医疗执法令

时间: 2018-06-15


医療法施行令 昭和二十三年政令第三百二十六号 医療法施行令 内閣は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条、第二十一条第二項及び第二十三条第二項並びに保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第四十九条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 (法の適用に関する特例) 第一条 国の開設する病院、診療所又は助産所に関して医療法(以下「法」という。)を適用するについては、次の表の上欄に掲げる法の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第十二条の二第一項、第十二条の三第一項及び第十二条の四第一項 開設者 管理者 第十八条ただし書 ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。 第二十三条の二 その開設者 主務大臣 その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる その人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る 第二十四条第一項 その開設者 主務大臣 使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる 使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る 第二十四条第二項 その開設者 主務大臣 命ずる 申し出る 第二十五条第一項 開設者若しくは管理者 管理者 第二十五条第二項 開設者又は管理者 管理者 第二十五条第三項 開設者若しくは管理者 管理者 第二十五条第四項 開設者又は管理者 管理者 第二十八条 開設者 主務大臣 命ずる 申し出る 第二十九条第三項第二号、第四項第二号及び第五項第二号 開設者 管理者 第二条 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第二十五条第一項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院の中に設けられた病院又は診療所に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。 2 前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第二十五条第三項又は第七十四条第一項の規定による措置を実施させる場合について準用する。 第三条 国の開設する病院、診療所又は助産所については、法第二十五条の二、第二十九条第一項、第二項、第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項(第三号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)、第三十条並びに第三十条の十一の規定は、適用しない。 2 刑事施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院又は入国者収容所若しくは地方入国管理局の中に設けられた病院又は診療所については、法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第二号、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十五第一項並びに第三十条の十六第二項の規定は、適用しない。 3 皇室用財産である病院又は診療所については、法第七条第五項、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十五第一項及び第三十条の十六第二項の規定は、適用しない。 (広告することができる診療科名) 第三条の二 法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。 一 医業については、次に掲げるとおりとする。 イ 内科 ロ 外科 ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。) (1) 頭頸けい 部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛こう 門、血管、心臓血管、腎じん 臓、脳神経、神経、血液、乳腺せん 、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの (2) 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であつて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの (3) 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼とう 痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの (4) 感染症、腫瘍しゆよう 、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの ニ イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの (1) 精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科又は救急科 (2) (1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。) 二 歯科医業については、次に掲げるとおりとする。 イ 歯科 ロ 歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。) (1) 小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの (2) 矯正若しくは口腔くう 外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの 2 前項第一号ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。 一 産婦人科 産科又は婦人科 二 放射線科 放射線診断科又は放射線治療科 (診療所の病床設置の届出) 第三条の三 法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから十日以内に、病床数その他厚生労働省令で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 (開設者の住所等の変更の届出) 第四条 病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。 2 法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから十日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 3 診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助産師は、法第八条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 (開設後の届出) 第四条の二 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、十日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 2 前項の者は、同項の規定により届け出た事項のうち、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 (特定機能病院等に係る変更の届出) 第四条の三 特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 (行政処分に関する通知) 第四条の四 次に掲げる者は、法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 一 法第二十五条第一項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(次号において「保健所設置市長等」という。) 二 法第二十五条第二項の規定により、病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じた保健所設置市長等 (読替規定) 第四条の五 国の開設する病院、診療所又は助産所に関してこの政令を適用するについては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第四条の三 開設者 管理者 前条 法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分 第一条の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十八条又は第二十九条第三項(第三号に係る部分を除く。)の規定による申出 法第二十五条第一項 第一条の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項 開設者若しくは管理者 管理者 法第二十五条第二項 第一条の規定により読み替えて適用される第二十五条第二項 開設者又は管理者 管理者 (病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等) 第四条の六 法第七条の二第七項に規定する政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターとする。 2 法第七条の二第七項に規定する政令で特に定める場合は、独立行政法人労働者健康安全機構が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとする場合であつて、病院又は診療所の病床の種別ごとに、当該計画が実施された後の当該計画に係る病床(病床数の増加又は病床の種別の変更に係る計画にあつては、当該計画の実施により病床の増設又は新設があつた後のその病床の種別に属する病床)の利用者の見込数で、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもの以外の利用者の見込数を除して得た数が、いずれも〇・〇五以下であるときとする。 (診療等に著しい影響を与える業務) 第四条の七 法第十五条の二に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。 一 人体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査の業務 二 医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務 三 病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務 四 患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの 五 厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務 六 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。) 七 患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務 八 医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務 (病院報告の提出) 第四条の八 病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「病院報告」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。 3 病院報告の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。 4 前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。 5 第三項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。 (罰則) 第五条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十六条又は第十七条に掲げる基準に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。 (基準病床数の算定の特例) 第五条の二 法第三十条の四第七項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 一 急激な人口の増加が見込まれること。 二 特定の疾病にり患する者が異常に多いこと。 三 その他前二号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。 2 法第三十条の四第七項の規定により、同条第二項第十四号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)に関する同条第六項に規定する基準(以下「算定基準」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。 第五条の三 法第三十条の四第八項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 一 急激な人口の増加が見込まれること。 二 特定の疾病にり患する者が異常に多くなること。 三 その他前二号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。 2 法第三十条の四第八項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は前条第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。 3 法第三十条の四第八項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数を算定することとされた区域(次条第三項において「基準病床数算定区域」という。)とする。 4 法第三十条の四第八項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。 第五条の四 法第三十条の四第九項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。 2 法第三十条の四第九項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は第五条の二第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。 3 法第三十条の四第九項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数算定区域とする。 第五条の四の二 法第三十条の四第十項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。 2 法第三十条の四第十項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、同項の申請に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事が、同条第十六項の規定により公示された当該都道府県の同条第一項に規定する医療計画において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想の達成を推進するために必要と認める数とする。 (社会医療法人に係る認定の申請) 第五条の五 法第四十二条の二第一項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 (実施計画の認定の申請) 第五条の五の二 法第四十二条の三第一項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)には、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務の内容 二 救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備に関する事項 三 救急医療等確保事業に係る業務の実施期間 四 その他厚生労働省令で定める事項 2 法第四十二条の三第一項の認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び次条各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、実施計画、当該医療法人が法第四十二条の二第一項第一号から第六号まで(第五号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものであることを証する書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 (実施計画の認定) 第五条の五の三 都道府県知事は、法第四十二条の三第一項の認定の申請があつた場合において、実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 一 実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備がその実施期間において確実に行われると見込まれるものであること。 二 実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務がその実施期間にわたり継続して行われると見込まれるものであること。 三 その他厚生労働省令で定める要件に適合すること。 (実施計画の変更) 第五条の五の四 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、当該認定を受けた実施計画(この条の規定により実施計画が変更された場合にあつては、その変更後の実施計画。以下「認定実施計画」という。)を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事(第三項及び次条において単に「都道府県知事」という。)の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条の規定は、前項の認定について準用する。 3 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (実施計画の実施状況を記載した書類等の提出) 第五条の五の五 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、当該会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類その他厚生労働省令で定める書類を、都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に掲げる会計年度の区分に応じ、当該各号に定める日後三月以内に、当該各号に掲げる会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類を、都道府県知事に提出しなければならない。 一 次条第一項の規定により法第四十二条の三第一項の認定が取り消された日の属する会計年度 当該取り消された日 二 次条第三項又は第四項の規定により法第四十二条の三第一項の認定がその効力を失つた日の属する会計年度 当該効力を失つた日 (実施計画の認定の取消し等) 第五条の五の六 都道府県知事は、法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その認定を取り消すことができる。 一 法第四十二条の二第一項各号(第五号ハを除く。)に掲げる要件を欠くに至つたとき。 二 認定実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備をその実施期間において行う見込みがなくなつたと認めるとき。 三 認定実施計画に従つて救急医療等確保事業に係る業務を行つていないと認めるとき。 四 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。 五 収益業務から生じた収益を当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。次号において同じ。)の経営に充てないとき。 六 収益業務を継続することが、当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障を来すと認めるとき。 