商业电信设备规则

时间: 2018-06-15


事業用電気通信設備規則 昭和六十年郵政省令第三十号 事業用電気通信設備規則 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十一条第一項の規定に基づき、事業用電気通信設備規則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備 第一節 電気通信設備の損壊又は故障の対策 第一款 アナログ電話用設備等(第三条の二―第十六条) 第二款 その他の電気通信設備(第十六条の二―第十六条の六) 第二節 秘密の保持(第十七条・第十八条) 第三節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止(第十九条―第二十二条) 第四節 他の電気通信設備との責任の分界(第二十三条―第二十五条) 第五節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備 第一款 アナログ電話用設備(第二十六条―第三十五条の二の四) 第二款 総合デジタル通信用設備(第三十五条の二の五―第三十五条の七の二) 第三款 アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備(第三十五条の八―第三十五条の十五の二) 第四款 携帯電話用設備及びPHS用設備(第三十五条の十六―第三十五条の二十三) 第五款 その他の音声伝送用設備(第三十六条―第三十六条の九) 第三章 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 第一節 電気通信設備の損壊又は故障の対策(第三十七条―第四十条) 第二節 秘密の保持(第四十一条) 第三節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止(第四十二条) 第四節 他の電気通信設備との責任の分界(第四十三条) 第五節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備(第四十四条・第四十五条) 第四章 基礎的電気通信役務以外の電気通信役務のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 第一節 電気通信設備の損壊又は故障の対策(第四十六条―第四十八条) 第二節 秘密の保持(第四十九条) 第三節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止(第五十条) 第四節 他の電気通信設備との責任の分界(第五十一条) 第五節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備(第五十二条―第五十六条) 第五章 雑則(第五十七条・第五十八条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この規則は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第四十一条第一項、第二項及び第四項の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。 (適用の範囲) 第二条 この規則のうち、第一章及び第五章は全ての事業用電気通信設備について、第二章は法第四十一条第一項に規定する電気通信設備について、第三章は同条第二項に規定する電気通信設備について、第四章は同条第四項に規定する電気通信設備について、それぞれ適用する。 (定義) 第三条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 2 この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。 一 「音声伝送役務」とは、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二条第二項第一号に規定する音声伝送役務をいう。 二 「専用役務」とは、電気通信事業法施行規則第二条第二項第三号に規定する専用役務をいう。 三 「アナログ電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)を接続する点においてアナログ信号を入出力するものであつて、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。 四 「二線式アナログ電話用設備」とは、アナログ電話用設備のうち、事業用電気通信設備と端末設備等を接続する点において二線式の接続形式を有するものをいう。 五 「総合デジタル通信用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の提供の用に供するものをいう。 六 「インターネットプロトコル電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもの(次号に規定するものを除く。)であつて、音声伝送役務の提供の用に供するものをいう。 七 「携帯電話用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第一号に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。 八 「PHS用設備」とは、事業用電気通信設備のうち、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信による電気通信役務の提供の用に供するものをいう。 九 「アナログ電話用設備等」とは、アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)、電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備及びPHS用設備をいう。 十 「特定端末設備」とは、自らの電気通信事業の用に供する端末設備であつて事業用電気通信設備であるもののうち、自ら設置する電気通信回線設備の一端に接続されるものをいう。 十一 「直流回路」とは、電気通信回線設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。 十二 「絶対レベル」とは、一の皮相電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。 第二章 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備 第一節 電気通信設備の損壊又は故障の対策 第一款 アナログ電話用設備等 (適用の範囲) 第三条の二 この款の規定(第十五条の四を除く。)は、アナログ電話用設備等(特定端末設備を除く。)について適用する。 (予備機器等) 第四条 通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障(以下「故障等」という。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる機器については、この限りでない。 一 端末回線(端末設備等と交換設備との間の電気通信回線をいう。以下同じ。)を当該交換設備に接続するための機器 二 当該交換設備の故障等の発生時に、他の交換設備によりその疎通が確保できる交換設備の機器 2 伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。 一 端末回線その他専ら特定の一の者の通信を取り扱う区間に使用するもの 二 当該伝送路設備の故障等の発生時に、他の伝送路設備によりその疎通が確保できるもの 3 伝送路設備において当該伝送路設備に設けられた電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。 4 交換設備相互間を接続する伝送路設備は、複数の経路により設置されなければならない。ただし、地形の状況により複数の経路の設置が困難な場合又は伝送路設備の故障等の対策として複数の経路による設置と同等以上の効果を有する措置が講じられる場合は、この限りでない。 (故障検出) 第五条 事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。 (事業用電気通信設備の防護措置) 第六条 事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう当該プログラムの機能の制限その他の必要な防護措置が講じられなければならない。 (試験機器及び応急復旧機材の配備) 第七条 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の点検及び検査に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。 2 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合における応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。 (異常ふくそう対策等) 第八条 交換設備は、異常ふくそう(特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。)が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。 第八条の二 携帯電話用設備及びPHS用設備は、多数の移動端末設備が同時に電気通信設備と接続する場合等に生じるトラヒックの瞬間的かつ急激な増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。 一 トラヒックの瞬間的かつ急激な増加の発生を防止又は抑制する措置 二 トラヒックの瞬間的かつ急激な増加に対応するための十分な通信容量を有する電気通信設備(電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御又は端末設備等の認証を行うための電気通信設備を含む。次項第二号において同じ。)の設置 2 携帯電話用設備及びPHS用設備は、移動端末設備に由来する制御信号の増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。 一 制御信号の増加による電気通信設備の負荷を軽減させる措置 二 制御信号の増加に対応するための十分な通信容量を有する電気通信設備の設置 (耐震対策) 第九条 事業用電気通信設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。 