加工原料乳生产者补给金等暂定措施法施行规则

时间: 2018-06-15


加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 昭和四十年農林省令第五十一号 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第二条第一項、第六条第二項、第七条第一号、第二号及び第四号、第九条第二項並びに第十一条第一項、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令(昭和四十年政令第三百三十八号)第一条及び第二条、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第四十七条第一項並びに畜産物の価格安定等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)第九条第三項の規定に基づき、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則を次のように定める。 (加工原料乳に係る乳製品たる脱脂乳についての取引の方法) 第一条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令(以下「令」という。)第一条の農林水産省令で定める方法は、乳業者(令第五条第二項の乳業者をいう。)が指定生乳生産者団体(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「法」という。)第五条の指定生乳生産者団体をいう。以下同じ。)にその行う生乳受託販売(法第五条の生乳受託販売をいう。以下同じ。)に伴い締結する契約に基づき譲渡する方法とする。 (加工原料乳の規格) 第二条 法第二条第一項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。 事項 基準 色沢及び組織 牛乳特有の乳白色から淡クリーム色までの色を呈し、均等な乳状で適度な粘度を有し、凝固物及びじんあいその他の異物を含まないもの 風味 新鮮良好な風味と特有の香気を有し、飼料臭、牛舎臭、酸臭その他の異臭又は酸味、苦味、金属味その他の異味を有しないもの 比重 温度一五度において一・〇二八から一・〇三四までのもの アルコール試験 反応を呈しないもの 乳脂肪分 二・八パーセント以上のもの 酸度 乳酸として、ジヤージー種の牛以外の牛からさく取したものにあつては〇・一八パーセント以下、ジヤージー種の牛からさく取したものにあつては〇・二〇パーセント以下のもの (積立金の基準) 第三条 法第五条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 積立金の積立てに要する費用のうち農林水産大臣が定める割合に相当する額以上の額は生乳の生産者が支払うものであり、かつ、その分担の方法が衡平を欠くものでないこと。 二 積立金から生乳の生産者に支払う金額は、四月から翌年三月までの期間(以下この号において「対象期間」という。)に販売した生乳受託販売に係る加工原料乳につき、農林水産大臣が定める期間に各指定生乳生産者団体が販売した生乳受託販売に係る加工原料乳の販売価格の平均額及び当該対象期間に各指定生乳生産者団体が販売した生乳受託販売に係る加工原料乳の販売価格の平均額を基準として算定し、生乳の生産者に交付することとしており、かつ、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと。 (指定申請書及び受託規程の提出) 第四条 法第六条第二項の規定による指定申請書及び受託規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。 一 定款 二 法第六条第三項に規定する議決をした総会の議事録の写し 三 生乳受託販売に係る生乳の集荷量又は集荷見込量を記載した書面 四 生乳受託販売に係る委託契約書の写し又は委託契約を締結する旨の同意書等前号の集荷量又は集荷見込量を証する書面 五 前各号に掲げる書類のほか、都道府県知事又は農林水産大臣が法第五条の指定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類 (生乳の数量に関する指定の要件) 第五条 法第七条第二号及び第三号の農林水産省令で定める相当の割合は、二分の一を超える割合とする。 (加入に関する指定の要件) 第六条 法第七条第四号の農林水産省令で定める当該地域内生産生乳(同条第二号の当該地域内生産生乳をいう。以下同じ。)の生産者は、当該地域内生産生乳の生産者であつて農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十二条第一項各号に掲げるもの以外のものとする。 (受託規程に関する指定の要件) 第七条 法第七条第六号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 生乳受託販売に係る委託をした者に対して支払う対価の算定の方法については、当該委託に係る生乳の数量及び規格以外の事項を基準としていないこと。 二 生乳受託販売に係る販売価格の約定の方法については、販売価格を少なくとも加工原料乳及びその他の生乳の区分により約定し、かつ、その約定において、加工原料乳の数量は令第五条第二項前段の規定により都道府県知事が算出した同項第一号に掲げる数量に基づくこととしていること。 三 生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法については、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)から交付を受けた生乳受託販売に係る加工原料乳についての生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、当該生乳生産者団体に法第十一条第一項の生乳受託販売に係る委託をした者に対し、その委託に係る生乳の数量(法第六条第一項の申請に係る地域以外の地域における生産に係るもの及び他の指定生乳生産者団体の委託を受けて行う生乳受託販売に係るものを除き、生産者積立金契約(法第五条の生産者積立金契約をいう。)を締結した生産者の生産に係るものに限る。)を基準として交付することとしていること。 四 生乳受託販売に係る委託を受ける場合の方法及び条件並びに生乳の販売若しくは処理若しくは加工又はこれらの委託をする場合の方法及び条件が、生乳取引の公正及び安定を確保するものであり、並びに集送乳の合理化を阻害しないものであると認められること。 (受託規程の変更) 第八条 法第九条第二項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて、届出書を提出してしなければならない。 一 理由書 二 新旧条文の対照表 三 法第九条第一項に規定する議決をした総会の議事録の写し (交付対象数量) 第九条 法第十一条第一項の農林水産大臣が定める数量を基礎として指定生乳生産者団体ごとに算出される数量の算出は、当該農林水産大臣が定める数量をその数量が適用される会計年度において各指定生乳生産者団体の行なう生乳受託販売に係る加工原料乳の見込数量に応じてあん分してするものとする。 2 前項の各指定生乳生産者団体の行う生乳受託販売に係る加工原料乳の見込数量は、当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域ごとの生乳生産量及びそのうちに占める加工原料乳の数量の割合のすう勢並びに当該年度における当該指定生乳生産者団体の指定に係る地域ごとの生乳の生産見込数量及び当該指定生乳生産者団体の加工原料乳の販売見込数量を勘案して農林水産大臣が定める。 (契約に基づく独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合) 第九条の二 法第十四条第二項の農林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第三条第一項第二号の指定乳製品等をいう。以下同じ。)で法第十四条第二項に規定するものについて、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十二条において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十条の三第一項の規定により関税の徴収が行われない場合とする。 (加算額の減額) 第九条の三 法第十四条の四第二項の規定により、同条第一項の規定により加算する額(次項において「加算額」という。)につき減額することができる額は、同条第一項の農林水産大臣が定めて告示する金額に変質による価値の減少に基づき当該指定乳製品等の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額に、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額とする。 2 法第十四条の四第二項の規定により加算額の減額を受けようとする者は、法第十四条第三項の申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 (契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額) 第九条の四 法第十四条第二項の規定による契約に基づく売渡しに係る指定乳製品等についての法第十五条において準用する法第十四条の二の規定による機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告がされた価額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。 (準用) 第九条の五 第九条の三の規定は、法第十四条第二項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、第九条の三第一項中「同条第一項」とあるのは「法第十五条において準用する法第十四条の四第一項」と、「告示する金額」とあるのは「告示する金額(消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除く。)」と、「、当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額」とあるのは「当該指定乳製品等の数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額」と、同条第二項中「法第十四条第三項の申込書の提出の際」とあるのは「当該指定乳製品等の売渡しの前」と読み替えるものとする。 (特別売渡しの数量基準) 第十条 法第十七条第一号の農林水産省令で定める数量は、指定乳製品につき指定乳製品の種類ごとに、当該事業年度における当該指定乳製品の国内生産予想量の十二分の一に相当する数量とする。 (特別売渡しの期間基準) 第十一条 法第十七条第二号の農林水産省令で定める期間は、一年とする。この場合において、法第十九条の規定による交換によつて機構が取得した指定乳製品等の保管期間の計算については、交換前の当該指定乳製品等の保管期間は交換後の当該指定乳製品等の保管期間に通算するものとする。 (特別売渡しができるその他の場合) 第十二条 法第十七条第三号の農林水産省令で定める場合は、管理上の必要がある場合及び農林水産大臣が指定する用途に供する場合とする。 (指定乳製品の生産等に関する計画) 第十三条 法第十一条第一項の補給金単価が定められている場合には、畜産物の価格安定に関する法律施行規則(昭和三十六年農林省令第五十八号)第四条第一項第二号中「生産しようとする指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る原料乳の数量」とあるのは「生産しようとする指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第二条第一項に規定する加工原料乳(以下「加工原料乳」という。)の数量」と、同号中「当該生産に係る指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る原料乳の数量」とあるのは「当該生産に係る指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る加工原料乳の数量」と、同令第五条第一号イ中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」と、「安定基準価格」とあるのは「生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として農林水産大臣が定める価格(以下この号及び次号において「加工原料乳基準価格」という。)」と、同号ロ及びハ中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」と、「安定基準価格」とあるのは「加工原料乳基準価格」と、同条第二号イ中「安定下位価格」とあるのは「指定乳製品の生産条件及び需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮して農林水産大臣が定める価格(以下この号において「指定乳製品基準価格」という。)」