揚性の救命索を取り付けなければならない。 (小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具) 第六十一条 小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具は、容易かつ迅速に取り出すことができるように船内の適当な場所に積み付けなければならない。 2 小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所にはその旨を明りように表示し、かつ、着用方法の説明書を船内の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所が明らかに視認できると検査機関が認める場合は、これを積み付けた旨を表示することを要しない。 (信号装置) 第六十二条 小型船舶用自己点火灯及び小型船舶用自己発煙信号は、小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮き輪の近くに、かつ、容易に取り出せるように積み付けなければならない。 (小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置等) 第六十三条 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか一個とともに使用することができるように積み付けなければならない。 (救命設備の迅速な利用) 第六十三条の二 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。 第四節 救命設備の表示 (表示) 第六十四条 次の表の上欄に掲げる救命設備には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的な文字で表示しなければならない。 救命設備の種類 表示する事項 小型船舶用膨脹式救命いかだ 一 定員 二 搭載する小型船舶の船名又は船舶番号 三 製造年月 四 製造番号 五 製造者名 小型船舶用膨脹式救命いかだを格納する袋又は容器 一 定員 二 製造年月 三 製造番号 四 製造者名 五 進水方法 小型船舶用救命浮器 一 定員 二 搭載する小型船舶の船名又は船舶番号及び船籍港又は定係港 三 製造年月 四 製造番号 五 製造者名 小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮輪 搭載する小型船舶の船名又は船舶番号及び船籍港又は定係港 小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具 一 搭載する小型船舶の船名、船舶番号又は船舶所有者名 二 着用できる小児の体重の範囲(小児用の小型船舶用救命胴衣に限る。) 小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、信号紅炎、小型船舶用信号紅炎及び発煙浮信号 製造年月 第七章 消防設備 (消防設備の要件) 第六十五条 小型船舶用液体消火器及び小型船舶用粉末消火器は、それぞれその能力等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 第六十六条 削除 第六十七条 削除 第六十八条 削除 第六十九条 削除 (消防設備の備付け) 第七十条 近海以上の航行区域を有する旅客船には、次に掲げる消防設備を消火上有効な場所に備え付けなければならない。 一 船内の主な区画いずれにも射水が達することができる消火装置 二 機関室内を有効に消火することができる鎮火性ガスを消火剤として使用する消火装置 三 小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器(それぞれ自動拡散型のものを除く。この条において同じ。) 五個 2 沿海以下の航行区域を有する旅客船には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器及び外面が赤色の消防用バケツ又は手おけ(以下「赤バケツ等」という。)を消火上有効な場所に備え付けなければならない。 航行区域 消火器の数 赤バケツ等の数 沿海区域 四個(沿岸小型船舶等にあつては、三個) 二個(沿岸小型船舶等にあつては、一個) 平水区域 二個 一個 3 小型船舶(旅客船を除く。)には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、同表の下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器を消火上有効な場所に備え付けなければならない。 航行区域 消火器の数 近海以上の航行区域 四個 沿海区域 三個(沿岸小型船舶等にあつては、二個) 平水区域 二個 4 推進機関を有しない小型船舶及び船外機のみを有する小型船舶にあつては、前二項の消火器一個を減ずることができる。 5 沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする小型船舶(係留船を除く。)であつて、赤バケツ等(第二項の規定により備え付けるものを除く。)を備え付けるものにあつては、第二項又は第三項の消火器一個を減ずることができる。 (可燃性ガス検定器) 第七十条の二 海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する一個の可燃性ガス検定器を備え付けなければならない。 (無人の機関室の消防設備) 第七十一条 遠隔操作装置により操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には、当該機関室の容積、機関の配置等を考慮して、十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は検査機関が適当と認める消火装置を備え付けなければならない。 2 前項の規定により自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は消火装置を備え付けた場合は、第七十条第一項から第三項までの消火器一個を減ずることができる。 (消防設備の迅速な利用) 第七十二条 消防設備は、常に良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。 第七章の二 防火措置 (船体の防火措置) 第七十二条の二 内燃機関等に接近していて燃焼のおそれがある船体の部分及び構造物は、金属板等難燃性の材料で保護する等適当な措置を講じなければならない。 (旅客船の防火措置) 第七十二条の三 旅客船は、その航行区域に応じ、告示で定める要件に適合する防火措置を講じなければならない。 第七十三条 削除 第七十四条 削除 第八章 居住、衛生及び脱出の設備 (最大とう載人員) 第七十五条 小型船舶の最大とう載人員は、次の各号のうちいずれか小さい数とする。 一 乗船者のとう載にあてる場所に収容することのできる乗船者の数 二 検査機関が十分と認める乾げん及び復原性を保持できる最大限の乗船者の数 2 検査機関は、次の各号の一に該当する場合には、前項の数を減じて乗船者の数を定めることができる。 一 季節又は当該小型船舶の航路等を考慮して必要と認める場合 二 船舶所有者が居室の等級の設定等の理由により前項の数より小さい数を希望する旨を申し出た場合 (搭載人員の算定) 第七十六条 前条第一項第一号の乗船者の搭載に充てる場所に収容することのできる乗船者の数は、当該搭載に充てる場所について次の各号により算定した収容数の合計数とする。 一 寝台の収容数は、一個につき一人とする。 二 座席の収容数は、その面積を次の表の上欄に掲げる区分により同表下欄に掲げる単位面積で除して得た最大整数に等しいものとする。 区分 単位面積(平方メートル) 旅客船 近海以上の航行区域を有する小型船舶 航行予定時間が二十四時間以上である小型船舶 〇・八五 航行予定時間が二十四時間未満である小型船舶 〇・五五 沿海区域を航行区域とする小型船舶(二時間限定沿海小型船舶を除く。) 〇・四五 二時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶 〇・三〇 旅客船以外の小型船舶 近海以上の航行区域を有する小型船舶 〇・四五 沿海以下の航行区域を有する小型船舶 〇・三〇 三 椅子席の収容数は、その正面幅(単位 メートル)を〇・四五(旅客船以外の小型船舶、二時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあつては、〇・四〇)で除して得た最大整数に等しいものとする。 四 立席の収容数は、その面積(単位 平方メートル)を〇・三〇で除して得た最大整数に等しいものとする。 (搭載場所の設備) 第七十七条 乗船者をとう載する場所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない。 2 乗船者を搭載する場所には、採光通風のための設備を設けなければならない。 