总务省组织规则

时间: 2018-06-15


総務省組織規則 平成十三年総務省令第一号 総務省組織規則 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)及び総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の規定に基づき、並びに総務省設置法、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)及び総務省組織令を実施するため、総務省組織規則を次のように定める。 目次 第一章 本省 第一節 内部部局 第一款 大臣官房(第一条―第六条) 第二款 削除(第七条―第十四条) 第三款 行政管理局(第十五条―第十七条) 第四款 行政評価局(第十八条―第二十条) 第五款 自治行政局(第二十一条―第二十八条) 第六款 自治財政局(第二十九条―第三十二条) 第七款 自治税務局(第三十三条―第三十五条の二) 第八款 国際戦略局(第三十六条―第四十三条) 第九款 情報流通行政局(第四十四条―第五十四条) 第十款 総合通信基盤局(第五十五条―第六十六条) 第十一款 統計局(第六十七条―第七十四条) 第十二款 政策統括官(第七十五条・第七十五条の二) 第二節 施設等機関 第一款 自治大学校(第七十六条―第八十六条) 第二款 削除(第八十七条―第百七十一条) 第三款 削除(第百七十二条―第百八十三条) 第四款 情報通信政策研究所(第百八十四条―第百九十三条) 第五款 統計研究研修所(第百九十四条―第二百二十三条) 第三節 地方支分部局 第一款 管区行政評価局 第一目 管区行政評価局(第二百二十四条―第二百四十八条) 第二目 四国行政評価支局(第二百四十九条―第二百六十条) 第三目 行政評価事務所(第二百六十一条―第二百六十五条) 第二款 沖縄行政評価事務所(第二百六十六条―第二百七十一条) 第三款 総合通信局(第二百七十二条―第二百九十九条) 第四款 沖縄総合通信事務所(第三百条―第三百七条) 第二章 消防庁 第一節 内部部局(第三百八条―第三百十二条) 第二節 施設等機関 第一款 削除(第三百十三条―第三百二十条) 第二款 消防大学校(第三百二十一条―第三百三十八条) 第三章 総務省顧問及び総務省参与(第三百三十九条・第三百四十条) 第四章 雑則(第三百四十一条) 附則 第一章 本省 第一節 内部部局 第一款 大臣官房 (企画官) 第一条 大臣官房に、企画官二人を置く。 2 企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課又は室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 (調査官) 第二条 秘書課に、調査官三人を置く。 2 調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。 (庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官) 第三条 会計課に、庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官二人を置く。 2 庁舎管理室は、東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。 3 庁舎管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 4 厚生企画管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二 総務省の職員(総務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)の宿舎の貸与に関すること。 三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により総務省に設けられた共済組合に関すること。 5 厚生企画管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 6 企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 (サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官) 第四条 企画課に、サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官二人を置く。 2 サイバーセキュリティ・情報化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 総務省の所掌事務に関する政策のうち、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この号及び第六十一条第六項において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。 二 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 3 サイバーセキュリティ・情報化推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 4 企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 (広報室及び企画官) 第五条 政策評価広報課に、広報室及び企画官一人を置く。 2 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。 3 広報室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 第六条 削除 第二款 削除 第七条 削除 第八条 削除 第九条 削除 第十条 削除 第十一条 削除 第十二条 削除 第十三条 削除 第十四条 削除 第三款 行政管理局 (企画官) 第十五条 企画調整課に、企画官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 (情報システム管理室) 第十六条 行政情報システム企画課に、情報システム管理室を置く。 2 情報システム管理室は、行政機関が共用する情報システム(他の行政情報システムの基盤となるものを除く。)の整備及び管理に関する事務をつかさどる。 3 情報システム管理室に、室長を置く。 (企画官及び調査官) 第十七条 行政管理局に、企画官四人及び調査官二人を置く。 2 企画官は、命を受けて、管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 3 調査官は、命を受けて、管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。 第四款 行政評価局 (地方業務室及び企画官) 第十八条 総務課に、地方業務室及び企画官三人を置く。 2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所(次号において「管区行政評価局等」という。)が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること。 イ 各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二条第二項及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五条第二項の規定による評価をいう。以下同じ。)の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。 ロ 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。 ハ イの規定による評価並びにロの規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 (1) 独立行政法人(国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む。以下この号において同じ。)の業務 (2) 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の業務 (3) 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務 (4) 国の委任又は補助に係る業務 ニ 行政評価等に関連して、ハ(4)の規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。 二 前号に掲げるもののほか、行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないもののうち管区行政評価局等に関すること。 3 地方業務室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 (人材育成室及び評価活動支援室並びに企画官) 第十八条の二 企画課に、人材育成室及び評価活動支援室並びに企画官二人を置く。 2 人材育成室は、行政評価局の所掌事務に関する職員の訓練に関する事務をつかさどる。 3 人材育成室に、室長を置く。 4 評価活動支援室は、行政評価局の所掌事務に関する総合的な情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。 5 評価活動支援室に、室長を置く。 6 企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 (客観性担保評価推進室及び企画官) 第十八条の三 政策評価課に、客観性担保評価推進室及び企画官一人を置く。 2 客観性担保評価推進室は、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価の実施に関する基本的事項の企画及び立案並びにその実施の調整に関する事務をつかさどる。 3 客観性担保評価推進室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、政策評価課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 (行政相談企画官) 第十九条 行政相談企画課に、行政相談企画官一人を置く。 2 行政相談企画官は、命を受けて、行政相談企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。 (調査官) 第二十条 行政評価局に、調査官七人を置く。 2 調査官は、命を受けて、評価監視官のつかさどる職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。 第五款 自治行政局 (総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官) 第二十一条 行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。 2 総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。)。 二 地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。 三 自治行政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。 3 総務室に、室長を置く。 4 行政企画官は、命を受けて、地方公共団体の組織及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 5 監査制度専門官は、命を受けて、地方公共団体の監査制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。 6 係争処理専門官は、命を受けて、国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関する専門的事項に関する事務を行う。 7 大都市制度専門官は、命を受けて、大都市制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。 (個人番号カード企画官及び本人確認情報保護専門官) 第二十二条 住民制度課に、個人番号カード企画官及び本人確認情報保護専門官一人を置く。 2 個人番号カード企画官は、命を受けて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードに関する重要事項に関する事務及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務制度に関するものの重要事項についての企画及び立案並びに関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。第二十三条において同じ。)の調整に関する事務を行う。 3 本人確認情報保護専門官は、命を受けて、本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)の適切な管理に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。 (行政経営支援室) 第二十二条の二 市町村課に、行政経営支援室を置く。 2 行政経営支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 市町村課の所掌事務のうち地方公共団体の行政改革の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。 二 中核市の指定に関すること。 3 行政経営支援室に、室長を置く。 (地域情報政策室及び国際室並びに企画官及び国際協定専門官) 第二十三条 地域政策課に、地域情報政策室及び国際室並びに企画官一人を置く。 2 地域情報政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治に係る調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること。 二 地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること(住民制度課の所掌に属するものを除く。)。 三 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、地域政策課の所掌事務のうち情報化に係るものに関すること。 3 地域情報政策室に、室長を置く。 4 国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治に係る国際協力に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、地域政策課の所掌事務のうち国際関係に係るものに関すること。 5 国際室に、室長及び国際協定専門官一人を置く。 6 国際協定専門官は、命を受けて、国際協定に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。 7 企画官は、命を受けて、地方公共団体の情報セキュリティの確保に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係部局の調整に関する事務(住民制度課の所掌に属するものを除く。)を行う。 (地域振興室及び過疎対策室並びに地域支援専門官) 第二十四条 地域自立応援課に、地域振興室及び過疎対策室を置く。 2 地域振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。 二 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。 三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。 四 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の施行に関すること。 五 国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で地方自治に係るものの取りまとめに関すること。 六 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 七 公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。 八 地方における行政の広域的な運営及び地域開発に関し地方公共団体が実施する総合的な施策について、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整を行うこと(自治財政局及び自治税務局並びに行政課の所掌に属するものを除く。)。 九 前各号に掲げるもののほか、地域自立応援課の所掌事務のうち特定の政策課題に係る地域の振興に関すること(過疎対策室の所掌に属するものを除く。)。 3 地域振興室に、室長を置く。 4 地域自立応援課に、地域支援専門官一人を置く。 5 地域支援専門官は、命を受けて、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に関する専門的事項に関する事務を行う。 6 過疎対策室は、地方自治に係る政策で過疎対策に係る地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 7 過疎対策室に、室長を置く。 (給与能率推進室及び女性活躍・人材活用推進室並びに定員給与調査官) 第二十五条 公務員課に、給与能率推進室及び女性活躍・人材活用推進室並びに定員給与調査官一人を置く。 2 給与能率推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方公務員の給与、定数及び研修に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 地方公共団体の職員の給与、定数及び研修に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。 3 給与能率推進室に、室長を置く。 4 女性活躍・人材活用推進室は、次に掲げる事務(給与能率推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 地方公務員に関する制度で高齢社会に対応するものの企画及び立案に関すること。 二 地方公共団体における女性職員の活躍及び多様な人材の活用推進に関する人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。 三 地方公務員の人事評価に関する制度の企画及び立案に関すること。 四 地方公共団体の職員の人事評価に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。 5 女性活躍・人材活用推進室に、室長を置く。 6 定員給与調査官は、命を受けて、地方公共団体の職員の定数及び給与の一体的な管理に関する調査及び技術的助言に関する事務を行う。 (安全厚生推進室及び数理官) 第二十六条 福利課に、安全厚生推進室及び数理官一人を置く。 2 安全厚生推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方公務員の厚生に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 地方公共団体の職員の厚生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。 三 地方公務員の安全衛生に関する制度の企画及び立案に関すること。 四 地方公共団体の職員の安全衛生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。 