指定药品、药品原料、精神药品和药物精神药物的内阁命令

时间: 2018-06-15


麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 平成二年政令第二百三十八号 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 内閣は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第七十五号及び別表第三第十一号の規定に基づき、この政令を制定する。 (麻薬) 第一条 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)別表第一第七十五号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。 一 三―O―アセチル―七・八―ジヒドロ―七α―〔一(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六―O―メチル―六・十四―エンド―エテノモルヒネ(別名アセトルフィン)及びその塩類 二 N―(アダマンタン―一―イル)―一―(五―フルオロペンチル)―一H―インダゾール―三―カルボキサミド及びその塩類 三 三―(二―アミノブチル)インドール(別名エトリプタミン)及びその塩類 四 二―アミノプロピオフェノン及びその塩類 五 三―(二―アミノプロピル)インドール及びその塩類 六 二―エチルアミノ―一―フェニルプロパン―一―オン及びその塩類 七 二―(エチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 八 二―エチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 九 二―(エチルアミノ)―二―(三―メトキシフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類 十 N―〔一―〔二―(四―エチル―五―オキソ―二―テトラゾリン―一―イル)エチル〕―四―(メトキシメチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)及びその塩類 十一 四―エチル―二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名DOET)及びその塩類 十二 二―(四―エチルスルファニル―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 十三 N―エチル―一―フェニルシクロヘキシルアミン(別名エチシクリジン)及びその塩類 十四 N―エチル―α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名N―エチルMDA)及びその塩類 十五 (五R)―四・五―エポキシ―六―メトキシ―十七―メチル―六・七・八・十四―テトラデヒドロモルヒナン―三―オール(別名オリパビン)及びその塩類 十六 キノリン―八―イル=一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―カルボキシラート及びその塩類 十七 二―(四―クロロ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 十八 一―(三―クロロフェニル)ピペラジン及びその塩類 十九 二―(二―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類 二十 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―(二―オキソ―三―プロピオニル―一―ベンズイミダゾリニル)ピペリジン(別名ベジトラミド)及びその塩類 二十一 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―(一―ピペリジノ)ピペリジン―四―カルボン酸アミド(別名ピリトラミド)及びその塩類 二十二 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸(別名ジフェノキシン)及びその塩類 二十三 N・N―ジアリル―五―メトキシトリプタミン及びその塩類 二十四 三―[二―(ジイソプロピルアミノ)エチル]―五―メトキシインドール及びその塩類 二十五 三―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕インドール(別名DET)及びその塩類 二十六 一―シクロヘキシル―四―(一・二―ジフェニルエチル)ピペラジン及びその塩類 二十七 三・四―ジクロロ―N―{[一―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]メチル}ベンズアミド及びその塩類 二十八 三・四―ジクロロ―N―[二―(ジメチルアミノ)シクロヘキシル]―N―メチルベンズアミド及びその塩類 二十九 シス―二―アミノ―四―メチル―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名四―メチルアミノレクス)及びその塩類 三十 ジヒドロコデイノン―六―(カルボキシメチル)オキシム(別名コドキシム)及びその塩類 三十一 七―[(十・十一―ジヒドロ―五H―ジベンゾ[a・d]シクロヘプテン―五―イル)アミノ]ヘプタン酸(別名アミネプチン)及びその塩類 三十二 七・八―ジヒドロ―七―α―[一―(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル]―六・十四―エンド―エタノテトラヒドロオリパビン(別名ジヒドロエトルフィン)及びその塩類 三十三 七・八―ジヒドロ―七α―〔一(R)―ヒドロキシ―一―メチルブチル〕―六―O―メチル―六・十四―エンド―エテノモルヒネ(別名エトルフィン)及びその塩類 三十四 四・四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘキサノン(別名ノルピパノン)及びその塩類 三十五 三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕インドール(別名DMT)及びその塩類 三十六 三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類 三十七 三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類 三十八 三―[(一R・二R)―三―(ジメチルアミノ)―一―エチル―二―メチルプロピル]フェノール(別名タペンタドール)及びその塩類 三十九 三―(一・二―ジメチルヘプチル)―七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名DMHP)及びその塩類 四十 N・α―ジメチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類 四十一 二―(二・五―ジメトキシ―四―イソプロピルスルファニルフェニル)エタンアミン及びその塩類 四十二 二・五―ジメトキシ―四・α―ジメチルフェネチルアミン(別名DOM)及びその塩類 四十三 二・五―ジメトキシ―四―(プロピルチオ)フェネチルアミン及びその塩類 四十四 二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名DMA)及びその塩類 四十五 三・四―ジメトキシ―十七―メチルモルヒナン―六β・十四―ジオール(別名ドロテバノール)及びその塩類 四十六 N―〔一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名チオフェンタニル)及びその塩類 四十七 一―〔一―(二―チエニル)シクロヘキシル〕ピペリジン(別名テノシクリジン)及びその塩類 四十八 六a・七・八・九―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ十テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類 四十九 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類 五十 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類 五十一 六a・九・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ七テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類 五十二 七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ六a(十a)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類 五十三 八・九・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ六a(七)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類 五十四 トランス―二―ジメチルアミノ―一―フェニル―三―シクロヘキセン―一―カルボン酸エチルエステル(別名チリジン)及びその塩類 五十五 