农林水产省技术会议秘书处的组织规则

时间: 2018-06-15


農林水産技術会議事務局組織規則 昭和四十年農林省令第十七号 農林水産技術会議事務局組織規則 農林水産技術会議令(昭和三十一年政令第百九十九号)第五条の規定に基づき、農林水産技術会議事務局組織規程(昭和三十一年農林省令第三十号)の全部を改正する省令を次のように定める。 (事務局に置く課等) 第一条 事務局に、次の三課及び国際研究官一人を置く。 研究調整課 研究企画課 研究推進課 (研究調整課の所掌事務) 第二条 研究調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産技術会議(以下「技術会議」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 技術会議の会議の開催及び議案の整理に関すること。 三 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「関係国立研究開発法人」という。)に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。 四 国立研究開発法人土木研究所の行う国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十二条第一号及び第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十三条第二項に掲げる事務に関連する土木技術に係るものに関すること。 五 関係国立研究開発法人の職員に貸与する宿舎に関すること。 六 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究(以下「農林水産業等に関する試験及び研究」という。)を行う者の資質の向上に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、技術会議の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 (研究企画課の所掌事務) 第三条 研究企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること(研究推進課の所掌に属するものを除く。)。 二 農林水産業等に関する試験及び研究についての総合科学技術・イノベーション会議その他関係機関との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。 三 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること(研究推進課及び国際研究官の所掌に属するものを除く。)。 四 農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査その他農林水産業等に関する試験及び研究についての諸般の調査に関すること。 五 生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術であつて農林水産業等に関する試験及び研究に係るものの安全性の確保に関すること。 六 農林水産業等に関する試験及び研究についての安全の確保に関する事務の総括に関すること。 七 農林水産省の所管する独立行政法人の行う農林水産業等に関する試験及び研究のうち、生物体又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術に係る安全性の確保と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(国際研究官の所掌に属するものを除く。)。 八 技術会議の所掌事務に関する広報に関すること。 九 技術会議の所掌事務に係る情報の高度利用に関する事務の総括に関すること。 十 農林水産省の所掌に係る研究交流に関する事務の総括に関すること。 十一 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。 (研究推進課の所掌事務) 第四条 研究推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農林水産業等に関する試験及び研究の基本的な計画のうち、当該試験及び研究の推進を図るための方策に係るものの企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。 二 農林水産業等に関する試験及び研究の成果の評価に関すること。 三 農林水産省の所管する独立行政法人の行う農林水産業等に関する試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること(研究企画課及び国際研究官の所掌に属するものを除く。)。 四 農林水産業等に関する試験及び研究の成果の実用化の促進に関する企画及び連絡調整に関すること(研究企画課の所掌に属するものを除く。)。 五 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関すること。 六 都道府県、民間事業者その他の者の行う農林水産業等に関する試験及び研究の指導及び助成に関すること。 七 農作物の育種に関する試験及び研究に関する事務の総括に関すること。 (国際研究官の職務) 第五条 国際研究官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究の計画の企画、立案及び推進並びに成果の評価に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、農林水産業等に関する試験及び研究についての国際協力その他国際交流に関すること。 三 前二号に掲げる事務についての外務省その他関係機関との連絡調整に関すること。 四 農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務(国際関係事務に限る。)との連絡調整に関すること。 (研究総務官) 第六条 事務局に、研究総務官二人を置く。 2 研究総務官は、命を受けて、技術会議の所掌事務に属する重要事項の企画に参画し、関係事務を総括整理する。 (研究統括官) 第七条 事務局に、研究統括官一人を置く。 2 研究統括官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画し、並びに当該事務を統括する。 (研究開発官) 第八条 事務局に、研究開発官一人を置く。 2 研究開発官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究の計画に係る重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。 (研究調整官) 第九条 事務局に、研究調整官六人を置く。 2 研究調整官は、命を受けて、技術会議の所掌事務のうち、農林水産業等に関する試験及び研究に参画する試験研究機関との連絡調整、指導その他当該試験及び研究を実施する上で必要な管理に関する事務をつかさどる。 (国際研究専門官) 第十条 事務局に、国際研究専門官四人を置く。 2 国際研究専門官は、命を受けて、国際研究官のつかさどる職務を助ける。 (研究専門官) 第十一条 事務局に、研究専門官二十三人を置く。 2 研究専門官は、命を受けて、研究統括官及び研究開発官の行う事務のうち専門的な事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。 (管理官) 第十二条 研究調整課に、管理官一人を置く。 2 管理官は、事務局の職員の人事管理についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。 (技術安全室) 第十三条 研究企画課に、技術安全室を置く。 2 技術安全室に、室長を置く。 3 技術安全室は、第三条第五号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。 (産学連携室) 第十四条 研究推進課に、産学連携室を置く。 2 産学連携室に、室長を置く。 