养鸡振兴法施行规则

时间: 2018-06-15


養鶏振興法施行規則 昭和三十五年農林省令第十八号 養鶏振興法施行規則 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、養鶏振興法施行規則を次のように定める。 (標準鶏の特徴) 第一条 養鶏振興法(以下「法」という。)第二条第一項の外形上の特徴で農林水産省令で定めるものは、別表の品種の欄に掲げる鶏の品種の区分に応じ、とさか、顔、眼、じだ、肉垂、くちばし、羽装、羽毛、翼、尾、背、胸、すね及びゆび、けづめ、つめ並びにあしのうらがそれぞれ同表の相当欄に掲げるものであることとする。 (交配可能の状態におく場合の条件等) 第二条 鶏の雌を法第二条第二項の交配可能の状態におく場合には、鶏の雄は、生後六月以上のものとし、鶏の雄と雌との割合は、鶏の雄一羽につき鶏の雌二十羽以内とするものとする。 第三条 法第二条第二項の農林水産省令で定める期間は、鶏の雌が同項の交配可能の状態におかれた日の二日後から、その状態が終了した日から四日を経過した日までとする。 (種卵に関する表示) 第四条 法第三条第一項の規定による表示は、種卵に附する場合にあつては、その卵殼にスタンプを押してするものとし、種卵の容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。 2 法第三条第一項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。 (鶏のひなに関する表示) 第五条 法第三条第二項の規定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては、鶏のひなに翼帯を附してするものとし、鶏のひなの容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。 2 法第三条第二項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。 (標準鶏の認定の申請) 第六条 法第五条第一項の規定による標準鶏の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書をその申請に係る鶏の飼養施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (標準鶏の標識) 第七条 法第五条第二項の農林水産省令で定める標識は、別記様式第四号による脚帯とする。 (ふ化場の施設) 第八条 法第七条第一項第一号及び第二項第三号のふ化場の施設で農林水産省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 ふ卵舎 二 ふ卵器 三 消毒用施設 (ふ化場の施設の基準) 第九条 法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げるふ化場の施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ふ化場の施設 基準 ふ卵舎 1 健康なひなを生産するのに十分な換気をすることができる構造であること。 2 床面は、コンクリート敷、板敷又はその他清掃及び消毒の容易な材料を用いたものであること。 3 育すう施設がおかれていないこと。 ふ卵器 健康なひなを生産するのに十分な温度、湿度及び換気の調整をすることができる構造であること。 消毒用施設 ふ卵舎の出入口には、消毒用の踏込みが設置されていること。 (種卵のふ化に関する経験) 第十条 法第七条第一項第二号の農林水産省令で定める経験は、種卵のふ化に従事した期間が通算して六月以上であることとする。 (登録申請書の様式等) 第十一条 法第七条第一項の書類の様式は、別記様式第五号のとおりとする。 第十二条 法第七条第二項第五号の省令で定める事項は、ふ化場の施設の配置状況とする。 (ふ化場の確認の申請) 第十三条 法第七条第二項又は法第八条第一項の規定による確認を受けようとする者は、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該申請に係るふ化場についての当該業務を執行する役員の氏名)並びに当該申請に係るふ化場についての法第七条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を記載した書類を当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (登記簿の記載事項) 第十四条 法第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号 二 登録年月日 三 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該業務を執行する役員の氏名) 四 ふ化場の名称及びその所在地 (登録の公示) 第十五条 法第七条第四項及び法第十条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項を附してするものとする。 一 登録番号 二 登録年月日 三 氏名又は名称及び住所 四 ふ化場の名称及びその所在地 (変更の届出) 第十六条 法第九条第一項の規定による届出は、別記様式第六号による届出書を提出してしなければならない。 (登録のまつ消) 第十七条 都道府県知事は、登録の有効期間が満了したとき、又は法第九条第二項の規定による届出があつたときは、当該登録をまつ消するものとする。 (登録ふ化業者の義務) 第十八条 法第十三条第一項の規定により帳簿に記載すべき事項は、種卵の購入先及び品種別購入数量、ふ卵器に入れた種卵の品種別数量及びふ化羽数、ふ化した鶏のひなの品種別販売数量並びに鶏の伝染性疾病の予防措置とする。 2 前項の帳簿の保存期間は、三年とする。 附 則 抄 1 この省令は、養鶏振興法の施行の日(昭和三十五年五月一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月一七日農林水産省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一一月一一日農林水産省令第七七号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第十六条による改正前の養鶏振興法第十三条第一項の規定による平成六年七月一日から同年十一月十日までに係る事項の報告については、同年十二月十日までにしなければならない。 附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第一号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 別表 事項 品種 単冠白色レグホーン種 横はんプリマスロツク種 単冠ロードアイランドレツド種 ニユーハンプシヤー種 名古屋種 三河種 とさか 1 側枝又は魚尾冠が著しくないこと。 2 雄にあつては、倒冠が著しくないこと。 側枝、倒冠又は魚尾冠が著しくないこと。 1 側枝又は魚尾冠が著しくないこと。 2 雄にあつては、倒冠が著しくないこと。 1 鮮赤色 2 単冠 顔 1 鮮赤色 2 著しく異色でないこと。 眼 1 赤栗色 2 著しく異色でないこと。 じだ エナメル白色 鮮赤色 白色 著しく異色でないこと。 肉垂 1 鮮赤色 2 著しく不正形でないこと。 くちばし 黄色 暗黄色 赤角色 淡黄褐色 淡黄色 不正形でないこと。 羽装 白色 黒白横はん 濃暗赤色 赤栗色 バフ色 淡黄バフ色 刺毛がないこと。 刺毛が著しくないこと。 1 著しく異色でないこと。 2 雄にあつては、著しく雌の羽装に近いものでないこと。 3 裸性でないこと。 羽毛 逆毛又はほつれ毛でないこと。 翼 主翼欠損、破れ翼又は無翼域でないこと。 尾 1 著しくすね尾でないこと。 2 無尾でないこと。黄色 背 不正形でないこと。 胸 りゆう骨曲りが著しくないこと。 すね及びゆび 黄色 暗黄色 赤褐色をおびる濃黄色 鉛色 淡黄色 1 著しく異色でないこと。 2 重複多趾、短趾又はゆび曲りでないこと。 3 かもあしでないこと。 4 脛羽又は趾羽が著しくないこと。 5 みずかきがないこと。 6 クリーパー性でないこと。 けづめ 1 雄にあつては、けづめの伸びが著しく不十分でないこと。 2 雌にあつては、けづめの伸びが著しくないこと。 つめ 無爪性でないこと。 あしのうら 遺伝性蹠異常でないこと。 別記様式第1号 [別画面で表示] 別記様式第2号 [別画面で表示] 別記様式第3号 [別画面で表示] 別記様式第4号 [別画面で表示] 別記様式第5号 [別画面で表示] 別記様式第6号 [別画面で表示]