管理栄養士学校指定規則 昭和四十一年文部省・厚生省令第二号 管理栄養士学校指定規則 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第四条の二、第四条の三、第五条第一項及び第八条の規定に基づき、管理栄養士学校指定規則を次のように定める。 (この省令の趣旨) 第一条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第五条の三第四号の規定による指定(以下「指定」という。)のうち、学校(同号に規定する学校をいう。第二条第二項を除き、以下同じ。)に係るものに関しては、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 (指定の基準) 第二条 令第十一条の規定による主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。 二 別表第一専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員(助手を除く。以下この項において同じ。)については、三人以上が専任であり、そのうち一人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。 三 基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ一人以上が専任であること。 四 専任の助手の数は、五人以上であり、そのうち三人以上は別表第一専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。 五 人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち一人以上は、医師であること。 六 栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ一人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。 七 教育上必要な専用の講義室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。 八 教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。 九 別表第二の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。 十 別表第一に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び二十種以上の学術雑誌が備えられていること。 十一 適当な施設を臨地実習施設(臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習を行う施設をいう。以下同じ。)として利用できること。 2 法第五条の三第四号に規定する学校のうち、学校教育法第一条に規定する学校以外のものに係る指定の基準に関しては、前項に規定するもののほか、同号に規定する学校以外の養成施設に係る指定の基準の例によるものとする。 (指定申請手続) 第三条 指定を受けようとする学校の設置者は、指定を受けようとする年度の前々年度の三月三十一日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(以下「主務大臣」という。)に提出しなければならない。 一 学校の名称及び所在地 二 設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 三 指定を受けようとする年度 四 学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数 五 修業年限及び教育課程 六 教員の氏名、職名、担当する教育内容及び専任又は兼任の別 七 校舎の各室の用途、構造及び面積 八 機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数 九 臨地実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 寄附行為又は設置に関する条例 二 教員の履歴書 三 校舎の配置図及び平面図 (内容変更の承認) 第四条 令第十二条第一項の規定による内容変更の承認を受けようとする学校の設置者は、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は、変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は、変更しようとする日の二月前までに、変更の内容を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 (変更の届出) 第五条 指定を受けた学校の設置者に係る令第十四条の主務省令で定める事項は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる事項とする。 (報告の請求) 第六条 主務大臣は、指定を受けた学校の設置者に対し、第三条第一項各号に掲げる事項について必要があると認めたときは、報告を求めることができる。 (権限の委任) 第七条 前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年四月一一日文部省・厚生省令第一号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 法第五条の二第二号の規定による養成施設として指定を受けている学校に、昭和四十八年度に新たに入学した学生及びこの省令の施行の際現に在学している学生の養成に係る必修科目の単位数及び履修方法については、この省令による改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号) この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年三月三一日文部省・厚生省令第一号) この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月一〇日文部省・厚生省令第三号) (施行期日) 1 この省令は、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。 (経過規定) 2 改正法附則第八条に規定する養成施設である学校に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 3 栄養士法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第二百六十号)附則第三項第二号の規定による主務省令で定める基準は、改正後の第二条第一項第四号、第八号、第九号及び第十二号に規定するもののほか、次のとおりとする。ただし、教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二及び第六号の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は、改正前の別表第二及び第三条第一項第五号に規定する基準によることができるものとし、第四号の規定は、昭和六十七年三月三十一日までの間は適用しない。 一 必修科目の単位数及び履修方法は、次の表に掲げるとおりであること。ただし、単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十六条の規定の例による。 