关于防止水银的环境污染的法律第二条第二项的要求的省令

时间: 2018-06-15


水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令 平成二十七年経済産業省・環境省令第十号 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令を次のように定める。 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定める要件は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに規定する物(平成十年環境庁・厚生省・通商産業省告示第一号)別表第三第二十七号に掲げるものに該当するものであることとする。 附 則 この省令は、法の施行の日から施行する。