总海运政策总部

时间: 2018-06-15


総合海洋政策本部令 平成十九年政令第二百二号 総合海洋政策本部令 内閣は、海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第三十八条の規定に基づき、この政令を制定する。 (参与会議) 第一条 総合海洋政策本部に、参与会議を置く。 2 参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。 3 参与会議は、参与十人以内をもって組織する。 4 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 (参与の任期等) 第二条 参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。 2 参与は、再任されることができる。 3 参与は、非常勤とする。 (総合海洋政策本部の運営) 第三条 この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。 附 則 この政令は、海洋基本法の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。