农林水产省定员规则

时间: 2018-06-15


農林水産省定員規則 平成十三年農林水産省令第二十七号 農林水産省定員規則 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び同令を実施するため、農林水産省定員規則を次のように定める。 (本省及び各外局別の定員) 第一条 農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 本省 一五、三六三人 林野庁 四、七五九人 水産庁 八九一人 合計 二一、〇一三人 (本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員) 第二条 本省及び各外局の各内部部局、各施設等機関、特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、農林水産大臣が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、農林水産省定員規則(平成十三年農林水産省令第二十七号)となるものとする。 (定員の期間別の特例) 3 第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、平成十三年二月二十八日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 定員 備考 本省 二一、八二一人 食糧庁 一〇、〇〇六人 林野庁 八、〇五四人 うち、六、六五六人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。 水産庁 二、〇九二人 附 則 (平成一三年三月三〇日農林水産省令第八四号) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成十三年九月三十日までの間 一五、七八二人 食糧庁 平成十三年十二月三十一日までの間 九、八七四人 林野庁 平成十三年九月三十日までの間 六、八二四人 うち、六、二七七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。 平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、八〇二人 うち、六、二六四人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。 水産庁 平成十三年九月三十日までの間 九五二人 附 則 (平成一四年四月一日農林水産省令第三二号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成十四年九月三十日までの間 一五、七〇〇人 食糧庁 平成十四年十二月三十一日までの間 九、五三五人 林野庁 平成十四年九月三十日までの間 六、三五八人 うち、五、八一七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。 平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、三四六人 うち、五、八〇七人は、行政機関職員定員令第三条に定める国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ロの事業を行う企業の職員の定員とする。 附 則 (平成一五年四月一日農林水産省令第三七号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成十五年九月三十日までの間 二四、五七九人 平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四、五四五人 林野庁 平成十五年九月三十日までの間 六、〇五一人 うち、五、五一二人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号。以下「法」という。)第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。 平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、〇四六人 うち、五、五〇七人は、法第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。 附 則 (平成一五年七月一日農林水産省令第七一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日農林水産省令第三五号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成十六年九月三十日までの間 二四、〇四九人 平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三、九九八人 林野庁 平成十六年九月三十日までの間 五、八六五人 うち、五、三三〇人は、行政機関の職員の定員に関する法律第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。 水産庁 平成十六年九月三十日までの間 九五六人 附 則 (平成一七年四月一日農林水産省令第五八号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成十七年九月三十日までの間 二三、四六一人 平成十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三、四三二人 林野庁 平成十七年九月三十日までの間 五、七六〇人 うち、五、二二六人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。 附 則 (平成一八年三月三一日農林水産省令第二六号) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成十八年九月三十日までの間 二二、八六九人 林野庁 平成十八年九月三十日までの間 五、六五六人 うち、五、一三三人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。 附 則 (平成一九年四月一日農林水産省令第三三号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成十九年九月三十日までの間 二一、七二五人 林野庁 平成十九年九月三十日までの間 五、五五一人 うち、五、〇四一人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。 附 則 (平成二〇年三月三一日農林水産省令第一九号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 林野庁 平成二十年九月三十日までの間 五、四五三人 うち、四、九四九人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。 附 則 (平成二〇年一二月二六日農林水産省令第八三号) この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日農林水産省令第一七号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 林野庁 平成二十一年九月三十日までの間 五、三五三人 うち、四、八五七人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。 附 則 (平成二一年八月二八日農林水産省令第五一号) この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日農林水産省令第三一号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 林野庁 平成二十二年九月三十日までの間 五、二五九人 うち、四、七六九人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。 附 則 (平成二三年四月一日農林水産省令第二〇号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に定めるとおりとする。 区分 期間 定員 備考 本省 平成二十三年六月三十日までの間 一七、九三三人 平成二十三年七月一日から同年八月三十一日までの間 一七、九二三人 平成二十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間 一七、九三六人 林野庁 平成二十三年八月三十一日までの間 五、一六九人 うち、四、六八一人は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号。以下「法」という。)第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。 平成二十三年九月一日から同月三十日までの間 五、一六五人 うち、四、六八一人は、法第一条第二項第四号に掲げる職員の定員とする。 水産庁 平成二十三年八月三十一日までの間 九〇三人 附 則 (平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。 (経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。 附 則 (平成二四年四月六日農林水産省令第二九号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 新規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に定めるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十四年六月三十日までの間 一七、五〇四人 平成二十四年七月一日から同年七月三十一日までの間 一七、四六六人 平成二十四年八月一日から同年九月三十日までの間 一七、四六五人 平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一七、四三〇人 附 則 (平成二五年三月二九日農林水産省令第二〇号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日農林水産省令第三五号) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 新規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に定めるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十五年六月三十日までの間 一七、〇三四人 平成二十五年七月一日から同年九月三十日までの間 一七、〇〇二人 平成二十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一六、九六九人 附 則 (平成二六年三月三一日農林水産省令第二五号) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日農林水産省令第四一号) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の農林水産省定員規則(以下「新規則」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 新規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に定めるとおりとする。 区分 期間 定員 本省 平成二十七年九月三十日までの間 一六、二九九人 附 則 (平成二七年七月三日農林水産省令第六二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一〇月一日農林水産省令第七五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二一日農林水産省令第八六号) この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二七号) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年九月七日農林水産省令第五四号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日農林水産省令第二三号) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日農林水産省令第二二号) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。