医生法,牙医法,公共卫生护士助产士护士法,药剂师意见听证会等程序规则

时间: 2018-06-15


医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 平成七年厚生省令第六十号 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)及び保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)を実施するため、医師法、歯科医師法及び保健婦助産婦看護婦法意見の聴取等手続規則を次のように定める。 (趣旨) 第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第五項、第十一項(同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十三項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第五項、第十一項(同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十三項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条第三項、第九項(同法第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)若しくは第十一項又は薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条第六項、第十二項(同法第八条の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四項の規定により都道府県知事又は医道審議会の委員(第六条において「都道府県知事等」という。)が行う意見の聴取及び弁明の聴取の手続については、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二条 この省令で使用する用語は、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法又は薬剤師法で使用する用語の例による。 (準用) 第三条 厚生労働省聴聞手続規則(平成十二年厚生省・労働省令第二号)第三条から第十三条までの規定は、都道府県知事が行う意見の聴取の手続について準用する。この場合において、これらの規定中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同令第三条中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同令第四条、第六条、第七条第二項、第十条及び第十三条中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同令第四条第一項中「法」とあるのは「医師法第七条第六項、歯科医師法第七条第六項、保健師助産師看護師法第十五条第四項又は薬剤師法第八条第七項において読み替えて準用する行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)」と、同条第三項並びに同令第五条第一項、第六条第一項及び第三項、第七条第一項及び第二項、第十条並びに第十一条中「法」とあるのは「医師法第七条第六項、歯科医師法第七条第六項、保健師助産師看護師法第十五条第四項又は薬剤師法第八条第七項において読み替えて準用する法」と、同令第八条第一項本文中「法」とあるのは「医師法第七条第六項、歯科医師法第七条第六項、保健師助産師看護師法第十五条第四項又は薬剤師法第八条第七項において準用する法」と、同項ただし書中「法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)」とあるのは「医師法第七条第六項、歯科医師法第七条第六項、保健師助産師看護師法第十五条第四項若しくは薬剤師法第八条第七項において読み替えて準用する法第二十二条第二項又は医師法第七条第九項、歯科医師法第七条第九項、保健師助産師看護師法第十五条第七項若しくは薬剤師法第八条第十項において準用する法第二十二条第二項本文」と、同令第十二条第一項第四号及び第六号中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同令第十三条第一項中「法」とあるのは「医師法第七条第六項、歯科医師法第七条第六項、保健師助産師看護師法第十五条第四項又は薬剤師法第八条第七項において準用する法」と読み替えるものとする。 (意見書の記載事項) 第四条 意見書には、次に掲げる事項を記載し、都道府県知事がこれに記名押印しなければならない。 一 意見の聴取の件名 二 意見 三 理由 (都道府県知事が行う弁明の聴取の方式) 第五条 都道府県知事が弁明の聴取を行うときは、その指名する都道府県の職員(次条において「弁明録取者」という。)に弁明を録取させなければならない。 (聴取書及び報告書の記載事項) 第六条 聴取書には、次に掲げる事項(医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合においては第三号に掲げる事項を、医師法第七条第十二項(同条第十三項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、歯科医師法第七条第十二項(同条第十三項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、保健師助産師看護師法第十五条第十項(同条第十一項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第十五条の二第七項で準用する場合を含む。)又は薬剤師法第八条第十三項(同条第十四項後段の規定により読み替えて適用する場合及び同法第八条の二第五項において準用する場合を含む。)の通知を受けた者(以下この条において「弁明者」という。)及びその代理人が弁明の聴取の日時に出頭しなかった場合においては第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)を記載し、都道府県知事等(医師法第七条の二第一項、歯科医師法第七条の二第一項、保健師助産師看護師法第十五条の二第一項又は薬剤師法第八条の二第一項の規定による命令に係る弁明の聴取にあっては、都道府県知事。次項において同じ。)がこれに記名押印しなければならない。 一 弁明の聴取の件名 二 弁明の聴取の日時及び場所 三 弁明録取者の氏名及び職名 四 弁明の聴取の日時に出頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所 五 弁明者又はその代理人の弁明の要旨 六 証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目 七 その他参考となるべき事項 2 医師法第七条第十五項(同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、歯科医師法第七条第十五項(同法第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、保健師助産師看護師法第十五条第十三項(同法第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)又は薬剤師法第八条第十六項(同法第八条の二第五項において準用する場合を含む。)の報告書には、都道府県知事等が記名押印しなければならない。この場合において、都道府県知事等は、弁明の聴取の対象である処分の決定についての意見があるときは、当該報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 意見 二 当該処分の原因となる事実に対する弁明者又はその代理人の主張 三 理由 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二五号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日より施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六四号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一四日厚生労働省令第八一号) この省令は、公布の日から施行する。