内阁关于执行修改《福利养恤金保险法》部分的法律的过渡性措施的命令

时间: 2018-06-15


厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 平成九年政令第八十五号 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 旧制度間調整法の廃止に伴う経過措置(第一条) 第二章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置(第二条―第八条) 第三章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置(第九条―第二十一条) 第四章 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置(第二十一条の二―第二十七条) 第五章 費用の負担に関する経過措置(第二十八条―第三十四条) 第六章 厚生年金基金に係る特例(第三十五条―第四十条) 第七章 その他の経過措置(第四十一条―第四十八条) 附則 第一章 旧制度間調整法の廃止に伴う経過措置 (旧制度間調整法に関する技術的読替え) 第一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下この項において単に「旧制度間調整法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧制度間調整法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第三号イ 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成八年改正前国共済法」という。) 第二条第四号 共済組合を 共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)を含む。)を 第二条第五号 国家公務員等共済組合連合会及び国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 国家公務員共済組合連合会及び存続組合又は指定基金 第五条第一号 国家公務員等共済組合の 国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合の 第八条第一項第二号 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 第八条第一項第三号 国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 存続組合又は指定基金 各組合 存続組合又は指定基金 同法 平成八年改正前国共済法 附則第二条第一項 (国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する (平成八年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた 附則第五条第一項 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 2 厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第八十四号。以下「平成九年改正政令」という。)第六十一条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(平成二年政令第七十五号)の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条第八号 法第二条第四号 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下「読替え後の旧制度間調整法」という。)第二条第四号 第一条第九号 適用法人又は適用法人の組合 旧適用法人又は存続組合若しくは指定基金 国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人又は平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金 第一条第十一号 国家公務員等共済組合 国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。) 第一条第二十号 国家公務員等共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(同法 平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前国共済法」という。)附則第十二条の三の規定による退職共済年金(平成八年改正前国共済法 準用する国家公務員等共済組合法 準用する平成八年改正前国共済法 第一条第二十一号及び第二十二号 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 第一条第二十三号及び第二十四号 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会 第一条第二十八号 法第五条第一号 読替え後の旧制度間調整法第五条第一号 第一条第三十一号ロ 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 第一条第三十四号及び第三十五号 九月三十日 九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日) 第五条第一項 当該年度 当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月) 第五条第二項 九月三十日 九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日) 第六条第一項 法第五条第一号 読替え後の旧制度間調整法第五条第一号 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 第六条第二項 法第五条第三号 読替え後の旧制度間調整法第五条第三号 第七条及び第八条 法第五条第一号 読替え後の旧制度間調整法第五条第一号 第九条第一項 法第五条 読替え後の旧制度間調整法第五条 当該年度 当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月) 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会 第九条第二項 九月三十日 九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日) 第十条第二項及び第三項 法第五条 読替え後の旧制度間調整法第五条 第十一条第一項 法第八条第一項第二号 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第二号 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 第十一条第二項 法第八条第一項第四号 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第四号 第十一条第三項 法第八条第一項第五号 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第五号 国家公務員等共済組合法 平成八年改正前国共済法 第十二条 法第八条第一項 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会 適用法人の組合 存続組合又は指定基金 各組合 存続組合又は指定基金 第十三条第二項及び第三項 法第八条第一項 読替え後の旧制度間調整法第八条第一項 第十四条第一項第二号 国家公務員等共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会 又は適用法人の組合にあっては国又は適用法人 にあっては国、存続組合又は指定基金にあっては当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人 第十七条の見出し 平成七年度及び平成八年度 平成九年度 第十七条 平成七年度及び平成八年度 平成九年度 法附則第二条第一項 読替え後の旧制度間調整法附則第二条第一項 六百二十億円 六百二十億円の十二分の二に相当する額 第二章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置 (厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例) 第二条 平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成九年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十九条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。 (厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置) 第三条 次の各号に掲げる期間について平成八年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。 一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十条第三項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間 平成八年改正法附則第五条第一項第二号に掲げる期間 二 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条第五項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間 平成八年改正法附則第五条第一項第三号に掲げる期間 第四条 旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者について、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第八条第五項第四号の二及び第七号の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間」とあるのは、「第二項第二号から第五号までに掲げる期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間」とする。 (平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額の端数処理) 第五条 平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額に一円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。 (平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件) 第六条 平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件は、旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)とする。 (平成八年改正法附則第十二条に規定する期間の確認等に関する経過措置) 第七条 平成八年改正法附則第十二条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) 附則第七条の五第二項 第二号厚生年金被保険者期間( 第二号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十二条に規定する期間を含む。 国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)とする。) 附則第七条の五第三項 処分 処分(存続組合又は指定基金が行つたものを除く。) 厚生年金保険法 附則第七条の二第一項 ものの被保険者であつた期間 ものの被保険者であつた期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十二条に規定する期間を含む。) 定める者 定める者(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。)とする。) 国家公務員共済組合法 第百三条第一項 組合員期間 組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十二条に規定する期間を含む。) (資料の提供等に関する経過措置) 第八条 当分の間、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定を適用する。 国民年金法 第百八条 共済組合等 共済組合等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。) 厚生年金保険法 第百条の二第三項 管掌機関 管掌機関(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。) なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。) 第百四十四条の二十五の二 国の組合若しくは 国の組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)若しくは なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。) 第四十七条の二 支給する年金である給付 支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。) 共済組合又は 共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)又は 第三章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置 第九条 削除 (退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い) 第十条 平成九年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)の規定による通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していた者(同日において厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該通算退職年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。 2 昭和六十年国共済改正法附則第二十条第一項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた通算退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合に準用する。 3 昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項(昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)の規定は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職年金又は減額退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項中「退職した」とあるのは、「老齢厚生年金の受給権を取得した」と読み替えるものとする。 (平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者) 第十一条 平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 旧公企体長期組合員(平成八年改正法附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「改正後国共済施行法」という。)第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であった間に旧公企体共済法(同条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第二条第一項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第三条第一項に規定する組合の業務又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。次号において同じ。)により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者 二 昭和六十一年四月一日前の旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この号において同じ。)、旧専売共済組合(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号イに規定する日本専売公社(以下この号において「旧日本専売公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)又は旧日本電信電話公社共済組合(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号ロに規定する日本電信電話公社(以下この号において「旧日本電信電話公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)の組合員であった間に、日本国有鉄道(日本国有鉄道改革法等施行法第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号イに規定する日本国有鉄道をいう。)若しくは旧国鉄共済組合、旧日本専売公社若しくは旧専売共済組合又は旧日本電信電話公社若しくは旧日本電信電話公社共済組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置) 第十二条 平成八年改正法附則第五条の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「旧適用法人被保険者期間」という。)中に初診日(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第八十一条第一項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成七年十月一日以後にある場合に限る。)」とする。 第十三条 初診日(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある場合に限る。)において旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は昭和六十一年四月一日前の旧適用法人被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害共済年金又は旧国共済法による障害年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。 2 前項に規定する障害(昭和六十一年四月一日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる旧適用法人被保険者期間中に発した同表の中欄に掲げる傷病によるものについて、厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 旧適用法人共済組合の組合員であった間 昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間 昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間 昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員となつて二年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。) ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が二年未満であるときは、この限りでない。 3 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。 第十四条 旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。 第十五条 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金(その権利を取得した当時から旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、昭和六十年国共済改正法附則第四十三条第一項の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第三十六条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。 (障害手当金の支給要件に関する経過措置) 第十六条 旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 第十七条 平成八年改正法附則第十一条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一 旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後施行日前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの 二 平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの 三 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの イ 改正前国共済法による障害共済年金(改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより第二十三条第八項の規定により被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十五条第三項の規定が適用される場合には、第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)第二条第三項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ロ 旧国共済法による障害年金(旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ハ 改正前国共済法による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により支給されるものを含む。) ニ 旧国共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 四 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前国共済法による退職共済年金又は旧国共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。) 2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第一号又は第二号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、前項第三号に掲げる者(同号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、前項第三号に掲げる者(同号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第四号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第四号に該当する場合とみなす。 