农林水产省国家研究发展法人理事会令

时间: 2018-06-15


農林水産省国立研究開発法人審議会令 平成二十七年政令第百九十五号 農林水産省国立研究開発法人審議会令 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 農林水産省の国立研究開発法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員八人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する研究開発をいう。次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちから、農林水産大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有する者)のうちから、農林水産大臣が任命する。 (委員の任期等) 第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長) 第四条 審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 (部会) 第五条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (議事) 第六条 審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。 二 委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。 2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。 (資料の提出等の要求) 第七条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 (庶務) 第八条 審議会の庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。 (審議会の運営) 第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。