农业经营基础强化促进法施行规则

时间: 2018-06-15


農業経営基盤強化促進法施行規則 昭和五十五年農林水産省令第三十四号 農業経営基盤強化促進法施行規則 農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項、第二項第五号、第六項及び第八項、第五条第一項、第六条第一項、第二項第六号及び第四項、第七条第一項及び第二項並びに第十一条第四項並びに農用地利用増進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)第一条第五号並びに第三条第一項及び第四項の規定に基づき、並びに同法第十三条第二項の規定を実施するため、農用地利用増進法施行規則を次のように定める。 (青年の年齢) 第一条 農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の農林水産省令で定める範囲の年齢は、原則として十八歳以上四十五歳未満とする。 (効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者) 第一条の二 法第四条第二項第二号の農林水産省令で定める者は、年齢が六十五歳未満であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 商工業その他の事業の経営管理に三年以上従事した者 二 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者 三 農業又は農業に関連する事業に三年以上従事した者 四 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 (法人の要件) 第一条の三 法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める要件は、当該法人の役員である同項第一号又は第二号に掲げる者のうち当該法人が営む農業に従事すると認められるものが、当該法人の役員の過半数を占めることとする。 (農地利用集積円滑化事業を行う者の要件) 第一条の四 法第四条第三項第一号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 市町村が社員となつている一般社団法人でその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるもの又は市町村が基本財産の拠出者となつている一般財団法人でその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものであること。 二 その法人が主として農地利用集積円滑化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること。 第一条の五 法第四条第三項第二号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項等が定められている定款又は規約を有していること。 二 その法人又は団体が主として農地利用集積円滑化事業その他農業構造の改善に資するための事業を行うと認められること。 (基本構想の作成について意見を聴くべき者) 第二条 市町村が法第六条第一項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。 (基本構想に定めるべき事項) 第三条 法第六条第二項第五号ホの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 利用権設定等促進事業の実施により設定され、又は移転される利用権の条件その他利用権の設定等に係る法律関係に関する事項(法第六条第二項第五号イ(2)及び(3)に掲げる事項を除く。)、農用地利用集積計画の作成の申出を行う農業協同組合及び土地改良区に関する事項並びに農用地利用集積計画の作成手続その他利用権設定等促進事業の実施に関し必要な事項 二 農用地利用規程の認定手続その他農用地利用改善事業の実施を促進する事業の実施に関し必要な事項 三 法第四条第四項第四号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関し必要な事項(法第六条第二項第五号ハ及びニに掲げる事項を除く。) 四 その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項 第四条 削除 (基本構想の協議手続) 第五条 市町村は、法第六条第五項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に第二条の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 (基本構想の公告) 第六条 法第六条第六項の規定による公告は、都道府県知事の同意を得て基本構想を定めた旨及び当該同意に係る基本構想を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。 (基本構想の変更) 第七条 第二条及び第五条の規定は、法第六条第五項の規定による基本構想の変更について準用する。この場合において、第五条中「第二条の規定により聴いた意見」とあるのは、「第二条の規定により聴いた意見及び基本構想の変更をすることを必要とする理由」と読み替えるものとする。 (事業規程の承認申請手続) 第八条 法第八条第一項の承認の申請は、次に掲げる書面を提出して行わなければならない。 一 事業規程 二 定款 (事業規程に定めるべき事項) 第九条 法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第七条第一号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項 イ 農用地等の買入れに関する事項 ロ 農用地等の売渡し及び貸付けに関する事項 ハ 農用地等の管理に関する事項 ニ その他法第七条第一号に掲げる事業の実施方法に関する事項 二 法第七条第二号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項 イ 信託の引受けに関する事項 ロ 信託財産の売渡しに関する事項 ハ 信託財産の管理に関する事項 ニ 信託財産に係る損失の塡補に関する事項 ホ 信託の終了に関する事項 ヘ 信託と併せ行う貸付けに関する事項 ト その他法第七条第二号に掲げる事業の実施方法に関する事項 三 法第七条第三号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項 イ 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下「農地所有適格法人」という。)に対する出資及び持分又は株式の取得に関する事項 ロ 農地中間管理機構が当該事業に基づき取得した持分又は株式の譲渡に関する事項 ハ その他法第七条第三号に掲げる事業の実施方法に関する事項 四 法第七条第四号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関する事項 五 農地利用集積円滑化団体並びに農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携に関する事項 六 その他法第七条各号に掲げる事業の実施方法に関する事項 (事業規程の承認基準) 第十条 法第八条第三項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第七条各号に掲げる事業を行うに当たつて、農地利用集積円滑化団体並びに都道府県機構、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。 二 農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施する場合における農業用施設は次に掲げるものであること。 