平成12/14/15年度国民年金制度和厚生年金保险制度的修改有关的经过措施的政令

时间: 2018-06-15


平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 平成十二年政令第百八十号 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第六条第五項、第七条第二項及び第三項第三号(同法附則第十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十条の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 平成十二年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置(第一条―第九条) 第二章 平成十四年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置(第十条―第十三条の二) 第三章 平成十五年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置(第十四条―第二十四条) 附則 第一章 平成十二年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置 (学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置) 第一条 平成十二年七月三十一日までの間に国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十条の二第一項の規定による申請を行った者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)に対する同項の規定の適用については、同項中「申請のあつた月の属する月の前月」とあるのは、「平成十二年四月」とする。この場合において、同年三月において同項に規定する学生等であった者に係る同月分の国民年金の保険料の国民年金法第九十条第一項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。 (平成十二年改正法附則第六条第一項第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障) 第二条 平成十二年改正法附則第六条第一項第二号に掲げる額を計算する場合において、平成十一年四月一日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬月額が六万六千五百九十四円に満たないときは、これを六万六千五百九十四円とする。 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え) 第三条 平成十二年改正法附則第六条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成十二年改正法附則第六条第一項 厚生年金保険法による 旧厚生年金保険法による 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第五項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これら 第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に定める額は、同号 平成十二年改正法附則第六条第一項第一号 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七 第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 平成十二年改正法附則第六条第一項第二号 第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七 第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 2 平成十二年改正法附則第六条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成十二年改正法附則第六条第一項 厚生年金保険法による 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第五項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。) 第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号、第四十一条第一項第一号ロ並びに第五十条ノ二第一項第二号ハ及び第三号ハ 平成十二年改正法附則第六条第一項第一号 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七 第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号、第四十一条第一項第一号ロ並びに第五十条ノ二第一項第二号ハ及び第三号ハ 平成十二年改正法附則第六条第一項第二号 第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七 第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号、第四十一条第一項第一号ロ並びに第五十条ノ二第一項第二号ハ及び第三号ハ (平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用) 第四条 第二条の規定は、平成十二年改正法附則第六条第五項において同条第一項第二号の規定を厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。 (国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置) 第五条 当分の間、国民年金法附則第九条の二の二の規定が適用される間における厚生年金保険法附則第十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「による老齢基礎年金」とあるのは、「による老齢基礎年金(同法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第十一条の六第四項において同じ。)」とする。 (繰上げ調整額の支給停止額に関する経過措置) 第六条 厚生年金保険法附則第十一条の四第一項の規定は、障害状態(同法附則第九条の二第一項に規定する障害状態をいう。以下この条において同じ。)にあることにより同法附則第十三条の五第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金に限る。)を受けることができる場合における繰上げ調整額の支給について準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第十一条の四第一項中「障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の」とあるのは「附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあることにより附則第十三条の五第一項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された」と、「による老齢基礎年金」とあるのは「による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金に限る。)」と、「その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者」とあるのは「その者」と、「附則第九条の二第二項第一号に規定する額」とあるのは「繰上げ調整額のうち基礎年金相当部分の額(当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項第二号に規定する額から、同号に規定する額に附則第十三条の四第一項の請求をした日(以下この項において「請求日」という。)の属する月から附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額を減じた額をいう。)」と読み替えるものとする。 第七条から第九条まで 削除 第二章 平成十四年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置 (国民年金の保険料の免除に関する経過措置) 第十条 平成十四年三月分の国民年金の保険料の平成十二年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。 (厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置) 第十一条 昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下この条及び次条第一項において「適用事業所」という。)に使用されていた者であって、同年四月一日において引き続き当該適用事業所に使用されるもの(同年三月三十一日において平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(次条第一項において「高齢任意加入被保険者」という。)であった者又は昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項若しくは昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により被保険者の資格を有していた者を除く。)は、同年四月一日に、平成十二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得する。 (標準報酬に関する経過措置) 第十二条 昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、平成十四年四月一日において適用事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限り、同年三月三十一日において高齢任意加入被保険者であった者を除く。)の同年四月から九月までの標準報酬については、その者が健康保険の被保険者であるときは、厚生年金保険法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者の同年四月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となった報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。 2 前項の規定にかかわらず、平成十四年五月から九月までの間に健康保険法第三条第四項の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年九月(同年八月又は九月のいずれかの月から改定されたものについては、平成十五年八月)までの各月の平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法による標準報酬(平成十四年八月又は九月のいずれかの月から標準報酬の改定が行われた場合の平成十五年四月から平成十五年八月までの各月については、厚生年金保険法による標準報酬月額)の基礎となる報酬月額とみなす。 (老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置) 第十三条 平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三の規定の適用については、同条第一項ただし書中「、国民年金法による年金たる給付(」とあるのは「(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)、国民年金法による年金たる給付(」と、同条第四項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条第一項」とする。 2 平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する政令で定める額は、平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条の規定によって計算した額(老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した額とし、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあっては、当該計算した額に老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額とする。)に、当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間に応じて、次の表に定める率を乗じて得た額とする。 当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間 率 一年を超え二年に達するまでの期間 〇・一二 二年を超え三年に達するまでの期間 〇・二六 三年を超え四年に達するまでの期間 〇・四三 四年を超え五年に達するまでの期間 〇・六四 五年を超える期間 〇・八八 3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月が平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出のあった月以前である場合における厚生年金保険法第四十三条第一項の規定によって計算した額は、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。 第十三条の二 平成十二年改正法附則第十七条第一項に規定する者(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項ただし書に該当する者を除く。)が平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたときは、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日において、当該申出があったものとみなす。 第三章 平成十五年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置 (平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の最低保障) 第十四条 平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を計算する場合において、平成十一年四月一日前に厚生年金保険の被保険者であった者の平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)が六万六千五百九十四円に満たないときは、これを六万六千五百九十四円とする。 (老齢厚生年金の額の計算の特例に関する経過措置) 第十五条 平成十二年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第七」とあるのは「平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の附則別表第七」と、「附則第五十二条並びに」とあるのは「平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の附則第五十二条並びに平成十二年改正法第六条の規定による改正前の」と、「及び同法」とあるのは「及び平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法」とする。 