农业灾害补偿法第十四条规定的事务费国库负担金交付规则

时间: 2018-06-15


農業災害補償法第十四条の規定による事務費国庫負担金交付規則 昭和二十三年農林省令第三号 農業災害補償法第十四条の規定による事務費国庫負担金交付規則 農業共済団体事務費国庫負担金交付規則を次のように定める。 第一条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十四条の規定により国庫が負担する事務費(以下「事務費国庫負担金」という。)は、この規則の定めるところにより、これを交付する。 第二条 組合等(法第十二条第三項の組合等をいう。以下同じ。)の事務費国庫負担金は、当該組合等に、当該組合等の行う共済事業の規模に応じて、農業共済組合連合会の事務費国庫負担金は、当該農業共済組合連合会に、その行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。 第三条 事務費国庫負担金の交付を受けようとする組合等又は農業共済組合連合会は、それぞれ事務費の費目及び交付を受けようとする事務費国庫負担金の額を記載した申請書正副二部を農林水産大臣に提出しなければならない。 第四条 事務費国庫負担金の交付を受けた組合等又は農業共済組合連合会が次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産大臣は、事務費国庫負担金の全部又は一部の還付を命ずることがある。 一 不当に事務費国庫負担金の交付を受けたとき 二 事務費国庫負担金を交付した農業共済団体が解散したとき(農業共済組合が法第五十三条に規定する合併により解散した場合及び農業共済組合連合会が法第五十三条の二第二項により解散した場合を除く。) 三 事務費国庫負担金を交付した法第八十五条の六第一項の共済事業を行う市町村が当該共済事業の全部を廃止したとき 四 事務費国庫負担金交付の条件に違反したとき 附 則 抄 ○1 この省令は、昭和二十二年度から、これを適用する。 附 則 (昭和二四年六月二一日農林省令第五四号) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月八日から適用する。 附 則 (昭和三一年六月一二日農林省令第二五号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 昭和三十年度分以前の農業共済団体の事務費国庫負担金に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和三二年一二月二四日農林省令第五七号) この省令は、農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百十九号)の施行の日(昭和三十三年一月一日)から施行する。 附 則 (昭和三八年一二月一八日農林省令第七二号) 抄 1 この省令は、農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十号)の施行の日(昭和三十九年二月一日)から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年三月三〇日農林水産省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月一六日農林水産省令第七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日農林水産省令第二二号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成十五年度以前の年度の予算に係る事務費国庫負担金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月二三日農林水産省令第二九号) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成十六年度以前の年度の予算に係る事務費国庫負担金については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月二六日農林水産省令第一二号) 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 2 平成十八年度以前の予算に係る事務費国庫負担金については、なお従前の例による。