总务省定员规则

时间: 2018-06-15


総務省定員規則 平成十三年総務省令第四号 総務省定員規則 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、総務省定員規則を次のように定める。 (本省及び消防庁の定員) 第一条 総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 四、六〇八人 消防庁 一七二人 合計 四、七八〇人 (本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び消防庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は消防庁の定員の範囲内において、総務大臣が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、総務省定員規則(平成十三年総務省令第四号)となるものとする。 (定員の期間別の特例) 3 第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 定員 備考 本省 七、三九二人 うち、七六一人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 郵政事業庁 二九六、三二二人 うち、二九六、一六〇人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第四六号) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成十三年九月三十日までの間 七、〇三四人 うち、七八〇人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、九〇八人 うち、七六九人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 郵政事業庁 平成十三年九月三十日までの間 二九六、三三五人 うち、二九六、一七三人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二九五、三八三人 うち、二九五、二二一人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 附 則 (平成一四年四月一日総務省令第四八号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成十四年九月三十日までの間 六、九五八人 うち、七七八人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、八六三人 うち、七六七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 郵政事業庁 平成十四年五月三十一日までの間 二八九、三九四人 うち、二八九、二三二人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 平成十四年六月一日から同年九月三十日までの間 二八九、三九四人 うち、二八九、二三四人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二八八、四八一人 うち、二八八、三二一人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの事業を行う企業の職員の定員とする。 附 則 (平成一五年四月一日総務省令第七六号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成十五年九月三十日までの間 五、三〇五人 平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、二〇五人 附 則 (平成一六年四月一日総務省令第八〇号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成十六年九月三十日までの間 五、二五八人 平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、一七五人 附 則 (平成一七年四月一日総務省令第六七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則の規定及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成十七年九月三十日までの間においては、五、一六四人とする。 附 則 (平成一八年三月三一日総務省令第五九号) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成十八年九月三十日までの間 五、〇九四人 平成十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五、〇三七人 附 則 (平成一九年四月一日総務省令第五六号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の総務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成十九年九月三十日までの間においては、五、〇六八人とする。 附 則 (平成二〇年三月三一日総務省令第五〇号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十年七月三十一日までの間 五、〇三一人 平成二十年八月一日から同年九月三十日までの間 五、〇二九人 平成二十年十月一日から同年十一月三十日までの間 五、〇〇一人 附 則 (平成二〇年一二月二五日総務省令第一五三号) この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日総務省令第三一号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十一年八月三十一日までの間 五、〇〇九人 平成二十一年九月一日から同年九月三十日までの間 五、〇〇六人 平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四、九七五人 附 則 (平成二一年八月三一日総務省令第八七号) この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日総務省令第四四号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成二十二年九月三十日までの間においては、五、二二一人とする。 附 則 (平成二三年三月三一日総務省令第三二号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十三年六月三十日までの間 五、一九七人 平成二十三年七月一日から同年九月三十日までの間 五、一九一人 附 則 (平成二四年四月六日総務省令第三七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十四年六月三十日までの間 五、一三四人 平成二十四年七月一日から同年九月三十日までの間 五、一三二人 附 則 (平成二五年五月一六日総務省令第五三号) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十五年九月三十日までの間 五、〇四四人 附 則 (平成二五年一〇月一七日総務省令第九六号) この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二六日総務省令第一八号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十六年九月三十日までの間 五、〇三〇人 附 則 (平成二六年五月二九日総務省令第五二号) (施行期日) 1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十六年九月三十日までの間 四、九〇一人 附 則 (平成二七年四月一〇日総務省令第四六号) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の総務省定員規則(次項において「新令」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 新令第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十七年九月三十日までの間 四、六五三人 附 則 (平成二七年一二月二八日総務省令第一一一号) この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日総務省令第四二号) (施行期日等) 1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十八年六月三十日までの間 四、六四四人 平成二十七年九月三十日までの間 四、六四二人 附 則 (平成二九年三月三一日総務省令第二四号) (施行期日等) 1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十九年九月三十日までの間 四、六三〇人 附 則 (平成三〇年三月三〇日総務省令第二二号) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成三十年九月三十日までの間 四、六三九人