一―(三―トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン及びその塩類 五十六 三・四・五―トリメトキシフェネチルアミン(別名メスカリン)及びその塩類 五十七 二・四・五―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン及びその塩類 五十八 三・四・五―トリメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名TMA)及びその塩類 五十九 一―ナフタレニル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 六十 N―〔一―(β―ヒドロキシフェネチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシフェンタニル)及びその塩類 六十一 N―〔一―(β―ヒドロキシフェネチル)―三―メチル―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシ―三―メチルフェンタニル)及びその塩類 六十二 (一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルノナン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類 六十三 四―ヒドロキシ酪酸(別名GHB)及びその塩類 六十四 一―(一―フェニルシクロヘキシル)ピペリジン(別名フェンシクリジン)及びその塩類 六十五 一―(一―フェニルシクロヘキシル)ピロリジン(別名ロリシクリジン)及びその塩類 六十六 二―フェニル―二―(ピペリジン―二―イル)酢酸エチルエステル及びその塩類 六十七 一―フェニル―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 六十八 N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名フェンタニル)及びその塩類 六十九 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルアセトアミド及びその塩類 七十 N―(一―フェネチルピペリジン―四―イル)―N―フェニルブタンアミド及びその塩類 七十一 一―フェネチル―四―フェニル―四―ピペリジノール酢酸エステル(別名PEPAP)及びその塩類 七十二 (一―ブチル―一H―インドール―三―イル)(ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 七十三 四―フルオロ―N―(一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名パラフルオロフェンタニル)及びその塩類 七十四 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](二・二・三・三―テトラメチルシクロプロパン―一―イル)メタノン及びその塩類 七十五 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](ナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 七十六 [一―(五―フルオロペンチル)―一H―インドール―三―イル](四―メチルナフタレン―一―イル)メタノン及びその塩類 七十七 二―(四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 七十八 四―ブロモ―二・五―ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類 七十九 四―ブロモ―二・五―ジメトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名ブロランフェタミン)及びその塩類 八十 六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロ―六・六―ジメチル―九―メチレン―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九(十一)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類 八十一 三―ヘキシル―七・八・九・十―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名パラヘキシル)及びその塩類 八十二 一―ベンジルピペラジン及びその塩類 八十三 二―(メチルアミノ)―一―フェニルプロパン―一―オン(別名メトカチノン)及びその塩類 八十四 二―(メチルアミノ)―一―フェニルペンタン―一―オン及びその塩類 八十五 二―(メチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 八十六 二―メチルアミノ―一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類 八十七 N―メチル―α―エチル―□三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MBDB)及びその塩類 八十八 メチル=二―[一―(シクロヘキシルメチル)―一H―インドール―三―カルボキサミド]―三・三―ジメチルブタノアート及びその塩類 八十九 N―〔一―〔一―メチル―二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファメチルチオフェンタニル)及びその塩類 九十 N―〔三―メチル―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名三―メチルチオフェンタニル)及びその塩類 九十一 N―メチル―一―(チオフェン―二―イル)プロパン―二―アミン及びその塩類 九十二 (四―メチルナフタレン―一―イル)(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類 九十三 N―〔一―メチル―二―(ピペリジノエチル)〕―N―二―ピリジルプロピオンアミド(別名プロピラム)及びその塩類 九十四 一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸(別名ペチジン中間体C)及びその塩類 九十五 N―(三―メチル―一―フェネチル―四―ピペリジル)プロピオンアニリド(別名三―メチルフェンタニル)及びその塩類 九十六 α―メチル―四―メチルチオフェネチルアミン(別名四―MTA)及びその塩類 九十七 N―メチル―N―(一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)プロパン―二―イル)ヒドロキシルアミン及びその塩類 九十八 α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDA)及びその塩類 九十九 N―〔α―メチル―三・四―(メチレンジオキシ)フェネチル〕ヒドロキシルアミン(別名N―ヒドロキシMDA)及びその塩類 百 一―メチル―四―フェニル―四―ピペリジノールプロピオン酸エステル(別名MPPP)及びその塩類 百一 N―〔一―(α―メチルフェネチル)―四―ピペリジル〕アセトアニリド(別名アセチル―アルファ―メチルフェンタニル)及びその塩類 百二 N―〔一―(α―メチルフェネチル)―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファ―メチルフェンタニル)及びその塩類 百三 四―メチル―五―(四―メチルフェニル)―四・五―ジヒドロオキサゾール―二―アミン及びその塩類 百四 一―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―二―(ピロリジン―一―イル)ペンタン―一―オン及びその塩類 百五 一―(二―メトキシカルボニルエチル)―四―(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン―四―カルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル)及びその塩類 百六 一―(四―メトキシフェニル)―N―メチルプロパン―二―アミン及びその塩類 百七 N―〔四―(メトキシメチル)―一―〔二―(二―チエニル)エチル〕―四―ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名スフェンタニル)及びその塩類 百八 四―メトキシ―α―メチルフェネチルアミン(別名PMA)及びその塩類 百九 三―メトキシ―α―メチル―四・五―(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MMDA)及びその塩類 百十 二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類 百十一 二―(四―ヨード―二・五―ジメトキシフェニル)―N―(二―メトキシベンジル)エタンアミン及びその塩類 百十二 リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類 (麻薬原料植物) 第二条 法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。 