建立与二氧化碳排放控制的船舶二氧化碳释放抑制指数有关的标准的部长条例

时间: 2018-06-15


二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令 平成二十四年国土交通省・環境省令第三号 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の二十六第一項第二号の規定に基づき、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令を次のように定める。 (定義) 第一条 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。以下同じ。)であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十九条の二十六第二項の規定により同条第一項の規定を適用しないこととされた船舶を除く。以下「指標確認対象船舶」という。)であるものをいう。 2 この省令において「クルーズ旅客船」とは、貨物を積載するための甲板を有さず、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船であって、指標確認対象船舶であるものをいう。 3 この省令において「タンカー等」とは、タンカー及び有害液体物質ばら積船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号)第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)であって、指標確認対象船舶であるものをいう。 4 この省令において「液化ガスばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船であって、指標確認対象船舶であるもの(次項に規定する液化天然ガス運搬船を除く。)をいう。 5 この省令において「液化天然ガス運搬船」とは、専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶であって、指標確認対象船舶であるものをいう。 6 この省令において「貨物船」とは、旅客船、タンカー等、液化ガスばら積船及び液化天然ガス運搬船以外の船舶であって、指標確認対象船舶であるものをいう。 7 この省令において「ばら積貨物船」とは、その貨物倉がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有する貨物船をいう。 8 この省令において「コンテナ船」とは、専ら貨物倉及び甲板にコンテナを積載して運送する貨物船をいう。 9 この省令において「冷凍運搬船」とは、専ら冷凍され、又は冷蔵された貨物を積載して運送する貨物船をいう。 10 この省令において「ロールオン・ロールオフ貨物船」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する貨物船をいう。 11 この省令において「自動車運搬船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物船のうち、二層以上の甲板を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として運送するものをいう。 12 この省令において「一般貨物船」とは、第七項から前項までに規定する貨物船以外の貨物船をいう。 13 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 (二酸化炭素放出抑制指標の基準) 第二条 法第十九条の二十六第一項第二号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準(同表の上欄に掲げる船舶の用途の二以上に該当するときは、その該当する船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に係る同表の下欄に定める基準のうち最も厳しい基準)とする。 船舶の用途 船舶の大きさに関する指標 二酸化炭素放出抑制指標の基準 一 ロールオン・ロールオフ旅客船 Dwが一千トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が714.552Dw-0.381以下であること。 Dwが二百五十トン以上一千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が752.16Dw-0.381((1-0.05Dw-250)÷750)以下であること。 Dwが二百五十トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 二 クルーズ旅客船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第一条の二十三第二項各号に規定する推進機関を有するものに限る。) Gtが八万五千トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が162.298Gt-0.214以下であること。 Gtが二万五千トン以上八万五千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が170.84Gt-0.214((1-0.05Gt-25000)÷60000)以下であること。 Gtが二万五千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 三 タンカー等(次号に掲げるものを除く。) Dwが二万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が1096.92Dw-0.488以下であること。 Dwが四千トン以上二万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が1218.8Dw-0.488(1-0.1((Dw-4000)÷16000))以下であること。 Dwが四千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 四 タンカー等(その貨物倉の一部分がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものに限る。) Dwが二万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が1097.1Dw-0.488以下であること。 Dwが四千トン以上二万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が1219Dw-0.488(1-0.1((Dw-4000)÷16000))以下であること。 Dwが四千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 五 液化ガスばら積船 Dwが一万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が1008Dw-0.456以下であること。 Dwが二千トン以上一万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が1120Dw-0.456(1-0.1((Dw-2000)÷8000))以下であること。 Dwが二千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 六 液化天然ガス運搬船 Dwが一万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が2028.33Dw-0.474以下であること。 Dwが一万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 七 ばら積貨物船 Dwが二万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が865.611Dw-0.477以下であること。 Dwが一万トン以上二万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が961.79Dw-0.477(1-0.1((Dw-10000)÷10000))以下であること。 Dwが一万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 八 コンテナ船 Dwが一万五千トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が156.798Dw-0.201以下であること。 Dwが一万トン以上一万五千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が174.22Dw-0.201(1-0.1((Dw-10000)÷5000))以下であること。 Dwが一万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 九 冷凍運搬船 Dwが五千トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が204.309Dw-0.244以下であること。 Dwが三千トン以上五千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が227.01Dw-0.244(1-0.1((Dw-3000)÷2000))以下であること。 Dwが三千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 十 ロールオン・ロールオフ貨物船(自動車運搬船に該当するものを除く。) Dwが二千トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が1334.8925Dw-0.498以下であること。 Dwが一千トン以上二千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が1405.15Dw-0.498((1-0.05Dw-1000)÷1000)以下であること。 Dwが一千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 十一 自動車運搬船(DwをGtで除した値が〇・三未満であるものに限る。) Dwが一万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が741.342Dw-0.471(Dw÷Gt)-0.7以下であること。 Dwが一万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 十二 自動車運搬船(前号に掲げるものを除く。) Dwが一万トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が1721.9985Dw-0.471以下であること。 Dwが一万トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 十三 一般貨物船 Dwが一万五千トン以上 二酸化炭素放出抑制指標の値が96.732Dw-0.216以下であること。 Dwが三千トン以上一万五千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値が107.48Dw-0.216(1-0.1((Dw-3000)÷12000))以下であること。 Dwが三千トン未満 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 十四 前各号に掲げる船舶以外の指標確認対象船舶 二酸化炭素放出抑制指標の値は、限定しない。 備考 Dwは載貨重量トン数 Gtは、総トン数 附 則 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月一〇日国土交通省・環境省令第三号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十七年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であって、平成三十年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年八月二八日国土交通省・環境省令第二号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十八年二月二十九日以前に建造に着手されたもの)であって、平成三十一年八月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。