国家促进环境商品采购法

时间: 2018-06-15


国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 平成十二年法律第百号 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「環境物品等」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。 一 再生資源その他の環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品 二 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品 三 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務 2 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。 3 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 4 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。 (国及び独立行政法人等の責務) 第三条 国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、環境物品等への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。 2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (地方公共団体及び地方独立行政法人の責務) 第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。 2 地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。 (事業者及び国民の責務) 第五条 事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。 (環境物品等の調達の基本方針) 第六条 国は、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向 二 国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調達品目」という。)及びその判断の基準並びに当該基準を満たす物品等(以下「特定調達物品等」という。)の調達の推進に関する基本的事項 三 その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 3 環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 前項の規定による各省各庁の長等との協議に当たっては、特定調達品目の判断の基準については、当該特定調達品目に該当する物品等の製造等に関する技術及び需給の動向等を勘案する必要があることにかんがみ、環境大臣が当該物品等の製造、輸入、販売等の事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。 5 環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 (環境物品等の調達方針) 第七条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。 2 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 特定調達物品等の当該年度における調達の目標 二 特定調達物品等以外の当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標 三 その他環境物品等の調達の推進に関する事項 3 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 4 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。 (調達実績の概要の公表等) 第八条 各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。 2 前項の規定による環境大臣への通知は、独立行政法人等の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。 (環境大臣の要請) 第九条 環境大臣は、各省各庁の長等に対し、環境物品等の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。 (地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進) 第十条 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成するよう努めるものとする。 2 前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び市町村の区域の自然的社会的条件に応じて、地方独立行政法人にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて、当該年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標について定めるものとする。この場合において、特定調達品目に該当する物品等については、調達を推進する環境物品等として定めるよう努めるものとする。 3 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、第一項の方針を作成したときは、当該方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うものとする。 (環境物品等の調達の推進に当たっての配慮) 第十一条 国、独立行政法人等、都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、環境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする。 (環境物品等に関する情報の提供) 第十二条 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。 第十三条 他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務について環境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは役務に係る環境への負荷についての情報を表示すること等により環境物品等に関する情報の提供を行う者は、科学的知見を踏まえ、及び国際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする。 (国による情報の整理等) 第十四条 国は、環境物品等への需要の転換に資するため、前二条に規定する者が行う情報の提供に関する状況について整理及び分析を行い、その結果を提供するものとする。 (経過措置) 第十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第七条、第八条及び第十条の規定は、同年四月一日から施行する。 (検討) 2 政府は、環境物品等への需要の転換を促進する観点から、提供すべき環境物品等に関する情報の内容及び提供の方法、環境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報の提供を確保するための方策その他環境物品等に関する情報の提供体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第七条の規定 公布の日 二 第二条の規定(内閣府設置法第四条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十条第一項中「子ども・子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加える改正規定及び同法第四十一条の二の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二十九条の規定 平成三十年四月一日 (情報公開・個人情報保護審査会設置法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に第二十二条の規定による改正前の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれている情報公開・個人情報保護審査会は、第二十二条の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条の規定により置かれる情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。 (統計法の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に第二十二条の規定による改正前の統計法第四十四条の規定により置かれている統計委員会は、第二十二条の規定による改正後の統計法第四十四条の規定により置かれる統計委員会となり、同一性をもって存続するものとする。 (食育基本法の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に第二十五条の規定による改正前の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれている食育推進会議は、第二十五条の規定による改正後の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれる食育推進会議となり、同一性をもって存続するものとする。 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第五条 この法律の施行の際現に第二十六条の規定による改正前の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(第三項において「旧公共サービス改革法」という。)第三十七条の規定により置かれている官民競争入札等監理委員会(次項において「旧委員会」という。)は、第二十六条の規定による改正後の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下この条において「新公共サービス改革法」という。)第三十七条の規定により置かれる官民競争入札等監理委員会(同項において「新委員会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。 2 この法律の施行の際現に旧委員会の委員又は専門委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日(附則第二十九条において「施行日」という。)に、新公共サービス改革法第四十条又は第四十三条第二項の規定により、新委員会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公共サービス改革法第四十一条第一項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 3 旧公共サービス改革法の規定により内閣総理大臣が行った手続その他の行為は、新公共サービス改革法の相当の規定により総務大臣が行った手続その他の行為とみなす。 (自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置) 第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。 (政令への委任) 第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (旧農林中央金庫法の一部改正) 第八条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。 第四十一条第一項中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に、「同条第十九号及第二十一号」を「同項第十三号及第十五号」に、「同条第十九号ニ」を「同項第十三号ニ」に改める。 (国家公務員法及び自衛隊法の一部改正) 第九条 次に掲げる法律の規定中「第四条第二十四号」を「第四条第一項第二十四号」に改める。 一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号 二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項 (社会保険診療報酬支払基金法等の一部改正) 第十条 次に掲げる法律の規定中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に、「同条第十九号及び第二十一号」を「同項第十三号及び第十五号」に、「同条第十九号ニ」を「同項第十三号ニ」に改める。 