七 不正の手段により法第四十二条の三第一項の認定又は第五条の五の四第一項の認定を受けたとき。 八 法若しくはこの政令若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 法第六十四条の二第二項の規定は、前項の規定による法第四十二条の三第一項の認定の取消しについて準用する。 3 法第四十二条の三第一項の認定は、認定実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施期間の末日限り、その効力を失う。 4 法第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人が、法第四十二条の二第一項の認定を受けた場合には、法第四十二条の三第一項の認定は、法第四十二条の二第一項の認定を受けた日から将来に向かつてその効力を失う。 (医事に関する法律) 第五条の五の七 法第四十六条の四第二項第三号(法第四十六条の五第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医事に関する法律は、次のとおりとする。 一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号) 二 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号) 三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) 四 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号) 五 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号) 六 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号) 七 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号) 八 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) 九 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号) 十 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号) 十一 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号) 十二 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号) 十三 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号) 十四 救急救命士法(平成三年法律第三十六号) 十五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 十六 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号) 十七 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号) 十八 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号) (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え) 第五条の五の八 法第四十六条の六の四において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の六の四の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条及び第八十二条中「代表理事」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え) 第五条の五の九 法第四十六条の七の二第一項において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定を準用する場合においては、法第四十六条の七の二第一項の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同法第九十八条第一項中「、監事又は会計監査人」とあるのは「又は監事」と読み替えるものとする。 (社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え) 第五条の五の十 法第四十七条の二第一項において法第四十七条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十三条第一項第二号イ及びロ 代表理事 理事長 第百十三条第一項第二号ロ(3) 使用人 職員 第百十三条第一項第二号ハ 、監事又は会計監査人 又は監事 第百十四条第一項 監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。) 社団たる医療法人 理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議 第百十四条第二項 限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除 限る。) 第百十四条第三項 同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議 第百十五条第一項 代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの 理事長 使用人 職員 、監事又は会計監査人 又は監事 非業務執行理事等 非理事長理事等 第百十五条第二項 非業務執行理事等 非理事長理事等 使用人 職員 第百十五条第四項 非業務執行理事等が任務 非理事長理事等が任務 第百十五条第四項第三号 第百十一条第一項 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十七条第一項 非業務執行理事等 非理事長理事等 第百十五条第五項 非業務執行理事等 非理事長理事等 第百十六条第一項 第八十四条第一項第二号 医療法第四十六条の六の四において準用する第八十四条第一項第二号 2 法第四十七条の二第一項において法第四十七条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十三条第一項第二号イ及びロ 代表理事 理事長 第百十三条第一項第二号ロ(3) 使用人 職員 第百十三条第一項第二号ハ 理事 評議員又は理事 、監事又は会計監査人 若しくは監事 第百十三条第三項 理事の 評議員又は理事の 第百十四条第一項 監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。) 財団たる医療法人 理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議 第百十四条第二項 (理事の (評議員又は理事の 限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除 限る。) 第百十四条第三項 同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議 第百十四条第四項 役員等 評議員 議決権の十分の一 十分の一 以上の議決権を有する 以上の 第百十五条第一項 、理事 、評議員又は理事 代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの 理事長 使用人 職員 、監事又は会計監査人 若しくは監事 非業務執行理事等 非理事長理事等 第百十五条第二項 非業務執行理事等 非理事長理事等 使用人 職員 第百十五条第三項 同項 評議員又は同項 第百十五条第四項 非業務執行理事等が任務 非理事長理事等が任務 第百十五条第四項第三号 第百十一条第一項 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十七条第四項において準用する同条第一項 非業務執行理事等 非理事長理事等 第百十五条第五項 非業務執行理事等 非理事長理事等 第百十六条第一項 第八十四条第一項第二号 医療法第四十六条の六の四において準用する第八十四条第一項第二号 (社会医療法人債等に関する技術的読替え) 第五条の六 法第五十四条の七において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六百七十七条第一項 前条の 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の三第一項の 会社の商号 社会医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人をいう。)の名称 前条各号 医療法第五十四条の三第一項各号 法務省令 厚生労働省令 第六百七十七条第二項 前条の 医療法第五十四条の三第一項の 前条第九号 医療法第五十四条の三第一項第十号 第六百七十七条第三項 電磁的方法 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) 第六百七十七条第四項 法務省令 厚生労働省令 第六百七十八条第一項 前条第二項第二号 医療法第五十四条の七において準用する前条第二項第二号 第六百七十八条第二項 第六百七十六条第十号 医療法第五十四条の三第一項第十一号 第六百七十九条 前二条 医療法第五十四条の七において準用する前二条 第六百八十条第二号 前条 医療法第五十四条の七において準用する前条 第六百八十二条第一項 無記名社債 無記名社会医療法人債(医療法第五十四条の四第四号に規定する無記名社会医療法人債をいう。以下同じ。) 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 記録された社債原簿記載事項 記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四各号に掲げる事項をいう。以下同じ。) 