2 事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。 3 その故障等により電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼすおそれのある事業用電気通信設備に関する前二項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。 (電源設備) 第十条 事業用電気通信設備の電源設備は、平均繁忙時(一日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した一時間をいう。以下同じ。)に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業用電気通信設備の動作電圧又は動作電流の変動許容範囲内に維持できるものでなければならない。 2 事業用電気通信設備の電力の供給に直接係る電源設備の機器(自家用発電機及び蓄電池を除く。)は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。 (停電対策) 第十一条 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)が講じられていなければならない。 2 前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、十分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。 3 防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁、市役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎(以下「都道府県庁等」という。)に設置されている端末設備(当該都道府県庁等において防災上必要な通信を確保するために使用される移動端末設備を含む。)と接続されている端末系伝送路設備及び当該端末系伝送路設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備に関する前二項の措置は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを考慮したものでなければならない。ただし、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。 (誘導対策) 第十二条 線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。 (防火対策等) 第十三条 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。 2 事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物(以下「コンテナ等」という。)及びとう道は、自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。 3 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室、コンテナ等及びとう道において、他の電気通信事業者に電気通信設備を設置する場所を提供する場合は、当該電気通信設備が発火等により他の電気通信設備に損傷を与えないよう措置されたものであることを当該他の電気通信事業者からその旨を記載した書面の提出を受ける方法その他の方法により確認しなければならない。 (屋外設備) 第十四条 屋外に設置する電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物(次条の建築物及びコンテナ等を除く。次項において「屋外設備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。 2 屋外設備は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。 (事業用電気通信設備を設置する建築物等) 第十五条 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、第一号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつて、防水壁又は防火壁の設置その他の必要な防護措置が講じられているものは、この限りでない。 一 風水害その他の自然災害及び火災の被害を容易に受けない環境に設置されたものであること。 二 当該事業用電気通信設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。 三 当該事業用電気通信設備が安定に動作する温度及び湿度を維持することができること。 四 当該事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に事業用電気通信設備に触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。 (有線放送設備の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信設備) 第十五条の二 有線放送設備(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第四号に規定する有線一般放送(以下単に「有線一般放送」という。)を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。)の線路(他の電気通信事業者により提供されるものを除く。以下同じ。)と同一の線路を使用する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 事業用電気通信設備と有線放送設備(事業用電気通信設備と同一の線路を使用する部分を除く。以下この条において同じ。)との責任の分界を明確にするため、有線放送設備との間に分界点(以下この条において「分界点」という。)を有すること。 二 分界点において有線放送設備を切り離せること。 三 分界点において有線放送設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていること。 四 有線一般放送の受信設備から副次的に発する電磁波による妨害を受けないよう、次に掲げる要件を満たすこと。ただし、これらが同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内にある場合は、この限りでない。 イ 有線放送設備が有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再送信することを含む。以下この条において同じ。)以外の有線一般放送を行うためのものである場合にあつては、利用者が端末設備等を接続する点と有線放送設備の受信者端子(放送法施行規則第百五十条第四号の受信者端子をいう。)との間の分離度が二五デシベル以上であること。 ロ 有線放送設備が有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送を行うためのものである場合にあつては、必要な妨害対策措置が講じられたものであること。 (大規模災害対策) 第十五条の三 電気通信事業者は、大規模な災害により電気通信役務の提供に重大な支障が生じることを防止するため、事業用電気通信設備に関し、あらかじめ次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 一 三以上の交換設備をループ状に接続する大規模な伝送路設備は、複数箇所の故障等により広域にわたり通信が停止することのないよう、当該伝送路設備により囲まれる地域を横断する伝送路設備の追加的な設置、臨時の電気通信回線の設置に必要な機材の配備その他の必要な措置を講じること。 二 都道府県庁等において防災上必要な通信を確保するために使用されている移動端末設備に接続される基地局と交換設備との間を接続する伝送路設備については、第四条第二項ただし書の規定にかかわらず、予備の電気通信回線を設置すること。この場合において、その伝送路設備は、なるべく複数の経路により設置すること。 三 電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御又は端末設備等の認証等を行うための電気通信設備であつて、その故障等により、広域にわたり電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすおそれのあるものは、複数の地域に分散して設置すること。この場合において、一の電気通信設備の故障等の発生時に、他の電気通信設備によりなるべくその機能を代替することができるようにすること。 四 伝送路設備を複数の経路により設置する場合には、互いになるべく離れた場所に設置すること。 五 地方公共団体が定める防災に関する計画及び地方公共団体が公表する自然災害の想定に関する情報を考慮し、電気通信設備の設置場所を決定若しくは変更し、又は適切な防災措置を講じること。 (特定端末設備) 第十五条の四 端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「端末規則」という。)第五条から第九条までの規定は、アナログ電話用設備等(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第五条、第六条及び第八条中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。 (適用除外) 第十六条 第四条、第八条、第八条の二、第十条第二項及び第十一条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備について適用しない。 2 第四条、第五条、第八条、第八条の二、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。 3 第四条及び第十条第二項の規定は、総務大臣が別に告示で定める小規模な事業用電気通信設備について適用しない。 4 第十一条の規定は、総務大臣が別に告示で定める携帯電話用設備及びPHS用設備について適用しない。 第二款 その他の電気通信設備 (適用の範囲) 第十六条の二 この款の規定(第十六条の五第三項を除く。)は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)について適用する。 (故障等の対策) 第十六条の三 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合に電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な復旧機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。 (耐震対策等) 第十六条の四 事業用電気通信設備の設置に当たつては、次に掲げる措置が講じられなければならない。ただし、通常想定される規模の地震又は火災による当該事業用電気通信設備の故障等の発生時に、これに代えて電気通信役務を提供するための予備の事業用電気通信設備の設置その他これに準ずる措置が講じられている場合は、この限りでない。 一 当該事業用電気通信設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するための床への緊結その他の耐震措置 二 通常想定される規模の地震による当該事業用電気通信設備の構成部品の接触不良及び脱落を防止するための構成部品の固定その他の耐震措置 三 当該事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室における自動火災報知設備及び消火設備の適切な設置 (準用) 第十六条の五 第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の二及び第十五条の三(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)について準用する。 2 前項に規定する規定(第十五条の二の規定を除く。)は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)について準用する。 3 端末規則第五条から第九条までの規定は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第五条、第六条及び第八条中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。 (適用除外) 第十六条の六 前条第一項において準用する第八条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備については、適用しない。 2 第十六条の四並びに前条第一項において準用する第五条、第八条及び第十四条の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備については、適用しない。 第二節 秘密の保持 (通信内容の秘匿措置) 第十七条 事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。以下この節、次節及び第四節において同じ。)は、利用者が端末設備等を接続する点において、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。 2 有線放送設備の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)は、電気通信事業者が、有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が有線一般放送の受信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。 3 端末規則第四条の規定は、特定端末設備について準用する。この場合において、同条中「事業用電気通信設備」とあるのは、「電気通信回線設備」と読み替えるものとする。 (蓄積情報保護) 第十八条 事業用電気通信設備に利用者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあつては、当該事業用電気通信設備は、当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を知得し、又は破壊することを防止するため、当該利用者のみに与えた識別符号の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。 第三節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止 (損傷防止) 第十九条 事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備(以下「接続設備」という。)を損傷するおそれのある電力若しくは電流を送出し、又は接続設備を損傷するおそれのある電圧若しくは光出力により送出するものであつてはならない。 (機能障害の防止) 第二十条 事業用電気通信設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。 (漏えい対策) 第二十条の二 電気通信事業者は、総務大臣が別に告示するところに従い特定端末設備又は自営電気通信設備と交換設備又は専用設備(専用役務の提供の用に供する事業用電気通信設備をいう。)との間の電気通信回線に伝送される信号の漏えいに関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。 2 電気通信事業者は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (保安装置) 第二十一条 落雷又は強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によつて接続設備を損傷するおそれのある場合は、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七アンペア以下で動作するヒューズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置が事業用電気通信設備と接続設備を接続する点又はその近傍に設置されていなければならない。 (異常ふくそう対策) 第二十二条 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する交換設備は、異常ふくそうの発生により当該交換設備が他の電気通信事業者の接続する電気通信設備に対して重大な支障を及ぼすことのないよう、直ちに異常ふくそうの発生を検出し、及び通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が集中することがないようこれを制御することができる交換設備についてはこの限りでない。 第四節 他の電気通信設備との責任の分界 (分界点) 第二十三条 事業用電気通信設備は、他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界を明確にするため、他の電気通信事業者の電気通信設備との間に分界点(以下この条及び次条において「分界点」という。)を有しなければならない。 2 事業用電気通信設備は、分界点において他の電気通信事業者が接続する電気通信設備から切り離せるものでなければならない。 (機能確認) 第二十四条 事業用電気通信設備は、分界点において他の電気通信事業者の電気通信設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。 第二十五条 削除 第五節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備 第一款 アナログ電話用設備 (適用の範囲) 第二十六条 この款の規定(第三十五条の二の四を除く。)は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)に対して適用する。 (電源供給) 第二十七条 事業用電気通信設備は、第三十一条第二号に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。 一 端末設備等を切り離した時の線間電圧が四十二ボルト以上かつ五十三ボルト以下であること。 二 両線間を三〇〇オームの純抵抗で終端した時の回路電流が一五ミリアンペア以上であること。 三 両線間を五〇オームの純抵抗で終端した時の回路電流が一三〇ミリアンペア以下であること。 (信号極性) 第二十八条 事業用電気通信設備は、次条第一号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(第三十一条第一号において「信号極性」という。)を端末設備等を接続する点において一方を地気(接地の電位をいう。以下同じ。)、他方を負極性としなければならない。 (監視信号受信条件) 第二十九条 事業用電気通信設備は、端末設備等を接続する点において当該端末設備等が送出する次の監視信号を受信し、かつ、認識できるものでなければならない。 一 端末設備等から発信を行うため、当該端末設備等の直流回路を閉じて三〇〇オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号(以下「発呼信号」という。) 二 端末設備等において当該端末設備等への着信に応答するため、当該端末設備等の直流回路を閉じて三〇〇オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号(以下「端末応答信号」という。) 三 発信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて一メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号(以下「切断信号」という。) 四 着信側の端末設備等において通話を終了するため、当該端末設備等の直流回路を開いて一メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監視信号(以下「終話信号」という。) (選択信号受信条件) 第三十条 事業用電気通信設備は、端末設備等を接続する点において当該端末設備等が送出する一〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号、二〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号又は押しボタンダイヤル信号(以下これらを「選択信号」という。)のうち、少なくともいずれか一つを受信し、かつ、認識できるものでなければならない。 2 一〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号又は二〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号は、次の各号に定めるものとする。 一 ダイヤルパルス信号におけるダイヤル番号とダイヤルパルス数は、同一とする。ただし、ダイヤル番号が〇の時のダイヤルパルス数は、一〇とする。 