五 地方公務員の災害補償に関する制度の企画及び立案に関すること。 六 地方公共団体の職員の災害補償に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。 七 地方公務員災害補償基金の行う業務に関すること。 3 安全厚生推進室に、室長を置く。 4 数理官は、命を受けて、保険数理その他の数理に関する事務を行う。 (企画官) 第二十六条の二 選挙課に、企画官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 (選挙管理官、訟務専門官及び電子投票専門官) 第二十七条 管理課に、選挙管理官、訟務専門官及び電子投票専門官それぞれ一人を置く。 2 選挙管理官は、命を受けて、中央選挙管理会が管理する選挙、国民審査及び投票に関する事務を行う。 3 訟務専門官は、命を受けて、選挙等に係る争訟に関する調査、助言その他専門的事項に関する事務を行う。 4 電子投票専門官は、命を受けて、電子投票に関する調査、助言その他専門的事項に関する事務を行う。 (収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室) 第二十八条 政治資金課に、収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室を置く。 2 収支公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公職の候補者に係る資金管理団体の届出の受理及び届出事項の公表に関すること。 二 政治団体の収支報告書の受理及びその要旨の公表に関すること。 3 収支公開室に、室長を置く。 4 支出情報開示室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 政治団体の収支報告書に併せて提出される領収書等の写しの開示に関すること。 二 国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関すること。 5 支出情報開示室に、室長を置く。 6 政党助成室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 政党助成に関すること。 二 中央選挙管理会の庶務に関すること(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の規定により中央選挙管理会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)。 7 政党助成室に、室長を置く。 第六款 自治財政局 (財務調査官) 第二十九条 自治財政局に、財務調査官二人を置く。 2 財務調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること。 二 地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査に関すること。 三 地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。 (総務室及び財政企画官) 第三十条 財政課に、総務室及び財政企画官一人を置く。 2 総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。 二 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。 三 地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。 四 自治財政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。 3 総務室に、室長を置く。 4 財政企画官は、命を受けて、地方公共団体の財政に関する重要事項についての企画及び立案並びに地方財政計画に関する事務を行う。 (地方債管理官) 第三十条の二 地方債課に、地方債管理官一人を置く。 2 地方債管理官は、命を受けて、地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理並びに地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関する事務を行う。 (公営企業経営室及び準公営企業室) 第三十一条 公営企業課に、公営企業経営室及び準公営企業室を置く。 2 公営企業経営室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公営企業のうち水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業及び地域エネルギー事業(以下この項及び第四項において「水道事業等」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。 二 水道事業等に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。 三 水道事業等の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。 四 水道事業等に係る経営の健全化に関すること。 五 水道事業等の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。 六 地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査で水道事業等に係るものに関すること。 七 水道事業等に関する統計に関すること。 3 公営企業経営室に、室長を置く。 4 準公営企業室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公営企業のうち港湾整備事業、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、下水道事業その他の水道事業等以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。 二 その他事業に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。 三 その他事業の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。 四 その他事業に係る経営の健全化に関すること。 五 その他事業の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。 六 地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査でその他事業に係るものに関すること。 七 その他事業に関する統計に関すること。 5 準公営企業室に、室長を置く。 (財政健全化専門官) 第三十二条 財務調査課に、財政健全化専門官一人を置く。 2 財政健全化専門官は、命を受けて、地方公共団体の財政の健全化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。 第七款 自治税務局 (総務室並びに税務企画官及び企画官) 第三十三条 企画課に、総務室並びに税務企画官及び企画官それぞれ一人を置く。 2 総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制(地方税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税並びに国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度をいう。次号において同じ。)に係るものに関すること。 二 地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。 三 自治税務局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。 3 総務室に、室長を置く。 4 税務企画官は、命を受けて、地方税に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 5 企画官は、命を受けて、地方税に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 (税務管理官) 第三十四条 都道府県税課に、税務管理官一人を置く。 2 税務管理官は、命を受けて、都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。以下この項において同じ。)の制度の運営の技術的助言及び都道府県税に係る相談に関する事務を行う。 (住民税企画専門官) 第三十五条 市町村税課に、住民税企画専門官一人を置く。 2 住民税企画専門官は、命を受けて、個人の市町村民税(特別区民税を含む。)に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。 (資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官) 第三十五条の二 固定資産税課に、資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官それぞれ一人を置く。 2 資産評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地及び家屋の評価に係る事務(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務を除く。)に関すること。 二 地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。 3 資産評価室に、室長を置く。 4 固定資産鑑定官は、命を受けて、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務のうち、土地及び家屋に関する事務を行う。 5 審査訴訟専門官は、命を受けて、固定資産評価等に係る審査申出及び訴訟に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。 6 交納付金管理官は、命を受けて、日本郵政公社有資産所在市町村納付金、日本郵政公社有資産所在都道府県納付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に係る技術的助言及び相談に関する事務を行う。 第八款 国際戦略局 (企画官及び国際広報官) 第三十六条 国際政策課に、企画官及び国際広報官それぞれ一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、国際政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 3 国際広報官は、命を受けて、国際政策課の所掌事務に関する海外に対する広報に関する事務の総括を行う。 (研究推進室並びに企画官、国際共同研究企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官) 第三十七条 技術政策課に、研究推進室並びに企画官、国際共同研究企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官それぞれ一人を置く。 2 研究推進室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。) 及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する事務をつかさどる。 3 研究推進室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、技術政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 5 国際共同研究企画官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関する国際共同研究についての企画及び立案並びに調整を行う。 6 技術企画調整官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関する基本的な計画についての調整に関する事務を行う。 7 イノベーション推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものに限る。)のうち技術革新の促進に関する事務を行う。 (企画官及び標準化推進官) 第三十八条 通信規格課に、企画官及び標準化推進官それぞれ一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、通信規格課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 3 標準化推進官は、命を受けて、有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術の標準化の推進に関する事務を行う。 (宇宙通信調査室及び衛星開発推進官) 第三十九条 宇宙通信政策課に、宇宙通信調査室及び衛星開発推進官一人を置く。 2 宇宙通信調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(調査及び研究に係るものに限る。)。 二 宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発(調査に係るものに限る。)に関すること。 三 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること(調査及び研究に係るものに限る。)。 3 宇宙通信調査室に、室長を置く。 4 衛星開発推進官は、命を受けて、人工衛星に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発の推進に関する事務を行う。 第四十条 削除 (多国間経済室及び企画官) 第四十一条 国際経済課に、多国間経済室及び企画官一人を置く。 2 多国間経済室は、国際経済課の所掌事務のうち国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組みに係るものに関する事務をつかさどる。 3 多国間経済室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、国際経済課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 (国際展開支援室及び国際協力調査官) 第四十二条 国際協力課に、国際展開支援室及び国際協力調査官二人を置く。 2 国際展開支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際協力課の所掌事務のうち国際展開の支援に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 国際協力課の所掌事務のうち国際展開の支援に関する事務の総括に関すること。 3 国際展開支援室に、室長を置く。 4 国際協力調査官は、命を受けて、国際協力課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び研究を行う。 (国際戦略企画官) 第四十三条 国際戦略局に、国際戦略企画官一人を置く。 2 国際戦略企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下この項において同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 第九款 情報流通行政局 (総合通信管理室及び調査官) 第四十四条 総務課に、総合通信管理室及び調査官一人を置く。 2 総合通信管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。 二 総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。 3 総合通信管理室に、室長を置く。 4 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。 (情報通信経済室及び調査官) 第四十四条の二 情報通信政策課に、情報通信経済室及び調査官一人を置く。 2 情報通信経済室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する経済に関する総合的な研究及び調査を行うこと。 二 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。 三 国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局の所掌事務に関する統計に関すること。 3 情報通信経済室に、室長を置く。 4 調査官は、命を受けて、情報通信政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。 (情報活用支援室及び情報流通高度化推進室並びに企画官及び新事業支援推進官) 第四十五条 情報流通振興課に、情報活用支援室及び情報流通高度化推進室並びに企画官及び新事業支援推進官それぞれ一人を置く。 2 情報活用支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること。 二 情報の電磁的流通に係る業務に携わる者の専門的又は技術的な知識及び技術の向上に関すること。 3 情報活用支援室に、室長を置く。 4 情報流通高度化推進室は、電気通信システム(電気通信設備の集合体であって情報の電磁的流通の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)及びこれに係るプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の開発及び普及による情報の電磁的流通の高度化に関する事務のうち民間における情報の電磁的流通の高度化の推進に係る事務をつかさどる。 5 情報流通高度化推進室に、室長を置く。 6 企画官は、命を受けて、情報流通振興課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 7 新事業支援推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通に係る個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業並びに新たな事業分野の開拓の支援の推進に関する事務を行う。 (放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官) 第四十六条 情報通信作品振興課に、放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官一人を置く。 2 放送コンテンツ海外流通推進室は、情報通信作品振興課の所掌事務のうち、放送コンテンツその他の情報通信作品に係る海外における情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関する事務をつかさどる。 3 放送コンテンツ海外流通推進室に、室長を置く。 4 アイピーテレビ調整官は、命を受けて、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた放送コンテンツその他の情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備についての調整に関する事務を行う。 (地方情報化推進室) 第四十七条 地域通信振興課に、地方情報化推進室を置く。 