当該社債原簿記載事項 当該社会医療法人債原簿記載事項 電磁的記録 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) 第六百八十二条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第六百八十二条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 法務省令 厚生労働省令 第六百八十三条 社債原簿管理人 社会医療法人債原簿管理人 第六百八十四条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 本店(社債原簿管理人 主たる事務所(社会医療法人債原簿管理人 第六百八十四条第二項 法務省令 厚生労働省令 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 営業時間内 執務時間内 第六百八十四条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第六百八十五条第一項、第三項及び第四項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第六百八十五条第五項 第七百二十条第一項 医療法第五十四条の七において準用する第七百二十条第一項 第六百八十八条第一項及び第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第六百八十八条第三項 無記名社債 無記名社会医療法人債 第六百九十条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 社債原簿記載事項 社会医療法人債原簿記載事項 第六百九十条第二項 無記名社債 無記名社会医療法人債 第六百九十一条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 社債原簿記載事項 社会医療法人債原簿記載事項 第六百九十一条第二項 法務省令 厚生労働省令 第六百九十一条第三項 無記名社債 無記名社会医療法人債 第六百九十三条及び第六百九十四条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第六百九十五条第一項 前条第一項各号 医療法第五十四条の七において準用する前条第一項各号 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第六百九十五条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第六百九十五条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 法務省令 厚生労働省令 第六百九十五条の二第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第六百九十五条の二第二項 第六百八十一条第四号 医療法第五十四条の四第四号 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第六百九十五条の二第三項 第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項 医療法第五十四条の七において読み替えて準用する第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項 第六百八十二条第一項中「記録された社債原簿記載事項」 同法第五十四条の七において読み替えて準用する第六百八十二条第一項中「記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)」 記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。) 記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第五十四条の四各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。) 第六百九十条第一項中「社債原簿記載事項」 同法第五十四条の七において読み替えて準用する第六百九十条第一項中「社会医療法人債原簿記載事項」 「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」 「社会医療法人債原簿記載事項(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。)」 第六百九十六条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第六百九十七条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 商号 名称 第六百九十八条 第六百七十六条第七号 医療法第五十四条の三第一項第八号 第七百条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百一条第二項 前条第二項 医療法第五十四条の七において準用する前条第二項 第七百三条 法務省令 厚生労働省令 第七百五条第四項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百六条第一項 第六百七十六条第八号 医療法第五十四条の三第一項第九号 、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続 若しくは再生手続 前条第一項 医療法第五十四条の七において準用する前条第一項 第七百六条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 電子公告 電子公告(医療法人が定款又は寄附行為に定めるところにより公告(医療法又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。) 第七百六条第四項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百九条第二項 第七百五条第一項 医療法第五十四条の七において準用する第七百五条第一項 第七百十条第一項 この法律 医療法若しくは医療法第五十四条の七において準用するこの法律 第七百十条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 法務省令 厚生労働省令 第七百十一条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百十一条第二項 第七百二条 医療法第五十四条の五 第七百十二条 第七百十条第二項 医療法第五十四条の七において準用する第七百十条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 前条第二項 医療法第五十四条の七において準用する前条第二項 第七百十三条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百十四条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百三条各号 医療法第五十四条の七において準用する第七百三条各号 第七百十一条第三項 医療法第五十四条の七において準用する第七百十一条第三項 前条 医療法第五十四条の七において準用する前条 第七百十四条第二項及び第四項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百十七条第二項 次条第三項 医療法第五十四条の七において準用する次条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百十八条第一項及び第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百十八条第四項 無記名社債 無記名社会医療法人債 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百十九条第四号 法務省令 厚生労働省令 第七百二十条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百二十条第三項 前条各号 医療法第五十四条の七において準用する前条各号 第七百二十条第四項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 前条各号 医療法第五十四条の七において準用する前条各号 第七百二十条第五項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百二十一条第一項 前条第一項 医療法第五十四条の七において準用する前条第一項 法務省令 厚生労働省令 社債権者集会参考書類 社会医療法人債権者集会参考書類 第七百二十一条第二項 前条第二項 医療法第五十四条の七において準用する前条第二項 社債権者集会参考書類 社会医療法人債権者集会参考書類 第七百二十一条第三項 前条第四項 医療法第五十四条の七において準用する前条第四項 無記名社債 無記名社会医療法人債 社債権者集会参考書類 社会医療法人債権者集会参考書類 第七百二十一条第四項 社債権者集会参考書類 社会医療法人債権者集会参考書類 第七百二十二条 第七百十九条第三号 医療法第五十四条の七において準用する第七百十九条第三号 第七百二十条第二項 医療法第五十四条の七において準用する第七百二十条第二項 法務省令 厚生労働省令 第七百二十三条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百二十三条第三項 無記名社債 無記名社会医療法人債 第七百二十四条第二項 第七百六条第一項各号 医療法第五十四条の七において準用する第七百六条第一項各号 第七百六条第一項、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条 医療法第五十四条の七において準用する第七百六条第一項、第七百三十六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三十八条 第七百二十四条第三項 第七百十九条第二号 医療法第五十四条の七において準用する第七百十九条第二号 第七百二十五条第四項 第七百二十条第二項 医療法第五十四条の七において準用する第七百二十条第二項 第七百二十六条第二項及び第七百二十七条第一項 法務省令 厚生労働省令 第七百二十七条第二項 第七百二十条第二項 医療法第五十四条の七において準用する第七百二十条第二項 第七百二十九条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百七条 医療法第五十四条の七において準用する第七百七条 