二 ダイヤルパルス信号の条件は、別表第一号に定めるとおりとする。 3 押しボタンダイヤル信号は、次の各号に定めるものとする。 一 押しボタンダイヤル信号におけるダイヤル番号の周波数は、別表第二号に定めるとおりとする。 二 押しボタンダイヤル信号の条件は、別表第三号に定めるとおりとする。 (監視信号送出条件) 第三十一条 事業用電気通信設備は、次の各号に定めるところにより、端末設備等を接続する点において監視信号を送出しなければならない。 一 着信側の端末設備等が送出する端末応答信号を受信したとき、発信側の端末設備等に対して、信号極性を反転することにより送出する監視信号(以下「応答信号」という。) 二 着信側の端末設備等に対して着信があることを示す別表第四号に定める監視信号(以下「呼出信号」という。) (その他の信号送出条件) 第三十二条 事業用電気通信設備は、次に掲げる場合は可聴音(耳で聴くことが可能な特定周波数の音をいう。以下同じ。)又は音声によりその状態を発信側の端末設備等に対して通知しなければならない。 一 端末設備等が送出する発呼信号を受信した後、選択信号を受信することが可能となつた場合 二 接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合 三 接続の要求をされた着信側の端末設備等が着信可能な状態でない場合又は接続の要求をされた着信側の端末設備等への接続が不可能な場合 (可聴音送出条件) 第三十三条 事業用電気通信設備は、前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなければならない。 一 前条第一号に定める場合に送出する可聴音(以下「発信音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。 二 前条第二号に定める場合に送出する可聴音(以下「呼出音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。 三 前条第三号に定める場合に送出する可聴音(以下「話中音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。 (通話品質) 第三十四条 事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第三号及び第四号において同じ。)に端末規則第二条第二項第三号に規定するアナログ電話端末であつて、総務大臣が別に告示する送話ラウドネス定格及び受話ラウドネス定格に適合するもの(以下この条、第三十五条の十一、第三十五条の十八第一項及び第三十五条の十九の二第一項において「アナログ電話端末」という。)を接続した場合の通話品質は、アナログ電話端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は一五デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は六デシベル以下でなければならない。 2 ラウドネス定格の算出は、総務大臣が別に告示する方法によるものとする。 (接続品質) 第三十五条 事業用電気通信設備の接続品質は、基礎トラヒック(一日のうち、一年間を平均して呼量(一時間に発生した呼の保留時間の総和を一時間で除したものをいう。以下同じ。)が最大となる連続した一時間について一年間の呼量及び呼数の最大のものから順に三〇日分の呼量及び呼数を抜き取つてそれぞれ平均した呼量及び呼数又はその予測呼量及び予測呼数をいう。以下同じ。)について、次の各号のいずれにも適合しなければならない。 一 事業用電気通信設備が発呼信号を受信した後、選択信号を受信可能となるまでの時間が三秒以上となる確率が〇・〇一以下であること。 二 事業用電気通信設備が選択信号を受信した後、着信側の端末設備等に着信するまでの間に一の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備により呼が損失となる確率が〇・一五以下であること。 三 本邦外の場所に対して発信を行う場合にあつては、事業用電気通信設備が選択信号を受信した後、国際中継回線(国際交換設備(本邦外の場所への発信又は本邦外からの着信を行う機能を有する交換設備をいう。以下同じ。)と本邦外の場所の交換設備相互間の電気通信回線をいう。以下同じ。)を捕捉するまでの間に一の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備により呼が損失となる確率が〇・一以下であること。 四 本邦外の場所からの着信を行う場合にあつては、事業用電気通信設備が着信を受け付けた後、着信側の端末設備等に着信するまでの間に一の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備により呼が損失となる確率が〇・一一以下であること。 五 事業用電気通信設備が選択信号の送出終了を検出した後、発信側の端末設備等に対して着信側の端末設備等を呼び出し中であること又は着信側の端末設備等が着信可能な状態でないことの通知までの時間が三〇秒以下であること。ただし、二以上の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備を介する通信を行う場合及び本邦外の場所との間の通信を行う場合は、この限りでない。 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備) 第三十五条の二 電気通信番号規則第十一条各号に規定する電気通信番号を用いた警察機関、海上保安機関又は消防機関(以下「警察機関等」という。)への通報(以下「緊急通報」という。)を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 二 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号その他当該発信に係る情報として総務大臣が別に告示する情報を、当該緊急通報に係る警察機関等の端末設備に送信する機能を有すること。ただし、他の方法により同等の機能を実現できる場合は、この限りでない。 三 緊急通報を受信した端末設備から終話信号が送出されない限りその通話を継続する機能又は警察機関等に送信した電気通信番号による呼び返し若しくはこれに準ずる機能を有すること。 (災害時優先通信の優先的取扱い) 第三十五条の二の二 事業用電気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信(緊急通報及び法第八条第三項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第五十六条第一号に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)を優先的に取り扱うことができるものでなければならない。 一 災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止することができる機能を有していること。 二 災害時優先通信を識別するための信号を付し、及び当該信号により災害時優先通信を識別することができる機能を有していること。 2 事業用電気通信設備は、前項第一号の機能により他の通信の制限又は停止を行つた場合において、災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を記録することができるものでなければならない。 3 電気通信事業者は、第一項第一号の機能により他の通信の制限又は停止を行つた場合は、前項の記録を分析し、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう通信の制限又は停止の時間、程度その他当該制限又は停止の実施方法及び事業用電気通信設備の通信容量について必要に応じて見直しを行うものとする。 (異なる電気通信番号の送信の防止) 第三十五条の二の三 電気通信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じなければならない。ただし、他の利用者に対し、発信元を誤認させるおそれがない場合は、この限りでない。 (特定端末設備) 第三十五条の二の四 端末規則第四章第一節及び第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第十三条第一項及び第三十五条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、同条中「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二の四において読み替えて準用する第四章第一節」と読み替えるものとする。 第二款 総合デジタル通信用設備 (適用の範囲) 第三十五条の二の五 この款の規定(第三十五条の五第三項及び第三十五条の七の二を除く。)は、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)について適用する。 (基本機能) 第三十五条の三 事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。 一 発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。 二 電気通信番号を認識すること。 三 着信側の端末設備等の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。 四 通信の終了を認識すること。 (通話品質) 第三十五条の四 事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第一項において同じ。)に総合デジタル通信端末(端末規則第二条第二項第十三号に規定する総合デジタル通信端末をいう。以下同じ。)を接続した場合の通話品質は、総合デジタル通信端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は十一デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は五デシベル以下でなければならない。 (接続品質) 第三十五条の五 第三十五条(第一号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 2 第三十五条(第一号、第三号及び第四号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 3 第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備と総合デジタル通信用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第一号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備) 第三十五条の六 緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 二 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号その他当該発信に係る情報として、総務大臣が別に告示する情報を、当該緊急通報に係る警察機関等の端末設備に送信する機能を有すること。ただし、他の方法により同等の機能を実現できる場合は、この限りでない。 三 緊急通報を受信した端末設備から通信の終了を表す信号が送出されない限りその通話を継続する機能又は警察機関等に送信した電気通信番号による呼び返し若しくはこれに準ずる機能を有すること。 (災害時優先通信の優先的取扱い) 第三十五条の六の二 第三十五条の二の二の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 (異なる電気通信番号の送信の防止) 第三十五条の七 第三十五条の二の三の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 (特定端末設備) 第三十五条の七の二 端末規則第六章及び第三十五条の規定は、総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の七の二において読み替えて準用する第六章」と読み替えるものとする。 第三款 アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備 (適用の範囲) 第三十五条の八 この款の規定(第三十五条の十第三項及び第三十五条の十五の二を除く。)は、電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)について適用する。 (基本機能) 第三十五条の九 事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。 一 発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。 二 電気通信番号を認識すること。 三 着信側の端末設備等の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。 四 通信の終了を認識すること。 五 ファクシミリによる送受信が正常に行えること。 (接続品質) 第三十五条の十 第三十五条(第一号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 2 第三十五条(第一号、第三号及び第四号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 3 第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備と電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、第三十五条第一号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。 (総合品質) 第三十五条の十一 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(アナログ電話端末と接続できるものに限る。)に接続する端末設備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものに限る。)相互間における通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。 (ネットワーク品質) 第三十五条の十二 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備と当該電気通信設備に接続する端末設備等との間の分界点(以下この条において「端末設備等分界点」という。)相互間及び当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点と端末設備等分界点との間のネットワーク品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するよう努めなければならない。 (安定品質) 第三十五条の十三 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備について、総務大臣が別に告示するところにより、当該事業用電気通信設備を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備を介して提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備) 第三十五条の十四 第三十五条の六の規定は、緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。 (災害時優先通信の優先的取扱い) 第三十五条の十四の二 第三十五条の二の二の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 (異なる電気通信番号の送信の防止) 第三十五条の十五 第三十五条の二の三の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 (特定端末設備) 第三十五条の十五の二 端末規則第四章第三節及び第三十五条の規定は、電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第三十五条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の十五の二において読み替えて準用する第四章第三節」と読み替えるものとする。 第四款 携帯電話用設備及びPHS用設備 (適用の範囲) 第三十五条の十六 この款の規定(第三十五条の十九第三項及び第三十五条の二十三を除く。)は、携帯電話用設備及びPHS用設備(特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)について適用する。 (基本機能) 第三十五条の十七 第三十五条の三の規定は、事業用電気通信設備の機能について準用する。 (通話品質) 第三十五条の十八 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第一項において同じ。)に接続する端末設備等(インターネットプロトコル携帯電話用設備(携帯電話用設備であつて、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもののうち、電気通信番号規則第九条第一項第三号に規定する電気通信番号を使用するものをいう。以下同じ。)に接続するものを除く。)相互間の通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)における通話品質に関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。 2 電気通信事業者は、その事業用電気通信設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。 (接続品質) 第三十五条の十九 第三十五条(第一号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 2 第三十五条(第一号、第三号及び第四号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 3 第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備と携帯電話用設備又はPHS用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第一号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。 (総合品質) 第三十五条の十九の二 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(アナログ電話端末と接続できるものに限る。)に接続する端末設備等(インターネットプロトコル携帯電話用設備に接続するものに限る。)相互間における通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)の総合品質に関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。 2 電気通信事業者は、その事業用電気通信設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備) 第三十五条の二十 緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、その発信に係る端末設備等に接続する基地局の設置場所等に応じ、適当な警察機関等に接続しなければならない。 2 第三十五条の六第二号及び第三号の規定は、前項の事業用電気通信設備について準用する。 (災害時優先通信の優先的取扱い) 第三十五条の二十一 第三十五条の二の二の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 (異なる電気通信番号の送信の防止) 第三十五条の二十二 第三十五条の二の三の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 (特定端末設備) 第三十五条の二十三 端末規則第四章第二節及び第四節並びに第三十五条の規定は、携帯電話用設備及びPHS用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二十三において読み替えて準用する第四章第二節及び第四節」と読み替えるものとする。 第五款 その他の音声伝送用設備 (適用の範囲) 第三十六条 この款の規定(第三十六条の四第三項及び第三十六条の九を除く。)は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(特定端末設備並びに二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備及びPHS用設備を除く。第三十六条の四第二項及び第五十六条において同じ。)について適用する。 (基本機能) 第三十六条の二 第三十五条の三の規定は、事業用電気通信設備の機能について準用する。 (通話品質) 第三十六条の三 第三十五条の十八の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第一項において同じ。)の通話品質について準用する。この場合において、第三十五条の十八第一項中「インターネットプロトコル携帯電話用設備(携帯電話用設備であつて、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもののうち、電気通信番号規則第九条第一項第三号に規定する電気通信番号を使用するものをいう。以下同じ。)」とあるのは「電気通信番号規則第十条第一項第二号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備」と読み替えるものとする。 (接続品質) 第三十六条の四 第三十五条(第一号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 2 第三十五条(第一号、第三号及び第四号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 3 第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備とその他の音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第一号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。 (総合品質) 第三十六条の五 電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(アナログ電話端末と接続できるものに限る。)に接続する端末設備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものに限る。)相互間における通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。 2 電気通信事業者は、その事業用電気通信設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。 (緊急通報を扱う事業用電気通信設備) 第三十六条の六 緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続しなければならない。ただし、端末設備等との接続において電波を使用するものは、基地局の設置場所等に応じ、適当な警察機関等に接続することとする。 2 第三十五条の六第二号及び第三号の規定は、前項の事業用電気通信設備に準用する。 (災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備) 第三十六条の七 第三十五条の二の二の規定は、災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備について準用する。 (異なる電気通信番号の送信の防止) 第三十六条の八 第三十五条の二の三の規定は、電気通信番号規則第十条第一項第二号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。 (特定端末設備) 第三十六条の九 端末規則第五章及び第七章並びに第三十五条の規定は、事業用電気通信設備(二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備及びPHS用設備を除き、特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第三十五条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十六条の九において読み替えて準用する第五章及び第七章」と読み替えるものとする。 第三章 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 第一節 電気通信設備の損壊又は故障の対策 (予備機器) 第三十七条 通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる機器については、この限りでない。 一 専ら一の者の通信を取り扱う電気通信回線を当該交換設備に接続するための機器 二 当該交換設備の故障等の発生時に、他の交換設備によりその疎通が確保できる交換設備の機器 2 多重変換装置等の伝送設備において当該伝送設備に接続された電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器と切り替えられるようにしなければならない。 (停電対策) 第三十八条 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)が講じられていなければならない。 2 前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、十分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。 3 防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁等に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備と接続されている交換設備及びその附属設備に関する前二項の措置は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを考慮したものでなければならない。 (準用) 第三十九条 第五条から第八条まで、第九条、第十条、第十二条から第十五条まで及び第十五条の三(第三号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、事業用電気通信設備について準用する。この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。 (適用除外) 第四十条 第三十七条及び第三十八条の規定並びに前条において準用する第五条、第八条、第九条、第十条第二項及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。 2 第三十七条及び前条において準用する第十条第二項の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。 第二節 秘密の保持 第四十一条 第十七条第一項及び第十八条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 第三節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止 第四十二条 第十九条、第二十条、第二十一条及び第二十二条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 第四節 他の電気通信設備との責任の分界 第四十三条 第二十三条及び第二十四条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 第五節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備 (接続品質) 第四十四条 二線式アナログ電話用設備の接続品質は、基礎トラヒックについて、次の各号のいずれにも適合しなければならない。 一 二線式アナログ電話用設備が発呼信号を受信した後、選択信号を受信可能となるまでの時間が三秒以上となる確率が〇・〇一以下であること。 二 二線式アナログ電話用設備が選択信号を受信した後、着信側の端末設備等に着信するまでの間に当該二線式アナログ電話用設備により呼が損失となる確率が〇・一五以下であること。 三 二線式アナログ電話用設備が選択信号の送出終了を検出した後、発信側の端末設備等に対して着信側の端末設備等を呼び出し中であること又は着信側の端末設備等が着信可能な状態でないことの通知までの時間が三〇秒以下であること。ただし、二以上の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備を介する通信を行う場合及び本邦外の場所との間の通信を行う場合は、この限りでない。 2 前項(第一号を除く。)の規定は、電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備の接続品質について準用する。この場合において、前項中「二線式アナログ電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と読み替えるものとする。 (準用) 第四十五条 第二十七条から第三十三条まで及び第三十五条の二の三の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。 2 第三十五条の二の規定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設備について準用する。 3 第三十五条の二の二の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う事業用電気通信設備について準用する。 4 第三十五条の二の三、第三十五条の九及び第三十五条の十一から第三十五条の十三までの規定は、電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。 5 第三十五条の六の規定は、電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。 第四章 基礎的電気通信役務以外の電気通信役務のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備 第一節 電気通信設備の損壊又は故障の対策 (アナログ電話用設備等) 第四十六条 第五条から第十五条まで(第十一条を除く。)、第十五条の三(第三号及び第五号に係る部分に限る。)、第三十七条及び第三十八条の規定は、アナログ電話用設備等について準用する。この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。 (その他の電気通信設備) 第四十七条 第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の三(第三号に係る部分に限る。)、第十六条の三及び第十六条の四の規定は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備について準用する。 (適用除外) 第四十八条 第四十六条において準用する第五条、第八条から第九条まで、第十条第二項、第十三条から第十五条まで、第三十七条及び第三十八条の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。 2 第四十六条において準用する第十条第二項及び第三十七条の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。 3 第四十六条において準用する第三十八条の規定は、総務大臣が別に告示する携帯電話用設備及びPHS用設備について適用しない。 4 前条において準用する第五条、第八条、第十四条及び第十六条の四の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。 第二節 秘密の保持 第四十九条 第十七条第一項及び第十八条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 第三節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止 第五十条 第十九条、第二十条、第二十一条及び第二十二条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 第四節 他の電気通信設備との責任の分界 第五十一条 第二十三条及び第二十四条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。 第五節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備 (アナログ電話用設備) 第五十二条 第二十七条から第三十三条まで、第三十五条(第三号及び第四号を除く。)及び第三十五条の二の三の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。 2 第三十五条の二の規定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設備について準用する。 3 第三十五条の二の二の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う二線式アナログ電話用設備について準用する。 (総合デジタル通信用設備) 第五十三条 第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の三及び第三十五条の三の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 2 第三十五条の六の規定は、緊急通報を扱う総合デジタル通信用設備について準用する。 3 第三十五条の二の二の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う総合デジタル通信用設備について準用する。 (アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備) 第五十四条 第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の三、第三十五条の九及び第三十五条の十一から第三十五条の十三までの規定は、電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 2 第三十五条の六の規定は、電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。 3 第三十五条の二の二の規定は、電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における災害時優先通信の優先的取扱いを行う事業用電気通信設備について準用する。 (携帯電話用設備及びPHS用設備) 第五十五条 第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の三、第三十五条の三、第三十五条の十九の二の規定は、携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。 2 第三十五条の六(第二号及び第三号に限る。)及び第三十五条の二十第一項の規定は、緊急通報を扱う携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。 3 第三十五条の二の二の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。 (その他の音声伝送用設備) 第五十六条 第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の三、第三十五条の三、第三十五条の十九の二の規定は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、第三十五条の十九の二中「インターネットプロトコル携帯電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを使用してパケット交換網」と読み替えるものとする。 2 第三十五条の六(第二号及び第三号に限る。)及び第三十六条の六第一項の規定は、緊急通報を扱う音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。 3 第三十五条の二の二の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。 第五章 雑則 (特例措置) 第五十七条 事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者は、特別の理由によりこの規則に定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この規則に定めるところによらないで電気通信設備をその事業の用に供することができる。 (電磁的方法による提出) 第五十八条 この規則の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。 2 前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者の氏名及び住所並びに申請の年月日を記載した書類を添付しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一条 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この規則の施行の際現に日本電信電話株式会社及び国際電信電話株式会社がその事業の用に供しているとう道については、第十三条第二項の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までは、自動火災報知設備の設置を要しないものとする。 附 則 (昭和六〇年七月二〇日郵政省令第六〇号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年八月三一日郵政省令第四五号) この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十七号)の施行の日(昭和六十二年九月一日)から施行する。 附 則 (平成五年一一月二九日郵政省令第六五号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年二月二三日郵政省令第九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一一月二四日郵政省令第七八号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年三月二八日郵政省令第三一号) 抄 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一一月一七日郵政省令第八二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月一七日郵政省令第一四号) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日郵政省令第二八号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月一六日郵政省令第八八号) この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月七日郵政省令第一号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に電気通信事業法第十二条第四項(同法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の技術基準に適合することについて確認(以下「技術基準適合確認」という。)を受けている事業用電気通信設備については、改正後の事業用電気通信設備規則の定める技術基準に適合したものとみなす。 3 改正前の事業用電気通信設備規則第三十四条第三項の規定による郵政大臣の確認を受けて定められた通話品質の基準値については、改正後の事業用電気通信設備規則第三十五条の四の規定により郵政大臣の確認を受けて定められた通話品質の基準値とみなす。 4 この省令の施行の際現にされている改正前の事業用電気通信設備規則第三十四条第三項の規定による通話品質に関する確認の申請は、改正後の第三十五条の四の規定によりされた確認の申請とみなす。 附 則 (平成一一年三月五日郵政省令第一三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二七日総務省令第七〇号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に漏えい対策並びにその他の音声伝送用設備に係る通話品質及び伝送品質について、総務大臣の確認を受けて定めている基準又は基準値については、改正後の事業用電気通信設備規則第二十条の二、第三十五条の四及び第三十六条の規定に基づき、施行の日に届け出たものとみなす。 附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。 (事業用電気通信設備規則の一部改正に伴う経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に旧法第二十一条第二項に規定する一般第二種電気通信事業の用に供している電気通信設備については、施行日から一年間は、新設備規則の規定は適用しない。ただし、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者が、施行日以後に電気通信設備の概要を変更した場合は、この限りでない。 