劳工保险检验员及劳工保险检讨审查会的施行令

时间: 2018-06-15


労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 昭和三十一年政令第二百四十八号 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 内閣は、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。 目次 第一章 労働保険審査官(第一条―第二十条) 第二章 労働保険審査会(第二十一条―第三十四条) 附則 第一章 労働保険審査官 (労働保険審査官の任命) 第一条 労働者災害補償保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上の労働基準監督官又は厚生労働事務官をもつて充てる。 2 雇用保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上の厚生労働事務官をもつて充てる。 (関係労働者及び関係事業主を代表する者) 第二条 厚生労働大臣は、労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。)第五条に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であつて、法第五条に規定する都道府県労働局の管轄区域内に組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。 2 厚生労働大臣は、法第五条に規定する雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、雇用保険の被保険者の加入している労働者の団体又はこれらの者を雇用する事業主の加入している事業主の団体であつて、同条に規定する都道府県労働局の管轄区域内に組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。 3 法第五条の規定により指名された者は、指名の日から二年(補欠の場合においては、残余の期間)を経過した後において、新たに、同条の規定により、関係労働者又は関係事業主を代表する者が指名されたときは、その地位を失うものとする。 (審査請求の経由) 第三条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる。 2 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長又は原処分をした公共職業安定所長を経由してすることができる。 (審査請求の方式等) 第四条 文書で審査請求をするときは、審査請求書に、次に掲げる事項を記載し、審査請求人(審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。 一 審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所) 二 代理人によつて審査請求をするときは、代理人の氏名及び住所又は居所 三 原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所 四 原処分をした行政庁の名称 五 原処分のあつたことを知つた年月日 六 審査請求の趣旨 七 審査請求の理由 八 原処分をした行政庁の教示の有無及びその内容 九 審査請求の年月日 十 法第八条第一項に規定する期間の経過後において審査請求をする場合においては、同項ただし書に規定する正当な理由 2 労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては、前項各号に掲げるもののほか、審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 原処分を受けた者が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該労働者の氏名 二 原処分に係る労働者が給付原因の発生した当時使用されていた事業場の名称及び所在地 三 審査請求人が原処分に係る労働者以外の者であるときは、当該労働者との関係 3 雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合であつて、審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、第一項各号に掲げるもののほか、審査請求書に原処分を受けた者との関係を記載しなければならない。 4 第一項の審査請求書には、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求をするときは委任状を、それぞれ添附しなければならない。 5 審査請求人は、第一項の審査請求にあわせて法第十五条第一項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を審査請求書に記載しなければならない。 第五条 口頭で審査請求をするときは、審査請求人は、前条第一項から第三項までの規定により審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。 2 前項の審査請求があつたときは、労働保険審査官(以下「審査官」という。)(第三条の規定により労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由する場合においては、当該労働基準監督署長若しくはそのあらかじめ指名する職員又は当該公共職業安定所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、聴取書を作成し、年月日を記載して審査請求人に読みきかせた上、審査請求人とともに、記名押印しなければならない。 3 第一項の審査請求をする場合において、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。 4 審査請求人は、第一項の審査請求にあわせて法第十五条第一項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第十三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を陳述しなければならない。 5 第二項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。 (移送の通知) 第六条 法第十二条第一項の規定による移送の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。 (関係者に対する通知) 第七条 法第十三条第一項の規定による関係者に対する通知は、審査請求の要旨を記載した文書でしなければならない。 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見) 第八条 審査官は、法第五条の規定により指名された者が法第十三条第二項の規定により述べた意見を尊重しなければならない。 2 審査官は、法第五条の規定により指名された者の意見をきくため、あらかじめ、期日を指定することができる。 (原処分の執行の停止及びその取消の通知) 第九条 法第十四条第四項の規定による原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。 (手続の併合又は分離) 第十条 審査官は、法第十四条の二の規定により、審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人及び法第十三条第一項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。 (説明の徴取) 第十一条 審査官は、審理にあたつては、審査請求人及び原処分をした行政庁の説明を求めなければならない。 第十二条 削除 (審理のための処分の申立て) 第十三条 法第十五条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。 