と、同号ロ及びハ中「安定下位価格」とあるのは「指定乳製品基準価格」と、同号ニ中「安定基準価格」とあるのは「加工原料乳基準価格」と、「原料乳」とあるのは「加工原料乳」とする。 第十四条 法第十一条第一項の補給金単価が定められている場合には、独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第百三号)第一条中「安定下位価格」とあるのは、「指定乳製品基準価格(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則(昭和四十年農林省令第五十一号)第十三条の規定により読み替えて適用する畜産物の価格安定に関する法律施行規則(昭和三十六年農林省令第五十八号)第五条第二号イの指定乳製品基準価格をいう。)」とする。 (業務方法書の記載事項) 第十五条 法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農林水産省令第百四号。以下「財務会計省令」という。)第四条第一号イ及びロ中「指定乳製品及び指定食肉」とあるのは、「指定食肉」とする。 2 法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、前項の規定により読み替えて適用される財務会計省令第四条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 加工原料乳についての生産者補給交付金の交付に関する事項 二 指定乳製品等の輸入に関する事項 三 前号の業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しに関する事項 四 前号の買入れ、交換及び売渡しに伴う指定乳製品等の保管に関する事項 五 機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しに関する事項 (区分経理) 第十六条 法第三条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第十条第一項中「機構法」とあるのは「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用される機構法」と、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を、暫定措置法第三条第一項に規定する業務に係る経理については補給金等勘定」と、同条第三項中「機構法」とあるのは「暫定措置法第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用される機構法」と、財務会計省令第十一条第二項中「金額及び」とあるのは「金額及び暫定措置法第二十条の三の規定により繰り入れた金額並びに」と、同条第四項中「場合のほか、」とあるのは「場合のほか、交付金に係る部分にあっては」と、「充てる場合及び」とあるのは「、繰入金に係る部分にあっては当該業務(同号の農林水産省令で定める事業に係るものに限る。)に必要な経費に、拠出金に係る部分にあっては」と、「充てる場合に」とあるのは「それぞれ充てる場合に」とする。 (報告) 第十七条 令第十五条第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項についてしなければならない。 一 報告を求め、又は立入検査をした特定乳製品の生産者又は特定乳製品の販売業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び所在地) 二 報告を求め、又は立入検査をした年月日 三 徴収した報告の内容又は立入検査の結果 四 その他参考となる事項 附 則 この省令は、法の施行の日(昭和四十一年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和四一年四月一一日農林省令第二二号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月一八日農林省令第三八号) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年三月二日農林水産省令第六号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年二月二四日農林水産省令第九号) この省令は、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成八年九月一八日農林水産省令第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日農林水産省令第二五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月二七日農林水産省令第七一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月六日農林水産省令第八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月一九日農林水産省令第五六号) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。 2 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定による指定の申請については、改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則(次項において「新規則」という。)第四条の規定の例によるものとする。 3 改正法附則第二条第一項の規定により指定の申請があった場合における当該生乳生産者団体の指定については、新規則第三条及び第五条から第七条までの規定の例によるものとする。 附 則 (平成一五年九月三〇日農林水産省令第一〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日農林水産省令第二三号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一一日農林水産省令第三一号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日農林水産省令第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。