必修科目 単位数 履修方法 解剖生理学 六単位以上 講義又は演習四単位以上及び実験又は実習二単位以上 運動生理学 一単位以上 講義又は演習 病理学 二単位以上 講義又は演習 生化学 六単位以上 講義又は演習四単位以上及び実験又は実習二単位以上 食品学 八単位以上 講義又は演習六単位以上及び実験又は実習二単位以上 食品加工学 三単位以上 講義又は演習二単位以上及び実験又は実習一単位以上 栄養学 六単位以上 講義又は演習五単位以上及び実験又は実習一単位以上 栄養指導論 六単位以上 講義又は演習四単位以上及び実験又は実習二単位以上 臨床栄養学 五単位以上 講義又は演習三単位以上及び実験又は実習二単位以上 公衆栄養学 五単位以上 講義又は演習四単位以上及び実験又は実習一単位以上 給食管理 四単位以上 講義又は演習二単位以上及び実験又は実習二単位以上 食品衛生学 三単位以上 講義又は演習二単位以上及び実験又は実習一単位以上 公衆衛生学 四単位以上 講義又は演習 健康管理概論 一単位以上 講義又は演習 調理学 五単位以上 講義又は演習二単位以上及び実験又は実習三単位以上 食料経済 二単位以上 講義又は演習 食生活論 一単位以上 講義又は演習 二 食品学又は食品加工学のいずれかの科目、栄養学又は臨床栄養学のいずれかの科目、食品衛生学又は公衆衛生学のいずれかの科目、栄養指導論及び調理学の各科目については、それぞれ一人以上の教員(助手を除く。第四号において同じ。)が専任であること。 三 解剖生理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理又は調理学に係る専任の助手の数が四人以上であり、かつ、そのうち三人以上が食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、給食管理又は調理学に係るものであること。 四 栄養指導論又は給食管理を担当する専任の教員のうち、少なくとも一人は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。 五 次の施設を備えた校舎を有すること。 イ 講義室 ロ 演習室 ハ 生理学実験室 ニ 理化学実験室 ホ 食品加工実習室 ヘ 調理実習室 ト 集団給食実習室 チ 更衣室 六 次の表の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具及び標本が教育上必要な数以上備えられていること。 演習室 電子計算機、カメラ、幻灯機、映写機及びテープレコーダー 生理学実験室 生理学実験用具、微生物実験用具、解剖用具、人体計測器、ガス代謝測定装置、滅菌装置、恒温器、顕微鏡、電気冷蔵庫、人体模型、組織標本、実験台及び流し 理化学実験室 理化学実験用具、電気乾燥機、電気恒温槽、純水又は蒸留水採取器、電気炉、光電光度計、蛍光光度計、化学天びん、天びん台、窒素定量装置、脂肪定量装置、電気冷蔵庫、遠心分離機、ロータリーポンプ、ドラフト装置、実験台、流し、薬品戸棚及び器具戸棚 食品加工実習室 食品加工実習用具、食用微生物実習用具、減圧乾燥機、遠心分離機、電気冷蔵庫、実習台及び流し 調理実習室 調理実習用具、電気冷蔵庫、ちゆう房レンジ、離乳期食模型、保健食模型、調理台、流し、食器戸棚、硬度計、粘度計及び熱電対 集団給食実習室 給食実習用具、運搬用具、総合調理機、炊飯器、煮炊器、焼物器、揚物器、食器洗浄機、食器消毒機、ミキサー、電気冷蔵庫、ちゆう房レンジ、調理台、流し、食器戸棚及び材料庫 更衣室 ロツカー 七 必修科目に関する三千冊以上の図書及び十種以上の学術雑誌が備えられ、かつ、そのうち二千冊以上の図書及び五種以上の学術雑誌が、解剖生理学、運動生理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理、食品衛生学、公衆衛生学、調理学、食料経済及び食生活論に関するものであること。 八 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校以外の学校については、本項各号列記以外の部分及び前各号に規定するもののほか、改正法による改正前の栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の四第三号に規定する学校以外の養成施設に係る基準の例によること。 附 則 (平成三年二月二七日文部省・厚生省令第一号) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年一〇月八日文部省・厚生省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一二月二一日文部省・厚生省令第三号) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現に健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成六年政令第三百八十九号)による改正前の栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第五条第一項又は第三項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、この省令による改正後の管理栄養士学校指定規則第五条第二項の規定による届出を行った者とみなす。 附 則 (平成一一年一二月二八日文部省・厚生省令第六号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第五号) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年九月五日文部科学省・厚生労働省令第三号) (施行期日) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に栄養士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八号。次項において「改正法」という。)附則第四条に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第二条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 3 改正法附則第四条に規定する養成施設に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第二条第一項第二号から第十号までの規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二一年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年七月三日文部科学省・厚生労働省令第四号) この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 別表第一(第二条第一号関係) 教育内容 単位数 講義又は演習 実験又は実習 専門基礎分野 社会・環境と健康 六 一〇 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 一四 食べ物と健康 八 専門分野 基礎栄養学 二 八 応用栄養学 六 栄養教育論 六 臨床栄養学 八 公衆栄養学 四 給食経営管理論 四 総合演習 二 臨地実習 四 備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項の規定の例による。 二 臨地実習以外の専門分野の教育内容の実験又は実習は、教育内容ごとに一単位以上行う。 三 臨地実習の単位数には、給食の運営に係る校外実習の一単位を含むものとする。 別表第二(第二条第九号関係) 栄養教育実習室 視聴覚機器及び栄養教育用食品模型 臨床栄養実習室 計測用器具、検査用器具、健康増進関連機器、エネルギー消費の測定機器、要介護者等に対する食事介助等の機器及び器具、経腸栄養用具一式、経静脈栄養用具一式、ベッド、栄養評価及び情報処理のためのコンピュータ、標本並びに模型 給食経営管理実習室 食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた給食の実習を行うための施設及び設備、品質管理測定機器、作業管理測定機器並びに冷温配膳設備