2 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 法第十五条第一項第一号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又は意見若しくは報告を徴すべき審査請求人又は参考人の氏名又は名称及び住所又は居所 四 法第十五条第一項第二号の処分を申し立てる場合においては、提出を命ずべき文書その他の物件の表示並びにその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 法第十五条第一項第三号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示 六 法第十五条第一項第四号の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業所その他の場所の名称及び所在地並びに質問すべき事業主、従業者その他の関係者の氏名又は検査すべき帳簿、書類その他の物件の表示 七 法第十五条第一項第五号の処分を申し立てる場合においては、診断を受けることを命ずべき労働者の氏名及び住所又は居所 八 申立ての年月日 九 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 口頭で第一項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。 4 第五条第二項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。 5 審査官は、第一項の申立てがあつたときは、その申立てを尊重しなければならない。 (費用の弁償) 第十四条 法第十五条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた者又は同条第一項第三号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。 2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。 3 法第十五条第一項第三号の鑑定人に対しては、第一項に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、鑑定料を支給する。 4 法第十五条第一項の規定による処分により、エツクス線写真の作成に要する費用その他の特別の費用を負担した者に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、実費に相当する金額を支給する。 (通話者等の確認) 第十四条の二 審査官は、法第十六条の二第二項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。 (交付の求め) 第十四条の三 法第十六条の三第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 交付に係る法第十六条の三第一項に規定する文書(以下「対象文書」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項 二 対象文書又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。) 三 対象文書又は対象電磁的記録について第十四条の七に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨 (交付の方法) 第十四条の四 法第十六条の三第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてするものとする。 一 対象文書の写しの交付にあつては、当該対象文書を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 二 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条第二項第三号において「情報通信技術利用法」という。)第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法 (手数料の額等) 第十四条の五 法第十六条の三第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下第十四条の七までにおいて「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 前条第一号又は第二号に掲げる交付の方法 用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、二十円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。 二 前条第三号に掲げる交付の方法 同条第一号又は第二号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙一枚につき十円 2 手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合(第三号に掲げる場合を除く。) 二 管轄審査官の属する都道府県労働局の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を厚生労働大臣が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 三 情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十六条の三第一項の規定による交付を求める場合において、厚生労働省令で定める方法により手数料を納付する場合 (手数料の減免) 第十四条の六 審査官は、法第十六条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第十六条の三第一項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。 2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第十六条の三第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査官に提出しなければならない。 3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。 (送付による交付) 第十四条の七 法第十六条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象文書の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、厚生労働省令で定める方法により納付しなければならない。 (手続の受継) 第十五条 法第十七条の規定により審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。 一 事件の表示 二 受継の理由 三 受継の年月日 四 承継人の氏名及び住所又は居所 2 第五条第二項の規定は、前項の規定による陳述があつた場合について準用する。 3 第一項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。 4 審査官は、審査請求の手続が受け継がれたときは、法第十三条第一項の規定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。 (審査請求の取下げ) 第十五条の二 法第十七条の二(第三項を除く。)の規定により審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人(審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。 一 事件の表示 二 取下げの年月日 2 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添附しなければならない。 3 前条第四項の規定は、審査請求が取り下げられた場合に準用する。 (一部決定) 第十六条 審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。 (決定書の方式) 第十七条 法第十九条第一項の決定書には、次に掲げる事項を記載し、審査官が記名押印しなければならない。 一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 原処分をした行政庁 三 審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所 四 法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 主文 六 事案の概要 七 審査請求人、原処分をした行政庁及び法第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の主張の要旨 八 理由 九 決定の年月日 (決定書の謄本の掲示場) 第十七条の二 法第二十条第三項の政令で定める掲示場は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準監督署の掲示場、雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた公共職業安定所の掲示場とする。 (決定の更正) 第十八条 法第二十二条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十七条第一項の規定による決定の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。 2 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 申立ての年月日 四 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 口頭で第一項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。 4 第五条第二項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。 5 審査官は、決定を更正したときは、法第二十条第二項及び第四項の規定により決定書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書の謄本を送付しなければならない。 (省令への委任) 第十九条 この章に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (審査及び仲裁の手続) 第二十条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十六条第一項の審査又は仲裁の申立ては、同法第八十五条第一項又は第二項の審査又は仲裁をした労働基準監督署長の管轄区域を管轄する都道府県労働局に置かれた労働者災害補償保険審査官に対してするものとする。 2 前項の申立ては、申立人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は労働基準法第八十五条第一項若しくは第二項の審査若しくは仲裁をした労働基準監督署長を経由してすることができる。 3 第一項の申立ては、文書又は口頭ですることができる。 4 第一項の申立てが管轄違であるときは、労働者災害補償保険審査官は、事件を管轄すべき労働者災害補償保険審査官に移送し、かつ、その旨を申立人に通知しなければならない。 5 第六条から第八条までの規定は、労働基準法第八十六条第一項の審査又は仲裁について準用する。 6 労働基準法第八十六条第一項の審査又は仲裁の結果は、文書で明らかにしなければならない。 第二章 労働保険審査会 (会議の招集) 第二十一条 労働保険審査会(以下「審査会」という。)の会議は、法第三十三条第一項又は第二項の合議体の会議にあつては審査長が、法第三十三条の四第一項の会議にあつては会長が招集する。 (関係労働者及び関係事業主を代表する者) 第二十二条 厚生労働大臣は、法第三十六条に規定する労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、労災保険に係る保険関係の成立している事業に使用される労働者の加入している労働者の団体又はこれらの事業の事業主の加入している事業主の団体であつて、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたつて組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。 2 厚生労働大臣は、法第三十六条に規定する雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者を指名しようとするときは、雇用保険の被保険者の加入している労働者の団体又はこれらの者を雇用する事業主の加入している事業主の団体であつて、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたつて組織を有するものに対して、候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする。 3 第二条第三項の規定は、法第三十六条の規定により指名された者について準用する。 (庶務) 第二十二条の二 審査会の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理する。 (再審査請求の経由) 第二十三条 第三条の規定は、再審査請求について準用する。 2 再審査請求は、前項において準用する第三条の規定によるほか、決定をした審査官(労働者災害補償保険法第三十八条第二項又は雇用保険法第六十九条第二項の規定による再審査請求(次条第一項及び第三十二条において「決定を経ない再審査請求」という。)の場合においては、審査請求がされている審査官)を経由してすることができる。 (再審査請求の方式等) 第二十四条 再審査請求をするときは、再審査請求書に、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求の場合においては、第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる事項並びに審査請求をした年月日)を記載し、再審査請求人(再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。 一 再審査請求人の氏名及び住所又は居所(再審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所) 二 第四条第一項第二号から第五号までに掲げる事項 三 決定をした審査官の氏名 四 決定書の謄本の送付を受けた年月日 五 再審査請求の趣旨 六 再審査請求の理由 七 決定をした審査官の教示の有無及びその内容 八 再審査請求の年月日 九 法第三十八条第一項に規定する期間の経過後において再審査請求をする場合においては、同条第二項において準用する法第八条第一項ただし書に規定する正当な理由 2 第四条第二項から第四項までの規定は、再審査請求について準用する。 3 再審査請求人は、再審査請求にあわせて法第四十六条第一項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第三十条第一項において準用する第十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を再審査請求書に記載しなければならない。 (意見書の提出) 第二十五条 原処分をした行政庁は、法第四十条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該事件についての意見書を提出しなければならない。 (参加の申立て) 第二十六条 法第四十一条第一項の規定による参加の申立てをするときは、申立書に、次に掲げる事項を記載し、申立人が記名押印しなければならない。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 申立ての年月日 四 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 第四条第四項及び第二十四条第三項の規定は、参加の申立てについて準用する。 (最初の審理期日等の通知) 第二十七条 法第四十二条の規定による審理期日及び場所の通知は、最初の審理期日については、少くともその日の七日前までに到達するように、文書でしなければならない。 (審理の非公開の申立て) 第二十八条 法第四十三条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。 2 第二十六条第一項の規定は、前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをする場合について準用する。 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の審理の立会等) 第二十九条 法第三十六条の規定により指名された者は、審理に立ち会うものとする。 2 法第三十六条の規定により指名された者は、やむを得ない理由により審理に立ち会うことができないときは、審理期日の前日までに法第四十五条第二項の意見書を提出するものとする。 3 審査会は、前項の規定により意見書が提出された場合は、審理期日において、その要旨を開陳しなければならない。 4 審査会は、法第三十六条の規定により指名された者が法第四十五条第二項の規定により述べた意見又は同項の規定により提出した意見書を尊重しなければならない。 (審理のための処分の申立て) 第三十条 第十三条(第四項を除く。)の規定は、法第四十六条第一項の規定による審理のための処分の申立てについて準用する。 