农林用品标准研究会令

时间: 2018-06-15


農林物資規格調査会令 平成十二年政令第二百九十号 農林物資規格調査会令 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 農林物資規格調査会(以下「調査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。 2 調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。 2 専門委員は、農林物資の品質、生産、取引、使用又は消費に関し専門的知識のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。 (委員の任期等) 第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長) 第四条 調査会に会長を置き、委員の互選により選任する。 2 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (部会) 第五条 調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 調査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって調査会の議決とすることができる。ただし、農林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第七条第五項及び第八条第二項(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条の規定によりその権限に属させられた事項については、この限りでない。 (議事) 第六条 調査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 2 調査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。 (庶務) 第七条 調査会の庶務は、農林水産省食料産業局食品製造課において処理する。 (雑則) 第八条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二九日政令第二六三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年三月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月六日政令第六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月九日政令第三一九号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。