第十八条 旧適用法人共済組合員期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第五十八条第一項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。 (老齢年金等の額の計算の特例) 第十九条 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。 一 改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。) 二 旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。) 第二十条 削除 (厚生年金相当給付費用の算定方法) 第二十一条 平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する費用とする。 2 前項の厚生年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。 3 前項の厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 退職共済年金(六十歳(改正前国共済法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)にあっては、退職共済年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。次号及び第三号において同じ。)(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額 イ 平成八年改正法附則第十二条に規定する期間(以下この項及び第五項において「恩給等期間」という。)に係る部分の額に相当する額 ロ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額(昭和六十年国共済改正法附則第十六条第七項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、昭和六十年国共済改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項又は平成九年改正政令第二十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第十六条第四項若しくは第五項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) ハ 六十五歳以上の各受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)について平成九年改正政令第五十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年国民年金等経過措置政令」という。)第五十八条第三項第七号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額 二 退職年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額 イ 恩給等期間に係る部分の額に相当する額 ロ 前号ロの規定の例により計算した額 ハ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額 三 減額退職年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額 イ 恩給等期間に係る部分の額に相当する額 ロ 第一号ロの規定の例により計算した額 ハ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額 四 障害共済年金(改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)を除く。) 各受給権者に係る当該障害共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額 イ 恩給等期間に係る部分の額に相当する額 ロ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額(昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第三項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第一項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) ハ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第八号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) 五 遺族共済年金(改正前国共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。) 各受給権者に係る当該遺族共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額 イ 恩給等期間に係る部分の額に相当する額 ロ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額(昭和六十年国共済改正法附則第三十条第二項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) ハ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第九号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) 六 退職年金(六十歳以上の者に支給されるものに限る。) 各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額に退職年金在職支給率を乗じて得た額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額 イ 次に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 日本たばこ産業共済組合員期間(改正前国共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)又は日本電信電話共済組合員期間(改正前国共済法第八条第二項に規定する日本電信電話共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)をその額の計算の基礎とする退職年金 昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額 (2) 日本鉄道共済組合員期間(改正前国共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)をその額の計算の基礎とする退職年金 平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項(以下この項において「改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項」という。)の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第一項及び平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第四項(以下この項において「改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第四項」という。)の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) ロ 各受給権者に係る当該退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額 (1) 恩給等期間に係る部分の額に相当する額 (2) 昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項に規定する額(昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第三項又は第三十六条第三項の規定により当該退職年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) ハ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額から、第二号ハに掲げる額を控除して得た額 七 減額退職年金(六十歳(昭和六十年国共済改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法附則第十二条の五及び昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第一項の規定による減額退職年金にあっては、減額退職年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。) 各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額 イ 次に掲げる減額退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする減額退職年金 昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額 (2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする減額退職年金 昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第一項並びに改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項及び改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第四項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) ロ 各受給権者に係る当該減額退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額 (1) 恩給等期間に係る部分の額に相当する額 (2) 昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項に規定する額(昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第二項において準用する昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第三項又は昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第三項の規定により当該減額退職年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) ハ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額の合算額と同号ロの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額から、第三号ハに掲げる額を控除して得た額 八 通算退職年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額 イ 次に掲げる通算退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算退職年金 昭和六十年国共済改正法附則第四十条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額 (2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算退職年金 改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第四十条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) ロ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第三号の規定の例により計算した額 九 障害年金(旧国共済法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金を除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額 イ 次に掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする障害年金 昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額 (2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする障害年金 改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) ロ 各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第四号イの規定の例により計算した額の合算額と同号ロ及びハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額 十 遺族年金(昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第二号又は第三号に掲げるものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額 イ 次に掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする遺族年金 昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第二号又は第三号の規定の例により計算した額の百十分の百に相当する額(その額が、同条第三項の規定の例により計算した額より少ないときは、当該規定の例により計算した額)に同条第二項、第四項及び第五項の規定の例により計算した額を加算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) (2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする遺族年金 改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項並びに昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第二号及び第三号の規定の例により計算した額(その額が、同条第三項の規定の例により計算した額より少ないときは、当該規定の例により計算した額)に同条第二項、第四項及び第五項の規定の例により計算した額を加算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) ロ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第五号イ及びロの規定の例により計算した額と同号ハ及びニの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額 十一 通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額 イ 次に掲げる通算遺族年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額 (1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算遺族年金 昭和六十年国共済改正法附則第四十七条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額 (2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算遺族年金 昭和六十年国共済改正法附則第四十七条及び改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。) ロ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第六号の規定の例により計算した額 4 前項第一号の退職共済年金特定年齢は、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金の受給権者ごとに、退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から退職共済年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。 一 当該退職共済年金について、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定の例により計算した額に、六十歳となお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額 二 当該退職共済年金に係るなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第三項に規定する額 5 第三項第二号又は第三号の退職共済年金期間相当率は、同項第二号又は第三号に掲げる退職共済年金について、それぞれ当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間及び第一号厚生年金被保険者期間並びに恩給等期間を合算した期間の月数の総数を、当該退職共済年金及び当該退職共済年金の受給権者に支給される退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となったこれらの期間を合算した期間の月数の総数で除して得た率をいう。 6 第三項第六号の退職年金在職支給率は、第一号から第三号までに掲げる額を合算した額を、第四号に掲げる額で除して得た率をいう。 一 厚生年金保険の被保険者(改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この号において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所において同条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者」という。)に支給される第三項第六号に掲げる給付(退職共済年金の受給権者に支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額のうち、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項、改正後国共済施行法第十一条並びに昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により計算した額(第四号において「在職支給停止算定対象額」という。)から、当該給付に係る平成二十七年国共済経過措置政令第四十九条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定したその支給を停止するものとする額を控除して得た額の合算額 二 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者及び昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は七十歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者を除く。)に支給される第三項第六号に掲げる給付の額のうち、平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項又は第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第三十五条の規定の例により計算した額に百分の九十を乗じて得た額から、平成二十七年国共済経過措置政令第四十九条第三項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定したその支給の停止をするものとする額を控除して得た額の合算額 三 第三項第六号に掲げる給付(前二号に掲げるものを除く。)について、同項第六号イに規定する額を合算した額 四 第三項第六号に掲げる退職年金の額の算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を基礎として計算した在職支給停止算定対象額(当該給付が旧適用法人等適用事業所被保険者以外の厚生年金保険の被保険者又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者以外の七十歳以上の使用される者である間に支給されるものである場合には、平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項又は第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第三十五条の規定の例により計算した額に百分の九十を乗じて得た額)の合算額 7 第三項第七号の減額退職年金特定年齢は、減額退職年金の受給権者ごとに、減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から減額退職年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。 一 当該退職共済年金について、昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第一項の規定の例により計算した額に、六十歳と旧国共済法附則第十二条の五第一項の表又は第二項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額 二 当該減額退職年金に係る昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第一項及び昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十九条第二項(旧国共済法附則第十二条の五第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額又は昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第二項に規定する額 第四章 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置 (二月期支払の年金の加算) 第二十一条の二 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十三条第四項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 2 毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。 (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等) 第二十二条 平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十六条第一項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外 旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間、旧適用法人施行日前期間以外 退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき 六十五歳に達したとき 附則第十二条の三 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間(旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでのものに限る。)