3 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、居室及び最大搭載人員を収容できる寝台又は座席を設けなければならない。 4 沿海区域を航行区域とする旅客船には、居室(総トン数五トン以上であるものに限る。)及び最大搭載人員を収容できる寝台、座席又は椅子席を設けなければならない。ただし、航行予定時間が三時間未満であるもの及び二時間限定沿海小型船舶にあつては、この限りでない。 5 検査機関が構造、速力等を考慮して指定する高速艇には、立席を設けてはならない。 (寝台、座席及び椅子席) 第七十八条 寝台は、十分な広さのものでなければならない。 2 座席には、適当な高さの空間を設けなければならない。 3 椅子席は、幅、奥行それぞれ四十センチメートル以上の腰掛及び適当な背当よりなるものであつて船の傾斜により移動しないものであり、かつ、腰掛の前面には、距離三十センチメートル以上の空間を設けなければならない。 (最大搭載人員等の表示) 第七十九条 船内の見やすい箇所及び船外から見やすい箇所には、最大とう載人員を表示しておかなければならない。 2 旅客を搭載する場所には、見やすい箇所に、当該場所に収容することのできる乗船者の数及び当該乗船者の数に乗船者一人当たりの質量として検査機関が適当と認めるものを乗じて得られる質量を表示しておかなければならない。ただし、検査機関が用途、構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 (保護装置) 第八十条 乗船者が通常歩行する暴露甲板には、さく欄、保護索その他の保護装置を設けなければならない。 2 旅客をとう載する暴露甲板(無甲板船の旅客をとう載する場所を含む。)には、げん側に堅ろうなさく欄を取り付ける等船外転落防止のための設備を設けなければならない。 3 旅客の接近しやすい場所にある操舵だ 鎖、操舵だ 索及びだ柄には、適当なおおいをする等危害予防のための設備を設けなければならない。 (脱出設備) 第八十一条 小型船舶には、乗船者が混雑することなく速やかに脱出することができる脱出設備を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。 2 脱出設備には、目につきやすい箇所にその旨を明りように表示しなければならない。 (家具等の移動防止) 第八十一条の二 旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、小型船舶の傾斜等により移動し、出入口をふさぐおそれのあるものには、当該出入口による安全な脱出を確保するため、留金等により移動防止のための適当な措置を講じなければならない。 第九章 航海用具 (航海用具の備付け) 第八十二条 小型船舶(係留船を除く。以下この条において同じ。)には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷げん 灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃せん 光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備え付けることを要しない。 一 非自航船(推進機関及び帆装を有しない小型船舶をいう。以下同じ。)及びろかい舟以外の小型船舶に対するもの 航海用具の名称 数量 摘要 近海以上の航行区域 沿海区域 平水区域 汽船 帆船 汽船 帆船 汽船 帆船 号鐘 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長二十メートル未満の小型船舶には、備え付けることを要しない。 双眼鏡 一個 ― 一個 ― ― ― 気圧計 一個 ― ― ― ― ― 検査機関が適当と認めるものであること。 自船の速力を測定することができる器具 一個 一個 ― ― ― ― 検査機関が適当と認めるものであること。 ラジオ ― ― 一台 一台 ― ― 一 中波帯又は短波帯の放送を受信することが可能なものであること。 二 無線電信等を備える船舶その他有効な通信設備を備える船舶には、備え付けることを要しない。 コンパス 一個 一個 一個 一個 ― ― 一 検査機関が適当と認めるものであること。 二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛星航法装置を備える沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。 マスト灯 一個 ― 一個 ― 一個 ― 一 全長二十メートル以上の汽船にあつては第一種マスト灯又は第二種マスト灯、全長十二メートル以上二十メートル未満の汽船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯又は第三種マスト灯、全長十二メートル未満の汽船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯、第三種マスト灯又は第四種マスト灯とすること。 二 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する汽船は、マスト灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該汽船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものにあつては、増備するマスト灯は、一個とすることができる。 三 船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となつて押すものを除く。)又は引く作業(接げんして引くものに限る。)に従事する汽船は、マスト灯一個を増備しなければならない。 四 推進機関を有する帆船には、汽船に準じてマスト灯を備え付けなければならない。 舷げん 灯 一対 一対 一対 一対 一対 一対 一 全長十二メートル以上の小型船舶にあつては、第一種舷げん 灯又は第二種舷げん 灯とすること。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。 二 全長十二メートル未満の小型船舶にあつては、第一種舷げん 灯、第二種舷げん 灯又は第三種舷げん 灯とすること。ただし、第一種両色灯又は第二種両色灯一個をもつて代用することができる。 船尾灯 一個 一個 一個 一個 一個 一個 第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。 停泊灯 一個 一個 一個 一個 一個 一個 第一種白灯又は第二種白灯とすること。 紅灯 二個 二個 二個 二個 二個 二個 一 第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 紅色閃せん 光灯 一個 ― 一個 ― 一個 ― 一 第三種紅色閃せん 光灯又は第四種紅色閃せん 光灯とすること。 二 海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第二十一条の二に規定する表面効果翼船以外の船舶には、備え付けることを要しない。 黄色閃せん 光灯 一個 ― 一個 ― 一個 ― 一 第一種黄色閃せん 光灯又は第二種黄色閃せん 光灯とすること。 二 エアクッション艇以外の汽船には、備え付けることを要しない。 黒色球形形象物 三個 三個 三個 三個 三個 三個 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、その全部又は一部を備え付けることを要しない。 黒色円すい形形象物 ― 一個 ― 一個 ― 一個 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 推進機関を有しない帆船には、備え付けることを要しない。 汽笛 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶には、備え付けることを要しない。 国際信号旗 NC二旗 NC二旗 NC二旗 NC二旗 ― ― 一 信号符字を有する小型船舶には、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。 二 沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。 海図 一式 一式 一式 一式 ― ― 一 機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備える小型船舶には、備え付けることを要しない。 二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛星航法装置を備える沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。 音響信号器具 一個 一個 一個 一個 一個 一個 汽笛を備え付ける小型船舶には、備え付けることを要しない。 