一 三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。) 二 三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。) (向精神薬) 第三条 法別表第三第十一号の規定に基づき、次に掲げる物を向精神薬に指定する。 一 二―アミノ―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名アミノレクス)及びその塩類 二 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 三 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類 四 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類 五 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 六 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類 七 N―エチル―三―フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプタン―二―アミン(別名フェンカンファミン)及びその塩類 八 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 九 N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類 十 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類 十一 五―エチル―五―(一―メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)及びその塩類 十二 一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類 十三 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロラゼパム)及びその塩類 十四 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類 十五 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及びその塩類 十六 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類 十七 八―クロロ―六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)及びその塩類 十八 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)及びその塩類 十九 七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)及びその塩類 二十 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及びその塩類 二十一 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類 二十二 十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類 二十三 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名オキサゼパム)及びその塩類 二十四 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)及びその塩類 二十五 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類 二十六 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)及びその塩類 二十七 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)及びその塩類 二十八 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類 二十九 七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)及びその塩類 三十 (RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六・七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三・四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)及びその塩類 三十一 四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三・二―f][一・二・四]トリアゾロ[四・三―a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)及びその塩類 三十二 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類 三十三 五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム)及びその塩類 三十四 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類 三十五 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類 三十六 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 三十七 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類 三十八 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―チオン(別名クアゼパム)及びその塩類 三十九 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類 四十 八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)及びその塩類 四十一 N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類 四十二 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及びその塩類 四十三 七―クロロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・五―ベンゾジアゼピン―二・四(三H・五H)―ジオン(別名クロバザム)及びその塩類 四十四 五・五―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)及びその塩類 四十五 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 四十六 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 四十七 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類 四十八 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類 四十九 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 五十 一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類 五十一 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 五十二 二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類 五十三 N・α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)及びその塩類 五十四 N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン及びその塩類 五十五 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン及びその塩類 五十六 α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 五十七 N・N・六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ[一・二―a]ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピデム)及びその塩類 五十八 一―(四―トリル)―二―(一―ピロリジニル)―一―ペンタノン(別名ピロバレロン)及びその塩類 五十九 トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類 六十 五―ブチル―五―エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)及びその塩類 