2 前項において準用する第十三条第三項の規定による申立てがあつたときは、審査会の委員又は会長のあらかじめ指名する厚生労働省の職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して再審査請求人に読みきかせた上、再審査請求人とともに、記名押印しなければならない。 (調書) 第三十一条 法第四十七条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 審理期日及び場所 三 出席した審査員の氏名 四 出頭した当事者又は代理人及び法第三十六条の規定により指名された者の氏名又は名称 五 審理期日における経過 六 審理のための処分の結果 七 その他重要な事項 2 調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査員が記名押印しなければならない。 (裁決書の方式) 第三十二条 法第五十条において準用する法第十九条第一項の裁決書には、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求に係る同項の裁決書の場合においては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印しなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その理由を付記して記名押印しなければならない。 一 当事者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 再審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所 三 決定をした審査官の氏名 四 法第四十条の規定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 主文 六 事案の概要 七 当事者の主張の要旨 八 理由 九 裁決の年月日 (準用規定) 第三十三条 第七条、第九条、第十条、第十四条から第十四条の七まで、第十五条(第二項を除く。)、第十五条の二、第十六条、第十七条の二及び第十八条(第四項を除く。)の規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。この場合において、第十四条の五第二項第二号中「管轄審査官の属する都道府県労働局」とあるのは、「労働保険審査会」と読み替えるものとする。 2 第三十条第二項の規定は、前項において準用する第十五条第一項又は第十八条第三項の規定による陳述があつた場合について準用する。 (省令への委任) 第三十四条 この章に定めるもののほか、審査会及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十一年八月一日から施行する。 (関係政令の廃止) 2 次に掲げる政令は、廃止する。 一 労働者災害補償審査会令(昭和二十二年政令第百七十六号) 二 労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程(昭和二十二年政令第百七十八号) 三 失業保険審査官及び失業保険審査会規程(昭和二十三年政令第百四十四号) (従前の手続の効力) 4 法の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程又は改正前の失業保険法若しくは失業保険審査官及び失業保険審査会規程の規定により、保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、却下の決定、審査の請求に関する書類の写の送付、説明若しくは意見の聴取、証拠調のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又はその他の手続で法若しくはこの政令に相当する規定のあるものは、法第七条の規定により事件を管轄すべき審査官が法又はこの政令の規定によりした審査の請求の受理、却下の決定、審査の請求の受理の通知、説明若しくは意見の聴取、審理のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又はその他の相当の手続とみなす。 5 法の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程又は改正前の失業保険法若しくは失業保険審査官及び失業保険審査会規程の規定により、労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、却下の決定、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又は決定書の正本若しくは副本の送付(送付に代る掲示を含む。)は、法又はこの政令の規定により、審査会がした再審査の請求の受理、却下の裁決、本案の裁決(事件の一部についての裁決を含む。)又は裁決書の謄本の送付(送付に代る公示を含む。)とみなす。 附 則 (昭和三五年六月一日政令第一三八号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号) 1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。 附 則 (昭和三八年三月三〇日政令第七〇号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年六月二五日政令第一九九号) この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年六月三〇日政令第一六一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十二年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年三月三一日政令第四七号) この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日政令第一五七号) 抄 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第二六号) この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一八〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。 (労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六条 第十条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第三条第二項、第四条第三項及び第十七条の二の規定は、施行日前に整備法附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。 (労働省令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。 附 則 (昭和五九年六月二二日政令第二一二号) この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 2 この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。 一から五まで 略 六 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号) この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日政令第一九一号) この政令は、平成八年七月一日から施行する。 附 則 (平成九年一一月一九日政令第三三三号) この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第四条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第二条第一項又は第二項の規定により労働大臣が行った推薦の求め又は労働大臣に対してされた推薦は、第四条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令第二条第一項又は第二項の規定により労働大臣がしたもの又は労働大臣に対してされたものとみなす。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一月四日政令第一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (経過措置の原則) 第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。