农林水产省工作人员对有关独立行政机构进行现场检查时农林水产省工作人员所携带的身份证明样式的省令

时间: 2018-06-15


農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令 平成十三年農林水産省令第五十八号 農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条の規定を実施するため、農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべき身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。 独立行政法人通則法第六十四条第一項の規定により農林水産省の所管する独立行政法人に対し立入検査をする農林水産省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 別記様式 [別画面で表示]