农林水产省技术会议令

时间: 2018-06-15


農林水産技術会議令 昭和三十一年政令第百九十九号 農林水産技術会議令 内閣は、農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第十六条の二の規定に基き、この政令を制定する。 (会議) 第一条 農林水産技術会議の会議は、会長が招集する。 2 農林水産技術会議は、会長及び三人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。 3 農林水産技術会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (会長) 第二条 会長は、会務を総理する。 2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 (専門委員) 第三条 専門の事項を調査するため必要があるときは、農林水産技術会議に専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。 (服務) 第四条 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。 (事務局長等) 第五条 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 2 前項に定めるもののほか、事務局に置かれる課の名称及び所掌事務の範囲その他事務局について必要な事項は、農林水産省令で定める。 (雑則) 第六条 この政令に定めるもののほか、農林水産技術会議の運営に関し必要な事項は、農林水産技術会議が定める。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月九日政令第三一九号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。