国土交通省基于专属经济区海洋污染和海洋防灾法的应用关系组织部长条例

时间: 2018-06-15


排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令 平成八年運輸省令第四十一号 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令 排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第四条の規定に基づき、排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づく運輸省令の適用関係の整理に関する省令を次のように定める。 (定義) 第一条 この省令において「特定外国船舶」とは、排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第一条に規定する特定外国船舶をいう。 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の適用関係) 第二条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号。以下「施行規則」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものについての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第一条の八第一項第四号の国土交通省令で定める装置は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置とする。 2 特定外国船舶で総トン数四百トン以上のものについての施行規則第四条第一項の規定の適用については、同項の表中「油水分離装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第五条第一項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)」とあるのは「油水分離装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第五条第一項第一号の油水分離器その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置により構成されるものをいう。以下同じ。)」と、「ビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)」とあるのは「ビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第七条第一項第一号及び第四号から第六号までの基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。)」とする。 3 施行規則第十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、タンカーである特定外国船舶で総トン数百五十トン未満のものについての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、貨物艙の洗浄その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める油の排出その他油の取扱いに関する作業とし、同項の油記録簿への記載は、洗浄水の処分方法その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める事項につき行うものとする。 4 施行規則第十二条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する船舶に備え付ける油記録簿への記載は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める様式によるものとする。 (海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令の適用関係) 第三条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン未満のものに設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める設備とする。 2 技術基準省令第五条第一項の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン以上のものに設置しなければならない油水分離装置は、同項第一号の油水分離器その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める装置により構成されるものとする。 3 技術基準省令第七条第一項の規定にかかわらず、特定外国船舶で技術基準省令第四条第一項の表第三号上欄に掲げるものに設置しなければならないビルジ用濃度監視装置は、技術基準省令第七条第一項第一号及び第四号から第六号までの基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するものでなければならない。 4 次の表の第一欄に掲げる技術基準省令の規定にかかわらず、特定外国船舶で同表の第二欄に掲げるものに設置する同表の第三欄に掲げる装置は、同表の第四欄に掲げる技術基準省令の基準その他当該船舶が国籍を有する国の法令で定める基準に適合するものでなければならない。 技術基準省令の規定 特定外国船舶の区分 装置 技術基準省令の基準 一 第十一条第二項 技術基準省令第九条第一項の表第三号上欄に掲げるタンカー及び同条第四項に規定するタンカー バラスト用油排出監視制御装置を構成する油分濃度計 第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号 二 第十一条第三項 バラスト用油排出監視制御装置を構成する流量計 第十一条第三項第一号及び第四号 三 第十一条第四項 バラスト用油排出監視制御装置を構成する船速計 第十一条第四項第四号及び第七号 四 第十一条第五項 バラスト用油排出監視制御装置を構成する監視記録装置 第十一条第五項第一号から第三号まで及び第六号 五 第十二条第二項 技術基準省令第九条第三項に規定するタンカー バラスト用濃度監視装置を構成する油分濃度計 第五条第二項第三号及び第四号並びに第七条第一項第四号及び第五号 六 第十二条第三項 バラスト用濃度監視装置を構成する監視記録装置 第十二条第三項第一号及び第四号 七 第十三条第四項 技術基準省令第九条第一項の表第三号上欄に掲げるタンカー(同条第二項に規定するタンカーを除く。) スロップタンク装置を構成する油水境界面検出器 第十三条第四項第一号及び第三号から第五号まで 5 技術基準省令第二十一条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する有害液体物質ばら積船である特定外国船舶に設置しなければならない有害液体物質排出防止設備は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める設備とする。この場合において、当該船舶には、当該設備の操作の方法、その設備の使用に適した船舶の状態その他の当該設備の使用に関する必要な事項を記載した手引書を備えていなければならない。 6 技術基準省令第三十六条の規定にかかわらず、特定外国船舶で総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、当該船舶が国籍を有する国の法令で定める設備とする。 附 則 この省令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年八月三〇日国土交通省令第九八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年九月一九日国土交通省令第九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九三号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月五日国土交通省令第一〇八号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二二年六月二八日国土交通省令第三七号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一二月二八日国土交通省令第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。