イ 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設 ロ 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設 ハ 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設 ニ 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設 三 前号に掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して同号に掲げる農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、法第七条第一号から第三号までに掲げる事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。 (事業規程の公告) 第十一条 法第八条第四項の規定による公告は、同項に掲げる事項を都道府県の公報に記載することその他所定の手段により行うものとする。 (事業規程の変更等の手続) 第十二条 第八条の規定は、法第九条第一項の規定による承認について準用する。 (支援法人の指定の申請) 第十二条の二 法第十一条の二第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第十一条の三各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 六 法第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面 (名称等の変更の届出) 第十二条の三 法第十一条の二第三項の規定による届出をしようとする同条第二項に規定する支援法人は、次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (支援法人の業務の一部委託の認可の申請) 第十二条の四 支援法人は、法第十一条の四第一項の規定により業務の一部を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 委託を必要とする理由 二 委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 委託しようとする法人の事務所の所在地 四 委託しようとする業務内容及び範囲 五 委託の期間 2 前項の委託認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 委託しようとする法人の定款 二 委託しようとする法人の登記事項証明書 (業務規程の記載事項) 第十二条の五 法第十一条の五第四項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 被保証人の資格 二 保証の範囲 三 保証の金額の合計額の最高限度 四 一被保証人についての保証の金額の最高限度 五 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度 六 保証契約の締結及び変更に関する事項 七 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項 八 保証債務の弁済に関する事項 九 求償権の行使方法及び消却に関する事項 十 業務の委託に関する事項 (事業計画等の認可の申請) 第十二条の六 支援法人は、法第十一条の六第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 事業計画書 二 収支予算書 三 前事業年度の予定貸借対照表 四 当該事業年度の予定貸借対照表 五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類 2 前項第一号の事業計画書には、法第十一条の三各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。 3 第一項第二号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。 (事業計画書等の変更の認可の申請) 第十二条の七 支援法人は、法第十一条の六第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 (事業報告書等の提出) 第十二条の八 支援法人は、法第十一条の六第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。 (区分経理の方法) 第十二条の九 支援法人は、法第十一条の三第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、債務保証業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。 (農地利用集積円滑化事業規程の承認申請手続) 第十二条の十 法第十一条の十一第一項の承認の申請は、次に掲げる書面を提出して行わなければならない。 一 農地利用集積円滑化事業規程 二 法第四条第三項第一号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人にあつては、定款 三 法第四条第三項第二号に掲げる者にあつては、定款又は規約 (農地利用集積円滑化事業規程に定めるべき事項) 第十二条の十一 法第十一条の十一第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 農地所有者代理事業の実施に関する次に掲げる事項 イ 農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して行う農用地等の売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託に関する事項(当該委任に係る農用地等の保全のための管理に関する事項を含む。) ロ その他農地所有者代理事業の実施方法に関する事項 二 農地売買等事業の実施に関する次に掲げる事項(法第四条第三項第一号に掲げる法人に限る。次号において同じ。) イ 農用地等の買入れ及び借受けに関する事項 ロ 農用地等の売渡し及び貸付けに関する事項 ハ 農用地等の管理に関する事項 ニ その他農地売買等事業の実施方法に関する事項 三 法第四条第三項第一号ハに掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関する事項 四 事業実施地域に関する事項 五 事業実施地域が重複する他の農地利用集積円滑化団体並びに農地中間管理機構、都道府県機構、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携に関する事項 六 その他農地利用集積円滑化事業の実施方法に関する事項 (農地利用集積円滑化事業規程の承認基準) 第十二条の十二 法第十一条の十一第三項第四号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 農用地の利用関係の調整を適確に行うための要員を有しているものであること。 二 農地所有者代理事業を行う場合には、その事業実施地域に存する農用地等の所有者からその所有する農用地等について農地所有者代理事業に係る委任契約の申込みがあつたときに、正当な理由なく当該委任契約の締結を拒まないことが確保されているものであること。 三 農地利用集積円滑化事業を行うに当たつて、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を適確に図るための基準を有しているものであること。 四 前各号に掲げるもののほか、農地利用集積円滑化事業を適正かつ確実に実施すると認められるものであること。 五 農地利用集積円滑化事業を行うに当たつて、事業実施地域が重複する他の農地利用集積円滑化団体並びに農地中間管理機構、都道府県機構、農業委員会等の関係機関及び関係団体の適切な連携が図られると認められるものであること。 六 農業用施設の用に供される土地又は開発して農業用施設の用に供する土地とすることが適当な土地につき農地所有者代理事業及び農地売買等事業を実施する場合における農業用施設は、第十条第二号イからニまでに掲げるものであること。 