2 地方情報化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関する事務のうち、地方公共団体等が行うものに関すること。 二 前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関する事務のうち、地方公共団体等が行うものに関すること。 3 地方情報化推進室に、室長を置く。 (企画官) 第四十八条 放送政策課に、企画官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、放送政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 (技術企画官) 第四十九条 放送技術課に、技術企画官一人を置く。 2 技術企画官は、命を受けて、放送技術課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 (企画官) 第五十条 地上放送課に、企画官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、地上放送課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 (国際放送推進室及び地域放送推進室並びに企画官及び技術企画官) 第五十一条 衛星・地域放送課に、国際放送推進室及び地域放送推進室並びに企画官及び技術企画官それぞれ一人を置く。 2 国際放送推進室は、衛星・地域放送課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)に関すること。 二 国際放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること。 三 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。 四 放送業(国際放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること。 3 国際放送推進室に、室長を置く。 4 地域放送推進室は、衛星・地域放送課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 一 市区町村放送及び有線放送に係る無線局免許等関係事務に関すること。 二 市区町村放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること。 三 有線テレビジョン放送の施設の設置及び使用の規律並びに有線ラジオ放送の施設の使用の規律に関すること。 四 放送業(市区町村放送及び有線放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること。 5 地域放送推進室に、室長を置く。 6 企画官は、命を受けて、衛星・地域放送課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 7 技術企画官は、命を受けて、衛星・地域放送課の所掌事務のうち技術に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 (情報通信戦略企画官) 第五十二条 情報流通行政局に、情報通信戦略企画官一人を置く。 2 情報通信戦略企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものを除く。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。 (検査監理室及び企画官) 第五十三条 企画課に、検査監理室及び企画官一人を置く。 2 検査監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十四条第一項の規定に基づく検査に関すること。 二 日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第十六条第一項の規定に基づく検査に関すること。 三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十五条第一項の規定に基づく検査に関すること。 四 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第三十一条第一項の規定に基づく検査に関すること。 五 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の検査に関すること。 六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第一項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の検査に関すること。 3 検査監理室に、室長及び特別検査官三人を置く。 4 特別検査官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関する事務を行う。 5 企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 (国際企画室) 第五十四条 郵便課に、国際企画室を置く。 2 国際企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際郵便に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 国際郵便の業務の適正な運営の確保に関すること。 三 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。 3 国際企画室に、室長を置く。 第十款 総合通信基盤局 (調査官) 第五十五条 総務課に、調査官一人を置く。 2 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。 (ブロードバンド整備推進室並びに調査官及び市場評価企画官) 第五十六条 事業政策課に、ブロードバンド整備推進室並びに調査官及び市場評価企画官それぞれ一人を置く。 2 ブロードバンド整備推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電気通信事業の用に供する電気通信網の高度化に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。 二 事業政策課の所掌事務のうち、電気通信事業の用に供する線路を設置するための他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物の使用に関すること。 3 ブロードバンド整備推進室に、室長を置く。 4 調査官は、命を受けて、事業政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。 5 市場評価企画官は、命を受けて、電気通信事業に係る市場の分析及び評価に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 (企画官) 第五十七条 料金サービス課に、企画官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、料金サービス課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 (インターネットドメイン利用推進官) 第五十七条の二 データ通信課にインターネットドメイン利用推進官一人を置く。 2 インターネットドメイン利用推進官は、命を受けて、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちインターネットドメインの利用の推進に関する事務を行う。 (安全・信頼性対策室及び番号企画室) 第五十八条 電気通信技術システム課に、安全・信頼性対策室及び番号企画室を置く。 2 安全・信頼性対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電気通信技術システム課の所掌事務のうち、IPネットワーク及び端末機器に係る安全・信頼性の確保並びにこれらに係る電気通信事業者間等の連携の強化に関すること。 二 非常事態における重要通信の確保に関すること(電波部の所掌に属するものを除く。)。 3 安全・信頼性対策室に、室長を置く。 4 番号企画室は、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関する事務のうち電気通信番号に関するものをつかさどる。 5 番号企画室に、室長を置く。 (消費者行政調整官) 第五十九条 消費者行政第一課に、消費者行政調整官一人を置く。 2 消費者行政調整官は、命を受けて、消費者行政第一課の所掌事務のうち、電気通信役務の利用者の利益の保護に関する制度の整備その他の電気通信役務の利用の環境の整備についての調整に関する事務を行う。 (企画官) 第六十条 消費者行政第二課に、企画官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、消費者行政第二課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 (国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官、周波数調整官、検定試験官及び総合無線局監理システム推進官) 第六十一条 電波政策課に、国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官一人、周波数調整官三人及び検定試験官二人を置く。 2 国際周波数政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 周波数の割当てに関する事務のうち国際関係事務に係るものに関すること。 二 分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合並びに外国の主管庁等との連絡に関すること。 3 国際周波数政策室に、室長を置く。 4 電波利用料企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電波利用料に関すること。 二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。 5 電波利用料企画室に、室長及び総合無線局監理システム推進官一人を置く。 6 総合無線局監理システム推進官は、命を受けて、総合無線局監理システム(第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理を行う情報システムをいう。)に関するサイバーセキュリティの確保並びに当該システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化の推進についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 7 企画官は、命を受けて、電波政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 8 周波数調整官は、命を受けて、周波数の割当てに関する基本的な計画の策定及びその調整に関する事務を行う。 9 検定試験官は、命を受けて、無線従事者の国家試験に関する事務を行う。 (基幹通信室及び重要無線室) 第六十二条 基幹・衛星移動通信課に、基幹通信室及び重要無線室を置く。 2 基幹通信室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、陸上に開設する無線局であって移動中の運用を行わないもの(航空機又は船舶に開設する無線局との間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものを除く。次号において「基幹通信関係無線局」という。)に係る無線局免許等関係事務に関すること(重要無線室の所掌に属するものを除く。)。 二 基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、基幹通信関係無線局に係る電波の利用の促進に関すること(重要無線室の所掌に属するものを除く。)。 三 電波法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センターの組織及び運営一般に関すること。 3 基幹通信室に、室長を置く。 4 重要無線室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、重要通信に係る無線局免許等関係事務に関すること。 二 基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、重要通信に係る電波の利用の促進に関すること。 三 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。 5 重要無線室に、室長を置く。 (新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官) 第六十三条 移動通信課に、新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官一人を置く。 2 新世代移動通信システム推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 移動通信課の所掌事務のうち、新たな移動通信システムの実用化に向けた無線局免許等関係事務に関すること。 二 移動通信課の所掌事務のうち、新たな移動通信システムの実用化に向けた電波の利用の促進に関すること。 3 新世代移動通信システム推進室に、室長を置く。 4 移動通信企画官は、命を受けて、移動通信課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。 (監視管理室及び認証推進室並びに電波環境推進官及び電波監視官) 第六十四条 電波環境課に、監視管理室及び認証推進室並びに電波環境推進官一人及び電波監視官四人を置く。 2 監視管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。 二 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち、電波法第百二条の十一第二項の基準不適合設備及び同法第百二条の十三第一項の特定周波数無線設備に関すること。 三 無線局の電波の発射の停止に関すること。 四 無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質又は空中線電力について行う検査(以下「電波の質等の検査」という。)に関すること。 五 無線設備の機器の試験及び較こう 正に関する事務のうち委託による無線局の周波数の測定に関すること。 六 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関する事務のうち、電波の発射の停止及び委託による周波数の測定に関すること。 七 国際電波監視機関との連絡に関すること。 3 監視管理室に、室長を置く。 4 認証推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電波環境課の所掌事務のうち、無線設備に関する基準・認証制度に関すること。 二 電波環境課の所掌事務のうち、電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。 5 認証推進室に、室長を置く。 6 電波環境推進官は、命を受けて、電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務を行う。 7 電波監視官は、命を受けて、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関する事務を行う。 第六十五条 削除 第六十六条 削除 第十一款 統計局 (企画官及び調査官) 第六十七条 総務課に、企画官一人及び調査官二人を置く。 2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 3 調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。 (企画官及び統計データ二次的利用推進企画官) 第六十八条 統計作成支援課に、企画官及び統計データ二次的利用推進企画官それぞれ一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、統計作成支援課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 3 統計データ二次的利用推進企画官は、命を受けて、次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 一 調査票情報の提供並びに委託による調査票情報を利用した統計の作成及び統計的研究に関すること。 二 匿名データの作成及び提供に関すること。 (調査官) 第六十九条 統計利用推進課に、調査官一人を置く。 2 調査官は、命を受けて、統計利用推進課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。 第七十条 削除 (地理情報室並びに調査官、首席統計情報官及び首席分類銘柄情報官) 第七十一条 調査企画課に、地理情報室並びに調査官、首席統計情報官及び首席分類銘柄情報官それぞれ一人を置く。 2 地理情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 統計調査に関する地理情報の整備及び利用に関すること。 二 小地域区分に係る二次的統計の作成に関すること。 3 地理情報室に、室長を置く。 4 調査官は、命を受けて、調査企画課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。 5 首席統計情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 統計調査の製表に係る情報処理に関する企画及び立案に関すること。 二 統計調査の製表に係る情報処理に関するシステムの整備及び管理に関する企画及び立案に関すること。 三 地方公共団体において行う調査票の審査事務の専門的事項に関する企画及び立案に関すること。 四 調査票の審査事務に関して生じた疑義の照会に係る調整に関すること。 五 調査票の審査事務の実施に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。 6 首席分類銘柄情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 統計調査に用いる産業分類、職業分類その他の分類の適用に関する専門的事項に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二 商品及びサービスの銘柄及び品目並びに店舗に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。 (労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官) 第七十二条 国勢統計課に、労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官それぞれ一人を置く。 2 労働力人口統計室は、就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。 3 労働力人口統計室に、室長を置く。 4 調査官は、命を受けて、国勢統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。 