第七百二十九条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百三十条 第七百十九条及び第七百二十条 医療法第五十四条の七において準用する第七百十九条及び第七百二十条 第七百三十一条第一項 法務省令 厚生労働省令 第七百三十一条第二項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 本店 主たる事務所 第七百三十一条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 営業時間内 執務時間内 法務省令 厚生労働省令 第七百三十三条 第六百七十六条 医療法第五十四条の三第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百三十五条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百三十六条第一項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者 第七百三十六条第二項 第七百十八条第二項 医療法第五十四条の七において準用する第七百十八条第二項 第七百三十六条第三項及び第七百三十七条第一項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者 第七百三十七条第二項 第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条 医療法第五十四条の七において準用する第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条 代表社債権者 代表社会医療法人債権者 第七百三十八条 代表社債権者 代表社会医療法人債権者 第七百三十九条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百四十条第一項 第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百十条(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。) 医療法第五十八条の四第一項(同法第五十九条の二において準用する場合を含む。第三項において同じ。) 第七百四十条第二項 第七百二条 医療法第五十四条の五 第七百四十条第三項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八百十条第二項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 医療法第五十八条の四第一項 第四百四十九条第二項、第六百二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七百七十九条第二項及び第七百九十九条第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者 同項中「判明している債権者」とあるのは、「判明している債権者(社会医療法人債管理者がある場合にあっては、当該社会医療法人債管理者 第七百四十一条第一項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百四十一条第二項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者 第七百四十一条第三項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者 第七百五条第一項(第七百三十七条第二項 医療法第五十四条の七において準用する第七百五条第一項(同法第五十四条の七において準用する第七百三十七条第二項 第七百四十二条第一項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第七百四十二条第二項 第七百三十二条 医療法第五十四条の七において準用する第七百三十二条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人 第八百六十五条第三項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者 第七百三十七条第二項 医療法第五十四条の七において準用する第七百三十七条第二項 第八百六十五条第四項 会社法第八百六十五条第一項 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百六十五条第一項 社債権者 社会医療法人債権者 第八百六十六条 前条第一項又は第三項 医療法第五十四条の七において準用する前条第一項又は第三項 第八百六十七条 第八百六十五条第一項又は第三項 医療法第五十四条の七において準用する第八百六十五条第一項又は第三項 本店 主たる事務所 第八百六十八条第四項 第七百五条第四項、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項 医療法第五十四条の七において準用する第七百五条第四項、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項 本店 主たる事務所 第八百六十九条 この法律 医療法第五十四条の七において準用するこの法律 第八百七十条第一項 この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。) 医療法第五十四条の七において準用するこの法律の規定 第七百三十二条 医療法第五十四条の七において準用する第七百三十二条 第七百四十条第一項 医療法第五十四条の七において準用する第七百四十条第一項 第七百四十一条第一項 医療法第五十四条の七において準用する第七百四十一条第一項 第八百七十一条 この法律 医療法第五十四条の七において準用するこの法律 第八百七十四条各号 医療法第五十四条の七において準用する第八百七十四条第一号及び第四号 第八百七十二条 第八百七十条第一項各号 医療法第五十四条の七において準用する第八百七十条第一項第二号及び第七号から第九号まで 定める者(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) 定める者 第八百七十三条 第八百七十二条 医療法第五十四条の七において準用する第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。) 第八百七十条第一項第一号から第四号まで及び第八号 医療法第五十四条の七において準用する第八百七十条第一項第二号及び第八号 第八百七十四条第一号 第八百七十条第一項第一号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条第一項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条第二項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第七百十四条第三項 社会医療法人債管理者の特別代理人又は医療法第五十四条の七において準用する第七百十四条第三項 第八百七十四条第四号 この法律 医療法第五十四条の七において準用するこの法律 第八百七十条第一項第九号及び第二項第一号 医療法第五十四条の七において準用する第八百七十条第一項第九号 第八百七十五条及び第八百七十六条 この法律 医療法第五十四条の七において準用するこの法律 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 第五条の七 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(法第五十四条の七において準用する会社法をいう。以下この条及び次条において同じ。)第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 準用会社法第六百七十七条第三項 二 準用会社法第七百二十一条第四項 三 準用会社法第七百二十五条第三項 四 準用会社法第七百二十七条第一項 五 準用会社法第七百三十九条第二項 2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (電磁的方法による通知の承諾等) 第五条の八 準用会社法第七百二十条第二項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 (社会医療法人債に関する法令の適用) 第五条の九 法第五十四条の八に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号。同法第二十四条第二項を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)とし、社会医療法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、社会医療法人、社会医療法人債権者、代表社会医療法人債権者、社会医療法人債券、社会医療法人債管理者、社会医療法人債原簿又は社会医療法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する会社、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第二条第三項 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の五 担信法第十九条第一項第十号 会社法第六百九十八条 医療法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条 担信法第十九条第一項第十一号 会社法第七百六条第一項第二号 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号 担信法第二十四条第一項 会社法第六百七十七条第一項各号 医療法第五十四条の七において準用する会社法第六百七十七条第一項各号 担信法第二十六条 会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項) 医療法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項 担信法第二十八条 会社法第六百八十一条各号 医療法第五十四条の四各号 担信法第三十一条 会社法第七百十七条第二項、第七百十八条第一項及び第四項、第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項並びに第七百三十一条第三項 