一 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)附則第五条 二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)附則第十条 三 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第四十九条 四 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)附則第十一条 五 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第四十条第二項 (弁護士法の一部改正) 第十一条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。 第五条第一号中「第四条第三十五号」を「第四条第一項第三十五号」に改める。 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第十二条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 第一条中第二十八号を削り、第二十八号の二を第二十八号とし、第三十一号の二の次に次の一号を加える。 三十一の三 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 第一条中第五十七号を削り、第五十七号の二を第五十七号とし、第五十七号の三を第五十七号の二とし、第五十八号の二の次に次の一号を加える。 五十八の三 情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員 別表第一官職名の欄中「情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員」を削り、「国地方係争処理委員会の常勤の委員」を「 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 国地方係争処理委員会の常勤の委員 」に改める。 (駐留軍関係離職者等臨時措置法及び独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の一部改正) 第十三条 次に掲げる法律の規定中「第四条第二十五号」を「第四条第一項第二十五号」に改める。 一 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条第三項 二 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)第三条 (災害対策基本法の一部改正) 第十四条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。 第十一条第二項第四号中「第四条第一項第七号又は第八号」を「第四条第一項第十八号又は第十九号」に改める。 (中小企業投資育成株式会社法等の一部改正) 第十五条 次に掲げる法律の規定中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に、「同条第十九号及び第二十一号」を「同項第十三号及び第十五号」に、「同条第十九号ニ」を「同項第十三号ニ」に、「)は」を「)は、」に改める。 一 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)附則第九項 二 高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十三号)附則第七条 三 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)附則第九条 (行政相談委員法の一部改正) 第十六条 行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項第一号中「第四条第十九号イ」を「第四条第一項第十三号イ」に改める。 (多極分散型国土形成促進法等の一部改正) 第十七条 次に掲げる法律の規定中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。 一 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第三条 二 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条第一項 三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第二項第四号ロ 四 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第二条第二項 五 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第一項 六 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)第三十一条第一項 七 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第七条第一項 八 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第二条第一項第五号 九 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二十四条第二項 十 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十五条第一項 十一 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第二条第三項 十二 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二条第五号 十三 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第二条第二項第六号 十四 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第二条第五項 十五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二号)第六条 十六 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第二十二条第一項 十七 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第十三条第一項 十八 水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第二十八条第一項 十九 雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七号)第二条第二項 二十 健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第二十六条第一項 二十一 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条 二十二 まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第十七条第一項 二十三 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項 (国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正) 第十八条 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。 第四条中「第四条第六十三号」を「第四条第一項第五十七号」に改める。 (独立行政法人統計センター法の一部改正) 第十九条 独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。 第三条中「第四条第八十五号」を「第四条第一項第八十一号」に改める。 (行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正) 第二十条 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項第二号中「及び内閣府設置法」を「並びに内閣府設置法第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる同法」に、「並びに」を「及び」に改め、同項第三号中「各省(」の下に「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省とし、」を加える。 第五条第四項中「(昭和二十三年法律第百二十号)」を削る。 第十五条第二項第二号中「第四条第十五号」を「第四条第一項第九号」に改める。 第十八条中「第四条第十八号」を「第四条第一項第十二号」に改める。 (特別会計に関する法律の一部改正) 第二十一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。 附則第二百五十九条の三第三項第一号中「第四条第百二十六号」を「第四条第一項第百二十六号」に改める。 (子ども・若者育成支援推進法の一部改正) 第二十二条 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。 第三十条第一項中「第四条第一項第十四号」を「第四条第一項第二十五号」に改める。 (国と地方の協議の場に関する法律の一部改正) 第二十三条 国と地方の協議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。 第一条及び第二条第一項第二号中「第四条第一項第三号の三」を「第四条第一項第十二号」に改める。 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正) 第二十四条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。 第三条第五項中「第四条第一項第十七号」を「第四条第一項第二十八号」に改める。 (復興庁設置法の一部改正) 第二十五条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。 附則第三条第一項の表総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の項中「第四条第十六号」を「第四条第一項第十号」に、「第四条第十七号」を「第四条第一項第十一号」に改め、同条第二項中「各省(」の下に「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省とし、」を加える。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第二十六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。 第四十七条中「第四条第九十三号」を「第四条第一項第八十九号」に改める。 (国家戦略特別区域法の一部改正) 第二十七条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。 第七条第一項第一号中「第四条第一項第三号の二」を「第四条第一項第十一号」に、「同条第三項第三号の七」を「同条第三項第三号の六」に改める。 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正) 第二十八条 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。 附則第六条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十六号の四を削る改正規定中「第四条第三項第四十六号の四」を「第四条第三項第四十六号の二」に改める。 附則第七条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の次に一号を加える改正規定中「第四条第一項第八十九号」を「第四条第一項第八十九号の二」に、「八十九の二」を「八十九の三」に改め、同法第十八条第一項の改正規定を削る。 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調整規定) 第二十九条 施行日がアルコール健康障害対策基本法附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、第十一条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の次に一号を加える改正規定中「同項第八十九号」とあるのは「同項第八十九号の二」と、「八十九の二」とあるのは「八十九の三」とし、第二条のうち内閣府設置法第四条第三項の改正規定(同項中第四十六号の四を第四十六号の二とする部分に限る。)、第十一条のうち厚生労働省設置法第十八条第一項の改正規定(同項中「第八十七号から」の下に「第八十九号まで、第九十号から」を加える部分に限る。)及び前条の規定は、適用しない。 (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正) 第三十条 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。 附則第三十五条のうち財務省設置法第四条第二十三号の改正規定及び附則第三十六条のうち同法第四条第二十三号の改正規定中「第四条第二十三号」を「第四条第一項第二十三号」に改める。