受版权保护的著作物相关注册特例相关的法律施行令

时间: 2018-06-15


プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 昭和六十一年政令第二百八十七号 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令 内閣は、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第二条第一項及び第三項、第三条、第二十五条並びに第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。 (プログラムの著作物の複製物) 第一条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条のプログラムの著作物の複製物は、文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複製したものとする。 (登録手数料) 第二条 法第二十五条の政令で定める手数料の額は、一件につき四万七千百円とする。 (手数料の納付を要しない独立行政法人) 第三条 法第二十六条の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。 (指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用) 第四条 法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二十条、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項(同令第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項(同令第三十四条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条の六、第三十六条第三項並びに第四十一条から第四十三条までの規定の適用については、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五条第一項の指定登録機関」と、同令第二十三条第一項第六号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第二条の手数料」とする。 (文部科学省令への委任) 第五条 前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の日前に著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、第一条及び第三条の規定は、適用しない。 附 則 (平成二年九月二七日政令第二八五号) この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。 附 則 (平成五年三月二六日政令第七〇号) この政令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年七月二六日政令第二五二号) 抄 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月一二日政令第二九七号) 抄 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年九月四日政令第二九六号) 抄 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月四日政令第二四四号) 抄 この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年八月二九日政令第三九〇号) この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二三日政令第二一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年五月二〇日政令第一七四号) この政令は、平成十七年六月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五九号) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六四号) 抄 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一〇号) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一号) 抄 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号) この政令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第一一一号) 抄 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年九月一一日政令第二四〇号) 抄 この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二七日政令第一五四号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年二月一九日政令第三九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年二月四日政令第三五号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号) 抄 (施行期日) この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二六日政令第二一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六号) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 別表 (第三条関係) 一 国立研究開発法人情報通信研究機構 二 独立行政法人酒類総合研究所 三 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 四 独立行政法人国立科学博物館 五 国立研究開発法人物質・材料研究機構 六 国立研究開発法人防災科学技術研究所 七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 八 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 九 独立行政法人国立美術館 十 独立行政法人国立文化財機構 十一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 十二 独立行政法人労働者健康安全機構 十三 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 十四 独立行政法人家畜改良センター 十五 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 十六 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 十七 国立研究開発法人森林研究・整備機構 十八 国立研究開発法人水産研究・教育機構 十九 独立行政法人経済産業研究所 二十 国立研究開発法人産業技術総合研究所 二十一 独立行政法人製品評価技術基盤機構 二十二 国立研究開発法人土木研究所 二十三 国立研究開発法人建築研究所 二十四 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 二十五 独立行政法人海技教育機構 二十六 独立行政法人航空大学校 二十七 国立研究開発法人国立環境研究所 二十八 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 二十九 独立行政法人自動車技術総合機構 三十 独立行政法人統計センター 三十一 独立行政法人国立高等専門学校機構 三十二 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 三十三 独立行政法人工業所有権情報・研修館