尸体解剖保存执法令

时间: 2018-06-15


死体解剖保存法施行令 昭和二十八年政令第三百八十一号 死体解剖保存法施行令 内閣は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第四条第三項の規定に基き、この政令を制定する。 (認定の申請) 第一条 死体解剖保存法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、申請書に履歴書及び解剖に関する経歴を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請をするには、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。 (認定取消の申出) 第二条 都道府県知事は、認定を受けた者が法第三条各号の一に該当するに至つた場合において、その認定を取り消すことを適当と認めるときは、理由を附して、その者の認定の取消を厚生労働大臣に申し出なければならない。 (認定証明書の再交付) 第三条 認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又はき(ヽ)損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。 4 認定証明書をき(ヽ)損した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその認定証明書を添えなければならない。 5 認定を受けた者は、認定証明書の再交付を受けた後、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (認定証明書の返納) 第四条 認定の取消処分を受けた者は、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 2 認定を受けた者が死亡し、又は失そ(ヽ)う(ヽ)の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そ(ヽ)う(ヽ)の届出義務者は、三十日以内に、認定を受けた者の最後の住所地の都道府県知事を経由して、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (住所の変更) 第五条 認定を受けた者は、その住所を変更したときは、十日以内に、その旨を新住所地の都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、認定を受けた者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内に住所を移した旨の届出を受けたときは、その旨をその者の旧住所地の都道府県知事に通知しなければならない。 (名簿) 第六条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に住所を有する認定を受けた者について名簿を作成し、これに認定を受けた者の住所及び氏名を記載しなければならない。 (省令への委任) 第七条 この政令で定めるもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (事務の区分) 第八条 第一条第一項、第三条第二項及び第五項並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。