備考 一 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、第一種引き船灯又は第二種引き船灯一個及び黒色ひし形形象物一個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。 二 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第三条第七項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業(以下「操縦性能制限作業」という。)に従事する小型船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であつて、次号又は第四号の規定の適用があるもの以外のものには、第一種白灯又は第二種白灯及び黒色ひし形形象物各一個(錨びよう 泊(係留を含む。以下この条において同じ。)して当該作業に従事するもの以外のものにあつては、黒色ひし形形象物一個)を備え付けなければならない。ただし、これらの白灯及び黒色ひし形形象物は、次のイ及びロに掲げる操縦性能制限船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 イ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船 ロ 全長十二メートル未満の操縦性能制限船であつて、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第一項に規定する航路及び同法第二十八条第一項に規定する海域において操縦性能制限作業に従事するもの(以下「特定操縦性能制限船」という。) 三 操縦性能制限船であつて、他の船舶の通航の妨害となるおそれのあるしゆんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、第一種紅灯又は第二種紅灯二個、第一種緑灯又は第二種緑灯二個、黒色球形形象物一個及び黒色ひし形形象物三個(うち一個は、第一号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもつて兼用することができる。)を備え付けなければならない。ただし、これらの紅灯、緑灯、黒色球形形象物及び黒色ひし形形象物は、全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて潜水夫による作業に従事するもの及び特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。 四 操縦性能制限船であつて掃海作業に従事するものには、第一種緑灯又は第二種緑灯三個及び黒色球形形象物一個(錨びよう 泊して当該作業に従事するもの以外のものにあつては、第一種緑灯又は第二種緑灯三個)を備え付けなければならない。ただし、これらの緑灯及び黒色球形形象物は、全長十二メートル未満の小型船舶(特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。 五 夜間において水先業務に従事する小型船舶には、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けなければならない。ただし、第二号の規定により備え付ける白灯をもつて兼用することができる。 六 海上交通安全法第三十六条第一項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第九項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する小型船舶(以下「許可工事船」という。)には、第一種緑灯又は第二種緑灯二個、白色ひし形形象物一個及び紅色球形形象物二個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第三号又は第四号の規定により備え付ける緑灯をもつて兼用することができる。 七 海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第五条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型船舶には、第二種紅色閃せん 光灯及び紅色円すい形形象物各一個を備え付けなければならない。 八 海上交通安全法第二十三条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する小型船舶又は側方を警戒する小型船舶として海上保安庁長官の指定を受けた小型船舶には、第一種緑色閃せん 光灯一個を備え付けなければならない。 九 第一号から第四号まで、第六号及び第七号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 十 全長十二メートル未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業に従事するもの及び夜間において水先業務に従事するものを除く。次号において同じ。)にあつては、マスト灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。 十一 全長七メートル未満の動力船であつて最強速力が七ノツトを超えないものにあつては、マスト灯、舷げん 灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。 十二 全長二十メートル未満の推進機関を有しない帆船にあつては、舷げん 灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種三色灯一個(全長十二メートル未満のものにあつては、第一種三色灯又は第二種三色灯一個)を備え付けることができる。 十三 全長七メートル未満の推進機関を有しない帆船にあつては、舷げん 灯及び船尾灯の備え付けに代えて、携帯用の白色灯一個を備え付けることができる。 十四 二時間限定沿海小型船舶は、平水区域の区分の規定によることができる。 二 非自航船に対するもの 航海用具の名称 数量 摘要 号鐘 一個 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長二十メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。 舷げん 灯 一対 一 全長十二メートル以上の小型船舶にあつては、第一種舷げん 灯又は第二種舷げん 灯とすること。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。 二 全長十二メートル未満の小型船舶にあつては、第一種舷げん 灯、第二種舷げん 灯又は第三種舷げん 灯とすること。ただし、第一種両色灯又は第二種両色灯一個をもつて代用することができる。 船尾灯 一個 第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。 停泊灯 一個 第一種白灯又は第二種白灯とすること。 紅灯 二個(全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業に従事するものにあつては、四個) 一 第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 黒色球形形象物 三個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、四個) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、その全部又は一部を備え付けることを要しない。 白灯 一個 一 第一種白灯又は第二種白灯とすること。 二 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨びよう 泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 緑灯 二個 一 第一種緑灯又は第二種緑灯とすること。 