5 環境整備企画官は、命を受けて、統計調査の環境の整備に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 (調査官) 第七十三条 経済統計課に、調査官一人を置く。 2 調査官は、命を受けて、経済統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。 (物価統計室並びに企画官、調査官及び消費指標調整官) 第七十四条 消費統計課に、物価統計室並びに企画官、調査官及び消費指標調整官それぞれ一人を置く。 2 物価統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 価格に関する統計調査の実施及び製表に関すること。 二 消費者物価指数の作成に関すること。 3 物価統計室に、室長を置く。 4 企画官は、命を受けて、消費統計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 5 調査官は、命を受けて、消費統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。 6 消費指標調整官は、命を受けて、消費に関する指標の技術的な事項についての調整に関する事務を行う。 第十二款 政策統括官 (企画官等) 第七十五条 本省に、企画官二人、調査官六人、国際研修協力官一人、国際統計企画官一人、恩給経理官一人、恩給審査官一人、恩給審理官一人、恩給相談官二人、恩給支給官一人及び情報処理調整官一人を置く。 2 企画官は、命を受けて、統計企画管理官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整を助ける。 3 調査官のうち一人は、命を受けて、統計企画管理官の職務のうち重要事項についての調査、企画及び立案を助ける。 4 調査官のうち二人は、命を受けて、統計審査官の職務のうち重要事項についての調査、企画及び立案を助ける。 5 調査官のうち二人は、命を受けて、恩給企画管理官の職務のうち重要事項についての調査を助ける。 6 調査官のうち一人は、命を受けて、恩給業務管理官の職務のうち重要事項についての調査を助ける。 7 国際研修協力官は、命を受けて、国際統計管理官の職務のうちアジア太平洋統計研修所において行われる研修の実施に関する協力に係るものを助ける。 8 国際統計企画官は、命を受けて、国際統計管理官の職務のうち国際統計に関する重要事項についての企画及び立案を助ける。 9 恩給経理官は、命を受けて、恩給企画管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 一 恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。 二 恩給の支給に要する資金の交付に関すること。 三 恩給に関する事務に係る会計に関すること。 10 恩給審査官は、命を受けて、恩給企画管理官の職務のうち恩給を受ける権利の裁定に関する事務(次項及び第十二項に規定するものを除く。)を助ける。 11 恩給審理官は、命を受けて、恩給企画管理官の職務のうち恩給に関する審査請求及び訴訟に関する事務を助ける。 12 恩給相談官は、命を受けて、恩給企画管理官の職務のうち恩給に関する相談に関する事務を助ける。 13 恩給支給官は、命を受けて、恩給業務管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 一 恩給の支払額の計算及び通知並びに支給に係る源泉徴収に関すること。 二 恩給を受ける権利の消滅に関する事務の処理に関すること。 三 恩給の未支給金の処理に関すること。 四 恩給を担保とする貸付けに関すること。 14 情報処理調整官は、命を受けて、恩給業務管理官の職務のうち恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を助ける。 (恩給顧問医) 第七十五条の二 本省に、恩給顧問医を置くことができる。 2 恩給顧問医は、恩給を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。 3 恩給顧問医は、非常勤とする。 第二節 施設等機関 第一款 自治大学校 (自治大学校の位置) 第七十六条 自治大学校は、東京都に置く。 (校長) 第七十七条 自治大学校に、校長を置く。 2 校長は、自治大学校の事務を掌理する。 (自治大学校に置く部等) 第七十八条 自治大学校に、庶務課及び次の二部並びに部長教授、教授、講師、研究部員及び国際研修専門官を置く。 教務部 研究部 (庶務課の所掌事務) 第七十九条 庶務課は、自治大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公印の保管に関すること。 二 職員の給与、服務その他の人事に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 情報の公開に関すること。 五 自治大学校の保有する個人情報の保護に関すること。 六 会計に関すること。 七 行政財産及び物品の管理に関すること。 八 校内の管理に関すること。 九 関係機関との連絡に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。 (教務部の所掌事務) 第八十条 教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修計画の樹立及びその実施に関すること。 二 講師の選定及びあっせんに関すること。 三 研修を受けるため入校する者(第八十二条第三号において「研修生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。 四 学籍簿の作成及び保存に関すること。 五 教科書及び教材の選定及び作成に関すること。 (研究部の所掌事務) 第八十一条 研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修のため必要な資料の収集を行うこと。 二 地方公務員に対する研修の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。 三 地方自治に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。 四 地方自治に関する資料の収集、編集及び保存を行うこと。 五 図書を備え付け、及び利用に供すること。 (部長教授) 第八十二条 部長教授は、次に掲げる事務を行う。 一 教授を統括すること。 二 教授及び講師の行う教授又は指導の内容及び方法について調整すること。 三 研修生の教授及び指導を行い、あわせて前条第二号及び第三号に掲げる調査及び研究を行うこと。 (教授) 第八十三条 教授は、前条第三号に掲げる事務を行う。 (講師) 第八十四条 講師は、教授に準ずる職務を行う。 (研究部員) 第八十五条 研究部員は、第八十一条第二号及び第三号に掲げる調査及び研究を行う。 (国際研修専門官) 第八十五条の二 国際研修専門官は、命を受けて、自治大学校の所掌事務のうち国際協力に関する事務を行う。 (研修の課程) 第八十六条 自治大学校に、一般研修の課程として第一部課程、第二部課程、第一部・第二部特別課程及び第三部課程を、専門研修の課程として税務専門課程及び監査・内部統制専門課程を置く。 第二款 削除 第八十七条 削除 第八十八条 削除 第八十九条 削除 第九十条 削除 第九十一条 削除 第九十二条 削除 第九十三条 削除 第九十四条 削除 第九十五条 削除 第九十六条 削除 第九十七条 削除 第九十八条 削除 第九十九条 削除 第百条 削除 第百一条 削除 第百二条 削除 第百三条 削除 第百四条 削除 第百五条 削除 第百六条 削除 第百七条 削除 第百八条 削除 第百九条 削除 第百十条 削除 第百十一条 削除 第百十二条 削除 第百十三条 削除 第百十四条 削除 第百十五条 削除 第百十六条 削除 第百十七条 削除 第百十八条 削除 第百十九条 削除 第百二十条 削除 第百二十一条 削除 第百二十二条 削除 第百二十三条 削除 第百二十四条 削除 第百二十五条 削除 第百二十六条 削除 第百二十七条 削除 第百二十八条 削除 第百二十九条 削除 第百三十条 削除 第百三十一条 削除 第百三十二条 削除 第百三十三条 削除 第百三十四条 削除 第百三十五条 削除 第百三十六条 削除 第百三十七条 削除 第百三十八条 削除 第百三十九条 削除 第百四十条 削除 第百四十一条 削除 第百四十二条 削除 第百四十三条 削除 第百四十四条 削除 第百四十五条 削除 第百四十六条 削除 第百四十七条 削除 第百四十八条 削除 第百四十九条 削除 第百五十条 削除 第百五十一条 削除 第百五十二条 削除 第百五十三条 削除 第百五十四条 削除 第百五十五条 削除 第百五十六条 削除 第百五十七条 削除 第百五十八条 削除 第百五十九条 削除 第百六十条 削除 第百六十一条 削除 第百六十二条 削除 第百六十三条 削除 第百六十四条 削除 第百六十五条 削除 第百六十六条 削除 第百六十七条 削除 第百六十八条 削除 第百六十九条 削除 第百七十条 削除 第百七十一条 削除 第三款 削除 第百七十二条 削除 第百七十三条 削除 第百七十四条 削除 第百七十五条 削除 第百七十六条 削除 第百七十七条 削除 第百七十八条 削除 第百七十九条 削除 第百八十条 削除 第百八十一条 削除 第百八十二条 削除 第百八十三条 削除 第四款 情報通信政策研究所 (情報通信政策研究所の位置) 第百八十四条 情報通信政策研究所は、東京都に置く。 (所長) 第百八十五条 情報通信政策研究所に、所長を置く。 2 所長は、情報通信政策研究所の事務を掌理する。 (情報通信政策研究所に置く部) 第百八十六条 情報通信政策研究所に、次の三部を置く。 総務部 調査研究部 研修部 (総務部の所掌事務) 第百八十七条 総務部は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 公印の保管に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 情報の公開に関すること。 五 情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。 六 総合調整に関すること。 七 広報に関すること。 八 機構及び定員に関すること。 九 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 十 行政財産及び物品の管理に関すること。 十一 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十二 研修の計画に関すること(研修部の所掌に属するものを除く。)。 十三 教材及び図書に関すること。 十四 研修を受けるため情報通信政策研究所に入所する者(以下この号及び第百九十条第四号において「研修生」という。)の規律及び試験に関すること。 十五 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。 (総務部に置く課) 第百八十八条 総務部に、次の二課を置く。 総務課 教務課 (総務課の所掌事務) 第百八十九条 総務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 公印の保管に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 情報の公開に関すること。 五 情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。 六 総合調整に関すること。 七 広報に関すること。 八 機構及び定員に関すること。 九 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 十 行政財産及び物品の管理に関すること(教務課の所掌に属するものを除く。)。 十一 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十二 所内の管理に関すること。 十三 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。 (教務課の所掌事務) 第百九十条 教務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 行政財産及び物品の管理に関すること(研修用の機器の管理に関するものに限る。)。 二 研修の計画に関すること(研修部の所掌に属するものを除く。)。 三 教材及び図書に関すること。 四 研修生の規律及び試験に関すること。 第百九十一条 削除 (調査研究部の所掌事務) 第百九十二条 調査研究部は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。 (研修部の所掌事務) 第百九十三条 研修部は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修の計画の作成及び実施をつかさどる。 第五款 統計研究研修所 (統計研究研修所の位置) 第百九十四条 統計研究研修所は、東京都に置く。 (所長及び次長) 第百九十五条 統計研究研修所に、所長及び次長一人を置く。 2 所長は、統計研究研修所の事務を掌理する。 3 次長は、所長を助け、統計研究研修所の事務を整理する。 (統計研究研修所に置く課等) 第百九十六条 統計研究研修所に、次の四課並びに新規情報活用技術研究官及び統括教授それぞれ一人を置く。 管理課 研究開発課 統計技術向上支援課 研修企画課 (管理課の所掌事務) 第百九十七条 管理課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 公印の保管に関すること。 三 総合調整に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 公文書類の審査及び進達に関すること。 六 情報の公開に関すること。 七 統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。 八 機構及び定員に関すること。 九 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 十 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十一 広報に関すること。 十二 寄宿舎の管理に関すること。 十三 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。 (研究開発課の所掌事務) 第百九十八条 研究開発課は、統計技術の研究に関する事務をつかさどる(統計技術向上支援課及び新規情報活用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。 (統計技術向上支援課の所掌事務) 第百九十九条 統計技術向上支援課は、統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。 (研修企画課の所掌事務) 第二百条 研修企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修に関する計画の作成に関すること。 二 前号に掲げる計画の実施に関すること。 三 研修を受けるため統計研究研修所に入所する者(以下この号、第二百二条並びに第二百五条第三項及び第四項において「研修生」という。)の入所、退所及び修業その他研修生の身分の取扱いに関すること。 四 学籍簿の作成及び保管に関すること。 五 研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。 (新規情報活用技術研究官の職務) 第二百一条 新規情報活用技術研究官は、統計の作成に必要な多様かつ大量の情報、行政記録情報(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第十項に規定する行政記録情報をいう。)その他の情報の適正かつ効果的な活用に関する技術の調査及び研究に当たる。 (統括教授の職務) 第二百二条 統括教授は、研修生に対する高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究(研究官の行うものを除く。)に当たり、並びに教官及び教授の行う事務を統括する。 第二百三条 削除 第二百四条 削除 (統計研究研修所の職員) 第二百五条 統計研究研修所に、研究官、教官、教授、客員教授、准教授(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)、講師その他所要の職員を置く。 2 研究官は、研修に資するための調査及び研究に当たる。 3 教官は、研修生に対する研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究(研究官の行うものを除く。)に当たる。 4 教授は、研修生に対する高度の研修(教官の行うものを除く。)の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究(研究官の行うものを除く。)に当たる。 5 客員教授は、教授に準ずる職務に従事する。 6 准教授は、教授の職務を助ける。 7 講師は、教官に準ずる職務に従事する。 8 客員教授及び講師は、非常勤とする。 第二百六条 削除 第二百七条 削除 第二百八条 削除 第二百九条 削除 第二百十条 削除 第二百十一条 削除 第二百十二条 削除 第二百十三条 削除 第二百十四条 削除 第二百十五条 削除 第二百十六条 削除 第二百十七条 削除 第二百十八条 削除 第二百十九条 削除 第二百二十条 削除 第二百二十一条 削除 第二百二十二条 削除 第二百二十三条 削除 第三節 地方支分部局 第一款 管区行政評価局 第一目 管区行政評価局 (地域総括評価官) 第二百二十四条 管区行政評価局に地域総括評価官六人(関東管区行政評価局にあっては七人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては五人、北海道管区行政評価局にあっては四人)を置く。 2 地域総括評価官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。 (総務行政相談部の所掌事務) 第二百二十五条 総務行政相談部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 公文書類の審査に関すること。 五 管区行政評価局の機構及び定員に関すること。 六 管区行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 七 管区行政評価局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。 八 管区行政評価局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 九 広報に関すること。 十 管区行政評価局の保有する情報の公開に関すること。 十一 管区行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。 十二 管区行政評価局の行政の考査に関すること。 十三 管区行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。 十四 管区行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十五 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。 十六 各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。 十七 行政相談委員に関すること。 