第十六条 昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、昭和六十年改正法附則第五十二条中「千分の七・一二五」とあるのは、それぞれ平成十二年改正法附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄のように読み替えるものとする。 (障害手当金の額の計算に関する経過措置) 第十七条 平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定によりその額が計算される障害手当金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、同項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え) 第十八条 平成十二年改正法附則第二十一条第十三項の規定により同条第一項から第十二項までの規定を旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成十二年改正法附則第二十一条第一項 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 前条 昭和六十年改正法附則第七十八条の二 平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号 平均標準報酬月額の千分の七・五 平均標準報酬月額(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の十 平成十二年改正法附則第二十一条第一項第二号 千分の五・七六九 千分の七・六九二 2 平成十二年改正法附則第二十一条第十三項の規定により同条第一項から第十二項までの規定を旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成十二年改正法附則第二十一条第一項 厚生年金保険法 旧船員保険法 前条 昭和六十年改正法附則第八十七条の二 平成十二年改正法附則第二十一条第一項第一号 平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五 平均標準報酬月額(旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の七十五分の一 当該被保険者期間 平成十五年四月一日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間 平成十二年改正法附則第二十一条第一項第二号 平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九 平均標準報酬額の百九十五分の二 当該被保険者期間 平成十五年四月一日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間 (平均標準報酬月額の最低保障の旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等への準用) 第十九条 第十四条の規定は、平成十二年改正法附則第二十一条第十三項において同条第一項各号の規定を厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合について準用する。 (第四種被保険者に関する経過措置) 第二十条 平成十五年四月一日以後に昭和六十年改正法附則第四十三条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に関し、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬」とあるのは、「標準報酬月額」とする。 (平成十二年改正法附則第二十一条第十四項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率) 第二十一条 平成十二年改正法附則第二十一条第十四項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 昭和二年四月一日以前に生まれた者 千分の七・六九二 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・五八五 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・四七七 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・三六九 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・二六二 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・一六二 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・〇五四 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・九五四 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・八五四 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・七六二 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・六六二 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・五六九 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・四六九 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・三七七 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・二九二 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・二〇〇 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・一〇八 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・〇二三 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・九三八 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・八五四 (厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置) 第二十二条 平成十二年改正法附則第二十三条第一項第一号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる老齢厚生年金の受給権者の区分に応じ当該各号に定める率を、同項第一号に規定する平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に乗じて得た額とする。 一 厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者 当該受給権者が同条第一項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第六条の三に規定する減額率 二 厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者 当該受給権者が同条第一項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第八条の二の三第一項に規定する減額率 2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第五十七条第一項の規定は平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号に規定する政令で定める額について、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十七条第二項の規定は平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号に規定する政令の定めるところにより計算した額について準用する。この場合において、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十七条第一項中「法附則第七条の六第一項の規定により読み替えられた法第百三十二条第二項(以下この条において「読み替えられた法第百三十二条第二項」という。)」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第一項第二号」と、「読み替えられた法第百三十二条第二項に」とあるのは「同号に」と、「加入員たる被保険者であつた期間の」とあるのは「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の」と、「加入員たる被保険者であつた期間に係る」とあるのは「当該期間に係る」と、同条第二項中「読み替えられた法第百三十二条第二項」とあるのは「平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号」と読み替えるものとする。 3 平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める額は、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十四条の二第一項に規定する額とする。 第二十三条 第二十一条の規定は、平成十二年改正法附則第二十四条第二項の規定により読み替えられた平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項に規定する政令で定める率について準用する。 (存続連合会への準用) 第二十四条 前二条の規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会が支給する平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付について準用する。 附 則 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二一日政令第四二三号) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三日政令第二四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 (平成六年改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置) 第二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する老齢厚生年金に限る。)の額を計算する場合において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新平成六年経過措置政令」という。)第十九条の二に定める額は、同条の規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。 一 新平成六年経過措置政令第十九条の二の規定により計算した額 二 次に掲げる額を合算して得た額に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率を乗じて得た額 イ 平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額 ロ 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間を乗じて得た額 2 前項第二号イに掲げる額を計算する場合においては、平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号イ中「千分の七・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 3 平成十二年改正法附則第二十一条第五項から第八項まで及び第八条の規定による改正後の平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第十四条の規定は、第一項各号に掲げる額を計算する場合について準用する。 4 第一項第二号ロに掲げる額を計算する場合においては、次の表の上欄に掲げる者については、同号ロ中「千分の五・七六九」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 昭和二年四月一日以前に生まれた者 千分の七・六九二 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・五八五 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・四七七 昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・三六九 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・二六二 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・一六二 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 千分の七・〇五四 昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・九五四 昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・八五四 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・七六二 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・六六二 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・五六九 昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・四六九 昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・三七七 昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・二九二 昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・二〇〇 昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・一〇八 昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 千分の六・〇二三 昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・九三八 昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 千分の五・八五四 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月三日政令第三八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二一日政令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一月三〇日政令第二一号) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一月一六日政令第九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。