を含む。)を 組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等 附則第十二条の七第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の八第二項 組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間が 連合会 厚生労働大臣 附則第十二条の八第九項 組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間が 「六十歳」と、 「六十歳」と、「退職した」とあるのは「退職した場合(当該退職が平成九年三月三十一日以前である場合に限る。)又は平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項において「改正前国共済法」という。)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されなくなつた」と、 「五十五歳に達した後六十歳」と 「五十五歳に達した後六十歳」と、「連合会」とあるのは「厚生労働大臣」と 2 平成八年改正法附則第十五条第一項の規定によりなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項中「組合員期間等が二十五年未満」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)、旧適用法人施行日前期間以外の国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年未満」と、「組合員期間の」とあるのは「旧適用法人施行日前期間の」と、「組合員期間等が二十五年以上」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等が二十五年以上」と、同条第二項から第四項までの規定中「組合員期間等」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等」とする。 3 平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第十二条の三の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。 4 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定が行われた場合における平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第十二条の三の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え) 第二十三条 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第三項 第八十一条第二項に規定する障害等級 障害等級(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) 第七十二条の二 組合員期間の計算 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の計算 掛金 掛金(継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 組合員期間の月数 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数 第七十三条の二第一項 組合員又は組合員であつた者 厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつた者 組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出 厚生年金保険法第二十六条第一項の規定により厚生労働大臣に申出(厚生年金保険の被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。) 財務省令で定める事由 同項の厚生労働省令で定める事実 その標準報酬の月額 その標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。) 組合員でない 厚生年金保険の被保険者でない 組合員であつた月 厚生年金保険の被保険者であつた月 標準報酬の月額( 標準報酬月額( 基準月の標準報酬の月額 基準月の標準報酬月額 標準報酬の月額と 標準報酬月額と 従前標準報酬の月額 従前標準報酬月額 第七十三条の二第一項第二号 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき 厚生年金保険法第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき 第七十三条の二第一項第三号 財務省令 厚生年金保険法第二十六条第一項第三号の厚生労働省令 第七十三条の二第一項第四号 組合員 厚生年金保険の被保険者 第七十三条の二第一項第五号 組合員 厚生年金保険の被保険者 第百条の二 厚生年金保険法第八十一条の二第一項 第七十三条の二第一項第六号 組合員 厚生年金保険の被保険者 第百条の二の二 厚生年金保険法第八十一条の二の二第一項 第七十三条の二第三項 組合員 厚生年金保険の被保険者 第七十四条の三第一項 この法律による年金である給付( この法律による年金である給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を除く。 他の年金である給付( 他の年金である給付(移換給付を除く。 第七十四条の四 この法律による年金である給付 この法律による年金である給付(移換給付を除く。) 第七十七条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第七十七条第二項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間の 第七十七条第三項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第七十八条第一項 組合員期間が二十年以上 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年以上 組合員期間が二十年未満 旧適用法人施行日前期間が二十年未満 第七十八条の二第四項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第八十二条第一項、第二項及び第四項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第八十四条第一項 の障害の程度が減退した について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める 請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) 減退し、又は増進した後における障害の程度 障害の程度 第八十九条第一項及び第三項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第八十九条第五項 第四十三条 前条第一項 受けるべき 受けることができる に同順位者が二人 が二人 第八十九条の二第二項 第七十七条第四項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項 第九十条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第九十三条第二項 遺族厚生年金の支給 遺族厚生年金又は第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(移換給付に限る。)の支給 第百十五条第一項 五十円 五十銭 百円 一円 附則第十二条の四の二第一項 組合員 厚生年金保険の被保険者 附則第十二条の四の二第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十二条の四の二第六項 組合員 厚生年金保険の被保険者 附則第十二条の四の三第三項 組合員である 厚生年金保険の被保険者(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十二条の四の四 組合員 厚生年金保険の被保険者 附則第十二条の六第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十二条の七の四第二項 組合員 厚生年金保険の被保険者 附則第十二条の七の六第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十二条の八第四項 、第七十八条及び第七十九条 及び第七十八条 と、第七十九条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」とする とする 附則第十二条の八第八項 再び組合員 厚生年金保険の被保険者(当該受給権者に係る退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じたものである場合にあつては、平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される者に限る。) 附則第十三条の九第一項 第七十二条の三から第七十二条の六まで 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで 附則第十三条の九第二項 第七十二条の三(第七十二条の四から第七十二条の六まで 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の三から第四十三条の五まで 附則第十三条の九第三項 第七十二条の四(第七十二条の六 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の三(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五 附則第十三条の九第四項 第七十二条の五(第七十二条の六 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の四(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五 附則第十三条の九第五項 第七十二条の六 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の五 附則第二十条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十七条の七第二号 第八十二条第一項第二号及び第二項 2 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、改正後国共済施行法第七条第一項中「新法第三十八条第一項に規定する組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)」と、「当該期間を組合員期間」とあるのは「当該期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、同条第三項、第十条第三項及び第四項並びに第十一条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第十二条及び第十三条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」と、第十三条の二第一項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第十三条の三第一項及び第十三条の四第一項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」とする。 3 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第二条第八号 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下附則第六十六条までにおいて「共済法」という 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下附則第六十六条までにおいて同じ 附則第九条第一項 の共済法 の国家公務員共済組合法 附則第十六条第一項第一号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) 附則第十六条第一項第二号イ 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十六条第四項及び第六項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第十九条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十九条第三項 組合員期間の月数が 旧適用法人施行日前期間の月数が 組合員期間の月数と 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数と 組合員期間の月数を 旧適用法人施行日前期間の月数を 附則第二十条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第二十一条第一項 組合員であるもの 平成八年改正法第二条の規定による改正前の共済法第三条の規定によつて組織された共済組合の組合員であつたもの 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第二十一条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 附則第二十一条第七項 組合員 厚生年金保険の被保険者 附則第二十一条の二第一項 組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号 組合員期間を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)を基礎として算定した国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 附則第二十一条の二第二項 共済法第七十九条第二項及び第八十条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 共済法第七十九条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、同項第一号中「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、共済法第八十条第一項 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項 加算される金額」 加算額を除く。以下」 」とする (以下「経過的加算額」という。)を除く。以下」と、「加算額を除く。)」とあるのは「加算額及び経過的加算額を除く。)」とする 附則第二十二条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 共済法第八十条 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 附則第二十六条 特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する共済法第八十七条の二の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間 特例その他の施行日前の旧適用法人施行日前期間 附則第二十八条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第二十八条第五項 又は国民年金等改正法 、国民年金等改正法 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金に限る。) 附則第二十九条第三項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第三十条第一項 組合員期間が二十年未満 旧適用法人施行日前期間が二十年未満 附則第三十条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 4 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)附則第十一条第一項、第十二条第一項及び第十二条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十一条第一項 法による 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項及び次条第一項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による 、法 、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては同項の規定による読替え後のものとする。以下この項及び次条第一項において同じ。) (法 (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 並びに法 並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 附則第十一条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 附則第十二条第一項 法による 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による 従前額改定率を乗じて得た金額に 従前額改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項に規定する従前額改定率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た金額に 附則第十二条第一項第二号 として法 としてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 附則第十二条の二第一項 法第七十二条の三から第七十二条の六まで 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二から第四十三条の五まで 附則第十二条の二第二項 法第七十二条の三(法第七十二条の四から第七十二条の六まで 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の三から第四十三条の五まで 法第七十二条の三第一項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二第一項 附則第十二条の二第三項 法第七十二条の四(法第七十二条の六 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の三(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五 附則第十二条の二第四項 法第七十二条の五(法第七十二条の六 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の四(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五 附則第十二条の二第五項 法第七十二条の六 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の五 附則別表備考 法第七十二条の三第一項第一号 厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号 5 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、なお効力を有する改正前国共済令(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。以下同じ。)(第十一条の七の八及び第十一条の九を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条 国家公務員共済組合法(以下「法」という 法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ 第十一条の七の二第一号 法第七十九条第六項(法第八十七条第三項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第五十四条第三項 第十一条の七の三第一項 財務大臣の 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の五第一項に規定する厚生労働大臣の 財務大臣が 同項に規定する厚生労働大臣が 第十一条の八の十五 地方公務員等共済組合法第七十九条第三項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項 第二十五条において準用する法第七十七条第四項 第四十八条の二の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項 第十一条の十第一項 組合員若しくは組合員であつた者が 厚生年金保険の被保険者(当該被保険者が平成九年四月一日前に支給事由が生じた退職共済年金又は障害共済年金の受給権者である場合にあつては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは厚生年金保険の被保険者であつた者が 組合員期間に係る 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に係る 第十一条の十第三項 法第七十九条第一項若しくは附則第十二条の七の四第一項 附則第十二条の七の四第一項若しくは平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項 第十一条の十第四項 、法第七十九条第一項若しくは附則第十二条の七の四第一項 若しくは附則第十二条の七の四第一項、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 法第九十一条第一項から第三項まで若しくは第九十二条第一項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項若しくは第六十八条第一項 第十一条の十第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 掲げる組合員 掲げる組合員であつた者 である組合員 である組合員であつた者 有する組合員 有する組合員であつた者 第十一条の十第六項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第十一条の十第七項 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) 厚生労働大臣 割合を連合会に通知したときは、その割合に 割合に 附則第六条の四第一項 六十五歳に達する前に再び組合員となつた者が六十五歳に達する前に再び退職した場合 平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が当該被保険者の資格を喪失した場合 附則第六条の四第二項 受給権者で再び退職した日 受給権者(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。)