内阁关于采取过渡性措施的命令, 其中规定了部分修改国家养老金法的法律, 以改善政府经营养老金项目的运作等

时间: 2018-06-15


政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 平成二十六年政令第三百五十三号 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 内閣は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第五条第一項、第七条第一項及び第二項並びに第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。 (平成二十六年改正法附則第五条第一項の政令で定める規定) 第一条 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十六年改正法」という。)附則第五条第一項の政令で定める規定は、次のとおりとする。 一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十九条の規定 二 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「廃止前通則法」という。)第十一条の規定 三 昭和六十年改正法附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定 (平成二十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める規定) 第二条 平成二十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める規定は、次のとおりとする。 一 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次条第一号及び第二号において「旧厚生年金保険法」という。)第三十七条の規定 二 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定 三 昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定 四 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十七条の規定 五 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次号及び次条第三号において「旧船員保険法」という。)第二十七条ノ二の規定 六 昭和六十年改正法附則第八十七条第十三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法第二十七条ノ二の規定 七 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定 八 昭和六十年改正法附則第八十七条第十三項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定 九 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び次条第七号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十五条の規定 十 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。第十三号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次号及び次条第八号において「旧国共済法」という。)第四十五条の規定 十一 平成八年改正法附則第十六条第七項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定 十二 平成八年改正法附則第十六条第七項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次条第六号において「平成八年改正前国共済法」という。)第四十五条の規定 十三 昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間を有する者に適用される場合に限る。) 十四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第二十八条の規定 十五 平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下この号において「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第二十八条の規定 (平成二十六年改正法附則第七条第二項の政令で定める保険給付) 第三条 平成二十六年改正法附則第七条第二項の政令で定める年金たる保険給付は、次のとおりとする。 一 旧厚生年金保険法による通算遺族年金及び特例遺族年金 二 旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥(かん)夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付 三 旧船員保険法による遺族年金及び通算遺族年金 四 昭和六十年改正法附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第十八条の規定による特例遺族年金 五 船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により従前の寡婦年金、鰥(かん)夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付 六 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成八年改正前国共済法による遺族共済年金 七 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち遺族共済年金 八 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金 九 平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち遺族共済年金 十 平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金 (平成二十六年改正法附則第九条の政令で定める日) 第四条 平成二十六年改正法附則第九条の政令で定める日は、平成二十七年六月三十日とする。 (平成二十六年改正法附則第十条第一項の政令で定める額) 第五条 平成二十六年改正法附則第十条第一項の政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する後納保険料(次項及び第七条において「後納保険料」という。)を納付する月(以下この項において「納付対象月」という。)が次の表の上欄に掲げる年度に属する場合において、当該納付対象月に係る国民年金の保険料に相当する額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。 平成二十四年度 〇・〇四二 平成二十五年度 〇・〇二五 平成二十六年度 〇・〇一一 2 厚生労働大臣は、後納保険料の納付に係る期間の各月の国民年金の保険料に相当する額に前項に規定する額を加算した額(後納保険料を納付する場合に納付すべき額)を告示するものとする。 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え) 第六条 平成二十六年改正法附則第十条第八項において国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 機構 第一項各号に掲げる権限 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定による厚生労働大臣の承認の権限(以下この条において「後納承認の権限」という。) の全部若しくは一部を行う を行う 若しくは不適当 又は不適当 同項各号に掲げる権限の全部又は一部 後納承認の権限 第四項 第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部 後納承認の権限 又は前項 又は同項 するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき 第六項 第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部 後納承認の権限 又は第三項 又は同項 同項各号に掲げる権限 後納承認の権限 第七項 前各項 第三項、第四項及び前項 第一項各号に掲げる権限 後納承認の権限 同項各号に掲げる権限 後納承認の権限 (後納保険料の納付手続等) 第七条 平成二十六年改正法附則第十条第一項の規定により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、後納保険料の納付の手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間) 第八条 平成二十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 一 国民年金法第九十四条第四項又は附則第九条の四の三第三項若しくは第九条の四の九第六項(同法附則第九条の四の十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間 二 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条第四項の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間 三 平成二十六年改正法附則第十条第四項の規定により国民年金の保険料が納付されたものとみなされた期間 (特定付加保険料の納付手続等) 第九条 平成二十六年改正法附則第十二条第一項の規定により同項に規定する特定付加保険料(次項において「特定付加保険料」という。)の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、特定付加保険料納付申込書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、特定付加保険料の納付の手続その他特定付加保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (平成二十六年改正法附則第十三条第一項の政令で定める法令) 第十条 平成二十六年改正法附則第十三条第一項の政令で定める法令は、国民年金法及びこれに基づく又はこれを実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)とする。 (平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める額) 第十一条 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の七の規定は、平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める額について準用する。 (保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用) 第十二条 平成二十六年改正法附則第十四条第一項の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる場合には、国民年金法第百二十七条第三項第三号中「又は第九十条の三第一項」とあるのは「若しくは第九十条の三第一項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項」と、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十二条第一項第一号中「又は第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項の規定により国民年金法」と、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十三条第四号中「若しくは第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により国民年金法」と、同法第四十五条第三項第七号中「若しくは第九十条の三第一項の規定により同法」とあるのは「、第九十条の三第一項若しくは平成二十六年改正法附則第十四条第一項の規定により国民年金法」と、国民年金法施行令第十条第一項中「又は第九十条の三第一項」とあるのは「若しくは第九十条の三第一項又は平成二十六年改正法附則第十四条第一項」とする。 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え) 第十三条 平成二十六年改正法附則第十四条第六項において国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 機構 第一項各号に掲げる権限 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定による厚生労働大臣の申請の受理及び処分の権限(以下この条において「申請の受理及び処分の権限」という。) の全部若しくは一部を行う を行う 若しくは不適当 又は不適当 同項各号に掲げる権限の全部又は一部 申請の受理及び処分の権限 第四項 第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部 申請の受理及び処分の権限 又は前項 又は同項 するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき 第六項 第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部 申請の受理及び処分の権限 又は第三項 又は同項 同項各号に掲げる権限 申請の受理及び処分の権限 第七項 前各項 第三項、第四項及び前項 第一項各号に掲げる権限 申請の受理及び処分の権限 同項各号に掲げる権限 申請の受理及び処分の権限 (所得の範囲) 第十四条 国民年金法施行令第六条の十の規定は、平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する所得の範囲について準用する。 (所得の額の計算方法) 第十五条 国民年金法施行令第六条の十一の規定は、平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 (指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え) 第十六条 平成二十六年改正法附則第十五条第四項の規定により平成二十六年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法第百九条の二第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成二十六年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百九条の二第四項 全額免除要件該当被保険者等 納付猶予要件該当被保険者等(政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十五条第一項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。) 第九十条第一項各号 平成二十六年改正法附則第十四条第一項各号 第百九条の二第八項 第一項の指定の手続その他前各項 平成二十六年改正法附則第十五条第一項から第三項までの規定及び同条第四項の規定によりみなして適用される第四項から前項まで 第百十三条の二第四号 第百九条の二第七項 平成二十六年改正法附則第十五条第四項の規定によりみなして適用される第百九条の二第七項 (日本国籍を有しない者に対する未支給の脱退一時金の支給を請求することができる者に関する経過措置) 第十七条 国民年金法附則第九条の三の二第七項において準用する同法第十九条第一項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、平成二十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。 第十八条 厚生年金保険法附則第二十九条第九項において準用する同法第三十七条第一項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者とみなして、厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定を適用する。 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 第十九条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)」と、同法第二十六条第二項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項に規定する権限に係る事務、国民年金法」と、同法第四十八条第一項中「国民年金法」とあるのは「国民年金法若しくは政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。 一 平成二十六年改正法附則第十二条第一項の規定による承認 二 第九条第一項の規定による特定付加保険料納付申込書の受理 2 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 機構 第一項各号 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。以下この条において「経過措置政令」という。)第十九条第一項各号 若しくは 又は 第四項 により第一項各号 により経過措置政令第十九条第一項各号 行つている第一項各号 行つている同条第一項各号 するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき 第六項 により第一項各号 により経過措置政令第十九条第一項各号 行つている第一項各号 行つている同条第一項各号 第七項 前各項 経過措置政令第十九条第一項並びに第三項、第四項及び前項 第一項各号 同条第一項各号 (機構への事務の委託) 第二十条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。 一 平成二十六年改正法附則第十二条第五項及び第十三条第二項の規定による平成二十六年改正法附則第十二条第五項に規定する付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。) 二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める平成二十六年改正法附則第十二条及び第十三条の規定の適用に関し必要な事務 2 国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号。同項において「経過措置政令」という。)第二十条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「経過措置政令第二十条第一項及び前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。 附 則 この政令は、平成二十七年三月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日政令第一二一号) この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一六日政令第三二六号) この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二八日政令第四四六号) (施行期日) 1 この政令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、同年二月一日から施行する。 (経過措置) 2 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項の規定により同項に規定する特定付加保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の第九条の規定の例により、特定付加保険料納付申込書を提出することができる。この場合において、当該申込書は、同日において同条の規定により提出されたものとみなす。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年六月三日政令第二三五号) この政令は、平成二十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成二八年九月二三日政令第三一〇号) この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二七日政令第三二九号) この政令は、平成三十年三月五日から施行する。