决定危险液体物质排放率的部长条例

时间: 2018-06-15


有害液体物質の排出率等を定める省令 昭和六十二年総理府令第四号 有害液体物質の排出率等を定める省令 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一の八第二号及び第三号並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百三十六号)附則第三項の規定に基づき、有害液体物質の排出率等を定める総理府令を次のように定める。 (有害液体物質排出防止設備) 第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第二十四条第一項に規定する喫水線下排出装置(以下「喫水線下排出装置」という。)とする。 (排出率) 第二条 令別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。 Qd=(D・5l)/sinθ (この式において、Qd、D、l及びθは、それぞれ次の値を表すものとする。 Qd 排出率(単位 立方メートル毎時) D 喫水線下排出口(技術基準省令第二十四条第一項第一号に規定する喫水線下排出口をいう。以下同じ。)の口径(単位 メートル) l 船首垂線(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第五条に規定する船首垂線をいう。)から喫水線下排出口までの長さ(単位 メートル) θ 排出用配管(技術基準省令第二十四条第一項第三号に規定する排出用配管をいう。)の船体外板に対する角度(単位 度)) 附 則 この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。 附 則 (平成五年三月一七日総理府令第二号) この府令は、平成五年四月四日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号) 抄 1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月二日環境省令第二六号) この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一九日環境省令第一一号) この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月一五日環境省令第三七号) この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年六月三〇日環境省令第一三号) この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月二八日環境省令第三七号) この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。