で当該被保険者の資格を喪失した日 再退職に係る組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準報酬額 資格喪失に係る旧適用法人施行日前期間及び平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この項において「継続厚生年金期間」という。)に係る平均標準報酬額(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額(平成十五年四月一日前の期間にあつては、旧適用法人施行日前期間の計算の基礎となる各月の掛金(継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料)の標準となつた標準報酬の月額を平均した額)をいう。) 附則第六条の四第三項 退職した後に組合員となることなくして六十五歳 六十五歳 附則第六条の四第六項 附則第六条の四第三項若しくは第四項 附則第六条の四第三項 附則第六条の四第七項 再び組合員となつた 平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至つた 附則第十二条、第十九条並びに第二十七条第四項及び第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第二十七条の四第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。) 6 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一号 第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう 附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする 第二条第二号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という 昭和六十年改正法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいい、平成九年経過措置政令第二十三条第三項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ 第二条第五号 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいい、平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする 第十三条第一項第一号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) 第十三条第一項第二号及び第三項並びに第十五条第一項第一号 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。) 第十六条第二項 共済法第七十九条第六項又は第七項の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額( 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第二十四条の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額( 退職共済年金の額(共済法第七十九条第六項又は第七項 退職共済年金の額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第二十四条 算定した額(共済法第七十九条第六項又は第七項 算定した額(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項又は平成二十七年国共済経過措置政令第二十四条 第十六条第四項及び第七項 共済法第七十九条第六項若しくは第七項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第六項又は平成二十七年国共済経過措置政令第二十四条 第十七条第三項 について昭和六十年改正法 について平成九年経過措置政令第二十三条第三項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法 共済法第八十条第一項 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同項 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項 同法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号) 第二十一条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 共済法第八十七条第三項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十四条第三項 共済法第七十九条第六項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第四十六条第六項 第二十一条第三項 、第八十七条の二第一項並びに 並びに 加給年金額(共済法第八十七条第三項 加給年金額(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十四条第三項 共済法第七十九条第六項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第四十六条第六項 の額(共済法第八十七条第三項 の額(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた同法第五十四条第三項 第二十六条第一項第二号、第二十八条第二項及び第三十一条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第四十六条第一項の表旧共済法第八十八条の六の項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十九条第六項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項 退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由 老齢厚生年金、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由 7 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二年政令第五十六号)附則第三条の規定を適用する。この場合において、同条中「組合員期間」とあるのは、「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)」とする。 8 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条第一項及び第二項、第十八条、第十九条並びに第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五条第三項 第一項の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の 第五十一条第一項 国家公務員共済組合の組合員 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この項において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「七十歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者(同月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下この項において「七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。) 組合員である間 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間 第五十四条 組合員期間(なお効力を有する改正前国共済法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。) 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。) 第五十六条 なお効力を有する改正前国共済施行法 平成九年経過措置政令第二十三条第二項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第六十二条及び第六十三条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第六十五条 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間が 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)の 第七十一条第一項 組合員若しくは組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者 第七十二条 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間が 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)の 第七十六条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法 平成九年経過措置政令第二十三条第三項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第八十二条第一項、第八十三条、第八十四条第一項及び第八十八条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第百三十八条第一項第一号ロ 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第百三十八条第一項第三号ロ 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第百三十八条第四項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。) 第百三十八条第五項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 9 旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この条において「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十一条第一項第一号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項、第八十二条第一項、第二項及び第四項の項、第八十九条第一項及び第三項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)並びに平成十二年国共済改正法附則第十一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十七条第一項 組合員期間の計算 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」といい、基準日前継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において同法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(同法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日前のものをいう。以下同じ。)を含む。)の計算 掛金 掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) 組合員期間の月数 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)の月数 第七十七条第二項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間の 第八十二条第一項、第二項及び第四項並びに第八十九条第一項及び第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の四の二第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) 附則第十三条の九 附則別表第四の各号 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法別表各号 第七十七条第一項 同令第二十三条第九項の規定により読み替えられた第七十七条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) 10 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十一条第一項第二号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十二条の二の項、第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第十一条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十二条の二 組合員期間の計算 基準日後継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日以後のものをいう。以下同じ。)の計算 掛金 厚生年金保険の保険料 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)と標準賞与額(同法第二十四条の四に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。) 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 同法第四十三条第一項に規定する再評価率 組合員期間の月数 基準日後継続厚生年金期間の月数 第七十七条第一項 組合員期間 基準日後継続厚生年金期間 第七十七条第二項 退職共済年金 退職共済年金(移換給付を除く。) 附則第十二条の四の二第二項 組合員期間 基準日後継続厚生年金期間 11 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項第一号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項、第八十二条第一項、第二項及び第四項の項、第八十九条第一項及び第三項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第十二条第五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十七条第一項 組合員期間の計算 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」といい、基準日前継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において同法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(同法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日前のものをいう。以下同じ。)を含む。)の計算 掛金 掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) 組合員期間の月数 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。)の月数 第七十七条第二項 組合員期間を 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が 組合員期間の 旧適用法人施行日前期間の 第八十二条第一項、第二項及び第四項並びに第八十九条第一項及び第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第十二条の四の二第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) 附則第十三条の九 次の表 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(基準日前継続厚生年金期間を含む。) 第七十七条第一項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十三条第十一項の規定により読み替えられた第七十七条第一項 掛金 掛金(基準日前継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料) 附則第十三条の九の表 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表 12 旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項第二号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十二条の二の項、第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第十二条第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十二条の二 組合員期間の計算 基準日後継続厚生年金期間(平成九年三月三十一日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの当該被保険者期間(以下「継続厚生年金期間」という。)に限る。)のうち平成十五年四月一日以後のものをいう。以下同じ。)の計算 掛金 厚生年金保険の保険料 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条に規定する標準報酬月額をいう。)と標準賞与額(同法第二十四条の四に規定する標準賞与額をいう。) 別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。) その月が属する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率 組合員期間の月数 基準日後継続厚生年金期間の月数 第七十七条第一項 千分の五・四八一 千分の五・七六九 組合員期間 基準日後継続厚生年金期間 第七十七条第二項 退職共済年金 退職共済年金(移換給付を除く。) 附則第十二条の四の二第二項第一号 組合員期間 基準日後継続厚生年金期間 附則第十二条の四の二第二項第二号 千分の五・四八一 千分の五・七六九 組合員期間 基準日後継続厚生年金期間 (平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え) 第二十三条の二 平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における同条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、前条第一項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。 2 平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における同条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、前条第二項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。 3 平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における同条第一項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、前条第三項の表附則第十六条第一項第一号の項及び同表附則第二十一条の二第一項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。 4 平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第六条の四第二項の項及び同表附則第二十七条の四第五項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。 5 平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表第十三条第一項第二号及び第三項並びに第十五条第一項第一号の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。 6 平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第九項の規定により読み替えるものとされた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第七十七条第一項の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。 7 平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第十項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。 8 平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第十一項の規定により読み替えるものとされた平成十二年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第七十七条第一項の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。 9 平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第十二項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。 (厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え) 第二十三条の三 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、第二十三条第一項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。 2 前項に規定する場合における平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、第二十三条第二項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。 3 第一項に規定する場合における平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、第二十三条第三項の表附則第十六条第一項第一号の項及び同表附則第二十一条の二第一項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。 4 第一項に規定する場合における第二十三条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第六条の四第二項の項及び同表附則第二十七条の四第五項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。 