二 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 イ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業に従事するもの ロ 操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するもの ハ 許可工事船 黒色ひし形形象物 一個(他の動力船に引かれる船舶であつてその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であつて、当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるものにあつては二個、操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては三個) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 イ 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。) ロ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船 ハ 操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するもの 白色ひし形形象物 一個 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 紅色球形形象物 二個 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 汽笛 一個 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。 音響信号器具 一個 汽笛を備え付ける小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。 備考 一 視認困難船には、舷げん 灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯二個を備え付けなければならない。 二 人を搭載する小型船舶で全長十二メートル以上のものには、国際信号旗NC二旗を備え付けなければならない。 三 ろかい舟に対するもの 航海用具の名称 数量 摘要 白灯 一個 携帯用の白色灯とすること。 備考 湖川のみを航行するろかい舟以外のろかい舟にあつては、検査機関の指示するところによる。 2 湖川のみを航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。 (船灯等) 第八十三条 船灯(前条第一項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 第八十四条 削除 第八十四条の二 削除 (航海用レーダー反射器) 第八十四条の三 小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。 (衛星航法装置) 第八十四条の四 推進機関を有する小型船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第二条第二項第三号ロからチまでに掲げるものを除く。)とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する小型船舶には、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の二十四第二項の告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置を備えなければならない。 (デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置) 第八十四条の五 A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。 (予備の部品等の備付け) 第八十四条の六 小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。 第十章 電気設備 第一節 通則 (発電設備) 第八十五条 小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を十分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。 (供給電圧) 第八十六条 供給電圧は、二百五十ボルトを超えてはならない。 (配置) 第八十七条 電気機械及び電気器具は、次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。 一 操作点検が容易であること。 二 他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。 三 燃焼しやすいものに近接していないこと。 四 通風が良好なこと。 (性能及び構造) 第八十八条 電気機械及び電気器具は、その使用目的に応じた十分な性能を有するものでなければならない。ただし、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具であると検査機関が認めるものについては、この限りでない。 2 電気機械及び電気器具は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。 3 水滴、油、ビルジ等の落下、はねかえり又は浸水のおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。 4 爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設ける電気機械及び電気器具は、爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものとしなければならない。 (絶縁抵抗) 第八十九条 電気設備の絶縁抵抗は、検査機関の適当と認める値以上でなければならない。 第二節 蓄電池 (蓄電池室及び蓄電池箱) 第九十条 蓄電池は、適当な換気装置を備え付けた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。ただし、検査機関が当該蓄電池の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。 2 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。 3 酸性蓄電池を収める蓄電池室又は箱には、有効な防食措置を施さなければならない。 (逆流防止装置) 第九十一条 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。 第三節 配電盤 (材料及び構造) 第九十二条 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。 2 配電盤には、回路の過電流を自動的にしや断できる装置を備え付けなければならない。 3 発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。 (取扱者の保護) 第九十三条 配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。ただし、定格電圧三十五ボルト以下の配電盤については、この限りでない。 第四節 電路 (電線) 第九十四条 船内の給電路には、配線工事にあつてはケーブルを、小形の電気器具以外の移動式電気器具にあつてはキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。ただし、検査機関が当該給電路の電圧等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。 (中性線) 第九十四条の二 直流三線式配電方式、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動遮断機を取り付けてはならない。 (電路の保護) 第九十五条 甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じて電線貫通金物、カラー、鉛等適当なものを用いてこれを保護しなければならない。 (電路の接続及び固定) 第九十六条 電路は、接続箱又は端子箱を用いる等適当な方法により接続し、かつ、帯金等を用いて直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。 (露出金属部の接地) 第九十七条 定格電圧百ボルト以上の移動灯、移動工具その他これらに類する器具は、その金属製わくをキャブタイヤケーブル内の導体により接地しなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 第五節 電気利用設備 (航海灯) 第九十八条 航海灯への給電は、操縦場所に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。 2 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立のものでなければならない。 (電熱設備) 第九十九条 電熱設備は、通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。 第十一章 特殊設備 (作業用救命衣) 第九十九条の二 作業用救命衣は、船舶設備規程第七編第四章の規定に適合するものでなければならない。 