3 産学連携室は、第四条第四号(同号の成果の実用化の促進に係る事務のうち、関係国立研究開発法人その他の試験研究機関と民間事業者との連携の促進に関することに限る。次条第三項において同じ。)、第五号及び第六号(同号の試験及び研究のうち、国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験及び研究を除く。)に掲げる事務をつかさどる。 (筑波産学連携支援センター) 第十五条 事務局に、筑波産学連携支援センターを置く。 2 筑波産学連携支援センターは、つくば市に置く。 3 筑波産学連携支援センターは、第四条第四号に掲げる事務を分掌する。 4 筑波産学連携支援センターは、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一 筑波研究学園都市に置かれる農林水産省の所掌に係る研究交流に必要な共同利用施設の利用に関すること。 二 農林水産業等に関する試験及び研究に関する情報の収集、整理、保管及び提供に関すること。 三 農林水産業等に関する試験及び研究に係る計算に必要な電子計算機の共同利用の推進に関する企画及び調整に関すること。 四 筑波研究学園都市に所在する関係国立研究開発法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、その円滑かつ能率的な推進上一括して処理することが適当であると認められるものの処理に関すること。 五 筑波研究学園都市に所在する農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち、農林水産技術会議会長が指定するものの調整に関すること。 (事務分掌その他組織の細目) 第十六条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が農林水産大臣の承認を受けて定める。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (研究専門官の設置期間の特例) 2 第十一条第一項の研究専門官のうち四人は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 附 則 (昭和四二年六月一日農林省令第二一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年四月一日農林省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月八日農林省令第三四号) この省令は、昭和四十五年六月十日から施行する。 附 則 (昭和四七年一二月四日農林省令第六三号) この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。 附 則 (昭和五〇年四月三日農林省令第一七号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月六日農林省令第二三号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び第七条の次に一条を加える改正規定(第七条の二第二号及び第三号に係る部分に限る。)は、昭和五十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月三〇日農林水産省令第四四号) この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年四月六日農林水産省令第一一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年四月八日農林水産省令第一〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月一二日農林水産省令第一一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年四月八日農林水産省令第八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月七日農林水産省令第二〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一〇日農林水産省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年五月二五日農林水産省令第一二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月一二日農林水産省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年六月一〇日農林水産省令第三〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年五月二九日農林水産省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年六月一一日農林水産省令第二二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年九月二六日農林水産省令第四四号) この省令は、平成三年十月一日から施行する。 附 則 (平成四年四月一五日農林水産省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年九月三〇日農林水産省令第五四号) この省令は、平成五年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年六月二四日農林水産省令第三九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年五月一一日農林水産省令第一八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年農林水産省令第二六号) 抄 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための農林水産省組織関係省令の整備に関する省令(平成十三年農林水産省令第二十六号)となるものとする。 附 則 (平成一三年三月三〇日農林水産省令第七九号) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日農林水産省令第一〇五号) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年九月三〇日農林水産省令第七二号) この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日農林水産省令第二五号) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年五月二九日農林水産省令第五二号) この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二〇年七月三一日農林水産省令第五二号) この省令は、平成二十年八月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。 (経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。 附 則 (平成二四年四月六日農林水産省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年八月一日農林水産省令第四二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一日農林水産省令第三八号) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日農林水産省令第四三号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一五日農林水産省令第七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三〇日農林水産省令第二一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日農林水産省令第二一号) この省令は、平成三十年四月一日から施行する。