七 第十条第二号イからニまでに掲げる農業用施設の用に供される土地又は開発して当該農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地について、農地所有者代理事業及び農地売買等事業を実施する場合には、農用地につき実施するこれらの事業と併せて行うものであること。 (農地利用集積円滑化事業規程の公告) 第十二条の十三 法第十一条の十一第五項の規定による公告は、同項に掲げる事項を市町村の公報に記載することその他所定の手段により行うものとする。 (農地利用集積円滑化事業規程の変更等の手続) 第十二条の十四 第十二条の十の規定は、法第十一条の十二第一項の規定による承認について準用する。 (農地利用集積円滑化事業規程の作成の手続) 第十二条の十五 法第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)が法第十一条の十三第一項の規定により農地利用集積円滑化事業規程を定めようとするときは、当該同意市町村の長は、当該農地利用集積円滑化事業規程を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告しなければならない。 第十二条の十六 第十二条の十三の規定は、法第十一条の十三第四項の規定による公告について準用する。 (農業経営改善計画の認定申請手続) 第十三条 法第十二条第一項の農業経営改善計画は、農林水産大臣の定める様式により作成するものとする。 (農業経営改善計画の認定基準) 第十四条 法第十二条第四項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 その農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。 二 その農業経営改善計画に法第十三条第二項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人を除く。)が法第十二条第三項に規定する措置として当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人であるものに限る。)に出資をする計画が含まれる場合にあつては、当該出資が次に掲げる要件に該当するものであること。 イ 当該農業経営改善計画を作成した者の農業経営の安定性の確保に支障を生じるおそれがないこと。 ロ 当該農業経営改善計画を作成した者が株式会社である場合にあつては、農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者以外の者(法第十三条第二項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人に限る。)を除く。ハにおいて同じ。)の有する議決権の合計が総株主の議決権の二分の一以上となるものでないこと。 ハ 当該農業経営改善計画を作成した者が持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合にあつては、農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者以外の者の数が社員の総数の二分の一以上となるものでないこと。 2 同意市町村が農業経営改善計画が前項第二号に掲げる基準に適合するかどうかを判断しようとするときは、当該同意市町村の長は、農業委員会の意見を聴かなければならない。 (農業経営改善計画の認定の有効期間) 第十五条 法第十二条第一項又は第十三条第一項の認定の有効期間は、法第十二条第一項の認定をした日から起算して五年とする。 (法第十四条の四第一項の農林水産省令で定める期間) 第十五条の二 法第十四条の四第一項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。 (青年等就農計画の認定申請手続) 第十五条の三 法第十四条の四第一項の青年等就農計画は、農林水産大臣の定める様式により作成するものとする。 (青年等就農計画の認定基準) 第十五条の四 法第十四条の四第三項第二号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 その青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。 二 法第四条第二項第二号に掲げる者にあつては、法第十四条の四第二項第四号に掲げる事項が同項第二号の目標を達成するために適切なものであること。 (青年等就農計画の認定の有効期間) 第十五条の五 法第十四条の四第一項又は第十四条の五第一項の認定の有効期間は、法第十四条の四第一項の認定をした日から起算して五年とする。ただし、同項に規定する既に農業経営を開始した青年等にあつては、同項の認定をした日から、農業経営を開始した日から起算して五年を経過した日までとする。 (農用地利用集積計画の作成) 第十六条 同意市町村は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積計画を定めようとするときは、農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進並びに基本構想において定められた法第六条第二項第五号イ(1)の要件を備える者の農業経営の改善及びその安定を図ることを旨として、当該農用地利用集積計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。 (農用地の利用状況の報告) 第十六条の二 法第十八条第二項第七号の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を同意市町村の長に提出して行わなければならない。 一 法第十八条第二項第六号に規定する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) 二 前号の者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の面積 三 前号の農用地における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収 四 第一号の者が行う耕作又は養畜の事業がその農用地の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼしている影響 五 地域の農業における他の農業者との役割分担の状況 六 第一号の者が法人である場合には、その法人の農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況 七 その他参考となるべき事項 2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前項第一号の者が法人である場合には、定款の写し 二 その他参考となるべき書類 (農用地利用集積計画に定めるべき事項) 第十七条 法第十八条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の条件その他利用権の設定等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)並びに同項第一号に規定する者の農業経営の状況とする。 (利用権の設定等に関する要件が緩和される場合) 第十八条 農業経営基盤強化促進法施行令(以下「令」という。)第六条第五号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第四号又は第五号に掲げる場合であつて、法第十八条第二項第二号に規定する土地(以下「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため利用権の設定等を受けるときにあつてはその者が利用権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第六号又は第七号に掲げる場合にあつてはその者が利用権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。 