5 第一項に規定する場合における第二十三条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表第十三条第一項第二号及び第三項並びに第十五条第一項第一号の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。 6 第一項に規定する場合における第二十三条第十項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。 7 第一項に規定する場合における第二十三条第十二項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。 (旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 第二十四条 平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第十一条第二項第一号 共済法に 共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)に 附則第十一条第四項 通算退職年金の額 通算退職年金の額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第四十九条第一項又は第三項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(同令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されている場合にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額) 附則第三十五条第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) 附則第三十六条第二項 退職した 旧適用法人等適用事業所に使用されなくなつた 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第三十八条第一項 国家公務員共済組合連合会 厚生労働大臣 附則第四十条第一項並びに第四十二条第一項及び第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 附則第四十三条第一項 の障害の程度が減退した について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める 請求 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) 減退し、又は増進した後において該当する旧共済法の障害等級 障害の程度が該当する旧共済法の障害等級 附則第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号、第五十二条第一項から第三項まで、第五十三条第一項及び第二項、第五十七条第一項及び第二項、第五十七条の二第一項、第五十七条の三第一項並びに第五十七条の四第一項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 2 平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一号 第二条 附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条 第二条第二号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という 昭和六十年改正法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ 第二条第五号 国家公務員共済組合法施行令 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令 第三十八条第一項第一号から第三号まで及び第四十一条第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) 第四十三条 受給権者であつて 受給権者(その他障害(共済法第八十四条第二項に規定するその他障害をいう。)に係る傷病の初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)と保険料免除期間(同条第二項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たない者(当該初診日が平成三十八年四月一日前にある場合にあつては、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないものを除く。)を除く。)であつて 第四十六条第一項の表旧共済法第九十二条の二第一項の項 、組合員期間 、旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項において同じ。) 第四十六条第一項の表旧共済法第九十二条の二第二項の項 、組合員期間 、旧適用法人施行日前期間 第四十九条第一項第二号、第五十四条、第五十五条並びに第五十七条第一項及び第二項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 3 平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付については、平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条、第十八条、第十九条及び第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十一条第二項 国家公務員共済組合の組合員 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者(同月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下この条において「七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。) 組合員である間 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間 組合員期間 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。) 第五十一条第三項及び第四項 国家公務員共済組合の組合員 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。) 組合員である間 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第九十一条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第九十六条 組合員期間 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間 第九十八条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第百三条 が組合員期間 が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」という。) 組合員期間の年数が 旧適用法人施行日前期間の年数が 第百四条 組合員期間 旧適用法人施行日前期間 第百十一条第一項 組合員又は組合員であった者 旧適用法人施行日前期間を有する者 第百十二条 組合員期間 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間 4 平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付のうち昭和六十年国共済改正法附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。次項において「昭和六十年改正前昭和五十八年統合法」という。)附則第二十七条第三項の規定の適用を受けるものについて、平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により昭和六十年国共済改正法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる第一項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第五十七条の二第一項 、退職年金又は減額退職年金 、附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下この条から第五十七条の四までにおいて「改正前昭和五十八年統合法」という。)附則第二十七条第三項の規定により控除するものとされた金額を控除する前の移行年金(以下この条において「控除前移行退職年金等」という。) 当該退職年金又は減額退職年金 当該控除前移行退職年金等 附則第五十七条の二第二項 控除前退職年金等 控除前移行退職年金等 附則第五十七条の二第四項 規定を 規定(以下この項において「控除前移行退職年金等額算定規定」という。)及び改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定を 、退職年金又は減額退職年金 、控除前移行退職年金等 これらの規定にかかわらず、これらの規定 控除前移行退職年金等額算定規定にかかわらず、控除前移行退職年金等額算定規定 附則第五十七条の三第一項 、障害年金 、改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定により控除するものとされた金額を控除する前の移行年金(以下この条において「控除前移行障害年金」という。) 附則第五十七条の三第二項 規定を 規定(以下この項において「控除前移行障害年金額算定規定」という。)及び改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定を 、障害年金 、控除前移行障害年金 これらの規定にかかわらず、これらの規定 控除前移行障害年金額算定規定にかかわらず、控除前移行障害年金額算定規定 附則第五十七条の四第一項 、遺族年金 、改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定により控除するものとされた金額を控除する前の移行年金(以下この条において「控除前移行遺族年金」という。) 附則第五十七条の四第二項 規定を 規定(以下この項において「控除前移行遺族年金額算定規定」という。)及び改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定を 、遺族年金 、控除前移行遺族年金 これらの規定にかかわらず、これらの規定 控除前移行遺族年金額算定規定にかかわらず、控除前移行遺族年金額算定規定 5 平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付のうち昭和六十年改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定の適用を受けるものについて、第三項の規定により平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条、第十八条、第十九条及び第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第九十一条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下この条、第九十八条及び第百四条において「平成九年経過措置政令」という。)第二十四条第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項 退職年金又は減額退職年金 平成九年経過措置政令第二十四条第一項及び第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項に規定する控除前移行退職年金等 第九十八条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項 平成九年経過措置政令第二十四条第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項 障害年金の 平成九年経過措置政令第二十四条第一項及び第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項に規定する控除前移行障害年金の 第百四条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項 平成九年経過措置政令第二十四条第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項 遺族年金 平成九年経過措置政令第二十四条第一項及び第四項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する控除前移行遺族年金 6 平成八年改正法附則第十六条第三項に規定する年金たる給付については、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第二項、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十一条第二項及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第十七条第二項の規定を適用する。 (日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置) 第二十五条 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。次項、第四項及び第五項において同じ。)については、改正前国共済法附則第二十条の二第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。 2 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成八年改正法附則第七十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第十条第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合(新法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)又は日本たばこ産業共済組合(同項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。 3 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち、平成二年四月一日前に退職した者に係る退職共済年金、同日前に改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る障害共済年金又は同日前に死亡した者に係る遺族共済年金については、平成八年改正法附則第七十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号。以下「改正前平成元年国共済改正法」という。)附則第八条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合(法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と、「法による平均標準報酬月額」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額」と、「法第七十七条第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。 4 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)が支給する」とあり、並びに同項及び同条第二項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。 5 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第二十七条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第三十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。 6 平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、改正前平成元年国共済改正法附則第八条第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。 7 平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、平成九年改正政令第二十七条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合に係るものに限る。)」と、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等) 第二十六条 平成八年改正法附則第十六条第十項に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定、在職支給停止に関する規定(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項及び第三項、第二十四条第四項から第六項まで並びに第二十六条の規定をいう。以下この項及び第三項において同じ。)、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の四、第三条の四の二及び第三条の六の二の規定並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号。以下この項において「改定率改定政令」という。)別表第二の規定とし、平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付について、これらの規定(在職支給停止に関する規定を除く。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 国民年金法第二十一条第三項 保険給付( 保険給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含み、 厚生年金保険法第三十九条第一項 乙年金の受給権者 乙年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者 甲年金の受給権 甲年金(移換給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権 厚生年金保険法第三十九条第三項 保険給付( 保険給付(移換給付を含み、 厚生年金保険法第三十九条の二 の受給権者 (移換給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者 厚生年金保険法第四十三条の二第一項 再評価率 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第七十二条の二に規定する再評価率 保険給付 移換給付 厚生年金保険法第四十三条の二第二項第一号 当該年度 前年度の標準報酬(当該年度 標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)となお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)をいう。以下同じ 厚生年金保険法第四十三条の二第二項第二号 標準報酬( 標準報酬の月額と標準期末手当等の額( 厚生年金保険法第四十三条の二第四項 標準報酬 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 厚生年金保険法第四十三条の三第一項 受給権者 移換給付の受給権者 厚生年金保険法第四十三条の四第三項及び第四十三条の五第三項 標準報酬 標準報酬の月額と標準期末手当等の額 厚生年金保険法第四十六条第六項 第四十四条第一項 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項 老齢厚生年金については、同項 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金については、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項 厚生年金保険法第五十四条第三項 第四十六条第六項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた第四十六条第六項 障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金 厚生年金保険法第五十六条第二号 年金たる給付 年金たる給付又は移換給付 厚生年金保険法第六十一条第一項 遺族厚生年金 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 受給権者 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十八条第一項の規定により当該遺族共済年金を受けることができる遺族(配偶者を除く。) 年金の額を改定する 平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第五項の規定を適用する 厚生年金保険法第六十五条の二 祖父母 祖父母(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母を除く。以下この条において同じ。) 遺族厚生年金 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 被保険者又は被保険者 旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員又は旧適用法人共済組合の組合員 厚生年金保険法第六十六条第一項 遺族厚生年金 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 厚生年金保険法第六十六条第二項 遺族厚生年金 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 被保険者 旧適用法人共済組合の組合員 厚生年金保険法第六十七条第一項 遺族厚生年金は 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金は 遺族厚生年金の 当該遺族共済年金の 厚生年金保険法第六十八条第一項 遺族厚生年金の 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金の 遺族厚生年金は 当該遺族共済年金は 厚生年金保険法第六十八条第二項 遺族厚生年金 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 厚生年金保険法第六十八条第三項 遺族厚生年金 平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金 同条第一項 第六十一条第一項 厚生年金保険法附則第十七条の四第五項 旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第四項において同じ。)の 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この項において同じ。)