十八 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十七条の規定により管区行政評価局に属させられた事務 十九 総務省設置法(以下「法」という。)第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務 二十 前各号に掲げるもののほか、管区行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (評価監視部の所掌事務) 第二百二十六条 評価監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 行政評価等を行うこと。 二 行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 三 行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。 (次長) 第二百二十七条 評価監視部に、次長一人を置く。 2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。 (総務行政相談部に置く課等) 第二百二十八条 総務行政相談部に、次に掲げる課並びに管理官一人、首席行政相談官一人、主任業務管理官五人(関東管区行政評価局にあっては六人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては四人、北海道管区行政評価局にあっては三人)及び主任行政相談官五人(関東管区行政評価局にあっては六人、中部管区行政評価局及び中国四国管区行政評価局にあっては四人、北海道管区行政評価局にあっては三人)を置く。 総務課 行政相談課 (総務課の所掌事務) 第二百二十九条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 公文書類の審査及び進達に関すること。 五 管区行政評価局の機構及び定員に関すること。 六 管区行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 七 管区行政評価局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。 八 管区行政評価局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 九 広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。 十 管区行政評価局の保有する情報の公開に関すること。 十一 管区行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。 十二 管区行政評価局の行政の考査に関すること。 十三 管区行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。 十四 管区行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十五 庁内の管理に関すること。 十六 前各号に掲げるもののほか、管区行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (行政相談課の所掌事務) 第二百三十条 行政相談課は、次に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。 二 行政相談委員に関すること。 (管理官の職務) 第二百三十一条 管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。 二 内閣法第二十七条の規定により管区行政評価局に属させられた事務 三 法第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務 四 広報に関する重要事項に関すること。 2 前項に掲げるもののほか、管理官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。 (首席行政相談官の職務) 第二百三十二条 首席行政相談官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと。 二 行政相談委員の意見に関すること。 (主任業務管理官の職務) 第二百三十三条 主任業務管理官は、命を受けて、第二百三十条各号に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)のうち管区行政評価局長の指定する事務をつかさどる。 (主任行政相談官の職務) 第二百三十四条 主任行政相談官は、命を受けて、首席行政相談官のつかさどる職務を助ける。 (評価監視部に置く職) 第二百三十五条 評価監視部に、評価監視官六人(関東管区行政評価局にあっては、七人)を置く。 (評価監視官の職務) 第二百三十六条 評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務を分掌する。 第二百三十七条 削除 第二百三十八条 削除 第二百三十九条 削除 第二百四十条 削除 第二百四十一条 削除 第二百四十二条 削除 第二百四十三条 削除 第二百四十四条 削除 第二百四十五条 削除 第二百四十六条 削除 第二百四十七条 削除 第二百四十八条 削除 第二目 四国行政評価支局 (総務行政相談管理官) 第二百四十九条 四国行政評価支局に、総務行政相談管理官一人を置く。 2 総務行政相談管理官は、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務(評価監視部の所掌に属するものを除く。)を掌理する。 (地域総括評価官) 第二百五十条 四国行政評価支局に、地域総括評価官四人を置く。 2 地域総括評価官は、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務のうち重要事項に関するものを行う。 (管理官) 第二百五十一条 四国行政評価支局に、管理官一人を置く。 2 管理官は、第二百三十一条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、命を受けて、四国行政評価支局の所掌事務に関する特定事項についての総合調整に関する事務をつかさどる。 (四国行政評価支局に置く部等) 第二百五十二条 四国行政評価支局に、評価監視部を置く。 2 四国行政評価支局に、評価監視部に置くもののほか、次に掲げる課並びに首席行政相談官一人、主任業務管理官三人及び主任行政相談官三人を置く。 総務課 行政相談課 (評価監視部の所掌事務) 第二百五十三条 評価監視部は、第二百二十六条各号に掲げる事務をつかさどる。 (総務課の所掌事務) 第二百五十四条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 四国行政評価支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 四国行政評価支局の所掌事務に関する総合調整に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 公文書類の審査及び進達に関すること。 五 四国行政評価支局の機構及び定員に関すること。 六 四国行政評価支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 七 四国行政評価支局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。 八 四国行政評価支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 九 広報に関すること(管理官の所掌に属するものを除く。)。 十 四国行政評価支局の保有する情報の公開に関すること。 十一 四国行政評価支局の保有する個人情報の保護に関すること。 十二 四国行政評価支局の行政の考査に関すること。 十三 四国行政評価支局の情報システムの整備及び管理に関すること。 十四 四国行政評価支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十五 庁内の管理に関すること。 十六 前各号に掲げるもののほか、四国行政評価支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (行政相談課の所掌事務) 第二百五十五条 行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(首席行政相談官及び主任業務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 (首席行政相談官の職務) 第二百五十六条 首席行政相談官は、第二百三十二条各号に掲げる事務をつかさどる。 (主任業務管理官の職務) 第二百五十七条 主任業務管理官は、命を受けて、第二百三十号各号に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)のうち四国行政評価支局長の指定する事務をつかさどる。 (主任行政相談官の職務) 第二百五十八条 主任行政相談官は、命を受けて、首席行政相談官のつかさどる職務を助ける。 (評価監視部に置く職) 第二百五十九条 評価監視部に、評価監視官四人を置く。 (評価監視官の職務) 第二百六十条 評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務を分掌する。 第三目 行政評価事務所 (次長) 第二百六十一条 行政評価事務所に、次長一人を置く。 2 次長は、所長を助け、行政評価事務所の事務を整理する。 (行政評価事務所に置く課等) 第二百六十二条 行政評価事務所に、行政相談課並びに評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。 (行政相談課の所掌事務) 第二百六十三条 行政相談課は、第二百三十条各号に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)及び第二百三十一条第一項に掲げる事務のほか、同項第三号に掲げる事務のうち総務大臣の定める事務をつかさどる。 2 前項に掲げるもののほか、行政相談課は、行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しない事務をつかさどる。 (評価監視官の職務) 第二百六十四条 評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 行政評価等を行うこと。 二 行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 三 行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。 2 前項に掲げるもののほか、評価監視官は、命を受けて、第二百三十一条第一項第二号に掲げる事務及び同項第三号に掲げる事務(行政相談課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 (主任行政相談官の職務) 第二百六十五条 主任行政相談官は、第二百三十二条各号に掲げる事務をつかさどる。 第二款 沖縄行政評価事務所 (次長) 第二百六十六条 沖縄行政評価事務所に、次長一人を置く。 2 次長は、所長を助け、所務を整理する。 (沖縄行政評価事務所に置く課等) 第二百六十七条 沖縄行政評価事務所に、次に掲げる課並びに評価監視官二人及び主任行政相談官一人を置く。 総務課 行政相談課 (総務課の所掌事務) 第二百六十八条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 沖縄行政評価事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 二 沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 公文書類の審査及び進達に関すること。 五 沖縄行政評価事務所の機構及び定員に関すること。 六 沖縄行政評価事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 七 沖縄行政評価事務所所属の国有財産及び物品の管理に関すること。 八 沖縄行政評価事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 九 広報に関すること。 十 沖縄行政評価事務所の保有する情報の公開に関すること。 十一 沖縄行政評価事務所の保有する個人情報の保護に関すること。 十二 沖縄行政評価事務所の行政の考査に関すること。 十三 沖縄行政評価事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。 十四 沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十五 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。 十六 法第二十五条第二項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務 十七 庁内の管理に関すること。 十八 前各号に掲げるもののほか、沖縄行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (行政相談課の所掌事務) 第二百六十九条 行政相談課は、次に掲げる事務(主任行政相談官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 各行政機関の業務、第十八条第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。 二 行政相談委員に関すること。 (評価監視官の職務) 第二百七十条 評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 行政評価等を行うこと。 二 行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 三 行政評価等に関連して、第十八条第二項第一号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。 四 内閣法第二十七条の規定により沖縄行政評価事務所に属させられた事務 五 法第二十五条第二項に規定する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)のうち総務大臣の定める事務 (主任行政相談官の職務) 第二百七十一条 主任行政相談官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 各行政機関の業務、第十八第二項第一号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと。 二 行政相談委員の意見に関すること。 第三款 総合通信局 (管轄区域の特例) 第二百七十二条 電波の監視の実施に関する総合通信局の管轄区域は、全国一円とする。 (総務部の所掌事務) 第二百七十三条 総務部は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 公印の保管に関すること。 四 総合調整に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 公文書類の審査に関すること。 七 機構及び定員に関すること。 八 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 九 行政財産及び物品の管理に関すること。 十 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十一 広報に関すること。 十二 情報の公開に関すること。 十三 総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること。 十四 建築物の営繕に関すること。 十五 電波利用料に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。 十六 一般消費者の利益の保護に関すること。 十七 信書便事業の監督に関すること。 十八 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。 (情報通信部の所掌事務) 第二百七十四条 情報通信部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)並びにこれらの施設の整備の促進に関すること(放送部及び無線通信部の所掌に属するものを除く。)。 三 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。 四 前三号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。 五 電気通信業の発達、改善及び調整に関すること。 六 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。 七 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。 八 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。 九 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。 2 前項に規定するもののほか、北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局においては、次条各号に掲げる事務をつかさどる。 (放送部の所掌事務) 第二百七十五条 放送部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 放送(有線放送を含む。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。 二 放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。 三 日本放送協会に関すること。 四 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。 (無線通信部の所掌事務) 第二百七十六条 無線通信部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通のための無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(放送部の所掌に属するものを除く。)。 二 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。 三 周波数の割当てに関すること。 四 電波の監督管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 五 電波利用料に係る債権の発生を総務部に通知すること。 六 電波法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。 七 電波の利用の促進に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。 2 前項に規定するもののほか、信越総合通信局及び北陸総合通信局においては、次条各号に掲げる事務をつかさどる。 (電波監理部の所掌事務) 第二百七十七条 電波監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。 二 無線局の電波の発射の停止に関すること。 三 電波の質等の検査に関すること。 