2 この省令の施行の際現に旧法第十二条第四項(同法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の確認を受けている電気通信設備(以下この条において「確認設備」という。)については、施行日から一年間は、新設備規則第六条及び第十七条第一項の規定は、適用せず、かつ、この省令による改正前の事業用電気通信設備規則(以下この条において「旧設備規則」という。)第六条及び第十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。 3 確認設備のうち総合デジタル通信用設備については、施行日から一年間は、新設備規則第三十五条の四の規定は適用せず、旧設備規則第三十五条の四の規定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一七年八月九日総務省令第一二八号) この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月五日総務省令第一号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月二一日総務省令第一三七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月二一日総務省令第一四一号) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一七日総務省令第一〇一号) この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年六月一六日総務省令第六六号) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現に音声伝送役務の提供の用に供している事業用電気通信回線設備については、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、この省令による改正後の事業用電気通信設備規則(以下「新設備規則」という。)第三十五条の二の二(第三十五条の六の二、第三十五条の十四の二、第三十五条の二十一及び第三十六条の七において準用する場合を含む。以下同じ。)の基準に適合しているものとみなす。 3 前項の期間内に、前項に掲げる事業用電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が当該設備を新設備規則第三十五条の二の二の基準に適合させるための合理的と認められる計画を総務大臣に提出した場合には、この省令の施行の日から起算して二年間に限り、当該設備を当該基準に適合させるまでの間、当該設備は同条の基準に適合しているものとみなす。 附 則 (平成二二年一〇月二五日総務省令第九一号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年四月二七日総務省令第四二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二九日総務省令第七三号) この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月一二日総務省令第六九号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。 (事業用電気通信設備規則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現に電気通信事業の用に供している事業用電気通信設備については、この省令による改正後の事業用電気通信設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 3 前項の期間内に、前項に掲げる事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該設備を新設備規則第三十五条の二の二(第三十五条の六の二、第三十五条の十四の二、第三十五条の二十一、第三十六条の七及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。附則第七項において同じ。)の基準に適合させるための合理的と認められる計画を総務大臣に提出した場合には、当該設備を当該基準に適合させるまでの間、当該設備は当該基準に適合しているものとみなす。 4 この省令の施行の際現に電気通信事業の用に供しているPHS用設備の端末系伝送路設備(新設備規則第十一条第三項に規定するものを除く。)については、当分の間、新設備規則第十一条の規定は適用しない。 附 則 (平成二五年三月一五日総務省令第一五号) この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二八日総務省令第三二号) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月六日総務省令第一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一一月二七日総務省令第九七号) この省令は、公布の日から施行する。 別表第一号 ダイヤルパルス信号の条件(第30条第2項第2号関係) ダイヤルパルスの種類 ダイヤルパルス速度 ダイヤルパルスメーク率 ミニマムポーズ 10パルス毎秒方式 10±1.0パルス毎秒以内 30%以上42%以下 600ms以上 20パルス毎秒方式 20±1.6パルス以内 30%以上36%以下 450ms以上 注 1 ダイヤルパルス速度とは、1秒間に断続するパルス数をいう。 2 ダイヤルパルスメーク率とは、ダイヤルパルスの接(メーク)と断(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義するものとする。 ダイヤルパルスメーク率={接時間÷(接時間+断時間)}×100(%) 3 ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。 別表第二号 押しボタンダイヤル信号の周波数(第30条第3項第1号関係) ダイヤル番号 周波数 1 697Hz及び1,209Hz 2 697Hz及び1,336Hz 3 697Hz及び1,477Hz 4 770Hz及び1,209Hz 5 770Hz及び1,336Hz 6 770Hz及び1,477Hz 7 852Hz及び1,209Hz 8 852Hz及び1,336Hz 9 852Hz及び1,477Hz 0 941Hz及び1,336Hz * 941Hz及び1,209Hz # 941Hz及び1,477Hz 別表第三号 押しボタンダイヤル信号の条件(第30条第3項第2号関係) 項目 条件 信号周波数偏差 信号周波数の±1.5%以内 信号送出電力の許容範囲 低群周波数 図1に示す。 高群周波数 図2に示す。 二周波電力差 5dB以内、かつ低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないこと。 信号送出時間 50ms以上 ミニマムポーズ 30ms以上 周期 120ms以上 注 1 低群周波数とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいい、高群周波数とは、1,209Hz、1,336Hz及び1,477Hzをいう。 2 ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。 3 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。 図1 信号送出電力許容範囲(低群周波数) 注 1 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、-15.4dBm以上-3.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm以上-5.8dBm以下であること。 2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 図2 信号送出電力許容範囲(高群周波数) 注 1 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、-14dBm以上-2.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm以上-5.7dBm以下であること。 2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 別表第四号 呼出信号送出条件(第31条第2号関係) 項目 条件 信号送出形式 15Hz以上20Hz以下の周波数の信号を、断続比20IPM±20%以内、かつメーク率33±10%以内で断続送出 送出電圧 交流 (75-10) V(rms)以上 (75+8V) (rms)以下 変動値 100V以下 (波高値÷ √2 における値) 注 1 IPMは、1分間の断続数を表す単位とする。 2 メーク率とは、断続送出する信号の接(メーク)と断(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義する。 メーク率={接時間÷(接時間+断時間)}×100(%) 3 送出電圧及び変動値は端末設備を接続する点を開放した時の値とする。 別表第五号 可聴音信号送出条件(第33条関係) 可聴音 項目 条件 発信音 信号送出形式 400Hzの周波数の信号を連続送出 送出電力 (-22-L) dBm以上-19dBm以下 呼出音 信号送出形式 400Hzの周波数の信号を15Hz以上20Hz以下の周波数の信号で変調(変調率は85±15%以内)した信号を断続数20IPM±20%以内かつメーク率33±10%以内で断続送出 送出電力 (-29-L) dBm以上-4dBm以下 話中音 信号送出形式 400Hzの周波数の信号を断続数60IPM±20%以内、かつメーク率50±10%以内で断続送出 送出電力 (-29-L) dBm以上-4dBm以下 注 1 可聴音は第二十七条に規定する供給電圧に重畳して送出するものとする。 2 400Hzの周波の信号の周波数偏差は±20Hz以内とする。 3 Lは、交換設備から端末設備を接続する点までの400Hzにおける線路伝送損失とする。 4 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 5 IPMは、1分間の断続数を表す単位とする。 6 メーク率とは、断続送出する信号の接(メーク)と断(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義する。 メーク率={接時間÷(接時間+断時間)}×100(%)