第十二章 復原性 第百条 削除 (船舶復原性規則の準用) 第百一条 沿海以下の航行区域を有する小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船及び満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さが二十四メートル以上の小型船舶に限る。)及び近海以上の航行区域を有する小型船舶の復原性については、船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第一章から第五章までの規定を準用する。 (沿海区域を航行区域とする小型船舶の復原性) 第百二条 前条に規定する船舶以外の小型船舶であつて沿海区域を航行区域とするものの復原性は、その最大搭載人員が次の三つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。ただし、沿岸小型船舶等は、次条の規定によることができる。 N≦CLBF N≦LB(F1-f)/0.096 N≦LB(F2-0.025L)/0.33 この場合において、 Nは、最大搭載人員 Lは、船の長さ(単位 メートル) Bは、船の幅(単位 メートル) Fは、人を搭載しない状態で船の長さの中央における乾げん(単位 メートル)。ただし、FがB/5.5+0.09より大となるときはB/5.5+0.09とする。 F1は、人を搭載しない状態における最小乾げん(単位 メートル) F2は、人を搭載しない状態で船尾における最小乾げん(単位 メートル) fは、〇・〇三Lの値又は〇・二四bの値のうちいずれか大きい値。この場合において、bは、最大搭載人員を搭載した状態における最小乾げんの位置において、げん側から船体中央縦断面までの水平距離のうち最大の値(単位 メートル) Cは、次の算式により算定した値。この場合において、Dは、船の長さの中央におけるキールの上面から上甲板のビームのげん側における上面(無甲板船にあつては、げん側)までの鉛直距離(単位 メートル)。ただし、Cが二・二七より大となるときは二・二七とし、〇・七八より小となるときは〇・七八とする。 C=2.69-5.31(D/B)2 (平水区域を航行区域とする小型船舶の復原性) 第百三条 第百一条に規定する船舶以外の小型船舶であつて平水区域を航行区域とするものの復原性は、その最大搭載人員が次の二つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。 N≦CLBF N≦LB(F2-0.025L)/0.33 この場合において、 N、L、B、F、F2及びCは、それぞれ前条のN、L、B、F、F2及びCに同じ。 (特例) 第百四条 前二条の規定にかかわらず、係留船及び旅客の搭載場所以外の場所に貨物を搭載する小型船舶の復原性の基準については、検査機関が適当と認めるところによる。 第十三章 操縦性 (最強速力における操縦性) 第百五条 小型船舶は、最強速力において当該小型船舶の安定性を損なわずに直進、旋回及び停止ができるものでなければならない。 第十四章 特殊小型船舶に関する特則 (適用) 第百六条 特殊小型船舶については、第二章から前章まで(第五条、第六条、第二十二条、第二十三条第一項、第二十四条(第六項を除く。)、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条第四項、第三十四条、第三十五条(第三項を除く。)、第三十六条、第三十七条、第四十三条第一項、第五十三条、第五十四条の二、第五十七条の二、第五十八条の二、第六十四条、第七十九条第一項、第八十五条、第八十七条、第八十八条、第九十条、第九十一条、第九十四条(ただし書を除く。)、第九十五条及び第九十六条を除く。)の規定にかかわらず、この章の定めるところによる。 (船体) 第百七条 船体は、傾斜又は転覆した場合においても、航行に支障を及ぼす浸水がない構造のものでなければならない。 (機関) 第百八条 機関は、操縦者が船外転落した際、その運転を自動的に停止する機能を有する等操縦者がいない状態の特殊小型船舶が船外転落した操縦者から大きく離れないための機能を有するものでなければならない。 2 機関は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。 3 燃料油管及びその接手は、使用する燃料油の種類に応じ適当な材料及び種類のものとし、かつ、燃料油タンク壁に連結する部分に確実に閉鎖できる弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 4 燃料油装置は、傾斜又は転覆した場合においても、燃料油が流出しないものでなければならない。 (排出措置) 第百九条 特殊小型船舶には、船内に浸入した水を船外に排出できる適当な措置を講じなければならない。 (係船索) 第百十条 特殊小型船舶には、適当な係船索を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。 (救命設備の備付等) 第百十一条 特殊小型船舶には、最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、小型船舶用救命胴衣に代えて小型船舶用浮力補助具を備え付けることができる。 2 小児を搭載する特殊小型船舶には、前項の規定により備え付ける小型船舶用救命胴衣が小児の使用に適さないときは、検査機関が当該特殊小型船舶に搭載する小児の体重を考慮して適当と認める種類及び数の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。 3 特殊小型船舶には、小型船舶用信号紅炎二個を備え付けなければならない。ただし、川のみを航行する特殊小型船舶にあつては、この限りでない。 (最大搭載人員等) 第百十二条 最大搭載人員は、次の各号のうちいずれか小さい数とする。 一 乗船者の搭載にあてる場所に収容することのできる乗船者の数 二 船内に淡水を注入して、淡水中で二十四時間以上支えることができる鉄片の質量(単位 キログラム)を七・五で除して得た最大整数 三 最大四人の乗船者の数 2 乗船者を搭載する場所は、操船の妨げにならないように配置し、適当な形状及び寸法の椅子席、座席又は立席としなければならない。ただし、操縦者以外の乗船者を搭載する場所は、立席としてはならない。 3 乗船者を搭載する場所を跨こ 座式の座席とする場合には、乗船者の足を支えるための構造又は設備を設けなければならない。 (航海用具) 第百十三条 特殊小型船舶には、音響信号器具一個を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。 (電気設備) 第百十四条 供給電圧は、二十四ボルトを超えてはならない。 2 電気機械及び電気器具は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。 3 蓄電池は、傾斜又は転覆した場合においても、電解液が漏洩しないものでなければならない。 (復原性) 第百十五条 復原性は、九十度までの横傾斜角における復原てこが傾斜偶力てこ以上となるものでなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。 第十五章 雑則 (石綿を含む材料の使用禁止) 第百十六条 小型船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。 (小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項) 第百十七条 この省令に規定するもののほか、小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項は、告示で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型船舶であつて、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号。以下「改正法」という。)による改正前の船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受ける船舶に該当するものについては、次項及び第三項の規定による場合を除き、船舶安全法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件で引き続き当該小型船舶に施設するものに関しては、なお従前の例による。 2 第七十七条第三項の高速艇であつて、前項に規定する小型船舶に該当するものについては、第七十七条第三項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。 3 人の運送の用に供する総トン数五トン以上の小型船舶(旅客船を除く。)であつて、第一項に規定する小型船舶に該当するものについては、第十一章の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。 