四 陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。 五 委託による無線局の周波数の測定に関すること。 六 電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。 七 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。 八 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局の探査に関すること。 九 高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。 十 国際電波監視機関との連絡(電波の方位の測定及び人工衛星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る。)に関すること(関東総合通信局に限る。)。 (次長) 第二百七十八条 関東総合通信局無線通信部及び電波監理部に、それぞれ次長一人を置く。 2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。 (総務部に置く課等) 第二百七十九条 総務部に、次に掲げる課を置く。 総務課 財務課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局を除く。) 2 前項に掲げる課のほか、各総合通信局にそれぞれ信書便監理官一人を、関東総合通信局に信書便主任専門官四人を、近畿総合通信局に信書便主任専門官二人を、東北総合通信局、東海総合通信局及び九州総合通信局にそれぞれ信書便主任専門官一人を置く。 (総務課の所掌事務) 第二百八十条 総務課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 公印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 公文書類の審査及び進達に関すること。 六 情報の公開に関すること。 七 総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること。 八 総合調整に関すること。 九 広報に関すること。 十 機構及び定員に関すること。 十一 職員に貸与する宿舎に関すること。 十二 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十三 一般消費者の利益の保護に関すること。 十四 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。 2 北海道総合通信局、東北総合通信局、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局及び九州総合通信局の総務課に、企画広報室を置く。 3 企画広報室は、第一項第六号、第七号、第八号(政策の企画及び立案に関するものに限る。)及び第九号に掲げる事務をつかさどる。 4 企画広報室に、室長を置く。 5 信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課は、第一項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。 6 信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課に、財務室を置く。 7 財務室は、次条各号に掲げる事務をつかさどる。 8 財務室に、室長を置く。 (財務課の所掌事務) 第二百八十一条 財務課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 二 電波利用料に関すること(第二百九十一条第三号に規定するものを除く。)。 三 行政財産及び物品の管理に関すること(前条第一項第十一号に規定するものを除く。)。 四 建築物の営繕に関すること。 五 庁内の管理に関すること。 (信書便監理官及び信書便主任専門官の所掌事務) 第二百八十一条の二 信書便監理官は、命を受けて、信書便事業の監督に関する事務をつかさどる。 2 信書便主任専門官は、命を受けて、信書便監理官のつかさどる職務を助ける。 (情報通信部に置く課) 第二百八十二条 情報通信部に、次に掲げる課を置く。 電気通信事業課 情報通信連携推進課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局を除く。) 情報通信振興課(信越総合通信局及び北陸総合通信局を除く。) 放送課(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局に限る。) (電気通信事業課の所掌事務) 第二百八十三条 電気通信事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(情報通信連携推進課の所掌に属するものを除く。)。 二 情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(有線放送に係るものを除く。)。 三 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること(第二百八十四条第一号に掲げるものを除く。)。 四 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。 五 前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(放送部及び他課の所掌に属するものを除く。)。 六 電気通信業の発達、改善及び調整に関すること。 七 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。 八 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局に限る。)。 九 情報通信部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、情報通信部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 2 信越総合通信局及び北陸総合通信局の電気通信事業課は、前項に規定するもののほか、第二百八十四条各号に掲げる事務をつかさどる。 3 信越総合通信局及び北陸総合通信局の電気通信事業課に、情報通信振興室を置く。 4 情報通信振興室は、第二百八十四条各号に掲げる事務をつかさどる。 5 情報通信振興室に、室長を置く。 (情報通信連携推進課の所掌事務) 第二百八十三条の二 情報通信連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち情報の電磁的流通を促進するための国、独立行政法人、地方公共団体、大学、民間等の連携に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。 二 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。 (情報通信振興課の所掌事務) 第二百八十四条 情報通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。 二 前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること。 三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する産業業務施設の再配置に関すること。 (情報通信部の放送課の所掌事務) 第二百八十五条 情報通信部の放送課は、第二百八十八条第一号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。 2 北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の放送課は、前項に規定するもののほか、第二百八十九条各号に掲げる事務をつかさどる。 第二百八十六条 削除 (放送部に置く課) 第二百八十七条 放送部に、次に掲げる課を置く。 放送課 有線放送課 (放送課の所掌事務) 第二百八十八条 放送部の放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。 二 放送業の発達、改善及び調整に関すること。 三 日本放送協会に関すること。 四 放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。 五 放送部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、放送部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (有線放送課の所掌事務) 第二百八十九条 放送部の有線放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 有線放送に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。 二 有線放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。 三 有線放送業の発達、改善及び調整に関すること。 (無線通信部に置く課) 第二百九十条 無線通信部に、次に掲げる課を置く。 企画調整課 航空海上課 陸上課(関東総合通信局及び近畿総合通信局を除く。) 陸上第一課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。) 陸上第二課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。) 陸上第三課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。) 監視調査課(信越総合通信局及び北陸総合通信局に限る。) (企画調整課の所掌事務) 第二百九十一条 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 周波数の割当てに関すること。 二 無線局に関する情報の提供に関する事務及び電波の利用状況の調査等に関する事務の総括に関すること。 三 電波利用料に係る債権の発生を総務部財務課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては、総務部総務課財務室)に通知すること。 四 電波法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。 五 電波の利用の促進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 六 無線通信部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、無線通信部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (航空海上課の所掌事務) 第二百九十二条 航空海上課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空機又は船舶に開設する無線局及び航空機又は船舶との間の通信を行うことを目的として陸上又は人工衛星に開設する無線局(これらに密接な関係がある無線局を含む。)に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。)の所掌に属するものを除く。)。 二 無線従事者に関すること。 (陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務) 第二百九十三条 陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 陸上、人工衛星又はロケットに開設する無線局に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。)及び航空海上課の所掌に属するものを除く。)。 二 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。 三 電波伝搬路における電波の伝搬障害の防止に関すること。 四 総合通信局の所掌事務を遂行するために必要な検査用機器その他の設備及び機器(総務大臣の定めるところにより総合通信局の出張所において管理する検査用機器その他の機器を除く。)の保守に関すること(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するものを除く。)。 2 前項の事務の陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。 第二百九十四条 削除 (無線通信部の監視調査課の所掌事務) 第二百九十五条 無線通信部の監視調査課は、第二百九十七条第一号から第四号まで及び第二百九十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。 (電波監理部に置く課) 第二百九十六条 電波監理部に、次に掲げる課を置く。 電波利用環境課 監視課(北海道総合通信局、東北総合通信局、東海総合通信局、中国総合通信局及び九州総合通信局に限る。) 監視第一課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。) 監視第二課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。) 調査課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局を除く。) 監視調査課(四国総合通信局に限る。) 宇宙国際監視課(関東総合通信局に限る。) 宇宙国際調査課(関東総合通信局に限る。) 電波障害分析課(関東総合通信局に限る。) (電波利用環境課の所掌事務) 第二百九十七条 電波利用環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二 電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。 三 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 四 高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。 五 電波監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、電波監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課の所掌事務) 第二百九十八条 監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。 二 無線局(高周波利用設備を含む。)の電波の発射の停止に関すること。 三 電波の質等の検査に関すること。 四 陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。 五 委託による無線局(高周波利用設備を含む。)の周波数の測定に関すること。 六 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち、電波法第百二条の十一第二項の基準不適合設備及び同法第百二条の十三第一項の特定周波数無線設備に関すること。 七 国際電波監視機関との連絡(電波の方位の測定及び人工衛星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る。)に関すること(関東総合通信局に限る。)。 2 前項の事務の監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。 (電波障害分析課の所掌事務) 第二百九十八条の二 電波障害分析課は、電波の監視の実施に関する事務のうち、混信その他の妨害に係る原因究明に関する事務をつかさどる。 第二百九十九条 削除 第四款 沖縄総合通信事務所 (管轄区域の特例) 第三百条 電波の監視の実施に関する沖縄総合通信事務所の管轄区域は、全国一円とする。 (次長) 第三百一条 沖縄総合通信事務所に、次長一人を置く。 2 次長は、所長を助け、沖縄総合通信事務所の事務を整理する。 (沖縄総合通信事務所に置く課等) 第三百二条 沖縄総合通信事務所に、次に掲げる課及び信書便監理官一人を置く。 総務課 情報通信課 無線通信課 監視調査課 (総務課の所掌事務) 第三百三条 総務課は、沖縄総合通信事務所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 三 公印の保管に関すること。 四 総合調整に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 公文書類の審査に関すること。 七 機構及び定員に関すること。 八 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 九 行政財産及び物品の管理に関すること。 十 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十一 広報に関すること。 十二 情報の公開に関すること。 十三 沖縄総合通信事務所の保有する個人情報の保護に関すること。 十四 建築物の営繕に関すること。 十五 電波利用料に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。 十六 一般消費者の利益の保護に関すること。 十七 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。 (情報通信課の所掌事務) 第三百四条 情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)並びにこれらの施設の整備の促進に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。 三 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。 四 前三号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。 五 電気通信事業の発達、改善及び調整に関すること。 六 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。 七 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。 八 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。 九 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。 十 放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。 十一 日本放送協会に関すること。 十二 放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。 (無線通信課の所掌事務) 第三百五条 無線通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 情報の電磁的流通のための無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(放送に係るものを除く。)。 二 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。 三 周波数の割当てに関すること。 四 電波の監督管理に関すること(情報通信課及び監視調査課の所掌に属するものを除く。)