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百十七条第二項、第七百十八条第一項及び第四項、第七百二十条第一項、第七百二十九条第一項並びに第七百三十一条第三項 担信法第三十二条 会社法第七百二十四条第一項 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百二十四条第一項 担信法第三十三条第一項 会社法第七百三十一条第一項 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十一条第一項 担信法第三十四条第一項 会社法第七百三十七条第一項 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十七条第一項 会社法第七百三十七条第二項 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十七条第二項 担信法第三十四条第二項 会社法第七百三十六条第一項 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百三十六条第一項 担信法第四十三条第二項 担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権 又は担保権 担信法第四十七条第一項 会社法第七百四十一条第一項 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第一項 担信法第四十七条第三項 会社法第七百四十一条第三項 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第三項 担信法第四十八条第一項 会社法第七百四十一条第一項 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第一項 担信法第四十八条第三項 会社法第七百四十一条第三項 医療法第五十四条の七において準用する会社法第七百四十一条第三項 (医療法人の分割に関する技術的読替え) 第五条の十 法第六十二条において医療法人が分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)の規定を準用する場合においては、法第六十二条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二条第一項 同法第七百五十七条に 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条に 第七百六十三条第一項 第六十一条の二第一号 第七百五十七条の 第六十条の 第七百六十二条第一項 第六十一条第一項 第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項 会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項 医療法第六十条の六第一項又は第六十一条の四第一項 (医療法人台帳等) 第五条の十一 都道府県知事は、医療法人台帳を備え、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人について、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人が、他の都道府県の区域内へ主たる事務所を移転したときは、当該医療法人に関する医療法人台帳の記載事項を、当該医療法人の主たる事務所の新所在地の都道府県知事に通知しなければならない。 (登記の届出) 第五条の十二 医療法人が、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、登記事項が法第四十四条第一項、第五十四条の九第三項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(法第五十九条の二において準用する場合を含む。)及び第六十条の三第四項(法第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。 (役員変更の届出) 第五条の十三 医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (書類の保存期間) 第五条の十四 都道府県知事は、医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類を、当該医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類に係る医療法人の解散した日から五年間保存しなければならない。 (医療連携推進認定の申請) 第五条の十五 法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該一般社団法人が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、当該一般社団法人の定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 一 名称及び代表者の氏名 二 主たる事務所の所在地 三 法第七十条第二項に規定する医療連携推進業務の内容 (特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者) 第五条の十五の二 法第七十条の三第一項第三号に規定する政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。 一 当該一般社団法人の理事、監事又は職員 二 当該一般社団法人の社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出者 三 前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 四 前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 五 前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者 六 第二号に掲げる者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの (保健医療又は社会福祉に関する法律) 第五条の十五の三 法第七十条の四第一号ロの政令で定める保健医療又は社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) 二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号) 三 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) 四 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号) 五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) 六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) 七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) 八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) 九 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) 十 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) 十一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号) 十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) 十三 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号) 十四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号) 十五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号) 十六 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) 十七 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号) 十八 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。) 十九 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号) 二十 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号) 二十一 第五条の五の七各号に掲げる法律 (医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定等) 第五条の十五の四 医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、法第七十条の二第五項の規定により医療連携推進認定に関する事務を行うこととされた都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、あらかじめ、当該医療連携推進区域に係る他の都道府県知事(次項及び第三項において「関係都道府県知事」という。)の意見を聴かなければならない。 2 関係都道府県知事は、法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、法第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)に対し、その旨の意見を述べることができる。 3 認定都道府県知事は、法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 4 都道府県知事は、前三項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。 (都道府県医療審議会) 第五条の十六 都道府県医療審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 第五条の十七 委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。 