内航海运业报告规则

时间: 2018-06-15


内航海運業報告規則 平成十七年国土交通省令第二号 内航海運業報告規則 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、内航海運業報告規則を次のように定める。 (趣旨) 第一条 内航海運業法(以下「法」という。)第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。 (定義) 第二条 この省令において「内航海運業者」とは、法第七条第一項に規定する内航海運業者をいう。 (報告書の提出) 第三条 内航海運業者は、国土交通大臣に次の表の上欄に掲げる報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。 事業年度ごとの事業概況報告書(第一号様式) 毎事業年度の経過後百日以内 決算期ごとの財務諸表 毎決算期の経過後百日以内 2 前項の財務諸表は、貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。 一 内航海運業損益明細表(第二号様式) 二 固定資産明細表(第三号様式) (臨時の報告) 第四条 内航海運業者又は法第三条第二項の届出をした者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。 2 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。 (報告書の経由) 第五条 この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。 2 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。 附 則 この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行し、第三条の規定は、平成十七年四月一日以降に開始する事業年度及び決算期に係る報告書について適用する。 附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号) (施行期日) 第一条 この省令は、会社法〔平成一七年七月法律第八六号〕の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。 第1号様式(第3条関係) [別画面で表示] 第2号様式(第3条関係) [別画面で表示] 第3号様式(第3条関係) [別画面で表示]