。 五 電波利用料に係る債権の発生を総務課に通知すること。 六 電波法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。 七 電波の利用の促進に関すること(情報通信課及び監視調査課の所掌に属するものを除く。)。 (監視調査課の所掌事務) 第三百六条 監視調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。 二 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局の探査に関すること。 三 無線局の電波の発射の停止に関すること。 四 電波の質等の検査に関すること。 五 陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。 六 委託による無線局の周波数の測定に関すること。 七 電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。 八 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。 九 高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。 (信書便監理官の職務) 第三百七条 信書便監理官は、命を受けて、信書便事業の監督に関する事務をつかさどる。 第二章 消防庁 第一節 内部部局 (政策評価広報官) 第三百八条 総務課に、政策評価広報官一人を置く。 2 政策評価広報官は、命を受けて、広報に関する事務、消防庁の保有する情報の公開に関する事務、消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関する事務及び消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関する事務を行う。 (救急企画室及び救急専門官) 第三百九条 消防・救急課に、救急企画室及び救急専門官一人を置く。 2 救急企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 救急業務の基準に関すること。 三 応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。 3 救急企画室に、室長を置く。 4 救急専門官は、命を受けて、救急業務に関する専門的事項に関する事務を行う。 (危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官) 第三百十条 予防課に、危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官それぞれ一人を置く。 2 危険物保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。 二 危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。 三 危険物取扱者に関すること。 四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の三、第九条の四及び第二十三条の二に規定する事項に関する企画に関すること。 五 石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。 六 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第四十七条の五第二項の規定による消防庁長官の意見に関すること。 七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十七条第二項から第四項までの規定による消防庁長官の要請及び意見に関すること。 3 危険物保安室に、室長を置く。 4 特殊災害室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。 二 林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。 5 特殊災害室に、室長を置く。 6 違反処理対策官は、命を受けて、防火査察、火災の調査、防火管理その他火災予防の制度の運営に関する事務を行う。 7 国際規格対策官は、命を受けて、消防の用に供する設備、機械器具及び資材の規格に関する国際関係事務を行う。 8 設備専門官は、命を受けて、消防法第十七条第一項に規定する消防用設備等の基準に関する事務のうち専門的な事項に関する事務を行う。 (国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官) 第三百十一条 防災課に、国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官それぞれ一人を置く。 2 国民保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下この項及び第四項において「国民保護法」という。)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること。 二 国民保護法に基づく地方公共団体の国民の保護に関する計画に関すること。 三 地方公共団体における国民保護に係る危機管理に関すること。 四 前各号に掲げるもののほか、武力攻撃事態等への対処に関すること。 3 国民保護室に、室長を置く。 4 国民保護運用室は、国民保護法に基づく警報の伝達、安否情報の収集及び提供、国民の保護のための措置についての訓練その他の地方公共団体の事務及び啓発に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事務(国民保護室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 5 国民保護運用室に、室長を置く。 6 地域防災室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消防団の強化等に関すること。 二 地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。 三 消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。 四 消防団の装備の基準に関すること。 五 消防団員等の公務災害補償等に関すること。 六 消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。 七 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち災害対策基本法第四十二条第三項に規定する地区防災計画並びに同法第四十九条の十に規定する避難行動要支援者名簿の作成並びに同法第四十九条の十一に規定する名簿情報の利用及び提供に関すること。 八 住民の自主的な防災組織に関すること。 九 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第六項の規定による水防計画の報告及び同法第四十七条第一項の規定による水防に関する報告に関すること。 7 地域防災室に、室長を置く。 8 広域応援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 航空機による消防の活動の基準に関すること。 三 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること(防災情報室の所掌に属するものを除く。)。 四 消防組織法第四十二条第二項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。 9 広域応援室に、室長を置く。 10 防災情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消防統計に関すること。 二 消防情報に関すること。 三 消防通信に関すること。 四 緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めること。 五 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 11 防災情報室に、室長を置く。 12 応急対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち災害対策基本法第五十一条の規定による災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、消防庁の行う災害応急対策に関すること。 13 応急対策室に、室長を置く。 14 災害対策官は、命を受けて、災害対策に関する企画、立案、指導及び連絡調整に関する事務を行う。 15 消防団専門官は、命を受けて、消防団の充実強化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。 16 震災対策専門官は、命を受けて、震災対策に関する専門的事項に関する事務を行う。 (国際協力官) 第三百十二条 国民保護・防災部に、国際協力官一人を置く。 2 国際協力官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち国際緊急援助活動及び国際協力に関するものを助ける。 第二節 施設等機関 第一款 削除 第三百十三条 削除 第三百十四条 削除 第三百十五条 削除 第三百十六条 削除 第三百十七条 削除 第三百十八条 削除 第三百十九条 削除 第三百二十条 削除 第二款 消防大学校 (消防大学校の位置) 第三百二十一条 消防大学校は、東京都に置く。 (校長及び副校長) 第三百二十二条 消防大学校に、校長及び副校長一人を置く。 2 校長は、消防大学校の事務を掌理する。 3 副校長は、校長を助け、消防大学校の事務を整理する。 (消防大学校に置く部等) 第三百二十三条 消防大学校に、庶務課及び次の二部、教授、助教授、講師及び研究部員並びに消防研究センターを置く。 教務部 調査研究部 2 教務部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。 (庶務課の所掌事務) 第三百二十四条 庶務課は、消防大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公印の保管に関すること。 二 職員の給与、服務その他の人事に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 情報の公開に関すること。 五 消防大学校の保有する個人情報の保護に関すること。 六 会計に関すること。 七 行政財産及び物品の管理に関すること。 八 校内の管理に関すること。 九 関係機関との連絡に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。 (教務部の所掌事務) 第三百二十五条 教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 教育訓練計画の樹立及びその実施に関すること。 二 教育訓練の効果の測定に関すること。 三 講師の選定に関すること。 四 教育訓練を受けるため入校する者(第六号及び第三百二十七条第一号において「学生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。 五 学籍簿の作成及び保存に関すること。 六 学生に対する指導に関すること。 七 教科書及び教材の選定に関すること。 (調査研究部の所掌事務) 第三百二十六条 調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 教育訓練の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。 二 教育訓練の効果の向上に必要な科学的消防技術に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。 三 教科書及び教材の作成に関すること。 四 教育訓練に必要な資料及び参考書の収集、編集及び保存を行うこと。 五 図書を備え付け、及び利用に供すること。 六 消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。 七 住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果の普及をすること。 (教授) 第三百二十七条 教授は、次に掲げる事務を行う。 一 学生に対する教育訓練を行うこと。 二 前条第一号及び第二号に掲げる調査及び研究を行うこと。 三 前条第六号に掲げる技術的援助を行うこと。 (助教授) 第三百二十八条 助教授は、教授の職務を助ける。 (講師) 第三百二十九条 講師は、教授に準ずる職務を行う。 (研究部員) 第三百三十条 研究部員は、第三百二十六条第一号及び第二号に掲げる調査及び研究を行う。 (教育訓練の学科) 第三百三十一条 消防大学校に、総合教育(消防に関する総合的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として幹部科、上級幹部科、新任消防長・学校長科及び消防団長科を、専科教育(消防業務に関する専門的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として警防科、救助科、救急科、予防科、危険物科、火災調査科、新任教官科及び現任教官科を置く。 (消防研究センターの所掌事務) 第三百三十二条 消防研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。 二 消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。 三 消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。 四 消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。 五 災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。 (消防研究センター所長) 第三百三十三条 消防研究センターに、消防研究センター所長を置く。 2 消防研究センター所長は、消防研究センターの事務を掌理する。 (研究統括官) 第三百三十四条 消防研究センターに、研究統括官一人を置く。 2 研究統括官は、命を受けて、災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験に関する事務を統括する。 (消防研究センターに置く部) 第三百三十五条 消防研究センターに、次の三部を置く。 火災災害調査部 技術研究部 研究企画部 (火災災害調査部の所掌事務) 第三百三十六条 火災災害調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。 二 消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。 三 災害時における消防の活動に係る科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと。 (技術研究部の所掌事務) 第三百三十七条 技術研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。 二 消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。 三 消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと(火災災害調査部の所掌に属するものを除く。)。 (研究企画部の所掌事務) 第三百三十八条 研究企画部は、火災災害調査部及び技術研究部の所掌事務に関する企画及び立案、消防本部その他の関係機関との調整、評価並びに成果の普及に関する事務をつかさどる。 第三章 総務省顧問及び総務省参与 (総務省顧問) 第三百三十九条 総務省に、総務省顧問を置くことができる。 2 総務省顧問は、総務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。 3 総務省顧問は、非常勤とする。 (総務省参与) 第三百四十条 総務省に、総務省参与を置くことができる。 2 総務省参与は、総務省の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。 3 総務省参与は、非常勤とする。 第四章 雑則 (雑則) 第三百四十一条 この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。 2 この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。 3 この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。 附 則 (施行期日) 第一条 この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 第二条 この本部令は、その施行の日に、総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)となるものとする。 第三条から第九条まで 削除 (行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例) 第十条 復興庁が廃止されるまでの間、第十八条第二項第一号イの規定の適用については、「各府省」とあるのは「各府省及び復興庁」と、「及び内閣府設置法」とあるのは「、内閣府設置法」と、「第五条第二項」とあるのは「第五条第二項及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第五条第二項」とする。 第十一条 削除 (自治行政局地域自立応援課過疎対策室の所掌事務の特例) 第十二条 自治行政局地域自立応援課過疎対策室は、第二十四条第六項に掲げる事務のほか、平成三十三年三月三十一日までの間、過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 (自治行政局選挙部選挙課企画官の設置期間の特例) 第十三条 第二十六条の二第一項の企画官は、平成三十五年三月三十一日までの間、置かれるものとする。 (自治税務局企画課総務室の所掌事務の特例) 第十三条の二 当分の間、第三十三条の規定の適用については、「(地方税」とあるのは、「(地方税(地方法人特別税を含む。以下同じ。)、地方法人特別譲与税、地方道路譲与税」とする。 (情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理室の所掌事務の特例等) 第十四条 情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理室は、第五十三条第二項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。 一 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この号において「整備法」という。)附則第四十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第五十八条第一項の規定に基づく検査に関すること。 二 郵政民営化法第六十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵政株式会社法第十四条第一項の規定(郵政民営化法第六十一条及び第六十二条の規定に係る部分に限る。)に基づく検査に関すること。 