4 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型船舶であつて、改正法による施行前の船舶安全法第二条第一項の適用を受けない船舶に該当し、改正法による改正後の船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものについては、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型船舶に施設するものに関しては、第七条(航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されている小型船舶に係る場合に限る。)、第八条第二項(第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)、第十七条、第十九条、第三十条、第三十二条、第三十五条第一項、第八十六条、第八十八条第三項、第九十二条第一項、第九十四条及び第九十五条の規定(近海以上の航行区域を有する小型船舶については、第十五条第一項、第二項及び第四項(第二十条において準用する場合を含む。)並びに第十七条の規定を除く。)は、適用しない。 5 この省令の施行の際現に前項に規定する小型船舶に備え付けている機関については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第二十三条第二項、第二十四条第二項、第六項及び第七項、第二十六条第一項、第二十七条並びに第二十八条第一項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。 6 この省令の施行の際現に第四項に規定する小型船舶に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、この省令に規定する要件及び標示方法に適合しないものであつても、この省令の規定に適合するものとみなす。 7 この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された小型船舶に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第三十条、第三十二条及び第三十五条第一項の規定は、適用しない。 8 前項に規定する機関については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第二十三条第二項、第二十六条第一項、第二十七条及び第二十八条第一項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。 附 則 (昭和五一年六月一日運輸省令第二二号) この省令は、昭和五十一年六月十日から施行する。 附 則 (昭和五二年六月七日運輸省令第一五号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている甲種緑色閃せん 光灯及びこの省令の施行の日から海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の施行の日(千九百七十二年の海上における衝突予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日。)の前日までに管理官庁の承認を受けて船舶に備え付ける甲種緑色閃せん 光灯は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第二条の規定による改正後の船灯試験規程の規定に適合しているものとみなす。 附 則 (昭和五二年七月一日運輸省令第二〇号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十三条の次に四条を加える改正規定(第百四十三条ノ四に係る部分を除く。)以外の改正規定、第三条中小型船舶安全規則第八十二条の改正規定以外の改正規定並びに第五条中船舶等型式承認規則第三条第五号の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及び「/黒色円すい形象物/紅色円すい形象物」を改める部分に限る。)は、昭和五十二年七月十五日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の公布の日(以下「公布日」という。)に現に船舶に備え付けられている船灯及び公布日から昭和五十二年七月十四日までの間に船舶に備え付けられる船灯については、昭和五十二年七月十四日までは、第二条の規定による改正後の船灯試験規程(以下「新試験規程」という。)及び第三条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第八十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯(緑色閃せん 光灯、黄色閃せん 光灯、引き船灯及び操船信号灯を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁(小型船舶の船灯にあつては、管海官庁又は小型船舶検査機構。以下同じ。)がさしつかえないと認める場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百三十八条第一項、新試験規程並びに新小型規則第八十二条及び第八十四条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。 4 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯の位置については、新設備規程第百四十条ノ二及び新小型規則第八十四条の二の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 5 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の汽笛、号鐘(呼び径が一五〇ミリメートル以上のものに限る。)及びどらについては、昭和六十一年七月十四日までは、新設備規程第百四十三条ノ二、第百四十三条ノ三及び第百四十三条ノ五並びに新小型規則第八十四条第一項第一号の表号鐘の項摘要の欄第一号、同表汽笛の項摘要の欄第一号及び第二号、同条第一項第二号の表号鐘の項摘要の欄第一号並びに同表汽笛の項摘要の欄第一号及び第二号の規定は、適用しない。 附 則 (昭和五三年六月三〇日運輸省令第三八号) (施行期日) この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月二〇日運輸省令第四三号) 抄 (施行期日等) 1 この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第二項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。 附 則 (昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第四条、第五条、第七条から第十条まで並びに附則第三項及び第五項 昭和五十四年十月一日 附 則 (昭和五五年五月六日運輸省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行す る。ただし、第一条中目次の改正規定(「第七編 昇降設備    第八編 コンテナ設備」を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定(「       フラツトラツク型のもの 1個につき 11,000円    コンテナ                                    その他の型のもの    1個につき 15,000円」を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定(「       フラツトラツク型のもの 68,000 1個につき 2,200    コンテナ                                         その他の型のもの    98,000 〃     2,800」を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第十二条 施行日に現に船舶検査証書を受有する小型船舶の自動操だ装置については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。 2 現存船である小型船舶に施行日に現に備え付けている自己点火灯については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。 3 施行日に現に小型船舶に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第十一条の規定による改正後の小型船舶安全規則第十一章の規定は、昭和五十六年五月三十一日までは、適用しない。 