の平成九年経過措置政令第二十三条第九項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下この項において「平成十二年国共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項に規定する となる標準報酬月額 となる標準報酬の月額 第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項 同項及び平成九年経過措置政令第二十三条第九項の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条の九 当該旧国家公務員共済組合員期間 当該旧適用法人施行日前期間 標準報酬月額に、 標準報酬の月額に、 厚生年金保険法別表各号 被保険者 旧適用法人共済組合の組合員 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の六第二項 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十条の規定によりその金額が加算された遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に限る。) なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条 第七十四条第一項第一号 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する 第七十四条第一項第一号 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。以下この条及び次条において同じ。) 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第五項 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二十八条第一項の規定によりその額が加算された被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第二項第一号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金 他の法律に基づく共済組合が支給する年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金を含む。以下この項及び第四項において同じ。) 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条第二項第二号及び第三号並びに第四項 地方公務員等共済組合法による 他の法律に基づく共済組合が支給する 厚生年金保険法施行令第三条の六第一項 法第四十六条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。次項において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた法第四十六条第一項 厚生年金保険法施行令第三条の六第二項 法第四十六条第一項 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた法第四十六条第一項 厚生年金保険法施行令第三条の七 法第四十六条第六項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)第二十六条第一項の規定により読み替えられた法第四十六条第六項 法第五十四条第三項 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた法第五十四条第三項 改定率改定政令第四条第一項 厚生年金保険法第四十三条第一項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条の二 同法別表 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法別表 改定率改定政令第四条第三項 厚生年金保険法附則第十七条の四第三項から第七項まで 平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十七条の四第五項 改定率改定政令第五条第一項 厚生年金保険法第四十六条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下この項及び次項において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同条第三項 平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第三項 改定率改定政令第五条第二項 厚生年金保険法附則第十一条第一項各号 平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十一条第一項各号(平成二十七年国共済経過措置政令第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 同条第三項 平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第十一条第三項 改定率改定政令第六条第一項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下 平成九年経過措置政令第二十三条第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。次項において 附則第二十一条第一項及び第二項 附則第十二条第一項 改定率改定政令第六条第二項 附則別表第一 附則別表 定めるとおり 定めるとおり(昭和六十年九月以前の期間にあっては、一・二二) 改定率改定政令別表第一第一号 被保険者 旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員 改定率改定政令別表第一第二号から第二十一号まで 被保険者 旧適用法人共済組合の組合員 2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。第三十五条第二項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第三条の九の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第二号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。この場合において、同令第三条の九の二第三号中「障害年金」とあるのは、「障害年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)」と読み替えるものとする。 3 平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付について、在職支給停止に関する規定を適用する場合においては、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条(同条第一項の表改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の項、改正後厚生年金保険法第四十六条第五項の項及び改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項の項から改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十四項の項までに係る部分に限る。)及び第四十九条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項(同項の表以外の部分に限る。) 国家公務員共済組合の組合員である 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)若しくは同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所に使用される同条に規定する七十歳以上の使用される者(同月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下「七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。)である 国家公務員共済組合の組合員となった 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)若しくは同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)となった 第一項の表第一項の項 第二号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)に限る。) 該当する 該当する者 国家公務員共済組合の組合員である 旧適用法人等適用事業所において使用される第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き被保険者の資格を有していた者であつて、当該被保険者の資格を第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。) 第二項 国家公務員共済組合の組合員である 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)若しくは厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である 国家公務員共済組合の組合員となった 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)若しくは同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)となった 第三項(同項の表以外の部分に限る。) 第一号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合の組合員 七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者 第三項の表第一項の項 第一号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合の組合員 旧適用法人等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き被保険者の資格を有していた者であつて、当該被保険者の資格を第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。) 第四項(同項の表以外の部分に限る。) 第二号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。) 第四項の表第一項の項 第二号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)に限る。) 第五項 第二号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。) 第六項(同項の表以外の部分に限る。) 第一号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者 第六項の表第一項の項 第一号厚生年金被保険者 第一号厚生年金被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。)を除く。)、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者 (平成八年改正法附則第十六条第十一項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え) 第二十六条の二 平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付の受給権者について同条第十一項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七十八条の十第一項 老齢厚生年金の受給権者 標準報酬改定請求があつた日における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下この項において同じ。)による退職共済年金を含む。)及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(以下この項において「改正前国共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたとき 平成八年改正法附則第六条の規定により標準報酬月額とみなされた改正前国共済法による標準報酬月額(以下この条において「標準報酬月額」という。)が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定されたとき 第四十三条第一項及び第二項の規定 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第一項から第三項までの規定 対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定後の標準報酬月額を改正前国共済法による退職共済年金等 改定する。 改定する。 一 改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額の改定(以下「離婚時の標準報酬月額の改定」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求のあつた日の属する月前における旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。以下この条において同じ。) 二 被保険者である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における旧適用法人施行日前期間 三 被保険者である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者について、平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第七十七条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における旧適用法人施行日前期間 第七十八条の十第二項 障害厚生年金の受給権者 改正前国共済法による障害共済年金及び旧国共済法による障害年金の受給権者 当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたとき 当該障害共済年金及び当該障害年金の額の計算の基礎となる旧適用法人施行日前期間に係る標準報酬月額が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定されたとき 改定又は決定後の標準報酬 改定後の標準報酬月額 改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない 改定する (老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用) 第二十六条の三 厚生年金保険法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同法第七十八条の十八第一項の規定及び厚生年金保険法施行令第八条の二の六(第四号から第十六号までを除く。)の規定は、改正前国共済法による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)の受給権者について準用する。 (平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例) 第二十七条 平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定の適用については、同条第一項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に百十分の百を乗じて得た金額」とあるのは「ロに定める金額」とあるのは「ロに定める金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」と、同条第二項中「「一・二二」とあるのは「一・二〇四五四六」」とあるのは「「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「一・二六八一八二(昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二六七二七三とし、昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二五七二七三とし、昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二四八一八二とし、昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二四二七二七とし、昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二三七二七三とし、昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二一三六三六とし、昭和五年四月一日以前に生まれた者にあつては一・二〇四五四五とする。)」」と、「同項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」と、「三万六千五百六十四円」とあるのは「三万六千八十円」とあるのは「同項第一号イ中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十二万千五百七十円」と、「第四十六条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」とあるのは「第四十六条第一項第一号中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十二万千五百七十円」と、同条第五項中「前条第一項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合」とあるのは「附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項の従前額改定率及び国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の措置を講じることにより、旧共済法による年金の額を改定する場合」と、「同項」とあるのは「附則第三十五条第一項、平成十二年改正法附則第十二条第一項及び国民年金法第二十七条」と、「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第四項、第二十七条の三第三項、第二十七条の四第三項及び第二十七条の五第三項」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第四項、第二十七条の三第三項、第二十七条の四第三項及び第二十七条の五第三項」とする。 2 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に対する国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号。以下「平成十二年国共済改正政令」という。)附則第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額」とする。 3 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(第二十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前平成元年国共済改正法附則第八条第二項に規定する年金たる給付に限る。)についてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第三項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の例によりその額を計算する場合における平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第七条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額」とあるのは、「合算して得た金額」とする。 4 平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第五項に規定する政令で定める部分は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成二年三月三十一日における旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額の百十分の十に相当する額に相当する部分とする。 5 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(次条第一項第二号において「従前額改定率」という。)」とあるのは「〇・九九九〇七八(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については〇・九九七二七三)」と、平成十二年国共済改正政令附則第八条第一項第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「従前額改定率」とあるのは「〇・九九九〇七八(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については〇・九九七二七三)」とする。 第五章 費用の負担に関する経過措置 (積立金の算定) 第二十八条 平成八年改正法附則第十九条の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額は、次に掲げる額を合算した額を基礎として、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金について厚生労働大臣が定める額とする。 一 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付であって退職を支給事由とするもの(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額(昭和六十年国共済改正法附則第九条第一項、第三項又は第五項(同項に基づく命令を含む。)の規定が適用される場合にあっては、これらの規定により計算した額とする。次号において同じ。)を基礎として算定した場合における当該年金たる給付に要する費用(第二十一条第三項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分に限る。)の施行日の前日における現価に相当する金額の総額 二 厚生年金保険法による年金たる保険給付(旧適用法人被保険者期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)であって老齢を支給事由とするもの(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る旧適用法人被保険者期間の各月の標準報酬月額を基礎として算定した場合における当該年金たる保険給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額 (積立金の納付) 第二十九条 存続組合又は指定基金は、納付期間(平成九年度から起算して二十年を超えない範囲内において、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金ごとに社会保険庁長官が定める年度までの間をいう。以下この条において同じ。)の各年度において、当該年度の四月七日(日曜日に当たるときは四月八日と、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とし、平成九年度にあっては社会保険庁長官が定める日とする。第二項及び第三項において「納付日」という。)に、当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額の全部又は一部を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。