振动控制执法令

时间: 2018-06-15


振動規制法施行令 昭和五十一年政令第二百八十号 振動規制法施行令 内閣は、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項及び第三項、第十二条第三項、第十七条第一項並びに第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 (特定施設) 第一条 振動規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。 (特定建設作業) 第二条 法第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。 (法第十二条第三項の政令で定める施設) 第三条 法第十二条第三項の政令で定める施設は、別表第一第一号ニに掲げる施設とする。 (報告及び検査) 第四条 市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他振動を発生する施設及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第十八条第一項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第十二条第一項、同条第二項(法第九条に係る部分を除く。)又は法第十八条第三項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。 2 市町村長は、法第十七条第一項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び振動の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び振動を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 附 則 抄 1 この政令は、法の施行の日(昭和五十一年十二月一日)から施行する。 附 則 (昭和六一年三月一一日政令第二二号) この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八号) この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第四〇六号) 抄 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二六日政令第三九七号) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六四号) 抄 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 別表第一(第一条、第三条関係) 一 金属加工機械 イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) ロ 機械プレス ハ せん断機(原動機の定格出力が一キロワット以上のものに限る。) ニ 鍛造機 ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が三七・五キロワット以上のものに限る。) 二 圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) 三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) 四 織機(原動機を用いるものに限る。) 五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が二・九五キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が一〇キロワット以上のものに限る。) 六 木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。) 七 印刷機械(原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。) 八 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が三〇キロワット以上のものに限る。) 九 合成樹脂用射出成形機 十 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) 別表第二(第二条関係) 一 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 三 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) 四 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)