内水渔业振兴法施行规则

时间: 2018-06-15


内水面漁業の振興に関する法律施行規則 平成二十六年農林水産省令第四十三号 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)の規定に基づき、内水面漁業の振興に関する法律施行規則を次のように定める。 (定義) 第一条 この省令において使用する用語は、内水面漁業の振興に関する法律(以下「法」という。)及び内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百二十四号)において使用する用語の例による。 (許可の申請) 第二条 指定養殖業について法第二十六条第一項の許可(第八条及び第十四条を除き、以下「許可」という。)を受けようとする者は、養殖場ごとに、別記様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 養殖場の登記事項証明書 二 申請に係る養殖場を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面 三 申請者が法人である場合には定款、登記事項証明書(目的、名称、事務所(二以上ある場合には、主たる事務所)及び当該法人を代表すべき者の氏名に係る事項を証明した登記事項証明書とする。)並びに最近の貸借対照表及び財産目録、法人以外の者である場合には最近の財産状態を明らかにする書類 四 二人以上が共同して申請する場合には、当該養殖業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面 五 申請が法第三十条において準用する漁業法第五十九条(第四号を除く。)の規定によってする許可に係るものである場合には、これらの規定のいずれかに該当することを証する書類 2 農林水産大臣は、前項に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。 (許可証の様式) 第三条 法第二十六条第六項の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第二号による。 (休業の届出を要する期間) 第四条 法第二十七条の農林水産省令で定める期間は、一年とする。 (公示に基づく許可の申請期間に関する特別の事情) 第五条 法第三十条において準用する漁業法第五十八条第二項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、指定養殖業について許可をすべき水産動植物の総量が国際交渉との関連において定められる必要がある場合において、当該国際交渉との関係上当該水産動植物の総量が定められることとなった後三月以上の申請期間を定めて同項の規定による公示をするとすれば指定養殖業の養殖の時機を失し、指定養殖業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情とする。 (許可の特例) 第六条 法第三十条において読み替えて準用する漁業法第五十九条の農林水産省令で定める場合は、許可養殖業者が、その許可を受けた養殖場と併せて他の養殖場において当該許可に係る養殖業を営む場合において、当該他の養殖場について許可を申請したときとする。 (変更の許可を要する事項) 第七条 法第三十条において準用する漁業法第六十一条の農林水産省令で定める事項は、養殖場において養殖することができる水産動植物の量の増加とする。ただし、当該申請をする許可養殖業者が同一の都道府県の区域内に所在する他の養殖場において許可を受けている場合であって、当該都道府県において養殖することができる水産動植物の量の合計に変更がないときは、この限りでない。 (変更の許可の申請) 第八条 法第二十六条第一項の許可を受けた養殖場について法第三十条において準用する漁業法第六十一条の変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、理由を付して農林水産大臣に申請しなければならない。 2 農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。 (許可証の書換交付の申請) 第九条 許可養殖業者は、許可証の記載事項に変更を生じたとき(第十一条第二号から第六号までに掲げる場合を除く。)は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換交付を申請しなければならない。 (許可証の再交付の申請) 第十条 許可養殖業者は、許可証を亡失し、又は毀損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。 (許可証の書換交付及び再交付) 第十一条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。 一 第九条の規定による書換交付(第七条ただし書の場合を除く。)又は前条の規定による再交付の申請があったとき。 二 法第三十条において準用する漁業法第六十一条の許可をしたとき。 三 法第三十条において準用する漁業法第六十二条第二項の規定による届出があったとき。 四 法第三十条において準用する漁業法第六十三条において準用する同法第三十四条第一項の規定により許可に制限若しくは条件を付け、又は同項の規定により付けた制限若しくは条件を変更し、若しくは取り消したとき。 五 法第三十条において準用する漁業法第六十三条において準用する同法第三十九条第一項又は第二項の規定により許可を変更したとき。 六 内水面漁業の振興に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百二十四号)第二条第四項の規定による届出があったとき。 (許可証の返納) 第十二条 許可養殖業者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。 2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 (指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の準用) 第十三条 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第五条の二、第五条の三及び第十条の規定は、許可について準用する。