この場合において、その一部につき納付するときは、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回ってはならない。 一 前条の厚生労働大臣が定める額のうち、平成九年度から当該年度までの間に、当該存続組合又は当該指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額(次項に規定する利子に相当する額を除く。)の総額 二 当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額を当該存続組合又は当該指定基金に係る納付期間の年度の数で除して得た額に、平成九年度から当該年度までの期間の年度の数を乗じて得た額 2 存続組合又は指定基金は、納付期間の各年度において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(平成九年度にあっては、第一号に掲げる額とする。)に係る前年度の納付日(平成九年度にあっては施行日とする。次項において同じ。)の翌日から当該年度の納付日までの期間に応ずる利子に相当する額を、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。 一 当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額 二 前条の厚生労働大臣が定める額のうち、平成九年度から当該年度の前年度までの間において、当該存続組合又は当該指定基金が前項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額の総額 3 前項の利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。 4 第一項及び第二項の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に行う納付については、これらの規定により難い事情がある場合は、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が財務大臣と協議して定めるところによる。 (職域等費用の納付) 第三十条 存続組合又は指定基金は、毎年度、次に掲げる額を合算した額(以下「職域等費用」という。)の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。 一 当該年度における平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額から、次に掲げる額を合算した額を控除した額 イ 当該年度における当該給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)の受給権者に係る平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用の額 ロ 当該年度における当該給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十六条第一項に規定する費用の額 二 当該年度における平成八年改正法附則第十六条第九項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額 2 前項の職域等費用の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。 3 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた職域等費用の見込額が当該年度における当該年金たる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該年金たる給付の支払に支障が生ずると認めるときは、第一項の職域等費用の見込額を変更することができる。 4 前項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更したときは、存続組合又は指定基金は変更後の職域等費用の見込額から第二項の規定により厚生労働大臣が定めた職域等費用の見込額を控除して得た額を、厚生労働省令の定めるところにより厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。 6 厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の職域等費用の見込額を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の職域等費用の見込額を変更しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 (職域等費用の納付及び精算) 第三十一条 存続組合又は指定基金は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した職域等費用の見込額を合算した額が当該年度における同条第一項に規定する職域等費用の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の職域等費用を翌々年度までに厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。 2 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度において存続組合又は指定基金が前条第一項又は第四項の規定により納付した職域等費用の額を合算した額が当該年度における同条第一項に規定する職域等費用の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに同項の規定により当該存続組合又は当該指定基金が納付すべき職域等費用に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。 3 厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。 (基礎年金拠出金) 第三十二条 平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、存続組合又は指定基金ごとに、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数に十二を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率に、六分の一を乗じて得た率とする。 一 平成九年三月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(二十歳以上六十歳未満の者に限る。)の数 二 平成九年三月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者の数 三 平成九年度における国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の二第三号に掲げる数 2 平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第十一条の四及び第十一条の五の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十一条の四第一項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。) 当該年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率 当該存続組合又は当該指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第三十二条第一項に規定する法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率 第十一条の四第四項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金 当該年金保険者たる共済組合等 当該存続組合又は当該指定基金 第十一条の四第六項 年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金 第十一条の五第一項 年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金 法第九十四条の三第一項 平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項 第十一条の五第二項 毎年度において年金保険者たる共済組合等 毎年度において存続組合又は指定基金 法第九十四条の三第一項 平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項 前条第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付する 当該存続組合又は当該指定基金に還付する (基礎年金交付金) 第三十三条 平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十七条、第五十八条並びに第五十九条第一項、第二項及び第四項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十七条 昭和六十年改正法附則第三十五条第二項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第二項 年金保険者たる共済組合等 年金保険者たる共済組合等(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。次条及び第五十九条において同じ。) 第五十七条第一号 共済組合の組合員 共済組合(存続組合及び指定基金を含む。以下この条及び次条において同じ。)の組合員(当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員を含む。以下この条及び次条において同じ。)で 任意継続組合員であつた期間 任意継続組合員であつた期間及び平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間 第五十八条第二項 九月三十日 九月三十日(存続組合及び指定基金にあつては、平成九年三月三十一日) 2 平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合又は指定基金に対して交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合及び指定基金は」と、「当該年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「当該存続組合及び当該指定基金に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合又は当該指定基金に返還する」とする。 (平成九年度から平成十三年度までの各年度における標準報酬按あん 分率及び個別負担按分率の特例) 第三十四条 平成九年度から平成十三年度までの期間が、厚生年金保険法附則第二十条第一項に規定する平準化期間に含まれる場合における平成九年度から平成十三年度までの各年度における各年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、農林漁業団体職員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下この条において同じ。)に係る標準報酬按分率(同法附則第十九条第三項に規定する標準報酬按分率をいう。以下この項において同じ。)及び個別負担按分率(同法附則第十九条第四項に規定する個別負担按分率をいう。以下この項において同じ。)については、当該年金保険者たる共済組合等に係る同法附則第十八条第一項に規定する拠出金の負担の平準化に資するため、同法附則第十九条第三項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ、当該各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る標準報酬按分率を平均して得た率及び個別負担按分率を平均して得た率とする。この場合において、厚生年金保険法施行令第八条の十四第一項及び第二項中「毎年度」とあるのは「平成九年度から平成十三年度まで」と、「当該年度における拠出金の額」とあるのは「平成九年度から平成十三年度までの各年度における拠出金の額を合算した額」と、「翌々年度」とあるのは「平成十五年度」とする。 2 前項の規定は、平成九年度から平成十三年度までの各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法施行令第八条の十三の規定により読み替えられた同令第八条の十二第一項に規定する概算標準報酬按分率及び概算個別負担按分率について準用する。 第六章 厚生年金基金に係る特例 (退職共済年金の額の特例) 第三十五条 平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)であって公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下この条及び第三十八条において「厚生年金基金」という。)の加入員であった期間であるもの(以下「加入員であった継続厚生年金期間」という。)をその額の計算の基礎とする退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「特定退職共済年金」という。)については、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第一項及び第二項、附則第十二条の七の二第二項又は第十二条の八第三項若しくは第七項に規定する額は、これらの規定に定める額から、当該厚生年金基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額(厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。第三十七条第二項において同じ。)の千分の七・五に相当する額に加入員であった継続厚生年金期間の月数を乗じて得た額(第三十七条第五項において「特定退職共済年金の代行給付額」という。)を控除した額とする。 2 前項の規定は、平成二十七年経過措置政令第八十四条の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第六十条第一項第二号ロ及び平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条第一項第二号ロの老齢厚生年金等の額の合計額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第二号ロ(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十九条第一項第二号ロの規定を適用する場合を含む。)の退職共済年金等の額の合計額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号ロの退職共済年金等の額の合計額を計算する場合における退職共済年金の額の計算については、適用しない。 3 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この項及び第三十八条において「連合会」という。)が解散した場合において、当該連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者が第一項の規定により退職共済年金の額が計算されている者であるときは、当該退職共済年金の額は、同項の規定の適用がないものとして計算した額とし、当該連合会が解散した月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。 (改正後国共済法の適用に係る読替え) 第三十六条 特定退職共済年金に係る改正後国共済法第七十九条の規定の適用については、第二十三条第一項の規定にかかわらず、改正後国共済法第七十九条第一項中「が組合員」とあるのは「(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。次項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて附則第十二条の七第二項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第十二条の八第二項又は同条第九項において準用する同条第一項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であつた第七十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項(この項に規定する七十歳以上の使用される者に係る部分を除く。)及び次項において同じ。)であるとき又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項及び次項において「七十歳以上の使用される者」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を厚生年金保険法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、既決定受給権者等であつた第七十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、旧適用法人等適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であつて、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、「、組合員」とあるのは「、厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者」と、同条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」と、「組合員」とあるのは「厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この号において同じ。)」と、「標準期末手当等の額」とあるのは「標準賞与額(同法第二十四条の三に規定する標準賞与額という。以下この号において同じ。)」と、「この項及び第八十七条第二項」とあるのは「この項」と、「「総報酬月額相当額」という。)」とあるのは「「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)」と、「当該退職共済年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第三十五条第一項の規定の適用がないものとして計算した退職共済年金」と、「金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)」とあるのは「金額」とする。 (存続厚生年金基金の年金給付の特例) 第三十七条 特定退職共済年金の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この条において「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定基金給付」という。)については、厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第百三十三条の規定は、適用しない。 2 特定基金給付の額は、当該基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。 3 特定基金給付については、国家公務員共済組合法第七十四条又は第七十四条の二の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第三十八条又は第三十八条の二の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の規定の例により、その支給を停止することができる。 4 特定基金給付については、改正後国共済法第七十九条又は第八十条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第十一条の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額(改正後国共済法第七十九条第二項第二号イからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額をいう。次条第四項において同じ。)を厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する支給停止基準額(次項及び次条第四項において単に「支給停止基準額」という。)と、それぞれみなして、同法附則第十三条第二項から第四項までの規定の例により、その全部又は一部の支給を停止することができる。 5 特定基金給付の額の計算の基礎に加入員であった継続厚生年金期間以外の期間が含まれている場合にあっては、前項の規定により支給停止基準額とみなされた金額は、当該特定退職共済年金の額と特定退職共済年金の代行給付額との合計額を超えることはできない。 (連合会の年金給付の特例) 第三十八条 連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により解散基金加入員に支給する老齢年金給付であって特定退職共済年金の受給権者に支給するもの(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定連合会給付」という。)については、厚生年金保険法附則第十三条の二並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第三項及び第百六十三条の二の規定は、適用しない。 2 特定連合会給付の額は、解散した厚生年金基金の加入員であった期間に係る前条第二項に規定する額とする。 3 特定連合会給付については、国家公務員共済組合法第七十四条又は第七十四条の二の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第三十八条又は第三十八条の二の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の二の規定の例により、その支給を停止するものとする。 4 特定連合会給付については、改正後国共済法第七十九条又は第八十条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第十一条の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額を支給停止基準額と、それぞれみなして、同法附則第十三条の二の規定の例により、その全部又は一部の支給を停止する。 5 前条第五項の規定は、特定連合会給付について準用する。この場合において、同項中「特定基金給付」とあるのは、「特定連合会給付」と読み替えるものとする。 (指定基金の給付の特例) 第三十九条 平成八年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付(次条において「障害等年金給付」という。)は、厚生年金保険法第四十七条第一項本文及び第二項、第四十七条の二第一項及び第三項、第四十七条の三第一項及び第三項、第五十三条、第五十八条第一項本文及び第二項、第五十九条並びに第六十三条の規定の例に準じ規約の定めるところにより行うものとする。 (準用) 第四十条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第十九条から第二十四条まで、第二十八条第二項、第三十条、第三十九条の二、第三十九条の三、第三十九条の十四、第三十九条の十五及び第四十五条の規定は障害等年金給付について、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十二条から第三十三条の三まで、第三十四条の二から第三十五条まで及び第三十九条の四の規定は平成八年改正法附則第五十六条第一項に規定する掛金について、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十六条の規定は平成八年改正法附則第五十七条第一項に規定する徴収金について準用する。 