分包中小企业振兴法施行规则

时间: 2018-06-15


下請中小企業振興法施行規則 平成十五年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号 下請中小企業振興法施行規則 下請中小企業振興法施行令(昭和四十六年政令第二十四号)第二条第三号の規定に基づき、及び下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)を実施するため、下請中小企業振興法施行規則を次のように定める。 (定義) 第一条 この命令において使用する用語は、下請中小企業振興法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (振興事業計画に係る承認の申請) 第二条 法第五条第一項の規定により振興事業計画に係る承認を受けようとする親事業者及び特定下請組合等は、様式第一による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該親事業者(法人である場合に限る。)の資本金の額又は出資の総額 二 当該親事業者の常時使用する従業員の数 三 当該親事業者(法人である場合に限る。)の定款 四 当該親事業者の振興事業計画に係る事業所の所在地、名称、責任者名、常時使用する従業員の数及び主要品目ごとの生産金額又は売上高 五 当該特定下請組合等の構成員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数、当該親事業者との間の取引の状況及び振興事業計画に参加することの有無 六 振興事業計画について議決をした当該特定下請組合等の総会又は総代会の議事録の写し 七 当該特定下請組合等の法第五条第一項に規定する定款又は規約 八 当該特定下請組合等の最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) (振興事業計画の変更に係る承認の申請) 第三条 法第七条第一項の規定により振興事業計画の変更に係る承認を受けようとする親事業者及び特定下請組合等は、様式第二による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 振興事業計画の変更について議決をした当該特定下請組合等の総会又は総代会の議事録の写し 二 振興事業の実施状況を記載した書類 三 前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第八号に掲げる書類に変更があった場合は、その変更に係る書類 (定款又は規約の記載事項の基準) 第四条 下請中小企業振興法施行令第二条第三号の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 下請事業者が構成員となり得るよう定められていること。 二 代表者についてその選任手続を明らかにしていること。 三 定款又は規約の変更等重要事項が総会又は総代会の議決事項とされていること。 (特定下請連携事業計画に係る認定の申請) 第五条 法第八条第一項の規定により特定下請連携事業計画に係る認定を受けようとする特定下請事業者は、様式第三による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該特定下請事業者(法人である場合に限る。)の定款 二 当該特定下請事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 三 特定下請連携事業を共同で行う特定下請事業者、特定会社及び共同事業者並びに特定下請連携事業の実施に協力する者(以下「連携参加者」と総称する。)の当該特定下請連携事業計画に関する同意書の写し 3 法第八条第一項の代表者は、一名とする。 (特定下請連携事業計画の変更に係る認定の申請) 第六条 法第十条第一項の規定により特定下請連携事業計画の変更に係る認定を受けようとする特定下請事業者は、様式第四による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該特定下請連携事業計画に従って行われる特定下請連携事業の実施状況を記載した書類 二 定款に変更があった場合には、その変更後の定款 三 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類 (軽微な変更に係る届出) 第七条 法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。 一 連携参加者の名称 二 連携参加者の住所 三 連携参加者の代表者の氏名 2 法第十条第二項の規定により特定下請連携事業計画の軽微な変更に係る届出をしようとする特定下請事業者は、様式第五による届出書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。 (実施状況の報告) 第八条 認定特定下請事業者は、認定計画の終了時における実施状況について、原則として終了後三月以内に、主務大臣に様式第六により報告しなければならない。 (権限の委任) 第九条 法第八条第一項、第十条第一項から第三項まで及び第十四条第二項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、当該特定下請連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 法第八条第一項、第十条第一項から第三項まで及び第十四条第二項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。この項において同じ。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 特定下請事業者が共同で作成した特定下請連携事業計画であって当該特定下請連携事業計画に従って行われる特定下請連携事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。) 二 特定下請事業者が共同で作成した特定下請連携事業計画であって当該特定下請連携事業計画に従って行われる特定下請連携事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。) 三 特定下請事業者が共同で作成した特定下請連携事業計画であって当該特定下請連携事業計画に従って行われる特定下請連携事業の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長) 四 特定下請事業者が共同で作成した特定下請連携事業計画であって当該特定下請連携事業計画に従って行われる特定下請連携事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長 五 特定下請事業者が共同で作成した特定下請連携事業計画であって当該特定下請連携事業計画に従って行われる特定下請連携事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長 附 則 この命令は、平成十五年十一月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月一七日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この命令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月一日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号) この命令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二五年九月一九日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この命令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。 附 則 (平成二八年四月一八日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) この命令は、公布の日から施行する。 様式第一(第2条関係) 様式第二(第3条関係) 様式第三(第5条関係) 様式第四(第6条関係) 様式第五(第7条関係) 様式第六(第8条関係)