附 則 (昭和五八年五月二八日運輸省令第二六号) この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第八条 現存船の号鐘及び汽笛については、第九条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六二年八月八日運輸省令第五一号) (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中小型船舶安全規則第五十七条の次に一条を加える改正規定、第二条中船舶安全法施行規則別表第一の改正規定及び第三条の規定は、公布の日から施行する。 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型船舶(以下「現存船」という。)については、次項から第四項までの規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。 2 施行日に現に現存船に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の小型船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤ぎ 装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 3 現存船については、新小型規則第五十八条第三項(第三号に係るものに限る。)及び第七十九条第二項の規定は、施行日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。 4 施行日に現に現存船に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用救命クッション(施行日に現に建造又は改造中の小型船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第五十八条の二の規定は、適用しない。 5 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、前四項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。 附 則 (昭和六三年二月一二日運輸省令第二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成元年一一月九日運輸省令第三二号) この省令は、平成元年十一月十九日から施行する。 附 則 (平成三年一〇月一一日運輸省令第三三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第六条 平成五年現存船である小型船舶については、平成五年七月三十一日までの間は、第十条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第五十八条第一項第九号の規定は、適用しない。 2 平成五年八月一日において平成五年現存船である小型船舶に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第十条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。 3 現存船である小型船舶については、平成七年一月三十一日までの間は、新小型規則第五十八条第一項第十号の規定は、適用しない。 4 平成七年二月一日において現存船である小型船舶に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。 5 現存船である小型船舶については平成七年一月三十一日までの間、現存船以外の小型船舶については平成五年七月三十一日までの間は、旧小型規則第五十八条の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの小型船舶が、新小型規則又は小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十九号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。 6 平成七年現存船である小型船舶については、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則第八十四条の三の規定は、適用しない。 7 平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧小型規則第六十三条及び第六十四条の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成四年一月二七日運輸省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 施行日において現存船に現に備え付けている第五条の規定による改正前の小型船舶安全規則の規定に適合する自動拡散型の液体消火器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第五条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定に適合しているものとみなす。 附 則 (平成六年五月一九日運輸省令第一九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中小型船舶安全規則第四十八条の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第五十八条第一項第九号及び第十号の改正規定、同条第二項に三号を加える改正規定(同項に第九号及び第十号を加える部分に限る。)、同令第六十三条の改正規定並びに同令第八十四条の二の次に一条を加える改正規定、第二条、第三条中船舶安全法施行規則第六十条の五の改正規定並びに第四条並びに附則第二条第二項並びに附則第三条第一項、第二項、第七項及び第八項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(第一条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)第二条第一項に規定する小型船舶に該当するもの(以下「旧小型規則船」という。)に限る。)については、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 前項の規定にかかわらず、新小型規則第四十八条の規定は、同項に規定する船舶に係る小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ 装品について適用する。 3 旧小型規則船以外の現存船であって、新小型規則第二条第一項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型規則船」という。)については、当該船舶を新小型規則船以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づく国土交通省令を適用する。 4 第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する船舶のうち、新小型規則船にあっては新小型規則の定めるところにより、第一項に規定する船舶のうち新小型規則船以外のものにあっては法第二条第一項の規定に基づく国土交通省令(新小型規則を除く。)の定めるところにより、法第二条第一項に規定する事項について施設し、及びこれに係る法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、第一項及び前項の規定は、適用しない。 5 現存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項及び第三項の規定は、適用しない。 第三条 平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成六年十一月現存船」という。)であって同日において新小型規則又は前条第一項の規定の適用を受けるものに、同日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤ぎ 装品については、当該救命いかだを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第四十八条又は前条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 平成六年十一月四日において現に船舶検査証書を受有する船舶(同日において新小型規則の適用を受けている船舶に限る。)に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第二十号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第三十九条の規定に適合しているものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第五十七条の三の規定に適合しているものとみなす。 