三 郵政民営化法第九十三条第一項の規定により読み替えて適用される日本郵便株式会社法第十六条第一項の規定(郵政民営化法第七章第四節の規定に係る部分に限る。)に基づく検査に関すること。 四 郵政民営化法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査に関すること。 2 情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理室特別検査官は、第五十三条第四項に規定する職務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、命を受けて、前項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関するものを行う。 (情報流通行政局郵政行政部貯金保険課保険計理監理官) 第十五条 情報流通行政局郵政行政部貯金保険課に、当分の間、保険計理監理官一人を置く。 2 保険計理監理官は、命を受けて、総務省組織令附則第十九条第一項第一号に規定する事務のうち保険数理その他の数理に関する事務を行う。 (恩給経理官の職務の特例) 第十五条の二 恩給経理官は、第七十五条第九項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給企画管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 一 国会議員の互助年金及び互助一時金(以下「国会議員互助年金等」という。)の支給及び国会議員互助年金等に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。 二 国会議員互助年金等の支給に要する資金の交付に関すること。 三 国会議員互助年金等に関する事務に係る会計に関すること。 (恩給審査官の職務の特例) 第十五条の三 恩給審査官は、第七十五条第十項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給企画管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 一 国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。 二 国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関すること(次条に掲げるもの及び附則第十五条の五に規定するものを除く。)。 (恩給審理官の職務の特例) 第十五条の四 恩給審理官は、第七十五条第十一項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給企画管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 一 国会議員互助年金等に関する審査請求及び訴訟に関すること。 二 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる恩給及び国会議員互助年金等に関する異議申立てに関すること。 (恩給相談官の職務の特例) 第十五条の五 恩給相談官は、第七十五条第十二項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給企画管理官の職務のうち国会議員互助年金等に関する相談に関する事務を助ける。 (恩給支給官の職務の特例) 第十五条の六 恩給支給官は、第七十五条第十三項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給業務管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 一 国会議員互助年金等の支払額の計算及び通知並びに支給に係る源泉徴収に関すること。 二 国会議員の互助年金を受ける権利の消滅に関する事務の処理に関すること。 三 国会議員互助年金等の未支給金の処理に関すること。 四 国会議員の互助年金を担保とする貸付けに関すること。 (情報処理調整官の職務の特例) 第十五条の七 情報処理調整官は、第七十五条第十四項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給業務管理官の職務のうち国会議員互助年金等に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を助ける。 (恩給顧問医の所掌事務の特例) 第十五条の八 恩給顧問医は、第七十五条の二第二項に規定する事務のほか、当分の間、国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。 (管区行政評価局の総務行政相談部の所掌事務の特例) 第十六条 復興庁が廃止されるまでの間、第二百二十五条第十五号の規定の適用については、「各府省」とあるのは、「各府省及び復興庁」とする。 (管区行政評価局の総務行政相談部及び四国行政評価支局の管理官並びに行政評価事務所の行政相談課の所掌事務の特例) 第十七条 復興庁が廃止されるまでの間、第二百三十一条第一項第一号の規定の適用については、「各府省」とあるのは、「各府省及び復興庁」とする。 (沖縄行政評価事務所の総務課の所掌事務の特例) 第十八条 復興庁が廃止されるまでの間、第二百六十八条第十五号の規定の適用については、「各府省」とあるのは、「各府省及び復興庁」とする。 附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第四七号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一〇日総務省令第九四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年七月二三日総務省令第一〇三号) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。 附 則 (平成一三年九月一二日総務省令第一二一号) この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二八日総務省令第一三二号) この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月三〇日総務省令第一五九号) この省令は、地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日総務省令第四六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二〇日総務省令第六五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年八月二日総務省令第八七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第七三号) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日総務省令第七五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年四月九日総務省令第七九号) この省令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日総務省令第八四号) この省令は、平成十五年六月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月四日総務省令第八七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年八月一日総務省令第一〇五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年八月二九日総務省令第一一三号) この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日総務省令第一二二号) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一月二六日総務省令第二五号) この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月三一日総務省令第七二号) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日総務省令第八一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年七月二日総務省令第一〇三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年七月一二日総務省令第一〇五号) この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。 附 則 (平成一六年九月二八日総務省令第一二〇号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二百五条第一項の改正規定は平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日総務省令第六六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年五月一三日総務省令第九一号) この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。 附 則 (平成一七年八月一五日総務省令第一三四号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三百十条の改正規定(同条第四項第三号中「第九条の二、第九条の三」を「第九条の三、第九条の四」に改める部分に限る。)は、平成十八年六月一日から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日総務省令第一四五号) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月二九日総務省令第一六〇号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日総務省令第六二号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月二六日総務省令第八六号) この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一八年六月一四日総務省令第九六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年七月五日総務省令第九八号) この省令は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年八月二二日総務省令第一〇八号) この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一九年一月四日総務省令第一号) この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日総務省令第四六号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月一日総務省令第五五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二二日総務省令第七〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二九日総務省令第七六号) この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日総務省令第一二三号) この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年二月五日総務省令第八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日総務省令第四九号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月二日総務省令第七九号) この省令は、平成二十年七月四日から施行する。ただし、第五十二条の改正規定(同条第一項中「並びに周波数調整官」を「、周波数調整官三人」に改め、「それぞれ」を削る部分に限る。)は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年八月二〇日総務省令第九二号) この省令は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十一号)の施行の日(平成二十年八月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日総務省令第一三一号) この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月二五日総務省令第一五二号) この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日総務省令第三〇号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日総務省令第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年七月一四日総務省令第七七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年八月三一日総務省令第八六号) この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日総務省令第四三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日総務省令第三一号) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二九日総務省令第七六号) この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月一日総務省令第一五三号) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一月二七日総務省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年二月九日総務省令第八号) この省令は、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日総務省令第二〇号) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項及び第七十七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日総務省令第三八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年五月八日総務省令第四七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日総務省令第六〇号) この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 (平成二四年九月二五日総務省令第八六号) この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年一〇月一九日総務省令第九一号) 抄 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日総務省令第三五号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日総務省令第五四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年一〇月一七日総務省令第九五号) この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二七日総務省令第一二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七号)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二七日総務省令第一二九号) この省令は、首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二六年一月二二日総務省令第四号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日総務省令第二七号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年五月二九日総務省令第五二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日総務省令第三六号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日総務省令第四七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年六月三〇日総務省令第五九号) この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成二七年七月一七日総務省令第六二号) この省令は、水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。 附 則 (平成二七年七月三一日総務省令第六七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一六日総務省令第七六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第七条中総務省組織規則第二十二条第三項の改正規定並びに第九条中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第三十条の二を第三十七条とし、同条の次に三節及び章名を加える改正規定(第六十六条に係る部分に限る。) 番号利用法の施行の日 附 則 (平成二七年九月一八日総務省令第七七号) この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二二日総務省令第一〇五号) この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二八日総務省令第一一二号) この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月一四日総務省令第二号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日総務省令第四三号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年七月一日総務省令第七一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日総務省令第二三号) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年六月三〇日総務省令第四四号) この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。 附 則 (平成二九年七月七日総務省令第四七号) この省令は、平成二十九年七月十一日から施行する。 附 則 (平成二九年九月一日総務省令第五八号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日総務省令第一五号) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。