一 耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人が対象土地を農用地以外の土地として利用するため利用権の設定等を受ける場合 二 農地利用集積円滑化団体が第一条の四第二号に規定する農業構造の改善に資するための事業(法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業を除く。)の実施によつて利用権の設定等を受ける場合 三 農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が農地中間管理機構に対象土地について利用権の設定を行うため利用権の設定等を受ける場合であつて、当該農地中間管理機構が当該農地所有適格法人に当該対象土地について利用権の設定を行う見込みが確実であるとき。 四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(農地所有適格法人であるものを除く。)が対象土地を農用地以外の土地として当該農事組合法人が行う事業に供するため利用権の設定等を受ける場合 五 生産森林組合(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九十三条第二項第二号に掲げる事業を行うものに限る。)が対象土地を農用地以外の土地として同号に掲げる事業に供するため利用権の設定等を受ける場合 六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項各号に掲げる事業(同項第六号に掲げる事業を除く。)を行う法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため利用権の設定等を受ける場合 七 農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第一条第六号、第八号又は第九号に掲げる法人が対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため利用権の設定等を受ける場合 (農用地利用集積計画の作成の申出) 第十九条 法第十八条第五項の規定による申出は、当該申出をしようとする農地利用集積円滑化団体、農用地利用改善事業を行う団体、農業協同組合又は土地改良区の代表者が法第十八条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を記載した書面を添えてするものとする。 (農用地利用集積計画の決定の公告) 第二十条 法第十九条の規定による公告は、農用地利用集積計画を定めた旨及び当該農用地利用集積計画(第十七条に規定する農業経営の状況を除く。)について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (農用地利用集積計画の取消しの公告) 第二十条の二 法第二十条の二第三項の規定による公告は、農用地利用集積計画のうち法第二十条の二第二項各号に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消した旨及び当該農用地利用集積計画のうち当該取消しに係る部分を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。 (農業経営を営む法人となることに関する計画の基準) 第二十条の三 令第八条第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 農業経営を営む法人となる予定年月日が定められており、かつ、その日が、その団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第二十三条第一項の認定の申請の日から起算して五年を経過する日前であること。 二 その団体が農業経営を営む法人となるために実施する事項及びその実施時期が定められていること。 三 その団体の主たる従事者が目標とする農業所得の額(以下「目標農業所得額」という。)が定められており、かつ、その額が、同意市町村の基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められた目標農業所得額と同等以上の水準であること。 四 その団体が目標とする農業経営の規模、生産方式その他の農業経営の指標が定められており、かつ、その内容が、同意市町村の基本構想で定められた効率的かつ安定的な農業経営の指標と整合するものであること。 (特定農業団体の要件) 第二十条の四 令第八条第三号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 一 耕作又は養畜を行うことを目的とするものであること。 二 その耕作又は養畜に要する費用をすべての構成員が共同して負担していること。 三 その耕作又は養畜に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。 (農用地利用規程の認定の公告) 第二十一条 第二十条の規定は、法第二十三条第八項(法第二十四条第四項で準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。 (特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続) 第二十一条の二 令第九条ただし書の特定農用地利用規程の延長の承認の申請は、同条ただし書の承認を受けようとする団体の代表者が、次に掲げる事項を記載した申請書に当該特定農用地利用規程に定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面を添えてしなければならない。 一 申請者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 二 延長の期間 三 特定農用地利用規程の有効期間を延長することを必要とする理由 (特定農業団体の組織の変更に係る通知) 第二十一条の三 法第二十四条第一項ただし書の規定による特定農業団体の組織の変更は、特定農業団体が、あらかじめ、当該特定農業団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第二十三条第一項の認定を受けた団体に通知をしてするものとする。 (農用地利用規程の軽微な変更) 第二十二条 法第二十四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。 (農用地利用規程の認定申請手続) 第二十三条 法第二十三条第一項の認定の申請は、同項の認定を受けようとする団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。 一 定款又は規約 二 地区及び当該地区内の農用地につき法第十八条第三項第四号の権利を有する者の当該団体への加入状況を記載した書面 三 当該申請について総会その他の議決機関で議決をしたことを証する書面 四 特定農用地利用規程の申請にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面 五 特定農業法人が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる特定農業法人の区分に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 法第十二条第一項の認定を受けた特定農業法人 法第十三条第二項に規定する認定計画 ロ イに掲げる特定農業法人以外の特定農業法人 法第二十三条第一項の認定の申請の日から起算して五年を経過する日までに行う農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の農業経営の改善に関する目標、当該目標を達成するためとるべき措置その他の事項を記載した計画 六 特定農業団体が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる書面 イ 特定農業団体の定款又は規約 ロ 令第八条第二号に規定する計画 ハ 第二十条の三第二号及び第三号に掲げる要件を満たすことを証する書面 2 前項の規定は、法第二十四条第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請について準用する。 (農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者) 第二十四条 第二条の規定は、法第二十三条第一項の規定による農用地利用規程の認定又は法第二十四条第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定について準用する。 (特定農用地利用規程の変更の届出) 第二十五条 法第二十四条第二項の届出は、同項の届出をしようとする団体の代表者が、届出書に特定農用地利用規程及び特定農業団体が同条第一項に規定するところにより農業経営を営む法人となつたことを証する書面を添えてしなければならない。 (勧奨についての配慮) 第二十五条の二 法第二十六条第一項の認定団体は、同項の勧奨をするに当たり、同項の認定農業者のうちに、次の各号に掲げる交付金の交付を受けて、農業経営の規模の拡大若しくは生産方式の合理化に要する費用の支出に備えるため当該交付金を準備金として積み立て、又は当該準備金を取り崩し、若しくは当該交付金を用いて農用地を取得し、若しくは租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十四条の三第一項、第六十一条の三第一項又は第六十八条の六十五第一項に規定する特定農業用機械等(以下この条において「特定農業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、若しくは特定農業用機械等を製作し、若しくは建設して当該農用地若しくは特定農業用機械等を農業の用に供する者がいるときは、当該認定農業者に対する利用権の設定等又は農作業の委託が行われるよう配慮することができる。 一 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項に規定する交付金 二 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四条第一項に規定する交付金 三 水田活用直接支払交付金 (土地改良法施行規則の特例) 第二十六条 法第二十九条第二項の規定により農事組合法人が土地改良事業を行う場合には、当該農事組合法人を土地改良法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)の規定を適用する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和五十五年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和五五年八月二九日農林水産省令第三五号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年六月六日総理府・農林水産省・建設省令第一号) 抄 (施行期日) 1 この命令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月八日農林水産省令第三五号) この省令は、農用地利用増進法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十五号)の施行の日(平成元年九月十一日)から施行する。 附 則 (平成五年八月二日農林水産省令第四〇号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年三月二九日農林水産省令第一九号) この省令は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成七年法律第四号)の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年二月二六日農林水産省令第五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月一二日農林水産省令第九一号) この省令は、平成十五年九月十五日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日農林水産省令第四九号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年八月一九日農林水産省令第九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二五日農林水産省令第三八号) この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日農林水産省令第二五号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にされている農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の規定による農用地利用規程の認定の申請及び同法第二十三条の二第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請に係る添付書面については、この省令による改正後の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年九月二八日農林水産省令第七七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農林水産省令第七三号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一二月一一日農林水産省令第六四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日農林水産省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年四月一日農林水産省令第二三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年七月二九日農林水産省令第四七号) この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年三月一五日農林水産省令第一四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日農林水産省令第三九号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金の交付を受けた同条に規定する認定農業者に対するこの省令による改正後の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二の規定の適用については、当該交付金を同条第三号に掲げる交付金とみなす。 附 則 (平成二六年二月二八日農林水産省令第一五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日農林水産省令第二四号) この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日農林水産省令第三五号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二九日農林水産省令第六号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二五号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月一日農林水産省令第七三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月一日農林水産省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三一日農林水産省令第二三号) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 別表(第十八条関係) 木竹の生育に供され併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。 農業用施設の用に供される土地(開発して農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農業用施設の用に供される土地を含む。) その土地を効率的に利用することができると認められること。