3 新小型規則第五十七条の三の規定に適合している小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、前条第一項及び第三項の規定の適用を受ける船舶に積み付ける場合には、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の船舶救命設備規則第三十九条の規定に適合しているものとみなす。 4 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(近海以上の航行区域を有する平成六年十一月現存船に限る。)については、新小型規則第五十八条第一項第十一号の規定は、適用しない。 5 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とする平成六年十一月現存船に限る。)については、新小型規則第五十八条第二項第九号から第十一号までの規定は、適用しない。 6 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とするもの(前項に定めるもの及び旅客船を除く。)に限る。)については、新小型規則第五十八条第二項第九号から第十一号までの規定は、国土交通大臣が告示で定める日までの間は、適用しない。 7 平成六年十一月現存船については、新小型規則第八十四条の三の規定は、適用しない。 8 旅客船以外の平成六年十一月現存船(平成六年十一月四日において新小型規則の適用を受けているものに限る。)であって、同日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、第一項、第二項、第四項、第五項及び前項の規定は、適用しない。 附 則 (平成七年一〇月二六日運輸省令第六〇号) この省令は、平成七年十一月四日から施行する。 附 則 (平成九年三月一八日運輸省令第一二号) この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日運輸省令第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十年七月一日から施行する。 (経過措置) 第三条 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百二十八条の船舶以外の船舶であるものに備える錨びよう 及び錨びよう 鎖については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十四条及び第百二十六条の規定は、適用しない。 2 現存船であって木船であるものの錨びよう 、錨びよう 鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、新規程第百二十三条、第百二十五条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十二条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 3 現存船の速力を測定することができる装置又は器具の備付けについては、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一〇年六月三〇日運輸省令第四四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第五五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年二月一日運輸省令第三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一一日運輸省令第四八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第九条 現存船については、第八条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。 附 則 (平成一四年七月二六日国土交通省令第九一号) (施行期日) 1 この省令は平成十四年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に小型船舶に備え付けている小型船舶用救命胴衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、改正後の小型船舶安全規則第五十三条第一項の規定(第五号を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一五年五月三〇日国土交通省令第七二号) (施行期日) 第一条 この省令は平成十五年六月一日から施行する。 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第二条第一項第二号に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型現存船」という。)については、当該船舶を新小型規則に規定する小型船舶以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づく国土交通省令を適用する。 2 前項の規定にかかわらず、新小型現存船については、新小型規則の定めるところにより、法第二条第一項に規定する事項について施設し、及びこれに係る法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。 3 新小型現存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定は、適用しない。 附 則 (平成一五年七月一日国土交通省令第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第四条 現存船の衛星航法装置等については、第三条の規定による改正後の小型船舶安全規則第八十四条の四の規定は、当該船舶について平成三十年七月三十一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。 附 則 (平成一五年九月二九日国土交通省令第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二二日国土交通省令第一一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九二号) この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月二四日国土交通省令第九五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第七条 現存船については、第七条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成一八年八月三一日国土交通省令第八五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型船舶(小型船舶安全規則第二条第一項の小型船舶をいう。)に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料については、第二条の規定による改正後の小型船舶安全規則第百十六条(小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)第四十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二〇年一〇月二九日国土交通省令第八八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条のうち船舶設備規程第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の改正規定並びに第七条のうち小型船舶安全規則第八十二条第一項第一号の表備考第八号の改正規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 附 則 (平成二一年一二月二二日国土交通省令第六九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二二年一二月二〇日国土交通省令第六〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 (経過措置) 6 この省令の施行の際現に現存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。 附 則 (平成二六年一二月二六日国土交通省令第九八号) この省令は、平成二十七年二月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一〇月二五日国土交通省令第六四号) この省令は、平成三十年一月三十一日から施行する。ただし、第八条中別表第六の改正規定は、平成三十年一月一日から施行する。