2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、非常勤とする。 第五条の十八 審議会に会長を置く。 2 会長は、委員の互選により定める。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。 第五条の十九 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員十人以内を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 第五条の二十 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 3 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 第五条の二十一 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。 4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。 5 第五条の十八第三項及び第四項の規定は、部会長に準用する。 第五条の二十二 第五条の十六から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。 (指定都市の特例) 第五条の二十三 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第七十三条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十五に定めるところによる。 (権限の委任) 第五条の二十四 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 附 則 第六条 この政令は、法施行の日から施行する。 第七条 この政令施行の際現に存する国の開設する病院については、法第七条第一項及びこの政令第二条の規定による承認があつたものとみなす。 2 この政令施行の際現に存する国の開設する診療所については、法第七条第一項及びこの政令第二条の規定による通知があつたものとみなす。 6 第一項の規定による病院又は第二項の規定による診療所で収容施設を有するものについては、法第二十七条及びこの政令第二条の規定による検査及び承認があつたものとみなす。 第九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第三条の大学とみなす。 第十条 国民医療法施行令(昭和十七年勅令第六百九十五号)及び国民医療法施行令特例(昭和二十一年勅令第四十二号)は廃止する。 第十一条 法第八十六条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 2 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第八十六条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 5 法第八十六条第六項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 附 則 (昭和二五年三月三一日政令第五一号) この政令は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二五年八月二六日政令第二七三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三〇五号) この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和二八年九月一七日政令第二八三号) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二九年五月二八日政令第一一三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年五月一五日政令第一二五号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年五月一三日政令第一六四号) この政令は、昭和三十八年五月十四日から施行する。 附 則 (昭和三九年三月二五日政令第三二号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年七月一六日政令第二五〇号) (施行期日) 第一条 この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一四号) 1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。ただし、第一条中医療法施行令第三条第一項及び第四条の五の改正規定並びに第七条の規定は同年八月一日から、第一条中同令第五条の二第一項及び第二項の改正規定は同年十月一日から施行する。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) (施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一月四日政令第二号) この政令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。 附 則 (平成五年一月二二日政令第七号) (施行期日) 1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成六年七月一日政令第二二三号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一二月一四日政令第三八九号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年八月一二日政令第二三八号) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関して理学診療科の広告をしている者の当該広告に対する改正後の第五条の三第一項第一号の規定の適用については、この政令の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、同号中「リハビリテーション科」とあるのは、「リハビリテーション科、理学診療科」とする。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年一一月二〇日政令第三一八号) (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十八条ただし書及びこの政令第二条の規定による改正前の医療法施行令(以下この項及び次項において「旧令」という。)第一条の規定によりされた都道府県知事に対する通知並びに同法第二十七条及び旧令第一条の規定により都道府県知事がした検査及び承認(当該通知並びに検査及び承認に係る診療所又は助産所が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に限る。)は、同法第十八条ただし書及びこの政令第二条の規定による改正後の医療法施行令(以下この項において「新令」という。)第一条の規定によりされた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「保健所設置市等の長」という。)に対する通知並びに同法第二十七条及び新令第一条の規定により保健所設置市等の長がした検査及び承認とみなす。 3 この政令の施行前に発生した事項につき旧令第四条又は第四条の二の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年二月一九日政令第二〇号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第四六号) (施行期日) 1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 (委員等の任期に関する経過措置) 3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。 一・二 略 三 医療審議会 四・五 略 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) (施行期日) 1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一月三一日政令第一六号) (施行期日) 第一条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) (施行期日) 第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 (申請その他の行為に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び医療法施行令の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一六号) (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三五号) (施行期日) 第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五六号) (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四八号) (施行期日) 第一条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年五月八日政令第一九三号) この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。 附 則 (平成一八年一一月二九日政令第三七一号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。 (良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用に係る経過措置) 第二条 国の開設する診療所に関する良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第三条の規定の適用については、同条第一項中「医療法第二十七条」とあるのは「医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定により読み替えて適用される医療法第二十七条」と、「許可証の交付」とあるのは「承認」と、「第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項」とあるのは「同令第一条の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項」と、「許可を」とあるのは「承認を」と、同条第三項中「許可」とあるのは「承認」とする。 2 前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、日本郵政公社及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人は、国とみなす。 附 則 (平成一九年一月一九日政令第九号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 (保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の際現に改正法第六条の規定による改正前の保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十二条第一項の規定によりされている申請に係る登録については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号) この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号) この政令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 (医療法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七条 既登録社債等については、第四条の規定による改正前の医療法施行令第五条の九の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成二〇年二月二七日政令第三六号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関してこの政令による改正前の医療法施行令第三条の二に規定する診療科名の広告をしている者の当該広告に対する医療法第六条の五の規定の適用については、当該診療科名を同法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名とみなす。 第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年三月二五日政令第四一号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二日政令第一一七号) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二一日政令第四〇七号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年七月一九日政令第一九七号) この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年九月二五日政令第三一四号) この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二七年二月四日政令第三六号) この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月一二日政令第四六号) この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の医療法施行令(以下「旧医療法施行令」という。)第一条の規定により読み替えて適用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項から第三項まで、第十二条第二項、第十六条及び第二十七条の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請で、施行日においてこれらの承認又は承認の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における同法第七条第一項から第三項まで、第十二条第二項、第十六条及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。 2 施行日前に旧医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する医療法第八条の二第二項、第九条第一項及び第十五条第三項の規定により国の機関に対し通知をしなければならない事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを、同法第八条の二第二項、第九条第一項及び第十五条第三項の規定により地方公共団体の機関に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。 第三条 施行日前に医療法第七条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項、第十六条、第十八条並びに第二十七条の規定によりされた許可又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請で、施行日においてこれらの許可又は許可の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第三十四条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下「新地方自治法施行令」という。)第百七十四条の三十五の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項、第十六条、第十八条並びに第二十七条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。 2 施行日前に医療法第八条の二第二項、第九条第一項及び第二項並びに第十五条第三項並びに旧医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する同法第十八条の規定により都道府県の機関に対し届出及び通知をしなければならない事項で、施行日前にその届出及び通知がされていないものについては、これを、新地方自治法施行令第百七十四条の三十五の規定により読み替えて適用する同法第八条の二第二項、第九条第一項及び第二項並びに第十五条第三項並びに第三条の規定による改正後の医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する同法第十八条の規定により地方公共団体の機関に対して届出及び通知をしなければならない事項についてその届出及び通知がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七号) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第八二号) この政令は、第二号施行日(平成二十八年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年二月八日政令第一四号) この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。 附 則 (平成二九年九月一五日政令第二四三号) (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十九年九月十五日)から施行する。 附 則 (平成二九年九月二一日政令第二四六号) この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。 附 則 (平成二九年九月二七日政令第二五四号) この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二九〇号) (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四条第六号の改正規定に限る。)及び附則第十二条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第六条第六号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。 附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五五号) (施行期日) 第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。 (医療法人の分割及び合併に関する準備行為) 第二条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十九条の二において読み替えて準用する同法第五十八条の二第四項の規定及び同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の規定による認可の手続(同法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人又は同法第六十一条の二第一号に規定する新設分割設立医療法人が、定款又は寄附行為をもって、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「地域包括ケア強化法」という。)第七条の規定による改正後の医療法(次条において「改正後医療法」という。)第四十四条第二項第三号に規定する事項として介護医療院(地域包括ケア強化法第一条の規定による改正後の介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても行うことができる。 (地域医療連携推進法人の認定等に関する準備行為) 第三条 改正後医療法第七十条第一項の規定による認定の手続(介護医療院を開設する法人を同項に規定する参加法人とするものに限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。 第四条 医療法第七十条の八第三項の規定による確認(同法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が介護医療院を開設しようとする場合に限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。