六十一 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 六十二 七―ブロモ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン及びその塩類 六十三 二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)及びその塩類 六十四 七―ブロモ―一・三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)及びその塩類 六十五 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類 六十六 N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類 六十七 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 六十八 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 六十九 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)及びその塩類 七十 三―(α―メチルフェネチル)―N―(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)及びその塩類 七十一 五―(一―メチルブチル)―五―ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)及びその塩類 七十二 二―メチル―二―プロピル―一・三―プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)及びその塩類 七十三 α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類 (麻薬向精神薬原料) 第四条 法別表第四第九号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。 一 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類 二 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類 三 イソサフロール 四 塩酸 五 過マンガン酸カリウム 六 サフロール 七 トルエン 八 ピペロナール 九 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類 十 メチルエチルケトン 十一 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン 十二 硫酸 附 則 (施行期日) 1 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成二年法律第三十三号)(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。 (麻薬を指定する政令の廃止) 2 麻薬を指定する政令(昭和三十八年政令第三百二十七号)は、廃止する。 附 則 (平成二年一〇月二三日政令第三一一号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年九月三〇日政令第三一九号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成七年九月二七日政令第三四三号) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中麻薬及び向精神薬取締法施行令第九条の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現に存する二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ブロチゾラム等」という。)であって容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。 3 この政令の施行の際現に存するブロチゾラム等に使用される容器又は被包が、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、当該容器又は被包に収められたブロチゾラム等については、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。 附 則 (平成一〇年六月一二日政令第二〇五号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一六日政令第一八六号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一一年九月二九日政令第二九四号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二二日政令第四三〇号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月二六日政令第三三四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一四年五月七日政令第一六九号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一八日政令第四一五号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一七年三月一八日政令第五二号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二三日政令第五九号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条第九号の次に一号を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月一三日政令第二九三号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一九年一月四日政令第六号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九四号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月一九日政令第三八〇号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一七日政令第三八五号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二四年七月四日政令第一八三号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年一月三〇日政令第二〇号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年四月二六日政令第一二八号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二〇日政令第三五五号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年七月二日政令第二四八号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二七年一〇月二日政令第三五四号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年五月二七日政令第二三二号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年九月一四日政令第三〇六号) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 (RS)-六-(五-クロロピリジン-二-イル)-七-オキソ-六・七-ジヒドロ-五H-ピロロ[三・四-b]ピラジン-五-イル=四-メチルピペラジン-一-カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ゾピクロン等」という。)並びに四-(二-クロロフェニル)-二-エチル-九-メチル-六H-チエノ[三・二-f][一・二・四]トリアゾロ[四・三-a][一・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(同項において「エチゾラム等」という。)であってこの政令の施行の際現に容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。 3 ゾピクロン等及びエチゾラム等に使用される容器又は容器の直接の被包であってこの政令の施行の際現に存するものが、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、ゾピクロン等及びエチゾラム等であって当該容器又は容器の直接の被包が使用されるものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。 附 則 (平成二九年七月二六日政令第二〇四号) この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。