この場合において、同令第五条の二第一項第三号及び第四号並びに第十条中「指定漁業」とあるのは「指定養殖業」と読み替えるものとする。 (許可手数料) 第十四条 法第三十条において準用する漁業法第百三十三条第二項の手数料の額は、次のとおりとする。 一 法第二十六条第一項の規定による指定養殖業の許可の申請 四千四百円 二 法第三十条において準用する漁業法第六十一条の規定による変更の許可の申請 二千二百円 三 第九条の許可証の書換交付の申請及び第十条の許可証の再交付の申請 八百五十円 (届出養殖業の届出) 第十五条 届出養殖業につき法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、養殖場ごとに、別記様式第三号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 法第二十八条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 養殖場ごとの養殖池数 二 養殖場ごとの全ての養殖池の総面積 三 当該養殖業の開始予定時期 3 法第二十八条第二項又は第三項の規定による届出をしようとする者は、養殖場ごとに、別記様式第四号又は別記様式第五号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (届出養殖業者の相続人等に関する特例) 第十六条 届出養殖業者が法第二十八条第一項の規定による届出に係る養殖業の全部を譲り渡し、又は届出養殖業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る養殖業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その養殖業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により養殖業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその養殖業の全部を承継した法人は、その届出養殖業者の地位を承継する。 2 前項の規定により届出養殖業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、別記様式第六号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 (届出番号の決定等) 第十七条 農林水産大臣は、法第二十八条第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る特定の養殖場を識別するために養殖場ごとに番号を決定し、遅滞なく、当該届出をした届出養殖業者に通知するものとする。 (うなぎ養殖業に係る実績報告書の提出) 第十八条 うなぎ養殖業に係る許可を受けた者は、法第二十九条第一項の規定に基づき、毎月、別記様式第七号による実績報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに農林水産大臣に提出しなければならない。 (身分を示す証明書) 第十九条 法第三十一条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第八号のとおりとする。 (提出書類の経由機関) 第二十条 法第三十二条の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、当該書類に係る養殖場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。 2 前項の規定により、第二条第一項、第八条第一項、第九条若しくは第十条の規定による申請書、第十五条第一項若しくは第三項若しくは第十六条第二項の届出書又は第十八条の実績報告書が都道府県知事に受理されたときは、その受理されたときに農林水産大臣にこれらの書類の提出があったものとみなす。 (協議会設置に係る申出) 第二十一条 法第三十五条第一項の規定により申出をしようとする共同漁業権者は、別記様式第九号による申出書を都道府県知事に提出しなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一〇月一日農林水産省令第五三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の内水面漁業の振興に関する法律施行規則別記様式により提出された申出書は、この省令による改正後の内水面漁業の振興に関する法律施行規則別記様式第七号により提出された申出書とみなす。 附 則 (平成二七年五月二〇日農林水産省令第五四号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百三十六号)附則第三条において読み替えて適用する法第三十条において準用する漁業法第五十八条の二第三項の農林水産省令で定める水産動植物の量は、平成二十六年度当初におけるこの省令による改正前の内水面漁業の振興に関する法律施行規則第五条の規定による養殖予定書に記載されたうなぎの量とする。 第三条 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の規定によりうなぎ養殖業の許可を受けているものとみなされる者についてのこの省令による改正後の内水面漁業の振興に関する法律施行規則第十八条の規定の適用については、「別記様式第七号」とあるのは、「内水面漁業の振興に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年農林水産省令第五十四号)による改正前の内水面漁業の振興に関する法律施行規則別記様式第六号」とする。 第四条 この省令の施行前にこの省令による改正前の内水面漁業の振興に関する法律施行規則別記様式第七号により提出された申出書は、この省令による改正後の内水面漁業の振興に関する法律施行規則別記様式第九号により提出された申出書とみなす。 別記様式第一号(第二条関係) [別画面で表示] 別記様式第二号(第三条関係) [別画面で表示] 別記様式第三号(第十五条関係) [別画面で表示] 別記様式第四号(第十五条関係) [別画面で表示] 別記様式第五号(第十五条関係) [別画面で表示] 別記様式第六号(第十六条関係) [別画面で表示] 別記様式第七号(第十八条関係) [別画面で表示] 別記様式第八号(第十九条関係) [別画面で表示] 別記様式第九号(第二十一条関係) [別画面で表示]