第七章 その他の経過措置 (存続組合等に行わせる国民年金事業の事務) 第四十一条 平成十一年三月三十一日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第三条第二項中「「共済組合等」という。)」とあるのは、「「共済組合等」という。)若しくは厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」とする。 2 前項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合又は指定基金に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条の二第一項 法第三条第二項の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第四十一条第一項の規定により読み替えられた法第三条第二項の 次に掲げる事務 第一号及び第二号に掲げる事務 同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては当該連合会) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条及び次条第五項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合(次条第五項において単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(次条第五項において単に「指定基金」という。) 第二条の二第一項第一号 一の法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下「組合員」という。)であつた期間又は法第十二条第三項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。) 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)のみを有する者 支給するもの 支給するもの及び当該旧適用法人施行日前期間をその額の計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有することとなる者に係るもの 第二条の二第一項第二号 組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間 旧適用法人施行日前期間 第三十四条から第三十八条まで 第三十四条、第三十五条若しくは第三十八条 を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金 (当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。) 第二条の二第二項 共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)及び国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣 大蔵大臣 第三条第五項 共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団 旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)に係る存続組合又は指定基金 (存続組合等に行わせる平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務) 第四十二条 厚生年金保険の管掌者たる政府は、平成十一年三月三十一日までの間、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務のうち厚生省令で定めるものを存続組合又は指定基金に行わせるものとする。 (施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に関する経過措置) 第四十三条 旧適用法人共済組合以外の改正前国共済法第三条第一項に規定する組合(以下「連合会組合」という。)の組合員(改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「旧適用法人職員」という。)となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、改正後国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた連合会組合の組合員であるものとする。この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。 2 前項の場合において、改正後国共済法第百二十四条の二第二項から第五項まで並びに平成九年改正政令第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十四条第二項及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により連合会組合の組合員であるものとされた者について準用する。この場合において、改正後国共済法第百二十四条の二第二項第一号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の施行の日」と、同項第二号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年厚生年金保険等経過措置政令」という。)第四十三条第一項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前二項」とあるのは「平成九年厚生年金保険等経過措置政令第四十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員」と、同令第四十四条第二項中「法第百二十四条の二第一項に規定する転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第四十三条第一項に規定する旧適用法人職員となつた日」と、「同条第二項第一号又は第二号」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた法第百二十四条の二第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 3 連合会組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該連合会組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して六十日を経過する日までにその者が申出をしたときは、連合会組合の組合員期間とみなす。 4 第一項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。 (施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置) 第四十四条 旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて連合会組合の組合員となった場合(初めて連合会組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において連合会組合の組合員であった場合には、改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該連合会組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。この場合において、その者が施行日において引き続き改正後国共済法第二条第一項第一号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該連合会組合の組合員の資格を取得する。 2 前条第四項の規定は、前項に規定する者について準用する。 (育児休業手当金に関する経過措置) 第四十五条 施行日前に改正前国共済法第六十八条の二に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成八年改正法附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する改正後国共済法第六十八条の二ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条の規定による被保険者を除く。)を改正後国共済法第六十八条の二ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。 (施行日前において旧適用法人職員となった地方の組合の組合員であった者の資格に関する経過措置) 第四十六条 地方の組合(地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)第三条第一項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた地方の組合の組合員であるものとする。この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、地方の組合の組合員期間とみなす。 2 前項の場合において、地共済法第百四十条第二項から第四項まで及び平成九年改正政令第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下この項において「改正後地共済施行令」という。)第四十条第二項の規定は、前項の規定により地方の組合の組合員であるものとされた者について準用する。この場合において、地共済法第百四十条第二項第一号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の施行の日」と、同項第二号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第四十三条第一項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前二項」とあるのは「平成九年経過措置政令第四十六条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、改正後地共済施行令第四十条第二項中「同項第一号又は第二号の規定」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第四十六条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第二項第一号又は第二号の規定」と読み替えるものとする。 3 地方の組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該地方の組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して六十日を経過する日までにその者が申出をしたときは、地方の組合の組合員期間とみなす。 4 第一項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。 (施行日前において地方の組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置) 第四十七条 旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて地方の組合の組合員となった場合(初めて地方の組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において地方の組合の組合員であった場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該地方の組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。この場合において、その者が施行日において引き続き地共済法第二条第一項第一号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該地方の組合の組合員の資格を取得する。 2 前条第四項の規定は、前項に規定する者について準用する。 (育児休業手当金に関する経過措置) 第四十八条 施行日前に地共済法第七十条の二に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員(同条に規定する育児休業を修了した後に地共済法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員となった者を含む。)のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成八年改正法附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する地共済法第七十条の二ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法第二十条の規定による被保険者を除く。)を地共済法第七十条の二ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。 附 則 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月三一日政令第一〇二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一七日政令第三六一号) この政令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二五日政令第五一号) (施行期日) 1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第二項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年三月二五日政令第五六号) (施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成十一年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第二項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日政令第二三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金等の支給の停止の経過措置) 第三条 第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成十四年四月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。 第二十三条第一項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この表において「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十九条、第八十条及び第八十七条 国家公務員共済組合法による退職共済年金又は障害共済年金 第二十四条第一項 平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この表において「昭和六十年改正法」という。)附則第十一条、第三十六条、第三十九条、第四十四条及び第四十五条 昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金 第三十六条 平成八年改正法による改正後の国家公務員共済組合法第七十九条 平成九年経過措置政令第三十五条第一項の規定による特定退職共済年金 附 則 (平成一三年一二月二一日政令第四二三号) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第六条 第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成十四年四月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。 第二十三条第一項 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十九条、第八十条及び第八十七条 国家公務員共済組合法による退職共済年金又は障害共済年金 第二十四条第一項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この表において「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第三十六条及び第四十五条 昭和六十年国共済改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金 第二十六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第八十一条 地方公務員等共済組合法による退職共済年金 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条 私立学校教職員共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 第三十六条 国家公務員共済組合法第七十九条 平成九年経過措置政令第三十五条第一項の規定による特定退職共済年金 附 則 (平成一四年三月二九日政令第九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子に関する経過措置) 第三条 平成十三年度以前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子は、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年七月三日政令第二四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三一日政令第二六九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年二月七日政令第三八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第六一号) この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月三日政令第三八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三〇日政令第九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月七日政令第三一六号) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二九日政令第七三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年二月二一日政令第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号) この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日政令第七二号) この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第七六号) この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第九三号) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日政令第八一号) 抄 (施行期日等) 第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二八日政令第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年七月三一日政令第二二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年七月三一日政令第二二七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一月一六日政令第九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二五日政令第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第五条 第五条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「改正後平成九年経過措置政令」という。)第二十一条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支払額について適用する。 2 改正後平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十五条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付の支払額について適用する。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年七月二八日政令第二一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、第十五条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年一月二四日政令第八号) (施行期日等) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第九十二条の二の規定及び第四条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百四十九条の二の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による退職年金若しくは減額退職年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による退職年金若しくは減額退職年金、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職年金若しくは減額退職年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金(次項において「退職年金等」という。)の受給権を有する者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。 一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日が施行日以後にある者 二 当該老齢厚生年金の請求をしていない者 三 改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者 2 この政令の施行の際現に、退職年金等の受給権を有する者であって、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この項において「改正後厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の受給権者であるもののうち、次の各号のいずれにも該当する者が、施行日以後に厚生年金保険法施行令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしたときは、施行日の前日において、同項の申出があったものとみなす。 一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した日が施行日前にある者 二 当該老齢厚生年金の請求をしていない者 三 改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出をしていない者