建立计算温室气体总排放量等方法的部长条例

时间: 2018-06-15


温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 平成十八年経済産業省・環境省令第四号 温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条の五第一項から第三項まで及び第二十一条の八第三項から第五項までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令を次のように定める。 (用語) 第一条 この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「特定事業所排出者」とは、令第五条第一号及び第六号から第十二号までに掲げる者をいう。 二 「特定輸送排出者」とは、令第五条第二号から第五号までに掲げる者をいう。 (報告事項のファイルへの記録の方法) 第二条 法第二十九条第一項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。 (報告事項の通知の方法) 第三条 法第二十九条第二項の規定による通知は、同条第一項の規定により当該年度にファイルに記録された事項のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複写したものの交付により行うものとする。 (温室効果ガス算定排出量の集計の方法) 第四条 法第二十九条第三項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十八条第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについては企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、令第六条に掲げる事業所に係るものについては都道府県ごとに集計することによって行うものとする。 2 法第二十九条第三項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、法第二十八条第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第五条第二号、第四号及び第五号に掲げる者に係るもの並びに当該集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって令第五条第三号に掲げる者に係るものについて、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。 一 企業その他の事業者 二 業種 (調整後温室効果ガス排出量の集計の方法) 第四条の二 特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第一条第四号に規定する調整後温室効果ガス排出量をいう。以下この条において同じ。)の集計は、法第二十八条第四項の規定により通知された同条第三項の規定により集計した結果に係る調整後温室効果ガス排出量について、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。 (温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法) 第五条 法第三十二条第三項の規定によるファイルへの記録は、同条第一項の規定により情報を提供した特定排出者の当該ファイルへの記録についての同意の下に、法第二十九条第一項の規定によるファイルへの記録と一体的に行うものとする。 2 法第三十二条第三項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。 (温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法) 第六条 法第三十二条第四項の規定による通知は、同条第三項の規定により当該年度にファイルに記録された情報のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを磁気ディスクに複写したものの交付により、法第二十九条第二項の規定による通知と一体的に行うものとする。 2 法第三十二条第五項の規定による通知及び公表は、同条第一項の規定により情報を提供した特定排出者の当該通知及び公表についての同意の下に、法第二十九条第四項の規定による通知及び公表と一体的に行うものとする。 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係) 第七条 法第三十四条の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネルギー法」という。)第十五条第一項(省エネルギー法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。 2 法第三十四条の規定により省エネルギー法第二十条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第三項の規定による報告に係る」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十条第三項の規定による報告に係る」と読み替えるものとする。 3 法第三十四条の規定により省エネルギー法第五十六条第一項(省エネルギー法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。 4 法第三十四条の規定により省エネルギー法第六十三条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第六十三条第一項の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第六十三条第一項の規定による報告」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年六月二三日経済産業省・環境省令第三号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一項の改正規定は平成二十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の温室効果ガス算定排出量の集計の方法を定める省令の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量について適用する。 附 則 (平成二五年一二月二七日経済産業省・環境省令第八号) この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年四月三〇日経済産業省・環境省令第五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二七日経済産業省・環境省令第五号) この省令は、公布の日から施行する。